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「相続放棄をしたいが、裁判所にいくら払うのか」「専門家に頼むと費用が高すぎないか」と不安ではありませんか。相続放棄は期限があるため、費用だけを比べて手続きを遅らせるのは危険です。この記事では、相続放棄の費用を、自分で行う場合、司法書士、弁護士に依頼する場合に分けて整理します。
この記事を要約すると
- 自分で申述する場合は、申述人1人につき収入印紙800円と郵便切手、戸籍等の実費が基本です。
- 専門家費用は事務所や難易度で異なり、相続人の人数、期限経過、債権者対応で増減します。
- 相続放棄の申述期間は原則として相続開始を知った時から3か月なので、見積り待ちで放置しないことが重要です。
この記事をおすすめしたい方
- 相続放棄、費用というキーワードで記事をお探しの方
- 借金や未払いの請求書が届き、相続するか迷っている方
- 3か月の期限が近く、家庭裁判所への書類準備に不安がある方
自分で相続放棄する場合の費用
申述先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。一般的には、申述書に貼る収入印紙800円、裁判所が連絡するための郵便切手、戸籍謄本等の取得費用が必要です。郵便切手の組合せは裁判所ごとに異なるため、裁判所の相続放棄手続案内で確認します。
相続放棄の期間は、e-Gov法令検索の民法第915条に定められています。財産を処分したり、債務を支払ったりすると単純承認の問題が生じることがあるため、判断前に通帳や請求書を整理します。
専門家に依頼する場合の考え方
| 依頼先 | 主な支援 | 費用の確認ポイント |
|---|---|---|
| 司法書士 | 申述書類の作成支援、戸籍収集 | 1人あたりの基本報酬と追加料金 |
| 弁護士 | 相続人間の交渉、債権者対応、複雑案件 | 相談料、着手金、対応範囲 |
相場は一律ではありません。見積りでは、戸籍取得費、裁判所への郵送費、収入印紙、照会への対応、期限経過後の申述、債権者への通知が含まれるかを分けて確認します。「総額いくら」だけでなく、何が含まれるかを確認することが費用トラブルの予防になります。
費用より先に確認すること
- 相続開始を知った日を記録する
- 借金だけでなく預金・不動産も調べる
- 相続人ごとに申述が必要か確認する
- 財産を処分・消費しない
- 3か月に間に合わない可能性があれば早急に専門家へ相談する
不動産や固定資産が残る場合は、相続放棄後の名義整理を確認するため、法務省の相続登記案内も参照してください。
よくある質問
Q. 相続放棄は家族全員で一度に申請できますか?
A. 相続放棄は相続人ごとに申述します。家族がそれぞれ必要書類と期限を確認してください。
Q. 収入印紙800円だけで済みますか?
A. 印紙のほか、郵便切手、戸籍等の取得費、郵送費が必要です。裁判所や戸籍の数で実費が変わります。
Q. 3か月を過ぎたら専門家費用だけ高くなりますか?
A. 期限経過後は事情の説明や資料の確認が必要になり、対応範囲が広がることがあります。まず相続開始を知った経緯を整理して早めに相談してください。
申述書の入手方法は相続放棄申述書の記事、受理証明書は取得方法の記事も参考にしてください。
相続放棄の費用を比較する前に、3か月の期限と財産を処分していないかを確認しましょう。
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