相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)の財産を一切相続せず、全て手放す行為です。
相続にはどのような選択肢があるのか、どのような時に相続放棄すべきなのか、知りたいという方は多いのではないでしょうか。
この記事では、相続放棄の基礎的な知識、メリット・デメリット、判断基準について解説します。
相続放棄とは
相続放棄とは、被相続人の財産を一切引き継がない行為です。預貯金・不動産などのプラスの財産も、借金などのマイナスの財産もどちらも相続しないことをいいます。
被相続人が亡くなった時、相続人には3つの選択肢があります。
- 単純承認
- 限定承認
- 相続放棄
これらがどう違うのか、相続放棄の範囲はどこまで及ぶのかについて解説します。
3つの選択肢の違い
相続人となった時の選択肢は、次の3つです。
単純承認 |
限定承認 |
相続放棄 |
|
相続方法 |
プラス・マイナスともに全て相続する |
プラスの財産の範囲内に限って相続する |
プラス・マイナスともに全て相続しない |
期限 |
手続きは不要 |
3か月以内 |
3か月以内 |
申立て |
相続人全員 |
単独で可能 |
(民法920・922・923・924条)
単独でも申立てができる相続放棄と違って、限定承認は相続人全員が同意し共同で申立てなければなりません。
相続放棄の範囲はどこまで?
相続放棄の範囲がどこまで及ぶのかというと、被相続人の兄弟姉妹(兄弟姉妹が既に死亡している場合は甥・姪)までです。(民法887、889、890条)
相続は、次の順番で移ります。被相続人の配偶者は、必ず相続人となります。配偶者が相続放棄しても相続の権利は移動しません。
- 被相続人の子(既に亡くなっている場合は孫)
- 被相続人の親(既に亡くなっている場合は祖父母)
- 被相続人の兄弟姉妹(既に亡くなっている場合は甥・姪)
この先の親族に相続権は移りません。
相続放棄のメリット・デメリット
メリット・デメリットは、次の通りです。
メリット
マイナスの財産を相続せずに済む
財産放棄の最大のメリットは、被相続人の借金などの債務を背負わずに済むということです。相続放棄すれば、被相続人に多額の借金があっても返済する義務はなくなります。
相続トラブルに関わらずに済む
相続人同士での話し合いである遺産分割協議に参加する義務もなくなり、相続人間でトラブルが起きても関与せずに済みます。
関係が良好でない親族と関わりたくない、財産をめぐって揉めたくないという場合には、相続放棄のメリットは大きいでしょう。
デメリット
プラスの財産を相続できない
借金などマイナスの財産を相続しないのと同時に、預貯金・不動産などプラスの財産も相続できません。被相続人名義の家に住んでいた場合は家を退去しなければならず、新しい住まいを探す必要があります。
相続人間でトラブルになる可能性がある
借金を理由に相続放棄した場合、次に相続人となる人に通知していないことでトラブルになる可能性があります。新たな相続人の立場からすると、知らぬ間に相続人となっていた上に借金まで背負わされたという印象にもなりかねません。
相続放棄が受理されたら次に相続人となる人に、相続放棄したこと、借金が含まれていることを速やかに通知することをお勧めします。
相続放棄する時の注意点
- 財産放棄とは違う
- 3か月の申述期限がある
- 一度相続放棄をしたら撤回はできない
- 生きている間は相続放棄できない
- 代襲相続はできない
- 相続放棄しても管理義務は残る
ひとつずつ解説します。
財産放棄とは違う
相続放棄と財産放棄には、次のような相違点があります。
相続放棄 |
財産放棄 |
|
地位 |
初めから相続人ではなかったことになる |
相続人のまま |
法的な相続人の義務 |
なし |
残る |
債務の相続 |
相続しない |
相続する |
手続きの方法 |
家庭裁判所に申立て |
遺産分割協議での意思表示 |
期限 |
3か月以内 |
なし |
(民法915、938、939条)
家庭裁判所で法的な手続きを経て成立する相続放棄に対して、財産放棄は遺産分割協議で話し合い、「財産を相続しない」という意思表示をすることで成立します。(民法938条)
借金がある場合、財産放棄しても債権者からの支払い請求は拒否できないため注意が必要です。
3か月の申述期限がある
相続放棄は、基本的には被相続人が亡くなってから3か月以内に申請しなければなりません。(民法915条)
期限内に手続きしなかった場合は、相続する意思があるものとみなされるため相続放棄するのは難しくなります。(民法921条)期限内に申請するのが難しい時は、期限を延長してもらう手続きをしましょう。
一度した相続放棄は撤回はできない
原則として相続放棄は、一度申請して受理されると撤回できません。(民法919条1項)後でプラスの財産があることがわかっても、相続放棄を取り消すことはできません。
ただし次の場合には、取消しが可能です。(民法919条2項)
- 第三者による詐欺や脅迫による場合(民法96条)
- 未成年者・成年被後見人など法律行為に制限がある人が単独で行った場合(民法5、9、13、17条)
また受理される前の申請の取り下げは可能なため、都合が悪くなった場合には早めに手続きしましょう。(家事事件手続法82条1項)
生きている間は相続放棄できない
生前の相続放棄はできません。相続放棄できるのは、被相続人が亡くなってからです。生前の相続放棄に関する念書には、法的効果はありません。
代襲相続はできない
相続放棄しても、代襲相続は発生しません。代襲相続とは、本来相続人となる人が既に亡くなっている場合にその子が相続することです。
本来の相続時とは異なり、借金を理由に相続放棄した場合でもその子に借金が相続されることはありません。
相続放棄しても管理義務は残る
相続財産の中に土地や家屋などの不動産がある場合は、次の相続人が不動産の管理を始めるまでは管理責任が残ります。(民法940条1項)
管理とは具体的に次のような行為です。
- 老朽化した建物の修理
- 不法占拠者の排除
- 除草
- 害虫の駆除
相続人全員が相続放棄した場合は、財産の管理を引き継いでもらうため相続財産管理人の選任の申立てができます。(民法952条)
ただしケースによっては多額の費用が必要になるため、不動産の管理は専門家に相談して進めるのがおすすめです。
相続放棄するかの判断基準
相続放棄のチャンスは一度きりであり、相続放棄するかどうかは慎重に判断することが重要です。判断基準の目安は、以下の通りです。
- プラスの財産とマイナスの財産のバランスはどうか
- 手元に残したい財産があるか
- 債務の額が明確か
- 限定承認できるか
プラスの財産とマイナスの財産のバランスはどうか
被相続人の財産調査をして、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いか確認しましょう。借金があってもプラスの財産の方が多ければ、プラスの財産から返済できるため相続してもデメリットは少ないでしょう。
明らかにマイナスの財産がプラスの財産を上回っている時は、相続放棄を検討するのがおすすめです。また財産調査は時間がかかるため、できるだけ早めに取りかかりましょう。
手元に残したい財産があるか
次のような物が相続財産の中に含まれる場合には、相続すべきか別の方法をとるか慎重に検討しましょう。
- 手元に残したい形見
- 現在居住している家
相続放棄した場合、プラスの財産も全て手放すことになります。最適な手段を選ぶために専門家に相談するのもおすすめです。
負債の額が明確か
被相続人の財産を全て把握するのは困難で、負債額が明確にわからないこともあります。負債額がはっきりしない場合には、限定承認を検討するのも1つの手段です。
限定承認であれば、万が一多額の負債が発覚しても相続するのはプラスの財産の限度に抑えられます。
限定承認できるか
限定承認は、多額の負債を相続することがなく無難な方法といえます。しかし先述した通り限定承認は、相続人全員が共同で申請しなければなりません。(民法923条)
さらに3か月という期限があり、短期間に手続きを済ませることは容易ではありません。
限定承認の手続きのために3か月ですべきことは、以下の通りです。
- 財産調査
- 相続人全員の同意
- 必要書類の収集
- 家庭裁判所で申請
単独で申請できる相続放棄と違って、相続人の内1人でも同意しない場合は限定承認できません。負債があり期限内に限定承認できない場合は、相続放棄を検討する必要があります。
相続放棄の手続き方法
相続放棄の手続きについて、次の点について解説します。
- 必要な書類と提出先
- 必要となる費用
- 相続放棄の期限
必要な書類と提出先
相続放棄に必要な書類は、誰が相続放棄するかで異なります。すべてのケースで必要な書類は以下の通りです。
- 相続放棄申述書
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票
- 相続放棄する人の戸籍謄本
- 収入印紙800円分
- 切手500円程度
相続放棄申述書の書式は、裁判所のホームページから無料でダウンロードできます。必要書類は、被相続人の最後に住んでいた住所を管轄する家庭裁判所に提出します。
該当する横浜の家庭裁判所は、裁判所の一覧から調べられます。詳しくは、相続放棄する人ごとに必要な書類、相続放棄申述書の書き方について解説した記事をご覧ください。
必要となる費用
相続放棄に必要となる費用は、自分で手続きする場合と司法書士や弁護士に依頼した場合で異なります。相続放棄にかかる費用の目安は、次の通りです。
自分で手続き |
3千〜5千円 |
司法書士に依頼 |
4万〜8万円 |
弁護士に依頼 |
5万〜10万 |
司法書士、弁護士に依頼した場合は、実費のほかに報酬代などがかかります。また司法書士に依頼した場合と弁護士に依頼した場合では、請け負ってもらえる内容に違いがあります。
相続放棄の期限
相続放棄は、基本的に被相続人が亡くなってから3か月以内に申請しなければなりません。期限を過ぎると、相続する意思があるものとみなされるため、受理されるのは難しくなります。
財産調査が期限内に終わる見込みがない場合などは、期限の延長の申請をしましょう。期限の延長も3か月以内に手続きする必要があります。
まとめ
相続放棄は、明らかにマイナスの財産がプラスの財産を上回っている場合に有効な手段です。ただし相続放棄には3か月という期限がある上に、原則として撤回はできません。
相続放棄するかどうかは、慎重な判断が必要です。相続すべきか判断に不安がある場合には、早めに専門家に相談するのがおすすめです。
この記事の監修者
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