相続一般

特別受益の持ち戻しと寄与分

特別受益とは

特別受益とは民法903条は、「共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、または婚姻もしくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けたものがあるときは」、その遺贈、贈与を検討材料にして相続分を決めるとしています。

相続人中に遺贈や贈与をうけたものがいる時には、これを踏まえて相続分を算定することが相続人にとって公平だからです。したがって被相続人が違う意思を表示した場合は、それが優先されます。すなわち遺贈を除いた財産だけを対象に法定相続分に従った遺産分割をすることになります。

特別受益の確定は訴訟事項か審判事項か

まず、特別受益の有無やその価額について当事者間に争いがあり、調停で合意ができず、審判として事件が継続している場合、家庭裁判所は審判で特別受益の有無や価額を決めることができるのかですが、これについては家庭裁判所がこれを決めることができるというのが大勢です。

特別受益の範囲

民法第903条1項では、各相続人間の公平を図るため、特別受益分を考慮したうえで具体的相続分を算定する「特別受益の持ち出し」という制度を設けています。

持ち戻しができる者は、共同相続人のなかで被相続人から遺贈を受け、または婚姻もしくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けたものです。したがって相続放棄をした人ははじめから相続人とならなかったものとみなされるので、持ち戻しの義務は発生しません。

また、特別受益として該当するのが、「遺贈」及び「一定の贈与」ですが、「生前贈与」がこれにあたるかは争いがあります。例えば、婚姻の際の支度金ですが、特別受益にあたるケースがあります

寄与分とは

寄与分は、特別の寄与をした人に、相続分以上の相続財産を得させる制度です。これは寄与をした相続人が他の寄与していない相続人と同じ相続分しかもらえないとすると不公平になるからです。

寄与行為をした人は日ごろの行動を記録づけると被相続人の死後に有利な証拠として働きます。

なお、相続開始時が寄与分の評価時点となります。

寄与分の範囲

寄与として認められるのはかなり特別な寄与をした場合だけです。ですのでたまにご主人様が手伝う家事程度では寄与とは認められません。

また、子供が両親と同じ世帯に住んで面倒を見ていたとしてもそれは寄与としては認めてくれません。ではどのようなものが寄与と呼べるのか。

□家業である農業、商工業等に従事

□被相続人の事業に関して財産上の給付

□病気療養中の被相続人の療養看護に従事

□相続人が被相続人の扶養を行い、被相続人が生活費の支出を免れ財産が維持された場合

寄与分の主張方法

寄与分の主張方法としては相続人の協議によるのが原則になるでしょう。

被相続人から生前に高額贈与を受けた相続人がいる場合等の遺産分割の方法

いわゆる「特別受益」や「寄与分」がある場合、民法では相続人間の公平を図るため、特別受益の持ち戻しや、寄与分の制度を定めています。

「特別受益の持ち戻し」

被相続人が生きているときに贈与を受けた場合や、遺言に贈与(遺贈)する旨が書かれている場合を「特別受益」といいます。

例えば、自宅購入の資金を受けたり、事業用の資金を援助してもらった相続人がいると、相続財産にその特別受益を加えて「みなし相続財産」の額を算出します。

「みなし相続財産」に各人の相続割合を乗じて相続分を算出します。特別受益については、算出された相続分から特別受益額を減産します。

「寄与分」

被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与をしたり、介護などお世話をした相続人がいると、ほかの相続人と同じ割合の相続では不平等です。

そこで寄与分を評価し、相続財産から寄与分を差し引いて「みなし相続財産」を算出し
各人の相続割合を乗じて相続分を計算します。寄与者には寄与分を加算します。

寄与分は夫妻の協力程度や、親族間の扶養程度ではなく、特別の貢献(寄与)でなくてはいけません。特別な寄与であるか否かは協議で決めます。

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