遺産分割協議書 かんたん作成ツール

遺産分割協議書 かんたん作成ツール

    協議書を作成したら、署名・押印の前に無料相談をご利用ください

    このツールで遺産分割協議書を作成した方は、あいりん司法書士事務所(横浜駅徒歩4分・相続実績3,000件・Google口コミ300件超)の無料相談(約90分)をご利用いただけます。相続人の範囲、不動産や預貯金のお手続きなど、相続全体の進め方を司法書士にご相談ください。
    相談料:無料(2回目以降のご相談も無料です)

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    作成前に知っておきたい実務の注意点

    不動産の書き方 ― 住所ではなく「登記事項証明書のとおり」に

    土地は「所在・地番・地目・地積」、建物は「所在・家屋番号・種類・構造・床面積」を、法務局で取得できる登記事項証明書(登記簿謄本)の記載どおりに書きます。住居表示(郵便の住所)と地番は別物なので、固定資産税の課税明細書や登記事項証明書で確認してください。記載が登記と食い違うと、法務局で相続登記が通らないことがあります。

    預貯金も遺産分割の対象です(最高裁平成28年12月19日大法廷決定)

    かつて預貯金は「相続開始と同時に法定相続分で当然に分割される」と扱われていましたが、最高裁平成28年12月19日大法廷決定により、預貯金債権も遺産分割の対象となることが明確になりました。金融機関の解約手続きでも協議書の提出を求められるのが通常です。「銀行名・支店名・預金種別・口座番号」で特定して記載します。

    生命保険金は原則、協議書に書きません

    受取人が指定された死亡保険金は、判例上、受取人固有の財産であり原則として遺産分割の対象外です(相続税の計算上は「みなし相続財産」になる点にご注意ください)。受取人指定のない場合など例外もあるため、迷ったらご相談ください。

    借金(債務)の分担を決めても、債権者には主張できません

    判例上、被相続人の債務は法定相続分に応じて各相続人に当然に承継されます。協議書で「長男がすべて負担する」と決めても、それは相続人同士の内部的な取り決めにとどまり、債権者(銀行など)の承諾がない限り、他の相続人が請求を免れるものではありません。債権者との間で免責的債務引受の合意をするには別途手続きが必要です。

    未成年の相続人がいる場合は「特別代理人」が必要になることがあります

    親権者(例:母)と未成年の子がどちらも相続人の場合、利益が相反するため、親権者は子を代理して協議に参加できません。家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立て、特別代理人が未成年者に代わって署名押印します。

    認知症などで判断能力が不十分な相続人がいる場合

    判断能力を欠く方が加わった協議は無効となるおそれがあります。成年後見人の選任を受け、成年後見人が本人に代わって協議に参加するのが原則です。後見人自身も相続人である場合は、さらに特別代理人等が必要になることがあります。

    海外在住の相続人は「サイン証明(署名証明)」を使います

    日本に住民登録がない方は印鑑証明書が取得できないため、現地の日本大使館・領事館で発行されるサイン証明(署名証明)を印鑑証明書の代わりに添付するのが実務の扱いです。

    相続放棄をした人は署名しません

    家庭裁判所で相続放棄が受理された人は、はじめから相続人でなかったものとみなされるため、協議書に署名押印しません(放棄した人の子への代襲相続も生じません)。「財産はいらない」という口約束だけでは放棄にはならず、協議書で「取得しない」ことを明確にするか、家庭裁判所での放棄手続きが必要です。借金がある場合の放棄には3ヶ月の期限があります(詳しくは相続放棄サポート)。

    数次相続(協議の前に相続人が亡くなった場合)

    遺産分割が終わる前に相続人の一人が亡くなると、その方の相続人(配偶者や子)が協議に参加します。署名欄の肩書は「相続人兼被相続人亡○○の相続人」のように記載するのが実務の慣例です。関係が複雑になりやすいため、専門家への相談をおすすめします。

    印鑑・通数・そのほか形式面のポイント

    署名押印は必ず実印で行い、相続人全員の印鑑証明書を添付します(法務局・金融機関とも原本提出が基本。印鑑証明書に有効期限はありませんが、金融機関は発行後3〜6ヶ月以内を求めることがあります)。協議書が複数ページになる場合は各ページのつづり目に全員の実印で契印を押します。通数は「相続人の人数分」を作成して各自1通保有するのが一般的ですが、代表者が1通のみ作成する運用も可能です。全員が一堂に会せない場合は、同じ内容の「遺産分割協議証明書」を1人1通ずつ作成する方式(本ツールで選択可)が便利です。

    ※本ツールは一般的な書式に基づく「ひな形」を作成する簡易ツールであり、法的助言を行うものではありません。個別のご事情(遺言の有無、相続人の範囲、財産の内容等)により必要な記載は異なります。作成した書面はそのまま使用せず、司法書士等の専門家による確認をおすすめします。※相続人間に争いがある事案は、司法書士では代理交渉ができないため、提携弁護士をご紹介します。※相続税の申告が必要な場合は提携税理士法人が対応します。

    🎬 ツールの使い方動画

    使い方動画は現在準備中です。
    公開までは、画面の案内に沿ってSTEP1からご入力ください。

    関連動画:あいりん司法書士事務所 相続チャンネル(YouTube)

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