相続一般

遺贈について 遺言書を作ることでその人が亡くなった後に財産を遺言の内容にもとづいて処分することができます。これを遺贈といいます。遺言に無償かもしくは負担付きで他人に財産的利益を与えるのかを書いておくことでなされます。亡く....
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監修者 司法書士・行政書士・宅建取引士 梅澤 徹 あいりん司法書士行政書士事務所の代表。相続手続きに特化し、これまで対応してきた相続件数は3000件以上。現在は新しくウィルスマイル株式会社を設立し、士業向けのコンサル....
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遺産を分割する割合は、被相続人が遺言書で意思表示しても構いませんし、相続人同士が話し合って決めても構いません。ただ、遺言書がなかったり、話し合いがまとまらなかったりしたときは「法定相続分」を目安にします。法定相続分とは、....
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