この記事を要約すると
- 先順位者全員が相続放棄すると次順位者が相続人となり、全員放棄後は相続財産清算人による清算が検討される
- 相続財産より借金が多い場合は債権者の損失となり相続人は払わなくてよい
- 相続放棄は3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述し次順位者への通知も重要
親が亡くなって相続が発生したけれど、借金が多くて相続放棄を考えている方も多いのではないでしょうか。
でも、自分が相続放棄をした後、その借金は誰が払うことになるのか不安ですよね。
特に、家族全員が相続放棄をした場合、借金はどうなるのでしょうか。
この記事では、相続放棄後の借金の行方について、相続人の順位、家族全員が放棄した場合の処理、実際の手続き方法まで、司法書士が分かりやすく解説します。
この記事はこんな方におすすめ
- 相続放棄をしたいが、借金が誰に移るのか心配な方
- 家族全員で相続放棄をする場合の影響を知りたい方
- 相続放棄の手続き方法と期限を確認したい方
目次
相続放棄後の借金は誰が払う?4つの相続順位と責任範囲
相続放棄が受理されると、その人は初めから相続人ではなかったものとみなされます。先順位の相続人全員が放棄すると、次順位の人が相続人となり、借金を含む相続について承認・限定承認・放棄を判断します。
ここでは、相続人の順位と責任範囲、相続放棄による影響について解説します。
相続人の順位を理解することで、自分が相続放棄をした場合に誰に影響が及ぶのかが分かります。
相続人の順位は4パターン|配偶者・子・親・兄弟姉妹
相続人には法律で定められた順位があります。
民法では、配偶者は常に相続人となり、それ以外の相続人には順位が定められています。
第1順位:子(直系卑属※)
被相続人※の子が最優先の相続人です。
子が既に亡くなっている場合は、孫が代襲相続※します。
子や孫が相続放棄をすると、次の順位である親に相続権が移ります。
※直系卑属:子や孫など、自分より後の世代の直系の血族 ※被相続人:亡くなった人のこと
※代襲相続:相続人が既に亡くなっている場合に、その子が代わりに相続すること
第2順位:親(直系尊属※)
子がいない場合や、子全員が相続放棄をした場合は、親が相続人になります。
両親が既に亡くなっている場合は、祖父母が相続人となります。
親も相続放棄をすると、次の順位である兄弟姉妹に相続権が移ります。
※直系尊属:父母や祖父母など、自分より前の世代の直系の血族
第3順位:兄弟姉妹
子も親もいない場合や、全員が相続放棄をした場合は、兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹が既に亡くなっている場合は、甥や姪が代襲相続します。
兄弟姉妹も相続放棄をすると、相続人がいなくなります。
配偶者は常に相続人
配偶者は、どの順位の相続人と一緒でも必ず相続人になります。
例えば、配偶者と子がいる場合は、配偶者と子が相続人となります。
配偶者が相続放棄をしても、他の順位の相続人には影響しません。
以下の表で相続人の順位と組み合わせを確認しましょう。
| ケース | 相続人の組み合わせ | 相続放棄後の次順位者 |
|---|---|---|
| 配偶者と子がいる | 配偶者 + 子 | 親(子全員が放棄した場合) |
| 配偶者と親がいる(子なし) | 配偶者 + 親 | 兄弟姉妹(親が放棄した場合) |
| 配偶者と兄弟姉妹がいる(子・親なし) | 配偶者 + 兄弟姉妹 | なし(全員放棄で相続人不在) |
| 配偶者のみ | 配偶者のみ | なし(配偶者放棄で相続人不在) |
参考:e-Gov法令検索 民法第887条〜第890条(相続人)
先順位者全員が相続放棄すると、次順位者が相続人になる
民法第939条により、相続放棄をした人は、その相続について初めから相続人ではなかったものとみなされます。先順位の相続人が全員放棄すると次順位の人が相続人となり、借金を含む権利義務について承認・限定承認・相続放棄を判断します。
例えば、父が3,000万円の借金を残して亡くなり、母と子2人が相続人だったとします。
子全員が相続放棄すると、父の親(祖父母)が次順位の相続人になります。祖父母は、自分が相続人になったことを知った時から原則3か月以内に、借金を含む財産状況を確認して対応を判断します。
最高裁判所の司法統計によると、令和4年度の相続放棄の申述受理件数は約27万件に上り、年々増加傾向にあります。
借金を理由とした相続放棄は決して珍しいことではありません。
参考:司法統計年報 – 裁判所
次順位者の熟慮期間は、先順位者全員の放棄により自分が相続人になったことを知った時から原則3か月です。期限を過ぎた可能性がある場合も結論を自己判断せず、知った時期を示す郵便物などを保管して家庭裁判所または専門家へ確認してください。
相続放棄をすると次順位者に影響が及ぶため、事前に家族間でよく話し合うことが大切です。
特に、高齢の親や遠い親戚に影響が及ぶ場合は、早めに連絡して相続放棄の検討を促すことがトラブル回避につながります。
家族全員が相続放棄した後は、相続人個人ではなく相続財産から清算する
すべての相続人が相続放棄をした場合、相続人がいない状態になります。
この場合、借金は誰も払わなくてよいのでしょうか。
家庭裁判所で相続放棄が受理された人は、原則として初めから相続人ではなかったものとみなされ、被相続人の借金を相続によって負担しません。ただし、保証人・連帯保証人としての債務など、相続とは別の原因による責任まで消えるわけではありません。
全員が相続放棄をして相続人の存在が明らかでなくなった場合、相続財産は法人として扱われます。債権者などの利害関係人または検察官の申立てにより、家庭裁判所が相続財産清算人を選任し、被相続人の財産がある範囲で債務を清算します。詳しい制度と申立費用は裁判所の相続財産清算人選任手続で確認できます。
※法人:法律上、権利義務の主体として扱われる組織や財産のこと
※債権者:借金などの債権を持っている人や会社のこと
※相続財産清算人:相続人がいない場合に、家庭裁判所が選任する相続財産の管理・清算を行う人
つまり、家族全員が相続放棄をしても、被相続人の財産がある限り、その財産から借金が返済されます。
財産より借金が多い場合は、債権者が損失を被ることになり、相続人が借金を払う必要はありません。
相続放棄の時点で相続財産を現に占有している人は、民法第940条により、その財産を相続人または相続財産清算人へ引き渡せるまで、自己の財産と同一の注意で保存する必要があります。放棄した人全員に一律の管理義務が残るわけではありませんが、現に占有している不動産や動産を自己判断で処分・放置しないことが重要です。
また、相続財産の処分、預金の使用、借金の支払いは、行為の内容・金額・時期によって民法第921条の法定単純承認が問題になることがあります。葬儀費用への使用なども結論を一律に断定できないため、領収書や通帳履歴を残して専門家へ共有してください。相続放棄後の保存義務は民法第940条が根拠です。
※単純承認:相続を無条件に承認すること。プラスの財産もマイナスの財産も全て引き継ぐことになる
参考:e-Gov法令検索 民法第951条(相続財産法人の成立)
特に、高齢の親や遠い親戚が次順位者になる場合は、早めに連絡して相続放棄を検討してもらいましょう。
全員が相続放棄をした場合は、相続財産清算人制度を理解しておくことが大切です。無料相談で司法書士に相談し、適切な対応を確認することをおすすめします。
FAQ
Q. 相続放棄をすると誰に借金が移りますか?
A. 先順位の相続人全員が放棄すると、次順位の人が相続人となり、借金を含む相続について判断します。第1順位は子、第2順位は親、第3順位は兄弟姉妹で、配偶者は常に相続人です。
Q. 家族全員が相続放棄をしたら借金はどうなりますか?
A. 相続人がいない状態になり、相続財産清算人が選任されて相続財産から借金を返済します。
財産より借金が多い場合は、債権者の損失となり相続人は払わなくてよいです。
Q. 相続放棄をしたことを次順位者に伝える義務はありますか?
A. 法律上の義務はありませんが、トラブルを避けるために通知することが望ましいです。次順位者の熟慮期間は、先順位者全員の放棄により自分が相続人となったことを知った時から原則3か月です。死亡日から一律に数えるわけではありません。
自分だけで判断しにくい場合は、財産を処分する前にご相談ください
相続放棄をするかどうかは、借金の有無だけでなく、財産の内容、相続人の範囲、自己のために相続が開始したことを知った時期、これまでに行った対応によって判断が変わることがあります。
次のような場合は、故人の預金を使う、借金を支払う、不動産や家財を処分する前に専門家へ確認してください。
- 借金と財産の全体像が分からない
- 相続放棄の期限が近い、または期限を過ぎている可能性がある
- 自分が放棄すると、親や兄弟姉妹など次順位の相続人に影響が出る
- 故人の預金を引き出した、使った、または葬儀費用に充てた
- 空き家、マンション、管理費、住宅ローンなどがある
- 家族全員が相続放棄する可能性がある
- 債権者や親族から支払い・書類提出を求められている
上記に当てはまるからといって、相続放棄ができないと決まるわけではありません。事情によって扱いが変わるため、自己判断で進めず、請求書、督促状、通帳、固定資産税の通知書、これまでの支払い記録を整理してください。

相談を検討しやすいケースと次に確認すること
| 状況 | 判断が難しくなりやすい理由 | 次に確認すること |
|---|---|---|
| 借金の総額が不明 | 債務の全体像を把握できない | 請求書、郵便物、信用情報、財産の調査 |
| 期限が近い・過ぎた可能性 | 起算点と個別事情の確認が必要 | 自分が相続人になったことを知った時期、家庭裁判所への確認 |
| 次順位の相続人がいる | 先順位者全員の放棄後に影響が及ぶ | 相続順位、次順位者への連絡方法 |
| 不動産・空き家・マンションがある | 管理費、固定資産税、ローン、保存が関係する | 不動産と債務の状態、現在の占有・管理状況 |
| 預金を使った・財産を処分した | 行為の内容と時期で判断が変わる | 行為の内容、金額、時期、領収書を専門家へ共有 |
事情により結論が変わるため、上記は相談前の整理項目です。期限内に財産調査が終わらない場合は、裁判所の熟慮期間伸長の手続も確認してください。
手続きの次の段階は、借金発覚後の相続放棄の進め方、家庭裁判所から書類が届いた後は相続放棄の照会書・回答書の解説、不動産がある場合はマンション・空き家を相続放棄するときの注意点をご覧ください。
自分の場合に相続放棄を検討できるか、期限・必要書類・費用を整理したい方は、請求書や財産資料をお手元にご用意ください。
家族全員が放棄したら誰が払う?相続財産清算人制度
家族全員が相続放棄をした場合、相続人がいなくなります。
このような場合に活用されるのが相続財産清算人制度です。
ここでは、相続財産清算人とは何か、どのように選任されるのか、相続財産がどのように清算されるのかを解説します。
債権者側の視点も含めて理解することで、全体像が把握できます。
相続財産清算人とは?債権者が申立てる仕組み
相続財産清算人とは、相続人がいない場合や全員が相続放棄をした場合に、家庭裁判所が選任する相続財産の管理・清算を行う人です。
通常は弁護士や司法書士などの専門家が選任されます。
誰が申立てできるのか
相続財産清算人の選任を申立てできるのは、以下の人です。
- 債権者(被相続人にお金を貸していた人や会社)
- 特定遺贈※を受けた受遺者※
- 検察官
※特定遺贈:遺言で特定の財産を指定して譲ること
※受遺者:遺言で財産を譲り受ける人
実際には、借金の返済を受けたい債権者が申立てることが多いです。
例えば、銀行が住宅ローンの残債を回収するために相続財産清算人の選任を申立てるケースがあります。
選任の手続きと費用
相続財産清算人の選任は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てます。
申立てには以下の費用がかかります。
- 収入印紙:800円
- 連絡用の郵便料:申立先の家庭裁判所ごとに確認
- 官報公告料:5,582円(家庭裁判所の指示後に納付)
- 予納金:相続財産から管理費用や清算人報酬が不足すると見込まれる場合に、家庭裁判所が相当額を求めることがある
予納金の要否・金額は事件ごとに異なります。固定額を前提にせず、財産目録を準備して申立先の家庭裁判所へ確認してください。費用の最新案内は裁判所の相続財産清算人選任ページに掲載されています。
相続財産で借金を返済|清算の流れと優先順位

相続財産清算人が選任されると、相続財産の調査・管理・清算が行われます。以下の流れで手続きが進みます。
ステップ1:相続財産の調査と管理
相続財産清算人は、被相続人の財産(不動産、預貯金、株式など)と債務(借金、未払い金など)を調査します。
財産目録を作成し、財産を適切に管理します。
ステップ2:債権者と受遺者への公告
家庭裁判所は、相続財産清算人が選任されたことを官報に公告します。
この公告により、債権者や受遺者に対して、一定期間内(通常2ヶ月以上)に申し出るよう通知します。
ステップ3:相続財産の換価
不動産や株式などの財産を売却して現金化します。
預貯金はそのまま現金として扱います。
ステップ4:債務の弁済
集めた現金から、以下の優先順位で債務を弁済します。
- 相続財産清算人の報酬と費用
- 税金や公租公課※
- 一般債権者への弁済
※公租公課:国や地方公共団体に納める税金や負担金のこと
ステップ5:残余財産の処理
すべての債務を弁済した後に財産が残った場合は、特別縁故者※への分与や国庫への帰属が検討されます。
※特別縁故者:被相続人と特別な関係があった人(療養看護をした人など)
以下の表で、相続財産の清算の流れと優先順位を確認しましょう。
| 順序 | 内容 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | 相続財産の調査 | 不動産、預貯金、株式、借金などを調査し財産目録を作成 |
| 2 | 債権者への公告 | 官報で公告し、債権者に2ヶ月以上の期間内に申し出るよう通知 |
| 3 | 財産の換価 | 不動産や株式を売却して現金化 |
| 4 | 債務の弁済(優先順位) | ①管理人報酬 → ②税金 → ③一般債権者 |
| 5 | 残余財産の処理 | 特別縁故者への分与または国庫帰属 |
相続財産より借金が多い場合は債権者の損失確定
相続財産で借金を全額返済できない場合、つまり債務超過の状態の場合はどうなるのでしょうか。
この場合、相続財産から返済できる範囲で債権者に弁済し、残りの借金は債権者の損失となります。
相続人が相続放棄をしている以上、相続人に請求することはできません。
例えば、被相続人の財産が500万円、借金が3,000万円だった場合、相続財産清算人の報酬や費用、税金を差し引いた残りの金額が債権者に按分※されて弁済されます。
残りの2,500万円程度は債権者の損失となります。
※按分:比例配分すること。複数の債権者がいる場合、債権額に応じて分配すること
債権者は、この損失を貸倒損失として処理することになります。
債権者が保証人や連帯保証人をつけている場合は、保証人に請求することになりますが、保証人がいない場合は回収不能となります。
つまり、家族全員が相続放棄をして相続財産より借金が多い場合、最終的には債権者が損失を被ることになり、相続人は借金を払う必要がないということです。
ただし、相続放棄が認められるためには、相続財産を処分しないことが重要です。
相続財産を勝手に売却したり、預貯金を使ったりすると、単純承認とみなされて相続放棄が無効になる可能性があります。
債権者が相続財産清算人の選任を申立てるかどうかは、借金の金額や相続財産の状況によって異なります。
相続財産を自己判断で処分せず、単純承認と扱われる可能性がないか確認しましょう。無料相談で司法書士に相談し、適切な手続きを確認することをおすすめします。
FAQ
Q. 相続財産清算人とは何ですか?
A. 相続人がいない場合や全員が相続放棄をした場合に、家庭裁判所が選任する相続財産の管理・清算を行う人です。通常は弁護士や司法書士が選任されます。
Q. 相続財産清算人の選任には費用がかかりますか?
A. はい、収入印紙800円、郵便切手数千円、相続財産の内容によっては、清算人の報酬や管理費用に不足が見込まれる場合、家庭裁判所から相当額の予納金を求められることがあります。金額は事件ごとに異なるため、申立先の家庭裁判所へ確認してください。
Q. 相続財産より借金が多い場合、債権者は誰に請求しますか?
A. 相続財産から返済できる範囲で弁済され、残りは債権者の損失となります。相続人が相続放棄をしている以上、相続人に請求することはできません。保証人がいる場合は保証人に請求します。
相続放棄を成功させる3つの手順|3ヶ月以内が期限
相続放棄をするには、正しい手続きを期限内に行う必要があります。
ここでは、相続放棄の申述方法、必要書類、他の相続人への通知、専門家への相談について解説します。
期限と事情を整理して家庭裁判所へ申述することが、借金を相続しないための重要な手順です。
相続放棄の申述は家庭裁判所へ|必要書類3種類
相続放棄は、自分が相続人であることを知った日から3ヶ月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述する必要があります。
相続放棄申述書
家庭裁判所に提出する申述書です。裁判所のウェブサイトからダウンロードできます。
申述書には、申述人の情報、被相続人の情報、相続放棄の理由などを記載します。
参考:裁判所 相続放棄の申述
被相続人の戸籍謄本等
被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本(除籍謄本)が必要です。
また、被相続人の住民票の除票または戸籍の附票も必要です。
申述人の戸籍謄本
申述人が相続人であることを証明するための戸籍謄本が必要です。
自分が第何順位の相続人なのかによって、必要な戸籍の範囲が異なります。
- 第1順位(子):被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本、申述人の戸籍謄本
- 第2順位(親):被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、申述人の戸籍謄本
- 第3順位(兄弟姉妹):被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、被相続人の父母の死亡の記載のある戸籍謄本、申述人の戸籍謄本
戸籍謄本の収集は意外と時間がかかるため、早めに準備することが大切です。
費用
相続放棄の申述には以下の費用がかかります。
- 収入印紙:800円(1人あたり)
- 郵便切手:数百円程度
これらの費用は比較的少額ですが、戸籍謄本の取得費用(1通450円〜750円程度)が別途かかります。
他の相続人への通知が重要|トラブル回避のポイント
相続放棄をすると、次の順位の相続人に相続権が移ります。
しかし、次順位者が相続の発生を知らないと、3ヶ月の期限を過ぎて自動的に相続を承認してしまう可能性があります。
法律上、相続放棄をした人が次順位者に通知する義務はありませんが、トラブルを避けるためには通知することが望ましいです。
通知する内容
次順位者に以下の内容を伝えましょう。
- 被相続人が亡くなったこと
- 自分が相続放棄をしたこと
- 次順位者に相続権が移ったこと
- 相続を知った日から3ヶ月以内に相続放棄の手続きが必要なこと
特に、高齢の親や遠い親戚が次順位者になる場合は、早めに連絡して相続放棄を検討してもらうことが重要です。
トラブルを避けるポイント
相続放棄をする際のトラブルを避けるためには、以下のポイントに注意しましょう。
- 相続財産を処分しない:相続財産を勝手に処分すると単純承認とみなされる
- 期限を守る:相続を知った日から3ヶ月以内に申述する
- 家族間で情報共有する:次順位者に早めに連絡する
- 専門家に相談する:手続きに不安がある場合は司法書士に相談する
相続放棄は一度受理されると撤回できないため、慎重に判断することが大切です。
専門家への相談で手続きと期限を整理する
相続放棄の手続きは自分でもできますが、司法書士へ依頼すると、戸籍収集、申述書の作成、期限の整理、次順位者への通知準備などの負担を減らせます。ただし、相続放棄を受理するかどうかは家庭裁判所が個別に判断するため、受理を保証するものではありません。
司法書士に依頼するメリット
- 必要な戸籍と取得順を整理できる
- 申述書や事情説明に必要な資料を準備できる
- 熟慮期間の起算点と期限を確認できる
- 預金使用や財産処分など、裁判所へ説明すべき事情を整理できる
- 次順位者や債権者へ伝える内容を準備できる
当事務所の現行料金
2026年8月17日時点の公式料金は次のとおりです。個別事情や実費により総額が変わるため、依頼前に見積もりをご確認ください。
| サービス | 料金(税込) |
|---|---|
| 相続放棄おまかせプラン | 66,000円+実費 |
| 相続放棄フルサポート(1人) | 55,000円 |
| 債権者への通知(1社) | 11,000円 |
| 次順位相続人への通知(1人) | 11,000円 |
| 3か月経過後の上申書作成など高難易度案件 | 別途見積もり |
サービス範囲は相続放棄おまかせプラン、個別業務の料金は個別サービス価格表で確認できます。
無料相談の活用
多くの司法書士事務所では、初回の相談を無料で受け付けています。
相続放棄をすべきかどうか判断に迷う場合や、手続きに不安がある場合は、まずは無料相談で専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。
相続放棄は3ヶ月という期限があるため、早めに相談することが重要です。期限を過ぎてしまうと相続放棄ができなくなる可能性があるため、注意しましょう。
参考:e-Gov法令検索 民法第915条(相続の承認又は放棄をすべき期間)
戸籍謄本の収集に時間がかかることもあるため、余裕を持って手続きを進めましょう。
次順位者への通知も忘れずに行い、家族間でのトラブルを避けることが大切です。手続きに不安がある場合は、無料相談で司法書士に相談し、期限と必要書類を整理することをおすすめします。
FAQ
Q. 相続放棄の期限はいつまでですか?
A. 自分が相続人であることを知った日から3ヶ月以内です。
期限を過ぎると相続放棄ができなくなる可能性があるため、早めの対応が必要です。
Q. 相続放棄の手続きは自分でできますか?
A. はい、自分でもできます。ただし、戸籍謄本の収集や申述書の作成に時間がかかるため、司法書士へ依頼すると戸籍収集や申述書作成の負担を減らせます。受理は家庭裁判所が個別に判断します。
当事務所の相続放棄おまかせプランは66,000円(税込)+実費です。
Q. 相続放棄をしたことを次順位者に伝える義務はありますか?
A. 法律上の義務はありませんが、トラブルを避けるために通知することが望ましいです。次順位者の熟慮期間は、先順位者全員の放棄により自分が相続人となったことを知った時から原則3か月です。死亡日から一律に数えるわけではありません。
まとめ:相続放棄後の借金は次順位者か相続財産清算人が処理
相続放棄が受理され、先順位の相続人が全員いなくなると、次順位の人が相続人となり、借金を含む相続について判断します。
相続人の順位は、第1順位が子、第2順位が親、第3順位が兄弟姉妹であり、配偶者は常に相続人になります。
家族全員が相続放棄をした場合、相続人がいない状態になり、相続財産清算人が選任されて相続財産から借金を返済します。
相続財産より借金が多い場合は、債権者の損失となり、相続人は借金を払う必要がありません。
相続放棄は、自分が相続人であることを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。
次順位者に相続権が移るため、トラブルを避けるために早めに通知することが重要です。
相続放棄の手続きに不安がある場合は、司法書士に相談することをおすすめします。
当事務所では、相続放棄の無料相談を受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。
この記事の監修者

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