全国対応
相続放棄の手続きは司法書士へ 全国対応・オンライン無料相談
親の借金、使っていない実家・空き家、会ったことのない親族の相続もご相談ください。原則3ヶ月以内の手続きを、戸籍収集から申述書作成までサポートします。
相続放棄まるごとプラン 66,000円(税込)+実費。無料相談で、相続放棄できる可能性・必要書類・総額目安をご案内します。
こんなお悩みありませんか?
CHECK
どんな相続財産があるか知らない
使っていない実家・空き家を相続したくない
親に借金があるなら遺産の放棄をしたい
相続放棄のやり方は分かったけど自分でやりたくない
会ったことのない身内の相続に関わりたくない
相続するか、相続放棄するか、
3ヶ月以内に!
相続放棄は原則3ヶ月以内の手続きが必要!
放置しておくと
負の遺産を相続
し、
借金を背負う
ことになります
遺産相続したくない・・・
そんなお悩み、私たちが解決します
まずは無料相談をご予約ください!
60分程度のオンライン面談であなたの不安がなくなります。
相続放棄は司法書士にまるごと任せてOK!
戸籍などの必要書類の収集も、申立書も作ってもらえるので不安も手間もありません。

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相続放棄の期限(3カ月)ギリギリでも対応!相続放棄以外の解決方法についてもアドバイス。

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サービスの流れ
無料相談をご予約ください
無料相談を通じて相続放棄の可否、お見積もり、スケジュールなどご案内します
戸籍等の必要資料の収集
私たちが相続放棄を行うために必要な戸籍謄本や除籍謄本、住民票などの資料を取得いたします。
裁判所への相続放棄申述
私たちが準備した戸籍謄本やその他の資料を基に、相続放棄を申請するための申述書を作成し、裁判所に申立てします。
照会書(回答書)への対応支援
お客様に送られる家庭裁判所からの質問に対する回答書の作成支援をします。
相続放棄完了後に裁判所から発行される相続放棄受理通知書を受け取る
相続放棄に特に問題がなければ家庭裁判所から相続放棄受理通知書がお客様に届きます。
相続人様がすることは、
だけです。
料金
相続放棄は原則として亡くなった方の死を知ってから、
3ヶ月以内に手続きをする必要があります。
放置しておくと、遺産を相続することになり、場合によっては借金を抱えることになります。
負債を相続したくない場合や資産の有無に関わらず相続したくない場合、すぐに相続放棄の手続きを行いましょう。
代表司法書士の紹介
相続放棄専門 司法書士
梅澤 徹
“実績と経験を活かし、スピーディーに対応します”
私たちは数々の相続放棄のご依頼を受ける中で、この手続きは相続人様の心労がかかるものでありながら、スピーディーに手続きを進める必要があると感じています。
これまでの実績や経験を活かし、相続人様にお役立ちできるようにサポートいたしますので、ぜひあいりん司法書士事務所にご相談ください。
所属・資格
神奈川県司法書士会所属
神奈川県行政書士会所属
司法書士番号2259号
行政書士番号15090451号
事務所概要
〒221-0835
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町 2−12−1 カリオカビル2F
あいりん司法書士行政書士事務所
選ばれる4つのポイント
料金は1人66,000円(税込)
お支払い総額が明確で、適切な相場範囲内です。
面倒な手続きを丸投げできる
すべての相続放棄の手続きを司法書士が対応いたします。
全国どこでもオンライン面談のみでOK
来所は不要で、全国どこでもオンライン面談で相続放棄の無料相談ができます。
相続業界15年のベテランが対応
相続に関わる案件に関わり、実績豊富です! 専門性が高いのでスピーディーに解決。
相続放棄完了までの流れ
相続放棄は下記のような流れで解決します
よくある質問
相続放棄の対応をしなければいけないのは死亡を知ってから3ヶ月以内となるので、相続放棄対応が可能な場合もあります。
また、死亡を知ってから3ヶ月を経過していても、負債があることを知らなかった場合には、負債の事実を知ってから3ヶ月以内であれば、相続放棄対応が可能な場合もあります。
まずはお気軽にご相談ください。
請求はいきません。お子さんが、代わりに相続することを代襲相続と言います。
代襲相続が発生するのは、相続人が被相続人より前に死亡した場合、相続人に欠格事由が存在する場合、相続人が廃除された場合に限られます。
相続放棄により、代襲相続はしません。
仮に、ご自身のお父様が亡くなってお母様がご生存の場合、まずはご自身を含む兄弟全員とお母様が相続放棄をすることになります。
相続放棄が完了しますと、相続権はお父様のご両親(ご自身から見て祖父母)がご生存であれば、お父様のご両親に請求がいき、お父様のご両親の放棄も完了すれば、通常はお父様のご兄弟、ご兄弟の中に亡くなっている方が居ればそのお子さん(ご自身から見て従兄弟)に請求がいくことになります。
知らせる法的義務はありません。しかし相続人様が相続放棄をしたのを知らなかった次順位の相続人が、債権者からの請求を通じて相続人になったことを知った場合、事前に知らせて欲しかったと思うのが通常でしょう。
お客様の代わりに相続人になる方との良好の関係を維持したいのであれば、相続放棄したことを知らせるのが良心的です。
また、不動産や車両等の資産がある場合には、最後に相続放棄をした人が管理責任を負いますので、管理責任から逃れるために、次順位の相続人に通知をして管理義務を移す場合もあります。
相続放棄はそもそも相続人の地位自体を放棄するものであり、遺産分割協議に参加する権限を失います。また、相続財産にかかる名義変更手続きにも関与する必要がなくなります。
これに対して遺産放棄・財産放棄は、相続人として遺産分割協議に参加し、相続財産を相続しないと決められたにすぎません。つまり、遺産分割協議で財産を放棄したところで、相続人であることに違いはないため相続手続きにも関与しなければいけません。
とはいえ、遺産放棄も財産放棄も「相続放棄」の意味で使われることがありますので、相続人様に合った手続きを提案させていただきます。