相続一般

廃除について

横浜 相続

廃除とは

もしも被相続人を虐待するような相続人がいて、被相続人がその人に相続権を与えたくないと考えた場合、相続権をはく奪することが可能です。これを廃除といいます。つまり、あなたの相続人になる方の相続権を奪う手続きを廃除制度といいます。

廃除を行うには、被相続人が家庭裁判所に申立をするか遺言書の中で廃除の意思表示をして認められると相続人は直ちに相続権を失います。さらに相続人が最低限もらえる相続分である遺留分も受け取れません。ただし、代襲相続によって廃除された人の子が相続人になることがあります。廃除の対象になるのは遺留分を持つ相続人ですので、兄弟姉妹には遺留分がなく、遺産を残さない旨を遺言すれば事足ります。

廃除の手続き

推定相続人を廃除する場合、どんな時でも当然に相続権を失わせるとなるとかなり強い権利となってしまいますので次のような事由があることが必要です。この事由は民法892条に定められています。

推定相続人が、被相続人に対して虐待をしたとき

推定相続人が、被相続人に重大な侮辱を加えたとき

推定相続人にその他の著しい非行があったとき

しかし、これらの事由があった時に家庭裁判所に廃除の申し立てをすれば必ずしも廃除されるわけではありません。廃除事由に本当にあたるのか慎重に判断されることになります。つまり「当該行為が被相続人との家族的共同生活関係を破壊させ、その修復が著しく困難なほどのものであるかどうか」という基準により家庭裁判所は判断します。

現実的には子供が親を過度に暴力したり、暴言を吐いたりなど毎日続くようなケースが該当するでしょう。そんなときには親としては子供に相続財産を残したくないと考えるのが普通です。しかし、遺言で暴力暴言を働く子供以外のものに相続させるような遺言書を作成したとしても、遺留分を持っていれば将来的に遺留分減殺請求をされる可能性があります。そんなときに推定相続人の廃除を家庭裁判所に申し立てます。

では廃除を申し立てるにはどのような方法があるのでしょうか。これは亡くなった方が生前に廃除を申し立てるか、亡くなった方が遺言で推定相続人を廃除する方法があります。生前に廃除を行うのであれば、廃除の審判の申し立てをしてください。この場合、調停はできず審判の手続きになります。

ちなみに、廃除の審判の申し立てはご本人にしかできません。また、亡くなった方が遺言で相続人を廃除するには、遺言で廃除と遺言執行者の選任をしておき、死後に遺言執行者が申立人となって、家庭裁判所へ推定相続人の廃除の審判申立てをするようになります。

【最低価格保証】
当公式サイトからのご予約が1番お得です!

電話で相談する

実績豊富な専門家が無料でお話を伺います phone 050-8892-3563
  • 土日祝日も対応
  • 受付9:00-18:00

WEBで無料相談を予約

専用の予約フォームから簡単に
無料相談をご予約できます
24時間以内にご返信
代表司法書士梅澤

専門スタッフ
がお答えします