よくこんな相談を受けます。
「兄が亡くなったら遺産は弟の僕がもらえるんですよね?」
これ、大きな勘違いです!
特に兄弟がお金持
これウソみたいな話ですが頻繁に起こっているんです。
年配の方が認知症になった時、代わりに意思決定する人を「後見人」と言います。
弁護士がこの
この解説には相続に関する大事な知識が入っているので、必ず最後まで読んでください。
そもそもさんまさんは離婚していて、親権は大竹さんにあるので、イマルさんはさんまさんの遺産
司法書士に相続を任せようと思ってる方、
今日の話を最後まで聞けば10万円、得をします!
司法書士の相続の料金体系は2つ。
1つ
まず、友蔵さんの遺産を相続できるのは誰なのか?
これは友蔵さんの奥様と息子のひろしと、ひろしの兄弟2人になります。
「法定相続」というのは、誰が相続人で、そ