親に借金があり相続放棄を考えているとき、生命保険会社から死亡保険金の案内が届くと、「受け取ったら借金まで相続したことになるのでは」と不安になる方は少なくありません。
相続放棄をしても、自分が死亡保険金の受取人に指定されている場合は、原則として保険金を受け取れます。ただし、亡くなった本人が受取人となる入院給付金や還付金などは相続財産になり得るため、請求前に契約内容を分けて確認する必要があります。
- 受取人に指定された死亡保険金は、原則として受取人固有の財産です
- 被相続人本人が受取人の給付金などは、相続財産として扱われる可能性があります
- 相続放棄した人は保険金を受け取れても、生命保険金の非課税枠を使えません
- 親の借金を理由に相続放棄を検討している方
- 死亡保険金を受け取ると相続放棄できないのか不安な方
- 相続放棄後の生命保険金にかかる税金を確認したい方
- 「相続放棄 生命保険」というキーワードで記事をお探しの方
目次
1. 相続放棄しても生命保険金は原則受け取れる
裁判所の案内では、相続放棄を「被相続人の権利や義務を一切受け継がない手続」と説明しています。家庭裁判所に相続放棄が受理されると、預貯金や不動産を引き継がない代わりに、原則として借金も引き継ぎません。
一方、生命保険の死亡保険金は、保険契約に基づいて受取人が取得するお金です。特定の人が受取人に指定されていれば、その人自身の保険金請求権と考えられます。
最高裁判例でも、被相続人を被保険者とする生命保険金について、特定の相続人が受取人に指定されているものは「相続によって得た財産とならない」と示されています。
「相続財産を受け取ること」と「保険契約上の受取人として死亡保険金を請求すること」は、分けて考えるのが基本です。
判例のプチコラム|死亡保険金が遺産と別になる理由
死亡保険金は「亡くなった人の口座にあったお金を分ける」のではなく、保険事故が起きたことで受取人に新しく発生する請求権です。最高裁判例は、特定の相続人を受取人とする保険金が相続で得た財産に当たらないとの整理について、最高裁昭和40年2月2日判決を参照しています。相続放棄を考える場面では、通帳の残高と保険金を同じ袋に入れず、誰の権利として発生したお金かを確認することが大切です。
出典:最高裁判所「生命保険金受取人の固有財産性を示す判例」(2026年8月27日確認)
2. 受け取れるかは生命保険の受取人欄で決まる
保険証券や契約内容のお知らせを見つけたら、まず「被保険者」「保険料負担者」「死亡保険金受取人」を確認してください。商品名だけでは判断できません。
| 契約・給付の状態 | 相続放棄後の扱いの目安 | 注意点 |
|---|---|---|
| 放棄する本人が死亡保険金受取人 | 原則として受け取れる | 受取人固有の保険金請求権。ただし税金は別に確認 |
| 受取人が「法定相続人」 | 契約・約款を確認したうえで請求を検討 | 放棄後の受取資格を保険会社へ確認する |
| 被相続人本人が受取人の入院給付金等 | 請求・受領・使用前に帰属を確認する | 約款や請求権の発生時期により、相続財産になる可能性 |
| 保険料の返戻金・未払給付金 | 内容により異なる | 誰に帰属する権利かを保険会社と専門家へ確認 |
2-1. 自分が受取人に指定されている場合
たとえば、父が被保険者で、長女が死亡保険金受取人に指定されている契約を考えます。父に借金があったため長女が相続放棄しても、長女は保険契約に基づく受取人として死亡保険金を請求できるのが原則です。
2-2. 受取人が「法定相続人」と書かれている場合
受取人欄に個人名ではなく「法定相続人」や「相続人」と記載されている契約もあります。法テラスの法律問題Q&Aでは、相続開始後に相続人でなくなっても保険金を受け取る権利は失われないと一般に考えられる一方、個別の契約内容を確認する必要があると説明しています。
「法定相続人」と書かれている場合は自己判断せず、保険会社へ相続放棄を伝え、約款上の受取人と必要書類を確認してください。
2-3. 亡くなった本人が受取人の場合
被相続人が生前に入院しており、入院給付金を請求しないまま亡くなったケースなどでは、給付金請求権が被相続人に帰属することがあります。このお金は相続財産となり得るため、放棄予定者が受領して自分の生活費に使うと、相続財産を処分したと評価されるリスクがあります。
3. 保険金を受け取ると相続放棄できなくなるのか
自分が受取人に指定された死亡保険金を請求するだけであれば、相続財産の処分ではないため、一般に相続放棄を妨げるものではありません。
一方、民法第921条は、相続人が相続財産の全部または一部を処分した場合、保存行為などを除いて単純承認したものとみなすと定めています。被相続人に帰属する給付金を受領しただけで直ちに単純承認となるとは限りませんが、解約、費消、譲渡などをすると相続財産の処分と評価されるおそれがあります。
ただし、保険会社から振り込まれるお金がすべて受取人固有の死亡保険金とは限りません。入院給付金、配当金、返戻金、前納保険料の返還などが一緒に案内されることもあります。
- 受取人名義の死亡保険金か
- 亡くなった本人に支払われるはずだった給付金か
- 保険契約者に戻る返戻金か
- 複数の給付金が一括で支払われていないか
相続放棄を予定している間は、保険会社から届いた請求書をそのまま返送せず、給付項目と受取人を一つずつ確認することが重要です。
4. 相続放棄した人が生命保険金を受け取るときの税金
民法上は受取人固有の財産でも、税法上は相続税の対象になることがあります。税金は「誰が保険料を負担したか」「誰が被保険者か」「誰が保険金を受け取るか」で変わります。
| 保険料負担者 | 被保険者 | 受取人 | 主に問題となる税金 |
|---|---|---|---|
| 亡くなった人 | 亡くなった人 | 相続放棄した人 | 相続税 |
| 受取人本人 | 亡くなった人 | 保険料を負担した本人 | 所得税・住民税(一時金は原則一時所得、年金は雑所得) |
| 亡くなった人でも受取人でもない第三者 | 亡くなった人 | 相続放棄した人 | 贈与税 |
被相続人が保険料を負担していた死亡保険金は、国税庁「相続税の課税対象になる死亡保険金」により、相続等で取得したものとみなされ、相続税の対象になります。
受取人自身が保険料を負担していた場合の税務は、国税庁「死亡保険金を受け取ったとき」も確認してください。相続税の課税対象に含まれても、遺産総額や基礎控除などによって、実際の申告・納税が生じない場合があります。
4-1. 相続放棄した本人は500万円の非課税枠を使えない
通常、相続人が受け取る死亡保険金には、次の非課税限度額があります。
500万円 × 法定相続人の数
しかし、国税庁は死亡保険金の受取人となる「相続人」から、相続放棄した人を除くと示しています。そのため、相続放棄した本人が受け取った死亡保険金には、生命保険金の非課税枠を適用できません。
一方、非課税限度額の基礎となる法定相続人の人数は、放棄がなかったものとして数えます。似た表現ですが、「人数の計算には含める」「放棄した本人の保険金には非課税枠を配分しない」という違いがあります。
相続税の基礎控除や他の相続人が受け取る保険金との関係もあるため、保険金額が大きい場合は税理士へ確認してください。
5. 保険証券が見つからない場合の確認方法
相続放棄の期限は原則3か月です。保険の有無が分からないまま時間を使い切らないよう、次の順番で確認します。
- 自宅の保険証券、契約内容のお知らせ、控除証明書を探す
- 通帳やクレジットカード明細から保険料の支払先を確認する
- 勤務先の団体保険や共済を確認する
- 候補の保険会社へ死亡の連絡をする
- 契約が不明なら生命保険契約照会制度を検討する
生命保険契約照会制度の対象者、料金、必要書類、オンライン申請は、当事務所の生命保険契約照会制度の記事で詳しく解説しています。
財産と借金の全体像が分からず3か月以内に判断できない場合は、家庭裁判所へ熟慮期間の伸長を申し立てられる可能性があります。詳しくは相続放棄の熟慮期間と延長方法をご覧ください。
6. 生命保険金を請求する前に確認したい5項目
- 保険金・給付金の正式名称:死亡保険金、入院給付金、返戻金を分ける
- 受取人:個人名、法定相続人、被相続人本人のどれか
- 保険料負担者:相続税、所得税、贈与税の判定に関係する
- 相続放棄の期限:原則3か月を保険調査だけで経過させない
- 遺産への関与:預金の引出しや遺品の売却などをしていないか
保険会社には「相続放棄を検討中である」と伝え、死亡保険金以外の給付金が含まれるかを書面で確認すると整理しやすくなります。
相続放棄では、保険金を受け取れるかだけでなく、借金、保証債務、税金、家賃、管理費などを含めて3か月以内に判断する必要があります。
7. 判断に迷ったら司法書士・税理士等へ相談する
司法書士は、戸籍の収集、相続人の確認、相続放棄申述書の作成支援などを行えます。相続人間や債権者との紛争がある場合は弁護士、生命保険金にかかる具体的な税額や申告は税理士の業務です。
特に、次のケースは請求前に専門家へ確認することをおすすめします。
- 死亡保険金と入院給付金が同時に支払われる
- 受取人が先に死亡している
- 受取人欄が「法定相続人」とだけ書かれている
- 保険料を誰が負担したか分からない
- すでに被相続人の預金や給付金を使っている
- 相続放棄の3か月が迫っている
8. まとめ|相続放棄と生命保険は受取人を分けて確認する
相続放棄をしても、自分が受取人に指定された死亡保険金は原則として受け取れます。死亡保険金は、亡くなった人から引き継ぐ遺産ではなく、保険契約によって受取人に発生する権利だからです。
ただし、被相続人本人が受取人の給付金や返戻金は相続財産になり得ます。また、相続放棄した本人が受け取る死亡保険金には、生命保険金の非課税枠を使えません。
請求書へ署名する前に、受取人、給付項目、保険料負担者、相続放棄の期限を確認し、判断がつかないお金には手を付けないことが大切です。
9. 相続放棄と生命保険についてよくある質問
9-1. 相続放棄しても死亡保険金を受け取れますか?
自分が死亡保険金受取人に指定されている場合は、原則として受け取れます。死亡保険金は受取人固有の財産であり、相続財産とは別に扱われるためです。
9-2. 生命保険金を受け取ると単純承認になりますか?
受取人固有の死亡保険金を請求するだけであれば、一般に相続財産の処分には当たりません。被相続人本人に帰属する給付金は、受領だけで直ちに単純承認となるとは限りませんが、解約、費消、譲渡などをすると相続放棄へ影響する可能性があります。
9-3. 受取人が「法定相続人」でも放棄後に請求できますか?
一般には請求権を失わないと考えられますが、契約や約款によって確認が必要です。相続放棄をした事実を保険会社へ伝え、受取資格と必要書類を確認してください。
9-4. 相続放棄した人にも生命保険金の500万円非課税枠は使えますか?
相続放棄した本人が受け取る死亡保険金には、生命保険金の非課税枠を使えません。ただし、非課税限度額を算出するときの法定相続人の人数は、放棄がなかったものとして数えます。
9-5. 死亡保険金を受け取ると借金も払うことになりますか?
受取人固有の死亡保険金を受け取ったことだけで、被相続人の借金を引き継ぐわけではありません。ただし、相続放棄を家庭裁判所へ申述していない場合や、相続財産を処分した場合は別の検討が必要です。
9-6. 保険証券が見つからない場合はどうすればよいですか?
通帳、クレジットカード明細、控除証明書、勤務先の団体保険を確認します。それでも分からない場合は、生命保険協会の生命保険契約照会制度を検討してください。
10. 参考資料
- 裁判所「相続の放棄の申述」
- 国税庁「No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金」
- 国税庁「No.1750 死亡保険金を受け取ったとき」
- 国税庁「相続税法基本通達12-8」
- 法テラス「法律問題Q&Aシリーズ②」
執筆者:司法書士 梅澤 徹
原稿作成日:2026年7月24日/法令確認日:2026年8月27日
本稿は一般的な情報を解説するものです。個別の契約内容や税額は、保険会社、司法書士、弁護士、税理士等へご確認ください。

