この記事を要約すると
- 兄弟の1人が相続放棄すると、その分は残りの兄弟に均等に振り分けられます
- 兄弟全員が放棄した場合は、祖父母や叔父叔母など第2・3順位の相続人に移ります
- 相続放棄の期限は死亡を知った日から3ヶ月以内で、期限を過ぎると原則放棄できません
「親が亡くなった直後、兄弟から突然『俺は相続放棄する』と言われた……」
「親に多額の借金が発覚。兄弟全員で放棄したいけれど、そのあと誰に迷惑がかかるの?」
親の相続をめぐって、兄弟間で「放棄」の話題が出ると、残された自分の取り分や負担がどう変わるのか、急に不安になりますよね。
実は、兄弟の1人が放棄した場合の「相続分の再計算」や、全員が放棄したあとに「誰に借金の請求がいくのか」というルールは、法律で厳密に決まっています。
これを間違った認識のまま放置すると、思いがけない親戚トラブルに発展したり、期限(3ヶ月)を過ぎて借金を背負わされたりする取り返しのつかない事態になりかねません。
この記事では、兄弟が相続放棄した場合の「あなたの取り分の変化」を人数別でわかりやすく解説。
さらに、全員で放棄したあとの正しい対処法まで、相続専門の司法書士が徹底ガイドします。
この記事はこんな方におすすめ
- 親が亡くなり、兄弟の一人が相続放棄を検討している方
- 兄弟が放棄した場合に自分の相続分がいくら増えるか知りたい方
- 兄弟全員で相続放棄した場合に誰が相続人になるか知りたい方
目次
兄弟で遺産を相続するときの基本ルール
相続放棄を検討する前に、法定相続分のしくみと放棄の基本的なルールを押さえておきましょう。特に「放棄するとどんな効果があるのか」を理解することが、後悔しない判断につながります。
法定相続分の基本:兄弟間で遺産を等分割する仕組み
法定相続分※とは、民法で定められた相続人ごとの遺産の取り分の割合です。
親が亡くなった場合、相続人は配偶者と子供になります。配偶者がいる場合は遺産の1/2が配偶者の取り分となり、残り1/2を子供全員で均等に分けます。配偶者がいない場合は遺産全額を子供全員で等分します。
たとえば子供が3人いて配偶者がいない場合は各自1/3ずつ、配偶者がいる場合は各自1/6ずつとなります。
なお、法定相続分はあくまで「目安」であり、遺産分割協議※で全員が合意すれば異なる割合で分けることも可能です。
※法定相続分:民法で定められた相続人ごとの取り分の割合のこと。遺言書や遺産分割協議で変更することも可能です。
※遺産分割協議:相続人全員で話し合い、遺産の分け方を決める手続きのこと。相続人全員の合意が必要です。
相続放棄できる期限は死亡から3ヶ月以内が原則
相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内に手続きをしなければなりません。この期間を「熟慮期間」※と呼びます。
多くの場合、被相続人※が亡くなった日がその起算点となります。
ただし、被相続人と疎遠だったなどの事情で死亡の事実を後から知った場合は、知った日が起算点になります。
最高裁判所は「相続財産が全くないと信じるに相当な理由がある場合など、特別な事情がある場合には期間経過後の放棄を認める」旨の判断を示しています(最高裁昭和59年4月27日判決)。
最高裁判所の司法統計によると、相続放棄の申述件数は近年増加傾向にあり、令和4年(2022年)には年間約26万件に上ります。
3ヶ月という期限を知らずに手続きが遅れてしまうケースも少なくないため、早めの確認が欠かせません。
手続きは被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所への申述が必要です。3ヶ月を過ぎると原則として放棄はできなくなります。
参考:民法第915条(相続の承認又は放棄をすべき期間) – e-Gov法令検索
参考:相続の放棄の申述 – 裁判所
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※熟慮期間:相続を承認するか放棄するかを検討するための期間のこと。相続の開始を知った日から3ヶ月間です。
※被相続人:亡くなった方のこと。遺産を残した側の人を指します。
相続放棄すると財産も借金も引き継がない効果
相続放棄をすると、はじめから相続人ではなかったとみなされます。プラスの財産(預貯金・不動産など)もマイナスの財産(借金・ローンなど)も、一切受け継がなくなります。
| 選択肢 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 相続放棄 | ・借金を一切引き継がない・相続問題から完全に離脱できる | ・財産も受け取れない・一度受理されると撤回不可・一部のみの放棄は不可 |
| 単純承認(放棄しない) | ・全財産を受け取れる・手続き不要で自動的に相続 | ・借金も全額引き継ぐ・後から判明した借金にも責任を負う |
注意が必要なのは、相続放棄は一度受理されると撤回できないという点です(民法919条)。
「やっぱり相続したい」と思っても取り消すことはできません。
また、財産の一部だけを放棄することはできません。
「借金だけ放棄して預貯金はもらいたい」という選択はできないため、判断の前に遺産の全体像を把握しておくことが重要です。
参考:民法第939条(相続の放棄の効力) – e-Gov法令検索
参考:民法第919条(相続の承認及び放棄の撤回及び取消し) – e-Gov法令検索
放棄するかどうかの判断は、被相続人の財産と借金の全体像を把握してから行うことが重要です。
判断に迷う場合は、まずは無料相談で専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。
FAQ
Q. 法定相続分とは何ですか?
A. 民法で定められた相続人ごとの遺産の取り分の割合のことです。
Q. 相続放棄の期限はいつまでですか?
A. 相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所への申述が必要です。
Q. 相続放棄すると生命保険金も受け取れませんか?
A. 受取人に指定された保険金は相続財産外のため、放棄後も受け取り可能です。
兄弟1人が相続放棄したら他の相続分はどう変わる?
もし今日、兄弟から「自分は相続を放棄したい」と連絡が来たら、あなたの相続分がどれくらい変わるか、すぐに計算できますか?
兄弟の一人が相続放棄すると、その人ははじめから相続人でなかったとみなされます。
放棄した分は残りの相続人に振り分けられますが、具体的にどれくらい変わるのかをケース別に見ていきましょう。
兄弟2人・3人・4人別の放棄後の相続分早見表
配偶者がいない場合(子供のみが相続人):
| 兄弟の人数 | 放棄前の各自の相続分 | 1人放棄後の各自の相続分 |
|---|---|---|
| 2人 | 各1/2(50%) | 残り1人:全額(100%) |
| 3人 | 各1/3(約33%) | 残り2人:各1/2(50%) |
| 4人 | 各1/4(25%) | 残り3人:各1/3(約33%) |
放棄した人の取り分はゼロになり、残りの相続人で均等に分け直すかたちになります。
たとえば兄弟3人のうち1人が放棄した場合、残った2人の相続分はそれぞれ1/3から1/2へと増えます。
遺産が3,000万円であれば、1人あたり1,000万円が1,500万円に変わる計算です。
思ったよりも自分の相続分が増えることに驚かれる方も多いですよね。
ただし、放棄した側が「もらえなかった分」は、そのまま残りの相続人に移るだけです。
配偶者がいる場合も放棄の影響を受ける計算例
配偶者がいる場合、配偶者の相続分(1/2)は変わりません。
子供たちで分け合う1/2の部分が、放棄した人数分だけ残りの兄弟で再分配されます。
配偶者がいる場合の相続分変化:
| 兄弟の人数 | 放棄前の子供1人あたりの相続分 | 1人放棄後の子供1人あたりの相続分 |
|---|---|---|
| 2人 | 各1/4(25%) | 残り1人:1/2(50%) |
| 3人 | 各1/6(約17%) | 残り2人:各1/4(25%) |
| 4人 | 各1/8(12.5%) | 残り3人:各1/6(約17%) |
遺産が4,000万円の場合、配偶者は常に2,000万円を受け取ります。
残りの2,000万円を兄弟3人で分けると1人あたり約667万円ですが、1人が放棄すれば2人で分けて各1,000万円になります。
放棄した兄弟に借金があった場合の注意点
相続放棄は被相続人(亡くなった親)の財産に対する放棄であり、放棄した兄弟自身が抱える借金とは関係がありません。
注意が必要なのは、相続放棄をしたにもかかわらず財産を隠したり、勝手に処分したりすると「単純承認」※とみなされ、放棄が無効になるリスクがある点です(民法921条)。
放棄後は被相続人の財産に一切手を触れないようにしましょう。
また、放棄した相続人が生命保険の受取人に指定されていた場合、生命保険金は相続財産ではないため放棄後も受け取ることができます。
ただし、受け取った保険金が相続税の計算に影響する場合があるため、専門家への確認をおすすめします。
参考:民法第921条(法定単純承認) – e-Gov法令検索
※単純承認:相続人として財産も負債も全て引き継ぐことを指します。相続財産を処分するなどした場合、単純承認とみなされることがあります。
自分に借金があり、他の兄弟へ遺産を安全に譲りたい場合
実務上とても多いのが、「自分(相続人)に多額の借金があるため、自分の相続分を借金取りに差し押さえられないよう、実家や預貯金などの遺産をすべて他の兄弟に譲りたい」というケースです。
この場合、兄弟間の遺産分割協議で「自分は何もいらない」と合意するのは大変危険です。
債権者から「財産を不当に減らした(詐害行為)」として、後から協議を取り消されて、兄弟に譲ったはずの実家や預金が差し押さえられるリスクがあるからです。
しかし、家庭裁判所で正式な「相続放棄」の手続きを行えば、債権者から取り消されることはありません(最高裁昭和49年判決)。
ご自身の借金トラブルに兄弟を巻き込まず、親の財産を安全に譲りたい場合は、遺産分割協議での辞退ではなく、必ず家庭裁判所での「相続放棄」を選択しましょう。
(※ただし、相続放棄をしたからといってご自身の借金が消えるわけではありません。
また、2-3で解説した通り、手続き前に親の財産に手をつけてしまうと放棄自体ができなくなるため、取り扱いには十分注意してください。)
FAQ
Q. 兄弟1人が放棄すると相続分はどう変わりますか?
A. 放棄した分が残りの相続人に均等に振り分けられます。
Q. 配偶者がいる場合、配偶者の相続分も変わりますか?
A. 配偶者の相続分(1/2)は変わらず、子供側の取り分のみ変化します。
Q. 放棄後に財産を処分するとどうなりますか?
A. 単純承認とみなされ、放棄が無効になるリスクがあります。
兄弟全員が相続放棄したら誰が相続人になるのか
親が多額の借金を残した場合など、兄弟全員で相続放棄を選択するケースがあります。全員が放棄した場合、相続はどこへ移るのでしょうか。手続きと注意点を確認しましょう。
全員放棄で相続が移る順番:祖父母・叔父叔母へ
相続人には順位があります。第1順位の子供(兄弟)が全員放棄した場合、次の順位へと相続権が移ります。
| 放棄する順位 | 放棄した場合の状況 | 次の相続人 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 第1順位(子供) | 子供全員が放棄 | 直系尊属(父母・祖父母) | 孫への代襲相続は発生しない |
| 第2順位(直系尊属) | 父母・祖父母も全員放棄 | 兄弟姉妹(叔父・叔母) | 各人が個別に放棄手続きが必要 |
| 第3順位(兄弟姉妹) | 叔父叔母も全員放棄 | 相続人なし | 相続財産清算人が選任される |
第1順位:子供(兄弟)
被相続人の子供全員が放棄すると、相続権は第2順位へ移ります。
子供が放棄した場合は代襲相続※は発生しないため、孫には相続権は移りません。
これは民法887条が定める代襲相続が「欠格・廃除」のケースのみを対象としており、「放棄」は対象外とされているためです。
第2順位:直系尊属※(父母・祖父母)
第1順位の子供全員が放棄すると、被相続人の父母(祖父母)が相続人になります。父母がすでに亡くなっている場合は祖父母が繰り上がります。
参考:民法第889条(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権) – e-Gov法令検索
第3順位:被相続人の兄弟姉妹(叔父叔母)
第2順位も全員放棄または死亡していた場合、被相続人の兄弟姉妹(叔父叔母)が相続人になります。
ここでの「兄弟姉妹」は、今回の記事でいう「兄弟(子供たち)」ではなく、亡くなった親の兄弟姉妹のことです。混同しないよう注意しましょう。
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※代襲相続:相続人が被相続人より先に亡くなっていた場合に、その子(孫など)が代わりに相続する制度のこと。相続放棄の場合は代襲相続は発生しません。
※直系尊属:自分から直接たどれる祖先のこと。父母・祖父母・曾祖父母などが該当します。
次の相続人に伝える義務はある?連絡と対応の手順
法律上、相続放棄をした際に次の相続人へ知らせる義務はありません。
しかし、突然「あなたが相続人になりました」と債権者から通知が届いた場合、次の相続人は大変混乱します。
実務上は事前に連絡するのが望ましいとされています。
特に、祖父母や叔父叔母も放棄を検討している場合は、早めに情報共有することで全員が熟慮期間内に手続きを済ませられます。
対応の流れとしては、放棄の申述が受理されると家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」※が届きます。
次の相続人への連絡時にはこの書類を提示すると、放棄が認められた事実を伝えやすくなります。
※相続放棄申述受理通知書:家庭裁判所が相続放棄の申述を受理したことを知らせる通知書のこと。証明書が必要な場合は別途「相続放棄申述受理証明書」を取得します。
相続人が誰もいなくなった場合は財産が国庫へ帰属
第1〜第3順位の全員が相続放棄した場合、または相続人がもともと誰もいない場合、財産は「相続財産法人」※として管理されます。
この場合、利害関係人(債権者など)が家庭裁判所に「相続財産清算人」※の選任を申し立てることができます。
選任された清算人が債務を整理し、残った財産は最終的に国庫に帰属します。
注意が必要なのは、放棄後の財産の「管理(保存)義務」です。
以前は放棄した人全員に管理義務が残るケースがありましたが、2023年4月の民法改正により、保存義務を負うのは「相続放棄の時に、現にその財産を占有している者(親と同居していたなど)」に限定されました。
つまり、実家を出て遠方に住んでいる兄弟が放棄した場合は、そもそも実家を占有していないため、空き家の管理や保存の義務を負うことはありません。
「放棄したあとも、実家の管理責任だけがずっと残るのでは……」という心配は不要ですのでご安心ください。
※すでに同居して占有している兄弟が放棄した場合は、次の管理者が決まるまで保存義務が残ります
参考:民法第940条(相続の放棄をした者による管理) – e-Gov法令検索
※相続財産法人:相続人がいない場合や全員が放棄した場合に、相続財産が独立した法人格を持つもの。相続財産清算人が管理・清算を行います。
※相続財産清算人:相続人がいない場合や全員が放棄した場合に、家庭裁判所が選任する財産管理の担当者のこと。債務の弁済や財産の清算を行います。
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FAQ
Q. 子供全員が放棄すると誰が相続人になりますか?
A. 第2順位の直系尊属(祖父母など)に相続権が移ります。
Q. 相続放棄後に次の相続人への連絡は必要ですか?
A. 法的義務はありませんが、実務上は事前連絡が望ましいです。
Q. 相続人が全員放棄したら財産はどうなりますか?
A. 相続財産清算人が選任され、残った財産は最終的に国庫へ帰属します。
まとめ:兄弟の相続放棄は早めの共有と連携が重要
兄弟の一人が相続放棄をすると、その分は他の兄弟に均等に振り分けられます。
兄弟2人なら残りの1人が全額を受け取り、3人なら残り2人が1/2ずつ受け取るかたちになります。
配偶者がいる場合は配偶者の相続分は変わらず、子供たちの分だけが再分配されます。
兄弟全員が放棄した場合は、第2順位の祖父母、さらに第3順位の叔父叔母へと相続権が移ります。
突然相続人になった側が困らないよう、事前の連絡と情報共有が大切です。
相続放棄の期限は「死亡を知った日からたった3ヶ月」しかありません。
「兄弟の誰が相続するか」「全員で放棄するべきか」と悩んでいる間にも、タイムリミットは刻一刻と迫っています。
「うちの場合はどうなるの?」
「親戚に迷惑をかけずに手続きを終わらせたい」
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この記事の監修者

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