相続放棄の費用はいくら?自分で行う場合・司法書士・弁護士の相場と内訳

相続放棄の費用と家庭裁判所の手続きを確認するイメージ

「相続放棄をしたいが、裁判所にいくら払うのか」「専門家に頼むと費用が高すぎないか」と不安ではありませんか。相続放棄は期限があるため、費用だけを比べて手続きを遅らせるのは危険です。この記事では、相続放棄の費用を、自分で行う場合、司法書士、弁護士に依頼する場合に分けて整理します。

この記事を要約すると

  • 自分で申述する場合は、申述人1人につき収入印紙800円と郵便切手、戸籍等の実費が基本です。
  • 専門家費用は事務所や難易度で異なり、相続人の人数、期限経過、債権者対応で増減します。
  • 相続放棄の申述期間は原則として相続開始を知った時から3か月なので、見積り待ちで放置しないことが重要です。

この記事をおすすめしたい方

  • 相続放棄、費用というキーワードで記事をお探しの方
  • 借金や未払いの請求書が届き、相続するか迷っている方
  • 3か月の期限が近く、家庭裁判所への書類準備に不安がある方

自分で相続放棄する場合の費用

申述先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。一般的には、申述書に貼る収入印紙800円、裁判所が連絡するための郵便切手、戸籍謄本等の取得費用が必要です。郵便切手の組合せは裁判所ごとに異なるため、裁判所の相続放棄手続案内で確認します。

相続放棄の期間は、e-Gov法令検索の民法第915条に定められています。財産を処分したり、債務を支払ったりすると単純承認の問題が生じることがあるため、判断前に通帳や請求書を整理します。

専門家に依頼する場合の考え方

依頼先 主な支援 費用の確認ポイント
司法書士 申述書類の作成支援、戸籍収集 1人あたりの基本報酬と追加料金
弁護士 相続人間の交渉、債権者対応、複雑案件 相談料、着手金、対応範囲

相場は一律ではありません。見積りでは、戸籍取得費、裁判所への郵送費、収入印紙、照会への対応、期限経過後の申述、債権者への通知が含まれるかを分けて確認します。「総額いくら」だけでなく、何が含まれるかを確認することが費用トラブルの予防になります。

費用より先に確認すること

  1. 相続開始を知った日を記録する
  2. 借金だけでなく預金・不動産も調べる
  3. 相続人ごとに申述が必要か確認する
  4. 財産を処分・消費しない
  5. 3か月に間に合わない可能性があれば早急に専門家へ相談する

不動産や固定資産が残る場合は、相続放棄後の名義整理を確認するため、法務省の相続登記案内も参照してください。

よくある質問

Q. 相続放棄は家族全員で一度に申請できますか?

A. 相続放棄は相続人ごとに申述します。家族がそれぞれ必要書類と期限を確認してください。

Q. 収入印紙800円だけで済みますか?

A. 印紙のほか、郵便切手、戸籍等の取得費、郵送費が必要です。裁判所や戸籍の数で実費が変わります。

Q. 3か月を過ぎたら専門家費用だけ高くなりますか?

A. 期限経過後は事情の説明や資料の確認が必要になり、対応範囲が広がることがあります。まず相続開始を知った経緯を整理して早めに相談してください。

申述書の入手方法は相続放棄申述書の記事、受理証明書は取得方法の記事も参考にしてください。

相続放棄の費用を比較する前に、3か月の期限と財産を処分していないかを確認しましょう。

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司法書士・行政書士 梅澤徹

この記事の監修者

司法書士・行政書士 梅澤 徹(うめざわ とおる)

あいりん司法書士事務所 代表。神奈川県司法書士会(第2259号)・神奈川県行政書士会(第15090451号)所属。相続手続き3,000件超をサポート。プロフィールを見る 無料相談のご案内

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