遺産放棄と相続放棄の違い|借金を引き継がないための選び方を解説

遺産放棄と相続放棄の違いを家族の合意・家庭裁判所・債務で比較した図

「遺産はいらない」と家族に伝えれば、亡くなった方の借金も引き継がずに済むのでしょうか。

結論からいうと、遺産分割の話し合いで財産を受け取らない「遺産放棄」と、家庭裁判所で行う「相続放棄」は別物です。借金や連帯保証債務を引き継ぎたくない場合、原則として相続開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所へ相続放棄を申述する必要があります。

この記事では、両者の違い、選び方、期限、費用、注意点を司法書士の視点で整理します。

この記事の要点
  • 遺産放棄は法律上の正式な手続名ではなく、通常は遺産分割で財産を受け取らない合意を指します。
  • 遺産放棄をしても相続人の地位は残るため、債権者から借金の支払いを求められる可能性があります。
  • 相続放棄は家庭裁判所への申述が必要で、原則3か月以内です。

1. 遺産放棄と相続放棄の違いを一覧で比較

比較項目 遺産放棄 相続放棄
法律上の手続 なし。通常は遺産分割協議で取得しない合意 民法上の制度
手続先 相続人同士 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
期限 3か月の申述期限はない。ただし税申告など別の期限あり 原則、相続開始を知った時から3か月以内
預貯金・不動産 合意により受け取らない 原則として引き継がない
借金 相続人間の合意だけでは債権者に対抗できない 原則として引き継がない
相続人としての地位 残る 初めから相続人でなかったものとみなされる
家庭裁判所の費用 不要 収入印紙800円分と連絡用郵便切手など

最も重要な違いは、借金を法的に切り離せるかどうかです。財産を受け取らないという家族内の合意だけでは、金融機関などの債権者を拘束できません。

2. 遺産放棄とは遺産分割で財産を受け取らない合意

2-1. 「遺産放棄」は法律上の正式な手続名ではない

一般に遺産放棄とは、相続人同士の遺産分割協議で「自分は遺産を取得しない」と合意することを指します。たとえば、長男が実家を受け継ぎ、他の相続人は何も受け取らない内容の遺産分割協議書を作る場合です。

これは家庭裁判所を通す相続放棄とは異なります。遺産分割協議で取得額をゼロにしても、相続人でなくなるわけではありません。

2-2. 相続人同士で借金の負担者を決めても債権者には対抗できない

裁判所の案内では、可分な金銭債務は原則として法定相続分に応じて分割され、相続人同士で「一人がすべて負担する」と合意しても、その合意を債権者に主張することはできないと説明されています。

したがって、遺産分割協議書に「私は何も相続しない」と記載しただけでは、後から判明した借入金や保証債務の請求を防げないことがあります。

2-3. 遺産放棄が選択肢になる場面

遺産放棄が選択肢になるのは、財産と負債を十分に調査し、相続人間で特定の人に預貯金や不動産を集約したい場合です。家業や自宅を細分化せず、承継者にまとめる場面などが考えられます。

ただし、負債の有無が不明な場合は、遺産分割を急ぐ前に通帳、郵便物、信用情報、不動産登記などを確認してください。

3. 相続放棄とは家庭裁判所で相続人から外れる手続き

3-1. 期限は原則として相続開始を知った時から3か月

相続放棄は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ「相続放棄の申述」を行います。申述期間は、自己のために相続の開始があったことを知った時から原則3か月以内です。

3か月で財産調査が終わらない場合は、その期間内に家庭裁判所へ熟慮期間の伸長を申し立てる方法があります。期限を過ぎてから慌てないよう、早めの調査が大切です。

3-2. 預貯金や不動産だけでなく借金も引き継がない

相続放棄が受理されると、その人は初めから相続人でなかったものとみなされます。預貯金や不動産などのプラス財産を受け取れない一方、被相続人の借金も原則として引き継ぎません。

「不動産だけ放棄して預金は受け取る」といった一部だけの相続放棄はできません。すべてを引き継ぐ単純承認、プラス財産の範囲で債務を清算する限定承認、すべてを引き継がない相続放棄から検討します。

3-3. 費用と主な必要書類

裁判所の案内上、申述人1人につき収入印紙800円分と、裁判所が指定する連絡用郵便切手が必要です。基本書類は相続放棄申述書、被相続人の住民票除票または戸籍附票、申述人の戸籍謄本などで、被相続人との続柄によって追加戸籍が必要になります。

詳しい書き方は、当事務所の「相続放棄の申述書はどこでもらえる?書き方や注意点」も参考にしてください。費用の全体像は「相続放棄の手続き費用を3つのケース別に解説」で整理しています。

4. どちらを選ぶべきか3つの判断基準

4-1. 借金・保証債務・未払い金があるなら相続放棄を優先する

借入金、カード残高、家賃滞納、税金、連帯保証債務などがある、または負債の全体像が分からない場合は、家族内の遺産放棄だけで済ませないことが重要です。債権者からの請求を避ける目的なら、原則として家庭裁判所での相続放棄を検討します。

4-2. プラス財産の分け方だけを調整するなら遺産分割を検討する

負債がなく、実家を同居していた相続人へ集約するなど、プラス財産の配分だけが問題であれば、遺産分割協議で取得しない合意が適することがあります。

ただし、名義変更の便宜だけで判断せず、遺産目録を作り、各相続人が内容を理解したうえで協議書へ署名押印することが大切です。

4-3. 迷う場合は財産を処分する前に相談する

相続財産を売却・消費するなどの行為は、単純承認と評価され、相続放棄が認められなくなるおそれがあります。葬儀費用の支払いや形見分けも、財産の内容や金額、行為の態様によって判断が分かれます。

3か月の期限が進む間は、自己判断で預金を引き出したり、不動産を処分したりせず、先に専門家へ確認してください。

プチ情報:家族会議の「私は何もいらない」だけでは足りません

たとえば、四十九日の席で妹が「実家も預金も兄さんが受け取って」と伝え、遺産分割協議書にも取得ゼロと書いたとします。数か月後、亡父のカードローン会社から妹にも請求が届くことがあります。家族の中では筋が通っていても、債権者との関係は別だからです。借金を引き継がないことが目的なら、言葉の「放棄」ではなく、家庭裁判所での相続放棄を期限内に検討します。

5. 遺産放棄を選ぶ前に確認する4つの注意点

5-1. 後から見つかった借金の請求を受ける可能性がある

遺産放棄後も相続人の地位は残ります。遺産分割時に知らなかった債務が発覚すれば、債権者から法定相続分に応じた支払いを求められる可能性があります。

5-2. 相続税では放棄がなかったものとして法定相続人の数を数える

相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。この法定相続人の数は、相続放棄をした人がいても、放棄がなかったものとして数えます。

もっとも、生命保険金の受取人や税額計算には個別の論点があります。税務判断が必要な場合は税理士または税務署に確認してください。

5-3. 相続放棄により次順位の親族が相続人になることがある

子全員が相続放棄すると、被相続人の父母・祖父母、さらに兄弟姉妹・甥姪へ相続権が移ることがあります。家庭裁判所から次順位の親族へ自動的に連絡される制度ではないため、親族間のトラブルを避けるには状況を伝える配慮が必要です。

5-4. 相続放棄は原則として撤回できない

相続放棄の申述が受理された後は、熟慮期間内であっても原則として撤回できません。後から高額な財産が見つかっても受け取れないため、期限と財産調査のバランスを取って判断します。

6. 遺産放棄・相続放棄を決めるまでの流れ

6-1. 相続人と財産・負債を調査する

戸籍で相続人を確定し、預貯金、不動産、有価証券、保険、借入金、保証債務、未払い税金などを一覧化します。郵便物や通帳だけで判断せず、必要に応じて金融機関や信用情報機関へ照会します。

6-2. 3か月以内に方針を決める

プラス財産と負債を比較し、単純承認、限定承認、相続放棄を検討します。調査が間に合わないときは、3か月以内に熟慮期間伸長を申し立てます。

6-3. 選んだ方法に応じて書類を整える

遺産分割を選ぶ場合は相続人全員で協議し、対象財産と取得者を明確にした遺産分割協議書を作成します。相続放棄を選ぶ場合は、管轄家庭裁判所へ申述書と戸籍類を提出し、照会書が届いたら期限内に回答します。

受理後に債権者へ示す必要がある場合は、相続放棄申述受理証明書を取得します。「相続放棄申述受理証明書とは」もあわせてご覧ください。

7. まとめ:借金を切り離すなら家庭裁判所で相続放棄

遺産放棄と相続放棄は、似た言葉でも法的な効果が大きく異なります。遺産分割で何も受け取らない合意をしても、相続人の地位や債務までなくなるとは限りません。

借金を引き継がないことが目的なら、原則3か月以内に家庭裁判所で相続放棄を行うことが重要です。期限、財産処分、次順位相続人への影響があるため、判断に迷う場合は早めに司法書士へご相談ください。

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8. よくある質問

Q1. 「遺産はいらない」と家族に伝えれば相続放棄になりますか?

いいえ。家族への意思表示や遺産分割協議だけでは、家庭裁判所での相続放棄にはなりません。相続放棄申述書などを管轄家庭裁判所へ提出する必要があります。

Q2. 遺産分割協議書に何も相続しないと書けば借金も免れますか?

原則として免れません。相続人間の負担割合の合意を債権者に当然には主張できないため、借金を切り離す目的なら相続放棄を検討します。

Q3. 相続放棄はいつまでに行いますか?

原則として、自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内です。調査が終わらない場合は、期間内に熟慮期間の伸長を申し立てられます。

Q4. 相続放棄にかかる裁判所の費用はいくらですか?

申述人1人につき収入印紙800円分と、家庭裁判所が指定する連絡用郵便切手が必要です。戸籍の取得費用や専門家へ依頼する場合の報酬は別途かかります。

Q5. 財産の一部だけを相続放棄できますか?

できません。不動産だけを放棄し、預金だけを受け取るといった選択はできません。遺産の配分だけを調整するなら、遺産分割協議を検討します。

Q6. 相続放棄をすると次順位の親族が債務を承継する可能性はありますか?

はい。同順位の相続人全員が放棄すると、父母・祖父母、兄弟姉妹など次順位の親族が相続人となり、債務を承継する可能性があります。関係する親族へ早めに状況を共有することが大切です。

この記事の監修者

司法書士 梅澤 徹

※本記事は一般的な制度説明です。個別案件は、相続開始を知った時期、財産を処分した事実、負債や親族関係によって結論が異なります。

9. 主な出典・法令確認日

法令・制度確認日:2026年8月11日

司法書士・行政書士 梅澤徹

この記事の監修者

司法書士・行政書士 梅澤 徹(うめざわ とおる)

あいりん司法書士事務所 代表。神奈川県司法書士会(第2259号)・神奈川県行政書士会(第15090451号)所属。相続手続き3,000件超をサポート。プロフィールを見る 無料相談のご案内

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