相続放棄を弁護士に依頼する費用・メリット|司法書士との違いも解説

この記事を要約すると

  • 弁護士は紛争対応や債権者交渉が必要な複雑なケースに強い専門家
  • トラブルのない相続放棄なら費用を抑えられる司法書士への依頼が向いている
  • 相続放棄は3ヶ月以内が期限のため、早めに専門家に相談することが最重要

「亡くなった親に、まさかこんなに借金があったなんて……」
「面識のない親族の遺品整理や負債の連絡が届き、どうしていいかわからない」

ある日突然、身に覚えのない巨額の債務やトラブルを引き継ぎそうになったとき、頭が真っ白になってしまうのは当然のことです。
そんなとき、真っ先に頭に浮かぶのが「相続放棄」という選択肢ではないでしょうか。

しかし、いざ調べようとすると「弁護士に頼むと何十万円もかかるの?」「司法書士じゃ借金の取り立ては止められないの?」といった疑問や不安が次々と湧いてきますよね。

実は、すべての相続放棄に高い弁護士費用を払う必要はありません。実務の世界では、トラブルのないシンプルなケースはもちろん、少し期限を過ぎてしまったような難しいケースでも、司法書士が介入することで費用をグッと抑えて確実に対処できるケースが非常に多いのです。

この記事では、「あなたにとって本当に弁護士が必要か、それとも司法書士で十分安く解決できるのか」の境界線を、相続放棄の最前線に立つ司法書士がリアルな実務の視点から徹底解説します。3ヶ月という限られた期限の中で、あなたの平穏な日常を一番賢く守る方法を、一緒に見つけていきましょう。

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この記事はこんな方におすすめ

  • 相続放棄を弁護士に依頼すべきか迷っている方
  • 弁護士と司法書士のどちらに頼むか決めかねている方
  • 費用を抑えながら相続放棄を確実に進めたい方

弁護士に相続放棄を依頼するメリットと費用相場

弁護士に相続放棄を依頼すると、書類作成だけでなく法的な代理対応まで一手に引き受けてもらえます。
どんなメリットがあり、費用はいくらかかるのか、まずは基本から整理しましょう。

弁護士への依頼で対応できる3つのメリット

弁護士は「代理権※」を持つ法律の専門家です。相続放棄の手続きにおいて、司法書士にはできない対応ができるのが最大の強みです。

メリット①:本人の代わりにすべての手続きを代理できる

弁護士は依頼者の「代理人」として、家庭裁判所への相続放棄の申述をはじめ、すべての手続きを本人の代わりに行うことができます。
遠方に住んでいる・入院中など、自分で動けない状況でも安心して任せられます。

メリット②:債権者への通知や窓口の代行ができる

亡くなった方に借金があった場合、手続き中に債権者から催促の電話や手紙が届くことがあります。

実務上は、司法書士が「現在、手続きをサポート中である」旨の案内文を債権者に送ることで、ほとんどの銀行や消費者金融は放棄が受理されるまで督促をストップして待ってくれます。

精神的な負担を減らす窓口としての役割は、司法書士でも十分に果たすことができます

メリット③:紛争・訴訟になっても一貫対応できる

相続人間でトラブルが発生したり、債権者と争いになったりした場合、弁護士であれば調停や訴訟まで対応できます。
「書類作成のサポート」が中心となる司法書士とは、対応できる範囲が根本的に異なります。

【用語解説】
※代理権:本人の代わりに法律行為を行う権限のこと。弁護士のみが法律上の代理人として活動できる。
※相続放棄の申述:家庭裁判所に相続放棄の意思を申し出る手続きのこと(民法第938条)。
※受任通知:弁護士が「この件を受任した」と債権者に通知する書面のこと。送付後は債権者が相続人に直接連絡することを禁じる効果がある。

相続放棄を弁護士に頼む費用の相場は5〜20万円

弁護士への依頼費用は、ケースの複雑さによって大きく変わります。

■ シンプルなケース(紛争なし)

  • 費用の目安: 5〜10万円程度
  • 主な内容: 申述書作成・申請手続きの代理など

■ 複数の相続人がいるケース

  • 費用の目安: 10〜15万円程度
  • 主な内容: 人数分の書類作成・申請の代理など

■ 複雑なケース(紛争・交渉あり)

  • 費用の目安: 20万円〜
  • 主な内容: 債権者交渉・調停・訴訟対応を含む

費用の内訳は主に「着手金」と「成功報酬」ですが、相続放棄の場合は着手金のみのケースが多いです。依頼前に必ず費用の見積もりを書面でもらうようにしましょう。

あなたのケースはどちらに当てはまるでしょうか。まずは無料相談で確認することをおすすめします。

参考:民法第938条(相続の放棄の方式) – e-Gov法令検索

 

 

専門家費用が払えない場合は法テラスが使える

「専門家に頼みたいけれど、手持ちの費用がなくて払えない……」という方は、法テラス(日本司法支援センター)※の利用を検討しましょう。

法テラスの「民事法律扶助制度※」は、弁護士だけでなく、司法書士に依頼する場合の手続き費用(書類作成費用など)の立て替えにも全く同じように利用できます。

対象となる方の収入・資産が一定の条件を満たしていれば、費用を法テラスに立て替えてもらい、月々5,000円〜1万円程度の分割で返済していくことが可能です。

また、無料で法律相談(30分無料×3回まで)を受けられる窓口もあります。
当事務所のように、法テラスに対応している司法書士事務所であれば、直接相談してそのまま法テラスの制度を利用することも可能です。

参考:法テラス(日本司法支援センター)

【用語解説】
※法テラス:国が設立した法的支援のための機関。経済的に余裕のない方でも法律サービスを受けられるよう支援する。
※民事法律扶助制度:法テラスが弁護士・司法書士費用を立て替え、月々約1万円で分割返済できる制度のこと。

FAQ

Q. 親の借金から今すぐ逃げたいです。弁護士費用はいくら用意すればいいですか?
A. ケースにより5〜20万円程度が相場ですが、もめていないシンプルな放棄であれば、3〜8万円程度で収まる司法書士への依頼がおすすめです。

Q. 手持ちの現金(予備費)がなくても、今すぐ放棄の手続きはスタートできますか?
A. 収入などの条件を満たしていれば、国の「法テラス」を使って費用を月々5,000円からの分割払いにできる制度(民事法律扶助)が利用可能です。

 

相続放棄は弁護士・司法書士どちらに頼む?

「弁護士と司法書士、どちらに依頼すればいいの?」という疑問は、多くの方が抱えています。
費用を無駄にしないためにも、自分のケースに合った選択をすることが大切です。

裁判所の司法統計によると、令和4年(2022年)の相続放棄申述件数は約260,000件にのぼります。実に多くの方が相続放棄を利用しており、その状況はさまざまです。

参考:令和4年司法統計(家事事件) – 裁判所

弁護士に依頼すべき3つの複雑なケース

以下のいずれかに当てはまる場合は、弁護士への依頼を強くおすすめします。

■ 相続人間でトラブル・対立がある場合

  • 概要: 他の相続人と意見が対立している
  • メリット: 弁護士が代理人として交渉、調停や訴訟まで一貫して対応可能

■ 債権者から取り立てが来ている場合

  • 概要: 亡くなった方の借金の督促や催告が届いている
  • メリット: 専門家に窓口を一本化することで、直接の連絡をストップできる

■ 熟慮期間(3ヶ月)を過ぎている場合

  • 概要: 自分が相続人だと知ってから3ヶ月を超えてしまった
  • メリット: 特殊な相続放棄として、裁判所に受理してもらうための法的主張を組み立てて申述できる

ケース①:相続人間でトラブル・対立が起きている

「財産を多くもらいたい相続人」と「相続放棄したい相続人」が対立しているケースでは、弁護士が代理人として交渉することで、スムーズな解決が期待できます。
司法書士は代理交渉ができないため、このケースでは弁護士が必須です。

ケース②:亡くなった方の債権者から催促・取り立てが来ている

借金の取り立てが来ている場合、専門家に依頼することで債権者への対応を任せることができます。

もし債権者との間で激しい法的紛争(裁判など)に発展している場合は弁護士の介入が必要ですが、そうでなければ、司法書士から債権者へ「手続き中である旨」を通知することで、窓口を一元化し、直接の取り立てを止めることが可能です。

ケース③:熟慮期間(3ヶ月)が過ぎている・過ぎそうな場合

相続放棄の熟慮期間は原則3ヶ月です(民法第915条)。
3ヶ月を過ぎてしまった場合、「知らなかった合理的な理由」を法律的に構成した『上申書(事情説明書)』を家庭裁判所に提出する必要があります。

非常に高度な書類作成技術が求められるため、3ヶ月超えの解決実績が豊富な司法書士や弁護士の力が必要になります。

参考:民法第915条(相続の承認又は放棄をすべき期間) – e-Gov法令検索
参考:相続の放棄の申述 – 裁判所

司法書士からのアドバイス:書類作成だけじゃない、司法書士が選ばれる理由
「司法書士は書類を作るだけ」と思われがちですが、相続放棄の実務においては、実は弁護士と変わらない絶大な安心感を提供できます。

相続放棄で最も面倒な「見知らぬ親族の戸籍謄本の収集」や、家庭裁判所から届く「質問票(照会書)」への回答アドバイスまで一括して丸投げいただけます。
さらに、実務上は司法書士がサポートしている旨を債権者に通知することで、心理的に苦しい督促をストップさせることも可能です。

もちろん、すでに裁判を起こされているような「あきらかな紛争ケース」では弁護士の出番ですが、そうでない大半のケースでは、司法書士を頼ることで「弁護士と同等の安心感を、半額近い費用で」手に入れることができます。

どちらが最適か迷ったときは、まず当事務所の無料相談で状況をお聞かせください。正直にお答えいたします。

 

 

【用語解説】
※熟慮期間:相続を承認するか放棄するかを検討するための期間。民法第915条により「相続開始を知った日から3ヶ月以内」と定められている。

司法書士で十分なシンプルな相続放棄とは

以下のようなシンプルなケースでは、費用を抑えられる司法書士への依頼がおすすめです。

  • 相続人間でトラブルがない
  • 3ヶ月の期限内に手続きできる状況にある
  • 債権者からの取り立て・交渉が必要ない
  • 申述書の作成と提出補助だけで対応できる

司法書士の費用相場は3〜8万円程度で、弁護士より費用を抑えられます。
相続放棄の申述書※を家庭裁判所に提出するだけのケースであれば、司法書士でも同等の結果が得られます。

「借金が多そうだから放棄したい」「関わりたくない財産がある」といったシンプルな理由であれば、司法書士でスムーズに手続きできます。

【用語解説】
※申述書:家庭裁判所に提出する、相続放棄の意思を記した書類のこと。正式名称は「相続放棄申述書」。

費用・対応範囲・手続きスピードを徹底比較

比較項目 弁護士 司法書士
費用相場 5〜20万円(紛争時はさらに高額) 3〜8万円
申述書の作成・提出
代理人として動ける ○(制限なし) △(書類作成補助のみ)
債権者交渉・受任通知 ×
紛争・調停・訴訟対応 ×
相談のしやすさ 事務所による 比較的相談しやすい

シンプルな相続放棄なら司法書士、複雑なケースや紛争がある場合は弁護士という使い分けが基本です。
迷ったときはまず無料相談で確認するのが最善の方法です。

FAQ

Q. 借金の督促状が家に届いて怖いです。司法書士に頼んでも取り立ては止まりますか?
A. はい、止まります。実務上、司法書士が「手続き着手」の通知を債権者に送ることで、ほとんどの業者は裁判所の受理を待つために取り立てをストップしてくれます。

Q. 親が亡くなってから半年が過ぎてしまいました。もう相続放棄は絶対に無理ですか?
A. いいえ、諦める必要はありません。「借金の存在を今初めて知った」などの正当な理由があれば、3ヶ月を過ぎていても受理される例外があります。実績のある司法書士や弁護士に至急ご相談ください。

 

3ヶ月以内に動く!相続放棄の依頼先の選び方

相続放棄には3ヶ月という厳しい期限があります。依頼先選びに時間をかけすぎると、気づいたときには期限切れ……というケースも実際にあります。
ここでは、後悔しない依頼先選びのポイントを解説します。

相続放棄に強い弁護士の選び方3つのポイント

弁護士を選ぶ際は、費用の安さよりも「相続放棄の実績と対応力」を重視しましょう。

ポイント①:相続専門の実績があるか確認する

ホームページや口コミで「相続放棄の取扱件数」「相続専門チームの有無」を確認しましょう。
相続放棄は一般的な法律業務と異なる専門知識が必要で、実績の多い事務所ほど対応がスムーズです。

ポイント②:初回相談が無料かどうか確認する

費用を支払う前に、まず無料相談で「自分のケースに弁護士・司法書士どちらが必要か」を確認できる事務所を選びましょう。
初回相談で「司法書士で十分ですよ」と正直に教えてくれる専門家は信頼できます。

ポイント③:費用体系が明確かどうか確認する

着手金・成功報酬・実費の内訳を、事前に書面で提示してくれる事務所を選びましょう。
口頭のみの費用説明では、後からトラブルになるケースがあります。

初回無料相談で確認すべき3つの質問

初回相談は「情報収集の場」として活用しましょう。次の3つを必ず聞くようにしてください。

質問①:「私のケースは弁護士と司法書士どちらが適切ですか?」

→ 正直に答えてくれる専門家は信頼の証です。
「司法書士で十分です」と言われたら、費用を抑えて司法書士に依頼する選択肢も検討しましょう。

質問②:「費用の総額はいくらですか?分割払いはできますか?」

→ 総額の見積もりを書面でもらいましょう。法テラスの利用可否もあわせて確認するとよいでしょう。

質問③:「3ヶ月の期限に間に合いますか?今から対応できますか?」

→ 期限が迫っている場合は特に重要です。緊急対応が可能かどうか、最初に確認しておきましょう。

期限が迫っていても間に合う緊急対応の流れ

「もう2ヶ月半が経ってしまった……」と焦っている方もいると思いますが、まだ手段はあります。あきらめずに今すぐ動くことが大切です。

相続放棄の期限延長(熟慮期間の伸長)

3ヶ月以内に判断できない事情がある場合、家庭裁判所に「熟慮期間伸長の申立て」ができます(3ヶ月以内に申立てが必要)。

参考:相続の承認又は放棄の期間の伸長 – 裁判所

3ヶ月経過後でも放棄できるケース

「相続財産(借金)があることを全く知らなかった」など特別な事情がある場合は、3ヶ月を過ぎた後でも相続放棄が認められることがあります(最高裁昭和59年4月27日判決)。
裁判所を納得させるための法的な主張を記した「上申書」を作成する必要があるため、期限を過ぎた特殊な相続放棄の実績が多い司法書士や弁護士へ至急相談してください。

緊急対応の手順

  1. 電話・オンラインで即日相談できる事務所を探す
  2. 「期限が○日後です」と最初に伝える
  3. 熟慮期間伸長の申立てが必要かどうかを確認してもらう
司法書士からのアドバイス
「3ヶ月の期限まであと少し」という状況でも、今すぐご連絡いただければ対応できるケースがほとんどです。
期限が迫っているほど早い相談が重要ですので、まずは無料相談をご利用ください。
【用語解説】
※熟慮期間伸長:家庭裁判所への申立てにより、相続放棄の検討期間を3ヶ月以上に延長できる制度のこと。

FAQ

Q. 3ヶ月の期限まであと数日しかありません!今からでも間に合う裏ワザはありますか?
A. 完全に期限が切れる前であれば、家庭裁判所に「熟慮期間伸長(しんちょう)の申立て」をすることで、検討期間を延長してもらえる手続きがあります。
1日でも猶予があるなら、今すぐ即日対応可能な司法書士や弁護士に電話してください。

Q. 相談したその日にすぐ手続きを進めてもらうことは可能ですか?
A. はい、可能です。相続放棄に力を入れている事務所であれば、期限が迫っている緊急案件に対して、即日で戸籍の収集や家裁への申立て準備に着手する体制を整えています。最初の電話で「期限まであと◯日です」とハッキリ伝えるのがコツです。

Q. 無料相談のときに、無理やり契約させられたりしないか不安です……。
A. 信頼できる事務所であれば、強引な勧誘は一切ありません。むしろ、状況を聞いた上で「あなたのケースなら、わざわざ費用を払わなくても自分で簡単に手続きできますよ」と正直に教えてくれるような、誠実な専門家を選ぶのが失敗しないポイントです。

 

まとめ:相続放棄は複雑さに合った専門家に3ヶ月以内に相談を

相続放棄を弁護士に依頼するメリットは大きいですが、すべてのケースで弁護士が必要なわけではありません。
トラブルや債権者交渉のないシンプルなケースなら、費用が抑えられる司法書士への依頼が向いています。

依頼先を選ぶポイントをまとめると、次の3点です。

  • 紛争・債権者交渉が必要なケース → 弁護士に依頼する
  • 書類作成・申述手続きのみのケース → 司法書士でも十分対応できる
  • 費用が心配なケース → 法テラスの利用を検討する

どちらの専門家に頼むべきか、まだ迷っていても心配いりません。

当事務所の初回無料相談では、単に手続きの案内をするだけでなく、お話を伺った上で「これは司法書士で安く済むケースです」「この状態なら弁護士を紹介します」と、あなたにとって一番損のない選択肢をプロの目でハッキリとお伝えします。

相続放棄に遺された時間は、あなたが思っている以上に早く過ぎてしまいます。
「あのとき、すぐ相談していれば借金を背負わずに済んだのに……」という後悔だけは絶対に避けてほしいのです。

借金のプレッシャーや、期限への焦りを、一人で抱え込む必要はありません。
まずはその重荷を、私たちに一度預けてみませんか?

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この記事の監修者

あいりん司法書士行政書士事務所 梅澤 徹

資格:司法書士・行政書士・宅建取引士

横浜市内の相続専門司法書士事務所で修行したのち独立。不動産が絡む難しい相続手続きが得意。宅地建物取引士資格も保有し、不動産コンサルティングには定評あり。

現在はあいりん司法書士事務所を経営。相続専門7期目として相続業務を幅広く対応。

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司法書士・行政書士 梅澤徹

この記事の監修者

司法書士・行政書士 梅澤 徹(うめざわ とおる)

あいりん司法書士事務所 代表。神奈川県司法書士会(第2259号)・神奈川県行政書士会(第15090451号)所属。相続手続き3,000件超をサポート。プロフィールを見る 無料相談のご案内

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