【相続まるごとプランがおすすめ】どんな相続手続きがあるかわからない方

どんな相続手続きがあるかわからない方

この記事を要約すると

  • 相続は、亡くなった方が所有していた資産や財産を引き継ぐこと
  • 相続財産の中には対象となる財産とならない財産がある
  • 生前に遺言書の作成や財産目録を作成することで相続後のトラブルを防止できる

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押さえておきたい相続のポイント

相続とは、亡くなった方が所有していた資産や財産を引き継ぐことです。相続は、大きく遺言のある相続遺言のない相続に分けられます。

遺言がある場合は、原則、遺言の内容に従って相続が行われます。遺言がない場合は、法定相続人による相続が行われます。法定相続人とは、亡くなった方の配偶者および血族で、民法において規定されています。法定相続人には優先順位があり、配偶者は常に法定相続人になりますが、血族は順位によって相続人となるかどうかが決まります。

法定相続人 相続分
配偶者のみ 配偶者100%
配偶者と子 配偶者2分の1、子(全員で)2分の1
配偶者と父母 配偶者3分の2、父母(全員で)3分の1
配偶者と兄弟姉妹 配偶者4分の3、兄弟姉妹(全員で)4分の1

参考:相続人の範囲と法定相続分について(出典:政府広報オンライン)

遺言があれば、相続できる人は法定相続人に限られませんが、遺言がない場合は基本的に法定相続人同士で遺産分割について協議し、どのように相続するかを決めることになります。

なお、法定相続人が望めば、最低限相続できる「遺留分」という「相続分」があり亡くなった方の財産の一定割合が法定相続人に保障されることになっています。

相続はいつ発生するかわからない上に、手続きも複雑です。家庭裁判所でさまざまな手続きを行うことも珍しくありません。

家庭裁判所と聞くとびっくりされるかもしれませんが、相続には、さまざまな個別事情があり、より円滑な相続のためには、相続に明るい弁護士、司法書士、行政書士などの法律専門家にご相談されることをおすすめします。

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相続の対象となる財産

相続の対象となる財産(相続財産)には、亡くなった方が所有していたあらゆる財産が含まれます。主な相続財産は、以下のとおりです。

不動産

家屋や土地などの不動産は、相続の対象となります。また、借地権や賃貸借契約など、不動産上の権利も相続財産となります。

現金、預金や有価証券

現金、預貯金に加え、株式、債券、投資信託など、金融商品や有価証券も相続の対象となります。

車や家財道具、宝飾品など

自動車や家具、家電製品、宝飾品などの動産も相続の対象となります。

債権・債務

亡くなった方が、貸し付けや借金をしていた場合、その債権や債務も、遺産相続の対象となります。

その他

ゴルフ会員権、著作権、慰謝料請求権、損害賠償請求権なども、相続の対象となります。

 

相続の対象とならない財産

遺産相続の対象とならない財産には、以下のようなものがあります。

生命保険金や死亡退職金、遺族年金など

亡くなった方が生前に加入していた生命保険は原則として相続の対象となりません。また死亡退職金や遺族年金なども同様です。これらは、受取人や受給者が法律や契約によって特定の人に指定されているため、その人の固有財産となるからです。

特定の相続人に帰属する財産

特定の相続人に帰属する財産は、その相続人のものとなります。たとえば、共同名義の財産は、共同名義人に帰属します。

 

プラスの財産とマイナスの財産

相続する遺産にはプラスの財産とマイナスの財産があります。プラスの財産は、不動産や現金、預貯金、有価証券、車などの物品や権利で、相続人がその財産を引き継ぐことで、相続財産全体の価値が増加することになります。

一方、マイナスの財産は、亡くなった方が残した借金や未払いの税金などの債務で、相続人が引き継ぐことで、相続財産全体の価値が減少することになります。

この場合、相続人は、相続財産から債務を返済することになります。なお、相続したくない場合は、「相続放棄」や債務が相続財産を超えない範囲で受け継ぐ「限定承認」などの方法もあります。

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どんな相続手続きがあるのか?

相続には、以下のような相続手続きがあります。

1.相続人の確定

まず相続人が誰なのか、亡くなった方の出生時から死亡時までの戸籍謄本等を入手して、法定相続人全員を把握し、法定相続情報一覧図を作成しましょう。書式は、法務局のサイトでダウンロードすることができます。

2.遺言書の有無の確認

遺言書がある場合は、その内容に従うことが基本となります。

3.相続財産の調査

相続財産の調査は、亡くなった方のプラスの財産のみならず、借金などのマイナスの財産も含めてすべての遺産の有無を調べ、それらの財産を適正に評価・査定します。

4.遺産分割協議書の作成

有効な遺言書がない場合は、相続人全員で、亡くなった方の財産をどのように分けるかを協議し、合意内容を遺産分割協議書として書面作成しましょう。

5.遺産分割と相続税の申告

遺産分割協議書の合意内容に基づき、遺産分割を行います。一定の金額を超える相続財産を相続した場合、相続した相続人が相続税の申告をする必要があります。相続税は、相続人が支払う必要があります。

6.登記手続き

不動産など、登記が必要な財産がある場合は、登記手続きを行います。登記が完了することで、相続人が所有者としての権利を行使できるようになります。

以上が、一般的な遺産相続の手続きの流れです。ただし、相続財産の内容や相続人間の関係、相続税の申告方法など、具体的な事情によって手続きは異なってきます。間違いのない相続のためには、専門家にご相談されることをおすすめします。

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不動産がある場合:不動産の相続登記

不動産を相続した場合の相続登記は、相続手続きによって若干違いがあります。主な手続き別の手順をご紹介します

遺産分割協議による相続登記の申請

1.戸籍関係書類の取得

相続開始の証明と法定相続人の特定。

2.遺産分割協議・協議書の作成

協議(話し合い)による土地・建物の所有者の確定とその書面化。

3.登記申請書の作成と提出

法務局(登記所)提出書類の作成と提出。

4.登記完了

法務局(登記所)から登記完了証・登記識別情報通知書の交付。

法定相続分による相続登記の申請

1.戸籍関係書類の取得

相続開始の証明と法定相続人の特定。

2.登記申請書の作成と提出

法務局(登記所)提出書類の作成と提出。

3.登記完了

法務局(登記所)から登記完了証・登記識別情報通知書の交付。

遺贈による所有権の移転の登記の申請

令和5年4月1日から、遺贈により不動産を取得した相続人(受遺者=登記権利者)は、単独で所有権の移転の登記を申請することができるようになりました。

1.登記申請書の作成と提出

法務局(登記所)提出書類の作成と提出。

2.登記完了

法務局(登記所)から登記完了証・登記識別情報通知書の交付。なお、令和6年4月1日から相続登記の申請は義務化されることになります。

 

銀行預貯金がある場合:銀行口座の解約と相続払戻金の振り込み

相続人が銀行預貯金を相続する場合は、以下の手続きが必要になります。

銀行の解約手続き

口座名義人が亡くなったら、銀行への連絡が必要です。その結果、亡くなった口座名義人の銀行口座は、相続手続きが完了するまで凍結されることになります。

その上で、相続人は亡くなった方の預貯金口座を解約する手続きを行う必要があります。解約手続きは、遺言書や遺産分割協議書がある場合にはその関連書類、また共通の必要書類として、亡くなられた方の通帳・証書、亡くなられた方の戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、受遺者や相続人全員の印鑑証明書、銀行所定の相続届書類、実印・取引印 などが必要となります。

相続払戻金の振り込み

解約手続きが完了すると、銀行から相続払戻金が振り込まれます。相続払戻金は、相続人が相続する預貯金の金額から手数料や税金を差し引いた金額です。振り込み先の口座は、相続人が指定したものになります。

銀行によって手続きが異なる場合があるため、事前に銀行に確認することをおすすめします。

 

証券口座と株式がある場合:株の移管手続き

相続において、相続財産となった証券口座と株式の移管手続きは以下のようになります。

銀行または証券会社への連絡

相続人は、被相続人の証券口座と株式を管理している銀行または証券会社に連絡します。

株式移管手続きの申請

相続人は、基本的に亡くなられた方と同一の証券会社に口座を開設した上で、証券口座に登録されている株式を相続人の名義に移すための移管手続きを申請します。

必要な書類

  1. 亡くなった方の戸籍謄本等(法定相続情報一覧図による代用可)
  2. 相続人全員の戸籍謄本(法定相続情報一覧図による代用可)
  3. 相続人全員の印鑑証明書等
  4. 遺言書(ある場合のみ)
  5. 遺産分割協議書(遺言書がない場合)

なお、証券会社によっては、手続きに必要な書類や方法が異なる場合がありますので、事前に証券会社に問い合わせて確認しておくことが重要です。

 

車がある場合:車の名義変更や処分

相続人の確定

最初に、車検証で所有者の名義を確認します。ローン残債がある場合など、亡くなった方と車の所有名義が異なる場合があるからです。車の名義人が亡くなった方の場合には、誰が相続するかを決める必要があります。相続人全員で相続する人を決めて、その結果を遺産分割協議書に記載しておきます。

名義変更の手続き

相続人が車を相続する場合は、車の名義変更の手続きが必要です。名義を相続人名義に変更しておかないと、相続人自身の財産として認められず、また、亡くなった方の名義のまま事故を起こした場合には、自賠責保険を超える金額については補償されないといった事態を招く可能性もあります。

必要な書類は手続内容によって異なってきます。基本となる書類は、車検証、亡くなった方の戸籍謄本、相続人の戸籍謄本、相続人の印鑑証明書、車庫証明書、遺産分割協議書などです。手続き方法や必要書類は、車を所有する都道府県の運輸支局・自動車検査登録事務所にお問い合わせください。

車の売却の手続き

相続人が車を処分する場合は、車を売却する手続きが必要です。車を売却する場合は、買取業者や中古車販売店、オークションサイトを利用することができます。車を売却する場合は、所有者である相続人が車両の名義変更手続きを行い、引き渡し時に必要な書類を準備することが必要です。

 

その他の手続き(クレカの解約、葬祭費の申請など)

相続において、クレジットカードの解約や葬祭費の申請など、その他にも以下のような手続きが必要になる場合があります。

クレジットカードの解約

相続においては、亡くなった方のクレジットカードを解約する必要があります。クレジットカード会社には、死亡届け、法定相続情報一覧図、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書が必要となる場合があります。

葬祭費の申請

相続人が、亡くなった方の葬儀費用を支払うことになった場合、自治体に葬祭費用の申請を行い給付金を受けることができる場合があります。申請に必要な書類は、葬儀代金の領収書、亡くなった方の戸籍謄本、死亡診断書などがあります。

電気・ガス・水道などの解約手続き

亡くなった方が契約していた電気・ガス・水道などの公共料金の支払いや解約手続きが必要です。まず契約会社に連絡し、必要な手続きを伝え、対応してもらいます。

遺品整理

亡くなった方の遺品整理が必要になる場合があります。遺品整理業者に依頼することもできますが、相続人が自ら整理することもできます。

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手間やトラブルを最小限にするために

相続を円滑に行うためには、以下のような考え方や計画が役立ちます。

コミュニケーションの重要性

遺産相続において、トラブルが起こる原因の一つに、相続人間のコミュニケーション不足が挙げられます。相続人同士で話し合いをすることで、お互いの立場や希望を確認することができます。また、遺産分割協議書を作成することで、後々のトラブルを未然に防ぐことができます。

専門家の利用

相続には法律や税金の知識が必要です。相続人自身で手続きを行うこともできますが、手間やリスクがあるため、専門家の協力を得ることをおすすめします。

調査と整理

相続人が誰であるか、相続財産がどのようなものかを把握するために、相続人が調査や整理を行うことが重要です。遺産の財産目録を作成し、遺産分割協議書に必要な情報をまとめることで、手続きがスムーズに進みます。

期限の確認

相続手続きには、期限が設定されています。相続人は、期限を過ぎないように注意する必要があります。

公的機関とのやり取り

相続手続きには、公的機関とのやり取りが必要な場合があります。たとえば、相続税申告や相続人名義の登記などが挙げられます。公的機関とのやり取りでは、手続きの方法や必要書類などを事前に確認しておくことが大切です。

相続に関する法律は常に改正されています。令和5年3月にも相続の不動産登記がオンラインで可能となりました。そうした制度のアップデート情報の収集も、日頃から心がけたいところです。

 

この記事の監修者

“横浜市内の相続代行の相談を受ける司法書士”

あいりん司法書士事務所    梅澤 徹

資格:司法書士・行政書士・宅建取引士

横浜市内の相続専門司法書士事務所で修行したのち独立。不動産が絡む難しい相続手続きが得意。宅地建物取引士資格も保有し、不動産コンサルティングには定評あり。

現在はあいりん司法書士事務所を経営。相続専門5期目として相続業務を幅広く対応。

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