相続放棄をするか、限定承認にするか、財産を受け継ぐか。調査しているうちに3か月の期限が近づき、まだ判断できないことがあります。この場合、家庭裁判所へ相続の承認又は放棄の期間伸長を申し立てる方法があります。
期間伸長は、3か月を過ぎた後に行う救済手続ではなく、原則として熟慮期間内に申し立てる手続です。相続人ごとに判断が必要になるため、家族の一人が申し立てたから全員の期限が延びるとは限りません。
- 3か月内に判断できない事情があるとき、家庭裁判所へ期間伸長を申し立てます
- 申立先は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です
- 収入印紙は相続人1人につき800円、別途郵便切手が必要です
- 伸長が認められる期間や必要書類は、相続関係・裁判所・事情で異なります
目次
1. 相続放棄の期間伸長とは
1-1. 相続を承認するか放棄するかの期限を延ばす手続
民法915条は、相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、単純承認、限定承認、相続放棄のいずれかをするよう定めています。この3か月を「熟慮期間」と呼びます。利害関係人または検察官の請求により、家庭裁判所がこの期間を伸長することもできます。
しかし、相続人や財産が多い、海外の戸籍を取り寄せている、借金の有無を調査中であるなど、3か月では判断できないことがあります。裁判所の公式案内でも、熟慮期間内に調査してもなお判断できない場合、申立てにより家庭裁判所が期間を伸長できると説明されています。
1-2. 期間伸長を申し立てても相続放棄が決まるわけではない
期間伸長は、相続放棄を認めてもらう申述とは別の手続です。伸長が認められた後、延長された期間内に、改めて相続放棄または限定承認の申述をします。期間伸長の申立てだけで、借金を引き継がなくなるわけではありません。
2. 期間伸長を検討すべきケース
2-1. 財産と借金の調査が終わらない
被相続人が複数の金融機関を利用していた、事業を営んでいた、遠方に不動産があるなどの場合、財産と債務の全体像を確認するまで時間がかかります。調査を始めたものの、期限までに結論を出せないなら、伸長の申立てを検討します。
2-2. 相続人の範囲や順位を確認できない
前婚の子、認知された子、代襲相続人、養子などが関係すると、戸籍を出生から死亡まで確認する必要があります。誰が相続人か確定していない場合は、相続人ごとの申述期限も整理します。
2-3. 海外・遠方の相続人や戸籍が関係する
海外在住者、外国籍の相続人、戸籍が除籍・改製原戸籍にまたがるケースでは、書類の収集や翻訳に時間がかかることがあります。遅れている理由と、現在どこまで調査したかを申立書で説明できるようにします。
2-4. 相続人が未成年者・成年被後見人である
法定代理人や特別代理人の選任が必要となる場合があります。本人だけでなく法定代理人の認識時期が問題になることがあるため、早めに家庭裁判所または専門家へ確認します。
3. 期間伸長の申立先・費用・期限
3-1. 申立先は被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
申立先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。相続人の住所地や、現在住んでいる場所の家庭裁判所とは限りません。裁判所の「申立書提出先一覧」で管轄を確認し、住民票除票や戸籍の附票で最後の住所地を確認します。
3-2. 収入印紙800円と連絡用の郵便切手
裁判所の全国共通案内では、収入印紙は相続人1人につき800円です。郵便切手の額や組合せは裁判所によって異なるため、申立先の家庭裁判所の案内を確認します。
3-3. 申立ては3か月の熟慮期間内に行う
「期限が過ぎてから期間伸長を申し立てる」という考え方は危険です。民法915条は、期間伸長の請求を家庭裁判所に行えると定めていますが、いつまでにどのような事情で申し立てるかが重要です。期限が迫っているときは、申立書と資料を急いで整えます。
なお、3か月を過ぎた後に相続放棄が認められるかは、相続開始を知った時期、被相続人の債務を知った時期、相続財産を知った経緯などで結論が変わり得ます。期間伸長の申立てが間に合わなかった場合も、直ちに諦めず、事実関係を整理して家庭裁判所または専門家へ確認してください。
- 相続開始を知った日と、3か月の満了日を確認する
- 被相続人の最後の住所地と管轄家庭裁判所を確認する
- 相続人の範囲、財産、借金の調査状況を一覧にする
- 期間伸長の申立書・戸籍・住民票除票などを準備する
- 期限内に提出し、郵便物や受付記録を保管する
上の順番は、期間伸長を検討するときの全体像です。画像だけに頼らず、実際の期限と必要書類は申立先の裁判所で確認してください。

4. 期間伸長の必要書類
4-1. 共通して準備する書類
裁判所の案内では、一般に次の書類が案内されています。ただし、相続順位や申立人によって追加書類が必要になります。
- 相続の承認又は放棄の期間伸長の申立書
- 被相続人の住民票除票または戸籍の附票
- 伸長を求める相続人の戸籍謄本
- 利害関係人が申し立てる場合は利害関係を示す資料
- 収入印紙と連絡用の郵便切手
4-2. 相続順位によって戸籍が増える
配偶者や子が申し立てる場合と、父母・祖父母、兄弟姉妹・甥姪が申し立てる場合では、相続関係を証明する戸籍が異なります。兄弟姉妹や甥姪では、被相続人の出生から死亡までの戸籍や、先順位の相続人の死亡・放棄を示す資料が必要になることがあります。
4-3. 調査が必要な理由を具体的に書く
「忙しくて調べられなかった」とだけ書くのではなく、どの金融機関へ照会中か、どの戸籍を請求中か、債権者からどの通知が届いたかなど、調査の内容と残っている作業を示します。伸長後に何を確認して判断するのかも整理します。
5. 期間伸長の申立書に書く内容
5-1. 申立人と被相続人の関係
申立人の住所・氏名・連絡先、被相続人の氏名・死亡日、申立人との続柄などを正確に記入します。戸籍と表記を一致させ、氏名の漢字や住所の誤りを避けます。
5-2. 3か月では判断できない具体的な事情
財産調査の状況、債務の通知、相続人調査の進み具合、海外資料の取得状況などを時系列で書きます。調査をしていること、まだ判断できない理由、伸長を求める期間を説明できる形にします。
5-3. 伸長期間は一律ではない
伸長される期間は、すべての事件で同じではありません。必要な調査の内容や裁判所の判断によって異なるため、「必ず3か月延長される」「半年延長される」と決めつけないでください。申立書に書く期間の目安や補足資料の扱いは、管轄裁判所へ事前に確認すると安心です。
6. 期間伸長が認められた後の流れ
6-1. 審判書などで延長された期間を確認する
申立てが認められたら、裁判所から届く審判書などで、延長された期間と対象者を確認します。家族全員の期間が同じになるとは限らないため、相続人ごとに管理します。
6-2. 調査を終えて相続の方法を決める
財産と債務を確認した後、単純承認、限定承認、相続放棄のいずれかを選びます。相続放棄を選ぶ場合は、延長後の期間内に別途申述書を提出します。
6-3. 期限と資料を家族・専門家で共有する
相続人が複数いる場合、誰がいつまでにどの手続をするのかを一覧にします。裁判所の書類、郵便物、戸籍、財産調査の回答は、後から確認できるように一つのファイルへ保管します。
7. 期間伸長でよくある注意点
7-1. 申立てをすれば必ず認められるわけではない
期間伸長は自動的に認められるものではありません。3か月内に調査を行ったこと、なお判断できない事情があることを説明する必要があります。
7-2. 期間伸長中に遺産を処分しない
期間伸長を申し立てても、相続の承認・放棄を決める前であることは変わりません。預貯金の引出し、不動産の売却、被相続人の債務の支払いなどは、単純承認との関係で問題になる場合があります。支出が必要なときは、目的・金額・財源を記録し、専門家へ確認します。
7-3. 期間伸長と相続放棄の違いを混同しない
期間伸長は判断の時間を確保するための申立て、相続放棄は財産と債務を引き継がないための申述です。書類も手続も別なので、期間伸長の審判を受けた後に相続放棄の申述が必要です。
8. 相続放棄の手続を動画で確認
期間伸長は相続放棄の前段階で行うことがあります。相続放棄全体の流れを先に確認すると、今どの手続をする段階なのか整理しやすくなります。
9. まとめ:3か月内に期間伸長を申し立てる
相続放棄をするか判断できないまま3か月が近づいたら、まず熟慮期間の満了日、管轄家庭裁判所、調査が終わっていない理由を確認します。期間伸長は、3か月を過ぎる前に準備・申立てを進めることが基本です。
伸長後の期間や必要書類は個別事情で異なります。戸籍、財産一覧、借金の通知、調査履歴を用意して、裁判所または専門家へ早めに相談してください。
関連して、相続放棄申述書の書き方、相続放棄申述受理証明書もご確認ください。相続放棄のデメリットの記事は、公開状態とリンク先を確認してから追加します。
死亡を知った日、相続人になったと知った日、3か月の満了日が分かる資料をご用意ください。調査の進み具合を確認し、期間伸長や相続放棄の準備についてご案内します。
10. よくある質問
10-1. 相続放棄の期間伸長はいつまでに申し立てますか?
原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月の熟慮期間内です。期限直前でも放置せず、申立先へ確認してください。
10-2. 期間伸長を申し立てれば相続放棄できますか?
期間伸長は判断期間を延ばす手続であり、相続放棄そのものではありません。伸長後の期間内に、改めて相続放棄の申述をします。
10-3. 期間伸長の申立先はどこですか?
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。相続人の住所地とは限らないため、住民票除票などで確認します。
10-4. 期間伸長の費用はいくらですか?
裁判所の全国共通案内では、収入印紙800円が相続人1人につき必要です。別途、裁判所ごとに定められた連絡用の郵便切手が必要です。
10-5. 期間伸長は何か月認められますか?
一律ではありません。相続関係、財産・債務の調査状況、裁判所の判断によって異なるため、必ず3か月や半年と決めつけないでください。
10-6. 3か月を過ぎた後でも期間伸長できますか?
期間伸長は熟慮期間内の申立てが基本です。3か月を過ぎている場合は、相続を知った経緯や財産・債務を知った時期など、個別事情の確認が必要です。
11. 参考にした公的情報
司法書士 梅澤 徹
あいりん司法書士事務所。相続・遺言・相続登記・相続放棄を中心に、横浜エリアの相続手続きを支援しています。

