相続放棄をしたいのに、申述書をどこでもらえるのか、どの家庭裁判所に出すのか分からず焦っていませんか。相続放棄は、原則として相続の開始を知った時から3か月以内に、家庭裁判所へ申述します。この記事では、申述書の入手先、書き方、必要書類、期限、郵送方法を順番に説明します。
この記事を要約すると
- 申述書は、家庭裁判所の窓口または裁判所ウェブサイトから入手できます。
- 提出先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
- 3か月の熟慮期間に間に合わないおそれがあるときは、期間伸長の申立てを検討します。
この記事をおすすめしたい方
- 借金や保証債務があるかもしれず、相続するか迷っている方
- 「相続放棄 申述書 どこでもらえる」「相続放棄 必要書類」で探している方
- 遠方に住んでいて、家庭裁判所へ行けない方
申述書はどこでもらえる?
相続放棄の申述書は、申述先の家庭裁判所の窓口で受け取れるほか、裁判所ウェブサイトの相続放棄案内からダウンロードできます。成人用と未成年者用で書式が異なる場合があるため、申述人ごとに確認してください。
提出先と3か月の期限
提出先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。相続人の住所地ではない点に注意しましょう。民法第915条は、相続人が相続の開始を知った時から3か月以内に、承認または放棄をすることを定めています。
財産調査が終わらない、相続人が海外にいる、病気で書類をそろえられない場合などは、期限前に家庭裁判所の手続案内を確認し、期間伸長を申し立てます。期限を過ぎてから事情を説明すれば必ず認められるわけではありません。
申述書の主な記載事項
- 申述人の氏名、住所、生年月日、被相続人との関係
- 被相続人の氏名、最後の住所、死亡日
- 相続の開始を知った日
- 相続放棄の理由と、相続財産の概要
理由は「借金が多い」「相続財産を取得する意思がない」など、事実を簡潔に記載します。財産の内容が不明な場合に推測で断定せず、分かっている範囲と調査状況を整理して書きましょう。
必要書類と費用
一般的には、申述人の戸籍謄本、被相続人の死亡の記載がある戸籍、被相続人の住民票除票または戸籍附票などを提出します。続柄によって追加戸籍が必要です。申述人1人につき収入印紙800円、連絡用の郵便切手が必要になることがありますが、金額は裁判所ごとに異なります。
必要書類の最新情報は、申述先の家庭裁判所へ確認してください。裁判所の案内だけでなく、根拠となる民法も確認できます。
遠方から提出する方法
家庭裁判所によっては郵送提出が可能です。返信用封筒、切手、本人確認書類の写しなどを求められる場合があるため、先に電話で確認します。照会書が届いたら、期限までに正確に回答してください。受理された後は、必要に応じて相続放棄申述受理証明書を取得します。
よくある質問
Q. 申述書はどの家庭裁判所のものでも使えますか?
A. 書式は似ていますが、提出先・添付書類・郵便切手が異なることがあります。提出先の家庭裁判所の案内を優先してください。
Q. 3か月を過ぎたら絶対に相続放棄できませんか?
A. 一律に決まるわけではありませんが、事情の説明と裁判所の判断が必要です。まずは放置せず、できるだけ早く家庭裁判所または専門家へ相談してください。
Q. 相続放棄を申述すれば借金の請求は止まりますか?
A. 申述中でも債権者から連絡が来ることがあります。受理通知や受理証明書を示す必要があるため、請求書や封筒を保管してください。
Q. 相続放棄した後に財産を使ってもよいですか?
A. 預貯金の払戻しや不動産の処分などは、単純承認と評価されるおそれがあります。処分前に必ず専門家へ確認してください。
相続放棄は期限と提出先の確認が最優先です。書類が足りない、相続人が複数いる、借金の全体像が見えない場合は、資料を持ってご相談ください。

