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代表インタビュー紹介

司法書士・行政書士 
梅澤 徹(うめざわ とおる)

「想いを形にする、相続のお手伝い」この想いを軸に相続サポートをいたします。
私たちは相続手続きを専門にする行政書士・司法書士なのでご安心してご相談ください。
神奈川県司法書士会会員 第2259号
神奈川県行政書士会会員 第15090451号

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相続手続きの流れ

ご依頼いただくほとんどのお客様が無料相談をご利用しています。相続の無料相談は次のような流れで進みます。所要時間は90分程になります。

相続の発生日

無料相談 時間:90分
無料相談 時間:90分

お客様が抱える相続に関する不安、質問、疑問はなんでもご相談ください。 相続専門の私たちが、無料でじっくりお話をお伺いいたします。 面談時にスムーズにお見積りをいたします。 お話をお伺いした後、私たちから法的なアドバイス、発生するご費用等につきご説明させていただきます。 持参物は、登記事項証明書や固定資産税納税通知書、銀行通帳などで、相談時間はおよそ1時間半を予定しています。
無料相談って何?

ご契約 時間:30分
ご契約 時間:30分

正式にご依頼いただける場合には、相続手続きのスケジュール、料金や実費についてご説明します。 相続手続きに関する業務委託契約書に署名捺印をいただいた上で、即時業務を開始いたします。
相続手続きの契約書をダウンロード

正式にご依頼いただける場合には、相続手続きのスケジュール、料金や実費についてご説明します。 相続手続きに関する業務委託契約書に署名捺印をいただいた上で、即時業務を開始いたします。
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相続の準備

戸籍収集 期間:1か月半から2か月以上
戸籍収集 期間:1か月半から2か月以上

相続による不動産の名義変更や銀行口座の解約などに欠かせないのが亡くなった方や相続人の戸籍謄本類です。 具体的には、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や相続人の現在戸籍が必要となります。 相続業務のスタート地点、私たちはこれらの戸籍類を取得することで亡くなった方の相続人を確定していきます。 すべての戸籍類を取得するにはおよそ1か月半から2か月以上かかりますのでお待ちいただきます。
戸籍の解説を見る

相続による不動産の名義変更や銀行口座の解約などに欠かせないのが亡くなった方や相続人の戸籍謄本類です。 具体的には、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や相続人の現在戸籍が必要となります。 相続業務のスタート地点、私たちはこれらの戸籍類を取得することで亡くなった方の相続人を確定していきます。 すべての戸籍類を取得するにはおよそ1か月半から2か月以上かかりますのでお待ちいただきます。
戸籍の解説を見る

相続関係説明図作成 期間:1週間
相続関係説明図作成 期間:1週間

亡くなった人と相続人との相続関係を図表にした家系図のようなものです。 戸籍収集によって法定相続人が確定した後、 私たちが相続関係を誰でもわかるように相続関係説明図として作成します。 不動産の名義変更に戸籍謄本の原本を法務局から 返却してもらうために作成する書類です。 相続実務では必ず作成する書類ですが、私たちは業務用ソフトを用いるので非常にスピーディーに作成できます。 作成期間は戸籍収集後およそ1週間ほどで完成します。
相続関係説明図の解説を見る

亡くなった人と相続人との相続関係を図表にした家系図のようなものです。 戸籍収集によって法定相続人が確定した後、 私たちが相続関係を誰でもわかるように相続関係説明図として作成します。 不動産の名義変更に戸籍謄本の原本を法務局から 返却してもらうために作成する書類です。 相続実務では必ず作成する書類ですが、私たちは業務用ソフトを用いるので非常にスピーディーに作成できます。作成期間は戸籍収集後およそ1週間ほどで完成します。
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法定相続情報一覧図作成 期間:2週間程度
法定相続情報一覧図作成 期間:2週間程度

2017年に新設された「法定相続情報制度」に則り、法務局が相続関係を証明してくれる法定相続情報一覧図を作成します。 銀行口座や証券口座、不動産が多いとその分、相続手続きが楽に速やかに進められるメリットがあります。 正確な戸籍収集、相続関係説明図を用意することで、法務局にスピーディーに法定相続情報一覧図の申請及び登録が可能になります。 作成期間としては法務局の煩雑度合により変わりますがおよそ2週間程度です。
法定相続情報一覧図の解説を見る

2017年に新設された「法定相続情報制度」に則り、法務局が相続関係を証明してくれる法定相続情報一覧図を作成します。 銀行口座や証券口座、不動産が多いとその分、相続手続きが楽に速やかに進められるメリットがあります。 正確な戸籍収集、相続関係説明図を用意することで、法務局にスピーディーに法定相続情報一覧図の申請及び登録が可能になります。 作成期間としては法務局の煩雑度合により変わりますがおよそ2週間程度です。
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遺産分割協議書作成 期間:1か月程度
遺産分割協議書作成 期間:1か月程度

遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。 事後のトラブルを防止する目的で作る相続手続きでは非常に重要な書類で、ほとんどの方が専門家に作成を依頼します。 ①協議内容を検討、②協議案作成、③相続人による協議案の確認、④正式な遺産分割協議書の作成、⑤相続人が実印で押す、 の5ステップでおよそ1か月程度かかります。 相続手続きがキモになる箇所なのでスピーディーに、かつ、確実な作成が望まれます。
遺産分割協議書の解説を見る

遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。 事後のトラブルを防止する目的で作る相続手続きでは非常に重要な書類で、ほとんどの方が専門家に作成を依頼します。 ①協議内容を検討、②協議案作成、③相続人による協議案の確認、④正式な遺産分割協議書の作成、⑤相続人が実印で押す、 の5ステップでおよそ1か月程度かかります。 相続手続きがキモになる箇所なのでスピーディーに、かつ、確実な作成が望まれます。
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相続手続き

銀行口座の解約 期間:1か月程度
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銀行口座の解約 期間:1か月程度

亡くなった人の預金口座は銀行によって凍結され、相続手続きを行うまで入出金ができない状態になります。 相続による銀行口座の解約手続きでは、①解約に必要になる書類を銀行に提出することにより、②被相続人名義の口座を解約、③その後に預金の払い戻ししたり、④相続人名義の口座に入金することです。私たちは①~④のステップをすべて代行します。銀行1行の解約について約1か月の期間をいただいています。

亡くなった人の預金口座は銀行によって凍結され、相続手続きを行うまで入出金ができない状態になります。 相続による銀行口座の解約手続きでは、①解約に必要になる書類を銀行に提出することにより、②被相続人名義の口座を解約、③その後に預金の払い戻ししたり、④相続人名義の口座に入金することです。私たちは①~④のステップをすべて代行します。銀行1行の解約について約1か月の期間をいただいています。

証券口座の解約 期間:2か月程度
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証券口座の解約 期間:2か月程度

証券口座の解約では証券会社の取引支店を調べ、相続手続きに必要な書類を証券会社と私たちで打ち合わせ、戸籍類などの必要書類を ご用意、解約書類に記載した上で解約作業に進めます。 また、株式の移管に伴い株式の受け皿となる相続人様の証券口座が必要ですので 相続人様には必ず新規の証券口座の新設をしていただきます。 このような証券口座の解約などに要する期間としては1証券口座につき およそ2か月程度かかります。

証券口座の解約では証券会社の取引支店を調べ、相続手続きに必要な書類を証券会社と私たちで打ち合わせ、戸籍類などの必要書類を ご用意、解約書類に記載した上で解約作業に進めます。 また、株式の移管に伴い株式の受け皿となる相続人様の証券口座が必要ですので 相続人様には必ず新規の証券口座の新設をしていただきます。 このような証券口座の解約などに要する期間としては1証券口座につき およそ2か月程度かかります。

不動産名義の変更 期間:1か月半程度
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不動産名義の変更 期間:1か月半程度

不動産の名義変更(相続登記)とは、不動産の名義人である所有者が亡くなり遺産相続が発生したときに、不動産の名義を相続人に 変更する手続きです。 一般の方が進める場合、登記相談、事例の検討、権利調査、添付書類の取得、申請書の作成、登録免許税の計算、 印紙購入、登記申請、補正対応、完了対応、登記事項証明書との照らし合わせなど様々な工程があるので非常に困難です。 手続きに要する期間はおよそ1か月半が目安になります。

不動産の名義変更(相続登記)とは、不動産の名義人である所有者が亡くなり遺産相続が発生したときに、不動産の名義を相続人に 変更する手続きです。 一般の方が進める場合、登記相談、事例の検討、権利調査、添付書類の取得、申請書の作成、登録免許税の計算、 印紙購入、登記申請、補正対応、完了対応、登記事項証明書との照らし合わせなど様々な工程があるので非常に困難です。 手続きに要する期間はおよそ1か月半が目安になります。

相続完了後

完了書類の返却
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完了書類の返却

相続手続きが完了すると、法務局から登記識別情報通知書、銀行・証券会社からは取引完了書類などが発行されます。 相続手続きの過程で私たちは「原本を返してください」という手続きをするので、すべて完了した後に戸籍や住民票、印鑑証明書などの 公的証明書も私たちが責任をもって相続人様のお手元に返却させていただきます。 この際に、再度相続手続きの全体を見直せるように多数ある 書類を整えて納品させていただいています。

相続手続きが完了すると、法務局から登記識別情報通知書、銀行・証券会社からは取引完了書類などが発行されます。 相続手続きの過程で私たちは「原本を返してください」という手続きをするので、すべて完了した後に戸籍や住民票、印鑑証明書などの 公的証明書も私たちが責任をもって相続人様のお手元に返却させていただきます。 この際に、再度相続手続きの全体を見直せるように多数ある 書類を整えて納品させていただいています。

アクセス

【横浜本社】
〒221-0835
横浜市神奈川区鶴屋町2-12-1 カリオカビル2階
JR横浜駅「きた西口」徒歩4分

よくあるご質問

FAQ 横浜の相続について
よくあるご質問

自宅で無料相談できますか?
ご希望場所まで出張可能です。
土日祝日に無料相談できますか?
要予約にて対応いたします。
死亡届を出すと銀行凍結しますか?
そのようなことはございません。
横浜の相続手続きの費用相場は?
横浜市では50~100万円です。
横浜市で戸籍をとれる場所は?
横浜市内の区役所などがあります。
横浜市外でも依頼できますか?
もちろんご対応可能です。
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横浜の相続事情

ここでは、横浜市での相続手続きについてご説明します。
横浜で相続対策や、これから遺言やエンディングノートの作成をしたいとお考えの方は、ぜひ参考になさってください。

横浜の相続事情

横浜市内での相続手続きは、おもに以下の内容で行います。

  • ①戸籍の収集と調査
  • ②相続関係説明図の作成
  • ③有価証券・預貯金や不動産など遺産目録の作成
  • ④遺産分割協議書の作成
  • ⑤有価証券・銀行口座の名義変更や解約
  • ⑥不動産等の名義変更

これらの相続手続きを各専門家が手を取り合いワンストップで手続きを行います。
そのため、横浜市内で相続対策をお考えの方や、相続(相続放棄)でお困りの方は、早めの相続相談をおすすめします。

横浜の相続相談を選ぶポイント

つぎに、相続相談をする機関を選ぶポイントについて説明します。
横浜市内には、相続に関する相談を受け付けている機関がたくさんあります。
中でも多く目にするのは、

  • 弁護士事務所
  • 司法書士事務所
  • 行政書士事務所

の3つです。
相続相談には、どの事務所を選ぶのが良いのでしょうか?
次の3つのポイントを参考にして相続専門事務所を選ぶことをお勧めします。

横浜の相続相談のポイント1 「相続専門」の事務所を選ぶ

横浜市内で相続相談をお考えの方は、「相続専門」の事務所を選んでください。
理由としては、相続や相続放棄には様々なケースがあり、お客様の状況に応じてスムーズな相続手続きを行うためには、豊富な経験が必要とされるからです。
また、金融資産や不動産、税務など様々な専門業務が発生するため、各領域のプロフェッショナルを集めたチームが不可欠です。
有資格者がいるだけでは対応しきれないことも多いため、ぜひ相続専門の事業者にご相談いただければと思います。

横浜の相続相談のポイント2 地場の事務所に相談する

相続においては、不動産の処分や承継など、地域の事情に精通したプロが必要となります。 また手続き先も横浜各所にわたることがあるため、全国展開の事業者だから安心、ということはなく、当事務所としては地場の事業者へのご相談をおすすめします。

横浜の相続相談のポイント3 フルサポートしてくれる事務所に相談する

3つ目に、局所的なサポートではなく、最初から最後まで「丸投げ」できる事務所を選びましょう。
相続手続きにおいては、思いも寄らないトラブルが発生することもあり、また手続き内容も多岐にわたります。
そのため、一つ一つを別の事業者に相談するとなると相談者様にも大きな負担がかかることになり、手続きが完了するまでの期間も長期化してしまいます。
横浜市内で相続相談をされる際は、相続に関する一切を任せられる事業者を選びましょう。

提携会社のご紹介

お客様の相続を円滑に進めるため、手続きを進めるパートナーをご紹介します。

相続税申告の専門家

相続税の申告や確定申告、贈与税の申告は
相続税申告を専門にする税理士が担当
私たちは相続の窓口になることで
お客様の相続をワンストップで解決します

ベイヒルズ税理士法人 ベイヒルズ税理士法人2
名称 ベイヒルズ税理士法人
HP https://www.bayhills.co.jp/
専門 相続税・贈与税
確定申告

遺品整理の専門家

相続したご自宅の遺品整理のことならお任せください。業界最大手だからこそ地域最安値でサービス提供。
即日対応でお客様の信頼が厚い遺品整理会社様です。

株式会社クオーレ
名称 株式会社クオーレ
HP https://cuore-group.com/
専門 遺品整理

相続した不動産売却専門の不動産会社

相続した不動産の売却、査定のご希望を承ります。
エリアや築年数などに関わらずどのような不動産でも誠心誠意、相続人様に寄り添って対応いたします。

株式会社マークス不動産
名称 株式会社マークス不動産
HP https://marks-house.jp/
専門 相続不動産
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