家庭裁判所へ相続放棄を申述した後、「照会書」や「回答書」が届くことがあります。見慣れない質問に不安を感じますが、これは裁判所が相続放棄が本人の意思によるものか、3か月の期間内か、すでに遺産を処分していないかなどを確認するための書類です。
照会書が届いたら、事実と異なる回答をせず、記載された期限までに本人が回答することが基本です。分からない質問や、遺産を使った・売った・処分した事情がある場合は、返送前に専門家へ確認してください。
- 裁判所からの照会は、申述内容を確認するために行われる場合があります
- 回答は推測で埋めず、申述書と食い違わないよう事実を整理して記入します
- 照会書が来ないまま受理される場合もあり、裁判所ごと・事案ごとに運用が異なります
- 「申述の有無を調べる照会申請」は別の制度です
目次
1. 相続放棄の照会書・回答書とは
1-1. 家庭裁判所が申述内容を確認する書類
相続放棄は、被相続人の預貯金や不動産だけでなく、借金などの義務も原則として一切引き継がない重要な手続です。そのため家庭裁判所は、申述書だけで判断せず、申述人へ書面で質問したり、事情を尋ねたりする場合があります。
裁判所の公式案内も、実際に申述を受けた家庭裁判所が判断のために書面で照会したり、直接事情を尋ねたりする場合があり、照会や呼出しには応じるよう案内しています。つまり、照会書は「不受理の通知」ではなく、裁判所の確認工程の一つです。
1-2. 照会書が届かない場合もある
すべての申述で同じ照会書が送られるとは限りません。提出書類や事情から確認できる場合には、照会書が来ないまま手続が進むこともあります。反対に、死亡から3か月を超えて申述した場合、申述人と被相続人の関係が複雑な場合、遺産に触れた事情がある場合などは、追加資料や説明を求められることがあります。
「照会書が来ないから失敗」「届いたから疑われている」とは一概に判断できません。進行状況が気になるときは、申述先の家庭裁判所へ事件番号を伝えて確認します。
2. 照会書が届いたら最初にする5つのこと
2-1. 宛名・事件番号・返送期限を確認する
封筒と書類を捨てず、次の項目を確認してください。
- 申述人の氏名
- 被相続人の氏名
- 事件番号
- 担当する家庭裁判所と係
- 回答書の提出期限と返送方法
期限は書類に記載された日を基準にします。全国一律の日数だと決めつけず、間に合わない事情がある場合は、放置せず担当係へ早めに連絡しましょう。
2-2. 申述書の控えと時系列を並べる
回答前に、相続放棄申述書の控え、死亡を知った日が分かる資料、債権者からの通知、戸籍、郵便物などを机に並べます。特に「いつ死亡を知ったか」「いつ自分が相続人になったと知ったか」「財産や借金をいつ知ったか」は、3か月の熟慮期間に関わる重要項目です。
2-3. 遺産に触れた行為を洗い出す
預金の引出し、車や家財の売却、債務の支払い、賃料の受取り、形見分けなどを行っていないか確認します。民法921条は、相続人が相続財産の全部または一部を処分した場合などに単純承認したものとみなす旨を定めています。一方、葬儀費用の支払いや保存行為などは個別事情で評価が分かれるため、行為があった事実を隠さず整理することが重要です。
2-4. 本人が内容を理解して回答する
専門家へ書類作成を依頼していても、相続放棄は申述人本人の意思が重要です。家族が勝手に回答したり、空欄のまま署名だけしたりせず、質問と回答の意味を本人が確認してください。
2-5. 控えを取って返送記録を残す
完成した回答書は、スマートフォン撮影またはコピーで保存します。返送方法は照会書の指示に従い、期限に余裕を持って投函してください。追跡可能な方法を使えるか迷う場合は、担当係へ確認すると確実です。
3. 相続放棄の回答書でよく聞かれる質問と回答の考え方
| 主な質問 | 確認したいこと | 回答のポイント |
|---|---|---|
| 被相続人の死亡を知った日 | 3か月の起算点 | 戸籍や通知など客観資料と一致させる |
| 自分が相続人だと知った日 | 後順位相続などの事情 | 先順位者の放棄を知った経緯も記す |
| 相続財産・債務を知った時期 | 申述が遅れた理由 | 何を、いつ、どの資料で知ったか具体化する |
| 遺産を処分・使用したか | 単純承認の有無 | 少額でも隠さず、目的・金額・保管状況を説明する |
| 放棄の意思は本人のものか | 真意に基づく申述か | 借金だけでなく財産も承継しないと理解して回答する |
3-1. 「死亡を知った日」は死亡日と同じとは限らない
疎遠な親族の死亡を後日知った場合や、先順位相続人の相続放棄によって自分が相続人になった場合は、死亡日と「自己のために相続の開始があったことを知った日」が異なることがあります。日付だけでなく、誰から、どのような連絡で知ったかまで書けるようにします。
3-2. 「相続財産を処分していないか」は広く確認する
「預金を自分のために使っていないから大丈夫」と即断せず、被相続人名義の物を売却した、口座から支払った、価値ある家財を持ち帰ったなどの行為も確認します。回答例をそのまま写すのではなく、自分の事実に合わせる必要があります。
3-3. 3か月を過ぎている場合は経緯を具体化する
民法915条により、相続放棄は原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に行います。裁判所の家事事件Q&Aは、相続財産が全くないと信じ、そう信じたことに相当な理由がある場合などに、財産の存在を認識した時から3か月以内の申述が受理されることもあると案内しています。ただし、後から債務を知っただけで当然に起算点が延びるわけではなく、具体的事情により判断されます。
この場面は法的評価が必要です。「請求書が来るまで知らなかった」とだけ書かず、被相続人との交流、遺品の状況、調査した内容、請求書の到着日を資料とともに整理してください。
裁判所から封筒が届くと、焦ってその場で回答を書きたくなります。まずスマートフォンのメモに「死亡を知った日」「相続人だと知った日」「借金を知った日」「申述日」「照会書が届いた日」を1行ずつ並べてください。次に、その日付を裏付けるLINE、メール、請求書、戸籍、郵便の消印を横に置きます。家族の記憶だけで書くより、申述書との食い違いを見つけやすくなり、専門家へ相談するときも短時間で状況を伝えられます。
4. 回答書の書き方と記入例
4-1. 記入の基本ルール
- 黒の消えない筆記具で、読める字で記入する
- チェック欄は質問文を最後まで読んで選ぶ
- 日付は資料と照合し、不明なら推測で断定しない
- 余白が足りなければ、裁判所の案内に従って別紙を使う
- 訂正方法、署名・押印の要否は届いた用紙の指示に従う
4-2. 自由記載欄の回答例
以下は文章の組み立て方の例であり、そのまま転記するものではありません。
「令和○年○月○日、親族の○○から電話で被相続人が死亡したことを知らされました。被相続人とは約○年間連絡がなく、死亡前に財産や債務の内容を把握していませんでした。令和○年○月○日に債権者から請求書を受け取り、債務の存在を初めて知りました。」
重要なのは、結論だけでなく知った経緯、日付、裏付け資料を一致させることです。事実が複雑なら、書き終えてから申述書の控えと一文ずつ照合します。
5. 回答書で避けたい5つの失敗
5-1. インターネットの回答例を丸写しする
家族関係、死亡を知った経緯、財産に触れた事情は人ごとに違います。きれいな模範回答より、客観資料と一致する事実のほうが重要です。
5-2. 申述書と異なる日付を書く
単なる記憶違いでも、裁判所から追加確認を受ける可能性があります。違いに気づいたら、自己判断でつじつまを合わせず、理由を説明できるようにしてください。
5-3. 遺産を動かした事実を隠す
後から通帳、売買記録、領収書などで判明すると説明が難しくなります。単純承認に当たるかは行為の内容と事情によるため、事実を隠すのではなく、返送前に法的評価を受けることが大切です。
5-4. 家族が本人に代わって勝手に答える
相続放棄が本人の真意に基づくかは重要な確認事項です。本人が質問を理解し、回答内容を確認します。未成年者や成年被後見人などは代理関係のルールがあるため、申述時の代理人や専門家へ確認してください。
5-5. 期限まで放置する
裁判所の公式案内は、照会や呼出しに必ず応じるよう求めています。回答しないだけで直ちに不受理になると断定はできませんが、必要な確認ができず、審理が進まない、追加連絡を受けるなどの不利益が考えられます。
6. 「申述の有無の照会」は別の手続
6-1. 誰かが相続放棄したかを調べる制度
「相続放棄の照会」という言葉には、裁判所から申述人へ送られる照会とは別に、相続人や債権者などが特定の人について相続放棄・限定承認の申述が受理されているかを家庭裁判所へ問い合わせる制度があります。口頭ではなく、書面での手続です。
6-2. 提出先と主な書類
原則として、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ提出します。必要書類は裁判所や照会者の立場で異なりますが、一般に次のような資料が案内されています。
- 照会申請書・対象者目録
- 被相続人の死亡時の本籍・住所・死亡年月日が分かる資料
- 照会者が相続人であることを示す戸籍や相続関係図
- 債権者などの場合は法律上の利害関係を示す資料
- 返信用封筒・郵便切手など、裁判所が指定するもの
書式や調査対象期間は各家庭裁判所の案内を確認してください。横浜家庭裁判所の公式案内では、照会できる人、神奈川県内の本庁・各支部の管轄、必要書類、無料であること、調査対象期間などを確認できます。横浜での手続でも、被相続人の最後の住所地が横浜とは限らないため、管轄を先に確認する必要があります。
7. 照会書の前後に届く書類との違い
| 書類・制度 | 役割 | 対応 |
|---|---|---|
| 相続放棄申述書 | 相続放棄を家庭裁判所へ申述する | 必要書類とともに提出 |
| 照会書・回答書 | 裁判所が本人の意思や事情を確認する | 期限内に事実を回答 |
| 申述受理通知書 | 申述が受理されたことを本人へ知らせる | 原本を保管 |
| 申述受理証明書 | 受理された事実を対外的に証明する | 必要に応じて申請 |
| 申述の有無の照会 | 他の相続人などの放棄の有無を調べる | 資格資料を添えて書面申請 |
相続放棄の申立書そのものは相続放棄申述書の書き方、受理後の証明は相続放棄申述受理証明書の取得方法をご覧ください。手続全体は横浜の相続放棄サポートでも確認できます。
8. 動画で相続放棄の流れを確認
照会書だけでなく、申述から受理までの全体像を先に理解すると、今どの段階にいるのか把握しやすくなります。
9. まとめ:照会書は事実と資料をそろえて期限内に回答する
相続放棄の照会書が届いたら、まず事件番号と期限を確認し、申述書の控えや通知書を見ながら時系列を整理します。回答例の丸写しではなく、自分の事実を客観資料と一致させることが最優先です。
死亡から3か月を超えている、遺産を使った・処分した、申述書と回答書の日付が食い違うなどの事情がある場合は、回答前の確認が重要です。あいりん司法書士事務所では、相続放棄の書類作成や裁判所への提出準備についてご相談を承っています。
期限が迫っている場合は、照会書、申述書の控え、裁判所や債権者から届いた郵便物をご用意ください。事実関係を整理し、回答前に確認すべき点をご案内します。
10. よくある質問
10-1. 相続放棄の照会書は必ず届きますか?
必ず届くとは限りません。家庭裁判所が申述内容を確認する必要があると判断した場合に書面照会や事情聴取が行われることがあります。
10-2. 照会書はいつ届きますか?
全国一律の到着日数はありません。裁判所の処理状況や事案で異なるため、長く届かず不安な場合は事件番号を用意して申述先へ確認してください。
10-3. 回答書を返さないと相続放棄は不受理になりますか?
返さないだけで直ちに不受理になるとは断定できませんが、裁判所が必要な事実を確認できず手続が進まない可能性があります。公式案内に従い、期限内に回答してください。
10-4. 申述書と回答書の日付が違っていたらどうすればよいですか?
自己判断で日付を合わせず、客観資料を確認して違いの理由を整理します。3か月の起算点に関係する日付なら、返送前に裁判所または専門家へ確認してください。
10-5. 遺産から葬儀費用を払った場合はどう答えますか?
支払った事実、金額、日付、目的を隠さず記載できるよう整理します。単純承認に当たるかは個別事情で異なるため、領収書を準備して専門家へ相談してください。
10-6. 相続放棄した人を調べる照会と、届いた照会書は同じですか?
別の手続です。届いた照会書は申述内容を確認するものですが、申述の有無の照会は、相続人や債権者などが特定の人の放棄受理の有無を調べる書面手続です。
11. 参考にした公的情報
司法書士 梅澤 徹
あいりん司法書士事務所。相続・遺言・相続登記・相続放棄を中心に、横浜エリアの相続手続きを支援しています。

