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【司法書士解説】緩和ケア医関本さんの最後の言葉「遺言ビデオレター」新時代の価値とは?

緩和ケア医関本さん遺言ビデオレター

この記事を要約すると

  • 遺言ビデオレターは、遺言者の思いや感謝の気持ちを家族や友人に伝える手段であり、直接の対面では伝えにくい内容を自分の声や表情を通じて伝えることができる。
  • 遺言ビデオレターは法的な効力はないが、遺言者の意思や遺産分割の希望を明確にすることができる。
  • 遺言ビデオレターを作成する際には、弁護士、司法書士、行政書士、などの専門家の助言やサポートを受けることが重要である。それぞれの専門家が遺言ビデオレター作成において役割を果たし、遺言者の意思が適切に反映されるようにする。

 

緩和ケア医として知られる関本剛さんの遺言ビデオレターが注目を浴びています。この記事では、司法書士が解説する新時代の遺言ビデオレターの価値についてご紹介します。

関本さんががんと闘いながら残した最後の言葉。その内容や背景を深掘りしつつ、なぜ遺言ビデオレターが注目されるのか、遺言ビデオレターの新たな価値とは一体何なのでしょうか。

 

関本剛さんの「別れのあいさつ」動画が注目を集める

緩和ケア医としてがん患者約千人を看取り、自らもがんのため今年4月に45歳で亡くなった関本剛さん。

彼の「別れのあいさつ」の動画が注目を集めています。そこで関本剛さんの生涯や動画内容について解説いたします。

関本剛さんの生涯

関本剛さんは、日本の緩和ケア医として知られており、自身もがんとの闘病生活を送りながら多くの患者を看取りました。
彼は関西医科大学を卒業後、同大学附属病院、六甲病院緩和ケア内科で勤務し、その後の2018年、母雅子さん(72)が開業した緩和ケア専門の関本クリニック(同市灘区)院長となりました。

翌19年に末期肺がんと脳転移が見つかり、抗がん剤治療を受けながら、亡くなる1カ月前まで患者の診療を続けました。関本さんはがんと闘いながら、自分の役割を全うし続け、患者とその家族に寄り添い続けたことで知られています。

関本さんは、その生き方を通じて、自分を支えてくれる家族や親族、友人、知人、同僚のありがたさを実感し、それを伝えることを大切にしていました​。

動画の内容

動画は病状が落ち着いていた2年前に収録され、生前の意思通り通夜、葬儀で流されました。その後、遺族の了承を得てユーチューブの神戸新聞チャンネルに掲載され、半月ほどで再生回数が200万回を超え、高評価も3万件に達しました。

励まされた」「希望をもらった」と、コメント欄には感謝の声があふれています。

剛さんは話し始めると、「いささか短い人生ではありましたけれども…」と述べ、自分が肺がんであることを公にし、自分の人生と仕事について語り、家族と友人に感謝の意を表しました。

また、自分が亡くなった後も、後から来る人々のために、天国でも地獄でも、彼が皆さんを待っていると語っています。自らの死を念頭に置きながら湿っぽさはなく、カメラを見つめる瞳も言葉も落ち着いています。

家族や友人に恵まれ、目標にしていた仕事に従事した生涯を「最高の人生」と振り返りました。これらの言葉からは、関本さんの勇気が伝わってきます。

そして、彼がどのように自分の人生と死を受け入れ、他人を助け続けたかが感じられます。

 

遺言ビデオレター:需要の高まりとメリット

関本剛さんの動画は、専門的に遺言ビデオレターと言われます。スマートフォンの普及で、誰でも簡単に動画を撮影したり、簡単に編集したりすることができるようになりました。

そこで、需要が高まっている遺言ビデオレターについて、詳しく解説します。

遺言ビデオレターとは

遺言ビデオレターとは、死後に残された家族や友人に向けて、自分の思いや感謝の言葉を伝えるために録画したビデオメッセージのことです。

遺言書だけでは不安を感じる方や、遺言者の”想い”が家族や親族にしっかりと届くか不安を抱える方にとって、遺言ビデオレターは非常に有効な手段となります。

遺言者が「伝えておきたいこと」「今後気を付けて欲しいこと」「あの時に言えなかったこと」などを動画に残すことで、遺言者の意志がより明確に伝わります。

また、遺された人たちにとって大切な遺品となるでしょう。

遺言ビデオレターの需要が高まっている

遺言ビデオレターの需要は増えており、その作成を請け負う事務所も増えています。

需要増加の正確なデータはありませんでしたが、遺言ビデオレターが遺言者自身の安心感を提供し、遺言者がやるべきことを終えた安堵感を抱く人が多くいるため、需要増加の背景になっているのではないでしょうか。

また、新型コロナの感染が広がり、芸能人の訃報が相次ぐなど、いつ何が起こるかわからない不安が尽きない現代社会において、遺言ビデオレターは遺言者自身が安心するためだけでなく、残される人のためにも有効な手段となっています。

遺言ビデオレターを作成するメリット

遺言ビデオメッセージのメリットについては、以下のようなものがあります。

動画でご自身の想いを伝えることができる。

遺言ビデオメッセージでは、自分の声や表情を使って、家族や友人に感謝や愛情を伝えることができます。また、自分の人生観や価値観、思い出や教訓などを伝えたい場合も良いでしょう。

動画であれば、文字だけでは伝わらないニュアンスや感情も伝えることができるので、より深く理解してもらいやすいです。

遺言内容で揉めるリスクを軽減できる。

自身が亡くなった後で問題になりやすいのが相続です。遺言書を作成していたとしても、その内容によっては遺族間でトラブルになる可能性もあります。

遺言ビデオメッセージは法的な効力を持ちませんが、遺言書だけでは伝わりきれない自分の意思や遺言の理由なども動画で示せるので、遺族の不信感や不満を減らして揉め事を回避するのに役立ちます。

自分史を作成することができる。

遺言ビデオメッセージでは、自分の人生について振り返り、自分史の作成ができます。自分史とは、自分の生い立ちや経歴、趣味や特技、夢や目標などをまとめたものです。

自分史を作成することは、自分の人生に意味や価値を見出すことにもつながります。また、自分史を残すことは、後世に自分の存在や足跡を伝えることにもなります。

 

遺言ビデオレターはどのような内容にするべきか

遺言ビデオレターは、自分の思いや感謝の気持ちを家族や友人に伝えるための手段です。しかし、何を話すべきか迷ってしまう人もいるでしょう。

そこで、遺言ビデオレターの内容について考えてみましょう。

感謝の気持ちを伝える

遺言ビデオレターの一つの目的は、家族や友人への感謝の気持ちを伝えることです。生前に直接言えなかった感謝の言葉や、共に過ごした時間への感謝を伝えることができます。

また、動画であれば、言葉だけでなく、表情や声色、身振り手振りなどを通じて、より深い感情を伝えることができます。

謝罪したいことを伝える

遺言ビデオレターは、過去の過ちや後悔について謝罪する場としても利用できます。直接対面で話すのが難しい内容でも、ビデオレターを通じて伝えることができます。

これにより、遺族や友人があなたの気持ちを理解し、和解の一助となることでしょう。

死後の希望を伝える

遺言ビデオレターは、自分の死後の希望を伝える手段としても利用できます。遺産の分配や葬儀、お墓についての希望などを伝えることができます。

ただし、ビデオレターは遺産の相続について法的な効力がないため、遺言書の内容を補完するものとして利用することが推奨されます。

遺言ビデオレターは、自分の思いや感謝の気持ちを家族や友人に伝えるための手段です。感謝の気持ちを伝えたり、謝罪したいことを伝えたり、死後の希望を伝えることができます。

しかし、ビデオレターは法的な効力がないことを覚えておきましょう。遺言ビデオレターは、自分の思いを直接伝えることができる貴重な手段です。

ぜひ、自分の思いを形に残す一つの方法として考えてみてください。

 

遺言ビデオレターを扱う国家資格者5選

前述した通り、遺言ビデオレターは法的に有効な遺言ではありませんが、遺言書の内容を補完するものとして利用できます。

しかし、遺言ビデオレターを作成するには、専門的な知識や技術が必要です。そこで、遺言ビデオレターを扱う国家資格者を5つ紹介します。

1. 弁護士

弁護士は、法律問題全般を扱うことができる専門家であり、遺言ビデオレターの作成や遺言の解釈についてのアドバイスを提供することが可能です。
遺言ビデオレターは法的な効力を持たないため、遺言者の意思を正確に反映させるためには、弁護士の専門的な知識が必要です。

2. 司法書士

司法書士は、主に不動産登記や商業登記を専門とする資格者ですが、遺言書の作成や遺産分割にも関与することがあります。

遺言ビデオレターの内容が不動産や企業の所有権に関わる場合、司法書士の専門的な知識と経験が必要です。また、遺言ビデオレターを法的に有効な遺言書に反映させる際にも、司法書士の助けが必要となるでしょう。

3. 税理士

税理士は、税法に関する専門家であり、遺産税の計算や申告を行うことができます。遺言ビデオレターの内容が遺産税に影響を与える場合、税理士は適切なアドバイスがもらえるかもしれません。

また、遺言ビデオレターの内容が節税につながる場合、最大限の節税ができるような提案をしてくれる場合もあるでしょう。ただし、税理士が遺言ビデオレターに関与することはあまり一般的ではないようです。

4. 行政書士

行政書士は、行政手続き全般を専門とする国家資格で、遺言書の作成や遺産分割協議の手続きなどを行います。

遺言ビデオレターの内容を法的に有効な遺言書に反映させるためには、行政書士の専門的な知識と経験が必要です。また、遺産分割協議が必要な場合、行政書士は協議書を作成することができます。

遺言ビデオレターには法的な効力がないため、遺言者の意思を適切に法的な形に落とし込むためにも、行政書士の役割は重要と言えます。

5. 社会保険労務士

社会保険労務士は、労働法や社会保険に関する専門家です。遺言ビデオレターの内容が労働者の権利や社会保険に影響を与える場合、適切なアドバイスを提供することができます。

ただし、社会保険労務士が遺言ビデオレターに関与することはあまり一般的ではないようです。以上、遺言ビデオレターを扱う国家資格者5選を紹介しました。

遺言ビデオレターは、遺言者の想いを伝えるだけでなく、相続のトラブルを防ぐためにも有効なツールです。適切な専門家に相談して、自分に合った遺言ビデオレターを作成しましょう。

遺言ビデオレターの依頼ができる事務所と費用相場

事務所名 住所 電話番号 費用
あいりん行政書士法人 横浜市神奈川区鶴屋町2-12-1 カリオカビル6階 0120-337-342 55,000円
ふくおか司法書士事務所 福岡市中央区天神2-11-17 天神プライムビル8F 092-753-6303 130,000〜250,000円
司法書士法人やなぎ総合法律事務所 大阪市阿倍野区阿倍野筋三丁目10番1号 あべのベルタ 事務所棟3階 3009号 0120-021-462 50,000〜200,000円
相続サポートセンター 神奈川県横浜市西区高島2丁目19番12号 スカイビル16階 0120-690-318 見積もり
弁護士法人 菰田総合法律事務所 福岡市博多区博多駅前2丁目20-1 大博多ビル8階 0120-755-681 110,000円

 

 

まとめ

この記事では関本剛さんが最後に残した「別れのあいさつ」動画について解説しました。彼の生き方は家族や友人への感謝の気持ちを大切にし、がんと闘いながら患者と家族に寄り添いました。

動画では、自分の人生や仕事について語り、家族や友人に感謝の意を表しています。遺言ビデオレターは遺言書の内容を補完するものとして利用できることもあり、近年需要が高まっています。

遺言ビデオレターは感謝の気持ちや謝罪、死後の希望を伝えるための手段であり、遺言者の思いや意思を明確に伝えることができます。適切な専門家に相談して自分の遺言ビデオレターを作成することが大切です。

この記事の監修者

あいりん行政書士法人    梅澤 徹

資格:司法書士・行政書士・宅建取引士

横浜市内の相続専門司法書士事務所で修行したのち独立。不動産が絡む難しい相続手続きが得意。宅地建物取引士資格も保有し、不動産コンサルティングには定評あり。

現在はあいりん行政書士法人と司法書士事務所を経営。相続専門5期目として相続業務を幅広く対応。

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