相続開始から3か月を過ぎたら?相続放棄の期限と何もしないリスク

相続開始から3か月の相続放棄期限を確認する家族

この記事を要約すると

  • 相続開始を知ってから3か月以内に、相続するか放棄するかを考える必要があります
  • 何もしないまま期限を過ぎると、借金も含めて相続した扱いになることがあります。
  • 財産や借金の調査が間に合わない場合は、家庭裁判所で期間伸長を検討します。

この記事をおすすめしたい方

  • 親が亡くなった後、借金や未払い金があるか不安な方
  • 相続 3ヶ月、相続放棄 期限というキーワードで記事をお探しの方
  • 50代で親の相続手続きを初めて進める方

相続してから3か月、何もしないとどうなる?

親や配偶者が亡くなると、葬儀、役所の手続き、金融機関への連絡などであっという間に時間が過ぎます。その中で見落としやすいのが、相続放棄や限定承認の期限です。

e-Gov法令検索の民法にある民法第915条第1項は、相続人が「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に、単純承認・限定承認・相続放棄を選ぶと定めています。かみ砕くと、相続人になったことを知ってから3か月以内に、相続するか放棄するかを判断するということです。

期限内に何もしないと、原則として単純承認をしたものと扱われます。単純承認とは、預金や不動産だけでなく、借金や保証債務も含めて相続することです。プラスの財産だけを選んで、マイナスの財産だけを断ることはできません。

3か月で決める3つの選択肢

選択肢 意味 向いているケース
単純承認 財産も借金もすべて相続する 借金がなく、財産内容がはっきりしている
相続放棄 最初から相続人ではなかった扱いにする 借金が多い、関わりたくない
限定承認 相続財産の範囲内で借金を支払う 財産と借金のどちらが多いか分からない

相続放棄は民法第938条により、家庭裁判所で申述して行います。裁判所の相続の放棄の申述案内でも、申述期間や必要書類が整理されています。家族に「放棄します」と伝えただけでは、法律上の相続放棄にはなりません。限定承認は相続人全員で行う必要があり、裁判所の相続の限定承認の申述案内も確認しながら、実務では使いどころを慎重に考えます。

相続開始から3か月以内に相続放棄を検討する家族のイメージ
相続放棄の期限は短いため、財産と借金の確認を早めに始めることが大切です。

何をすると単純承認になるのか

民法第921条は、相続財産を処分した場合などに単純承認したものとみなす場面を定めています。たとえば、被相続人の預金を自分のために使う、不動産を売る、相続財産を隠すような行為は危険です。

葬儀費用や保存行為など、すべてが直ちに単純承認になるわけではありません。ただ、判断が難しいため、借金がありそうな場合は、安易に預金を動かさない方が安全です。相続放棄を考えているなら、財産を使う前に専門家へ確認することをおすすめします。

「知った時」とはいつか

3か月の起算点は、単に死亡日とは限りません。民法第915条は「自己のために相続の開始があったことを知った時」と定めています。疎遠だった親族の死亡を後から知った場合などは、その知った時点が問題になります。

さらに、相続財産がないと信じたことに相当な理由がある場合について、最高裁昭和59年4月27日判決は、熟慮期間の起算点に関する重要な判断を示しています。借金の存在を後から知ったケースでは、この判例の考え方が問題になることがあります。ただし、いつでも延びるわけではないため、早めの確認が大切です。

3か月に間に合わないとき

財産調査に時間がかかる場合は、家庭裁判所へ熟慮期間の伸長を申し立てる方法があります。戸籍集め、預金調査、不動産調査、借金の確認が間に合わない場合に検討します。伸長も家庭裁判所の手続きなので、申立先や添付書類は期限前に確認しておきましょう。

迷っているうちに3か月を過ぎるのが一番危険です。借金があるかもしれない、保証人になっていたかもしれない、財産の全体像が分からない。そのような場合は、期限前に相談してください。

3か月以内に最低限やっておきたい確認

相続開始後の3か月は、気持ちの整理だけでも大変な時期です。ただ、相続放棄を検討する可能性がある場合は、感情とは別に事実確認を進める必要があります。まずは、郵便物、通帳、カード明細、固定資産税の通知、督促状の有無を確認しましょう。

親が自営業だった場合や、保証人になっていた可能性がある場合は、表に出ている借金だけで判断しない方が安全です。財産があるか分からないときは、家庭裁判所へ相続放棄の期間伸長を申し立てる選択肢もあります。

まとめ

相続開始後3か月は、相続放棄や限定承認を考える重要な期間です。民法第915条、第921条、第938条を踏まえ、財産と借金を確認しながら判断する必要があります。

相続放棄を検討する場合は、財産を使う前に専門家へ確認し、期限に間に合わない可能性があるなら期間伸長も視野に入れましょう。

この記事の監修者

あいりん行政書士法人    梅澤 徹

資格:司法書士・行政書士・宅建取引士

横浜市内の相続専門司法書士事務所で修行したのち独立。不動産が絡む難しい相続手続きが得意。宅地建物取引士資格も保有し、不動産コンサルティングには定評あり。

現在はあいりん行政書士法人と司法書士事務所を経営。相続専門5期目として相続業務を幅広く対応。

tiktokfacebookinstagram

 

遺産相続の無料相談

横浜市の相続・遺言に関するご相談ならあいりん行政書士法人へ。

相続のご相談は完全無料です。【横浜駅徒歩4分】 横浜市内で財産・不動産の相続・相続放棄・終活にお悩みの方はお気軽にご相談ください。

横浜での相続に精通したプロチームが、相続法務から税務にいたるまでお客様をフルサポートします。

無料相談のご予約はこちら

この記事を読んだ方はこちらの記事も読んでいます

【注意】相続放棄できる期間は3ヵ月!期間経過後でも相続放棄できるの?

「相続放棄」を自分でやる方法~手続きについて解説~

売買による地上権移転登記の申請書は?登記原因証明情報は?

相続3か月・相続放棄のよくある質問

Q. 相続してから3か月何もしないとどうなりますか?
A. 原則として単純承認となり、財産だけでなく借金も相続する扱いになることがあります。
Q. 相続放棄は家族に言えばできますか?
A. できません。民法第938条により、家庭裁判所への申述が必要です。
Q. 死亡日から3か月ですか?
A. 民法第915条では「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月です。事情により死亡日と異なることがあります。
Q. 財産調査が終わらない場合はどうしますか?
A. 家庭裁判所へ熟慮期間の伸長を申し立てる方法があります。期限前に動くことが重要です。
Q. 預金を使うと相続放棄できなくなりますか?
A. 内容によります。相続財産を処分したと見られると民法第921条により単純承認と扱われる可能性があるため、事前確認が安全です。
司法書士・行政書士 梅澤徹

この記事の監修者

司法書士・行政書士 梅澤 徹(うめざわ とおる)

あいりん司法書士事務所 代表。神奈川県司法書士会(第2259号)・神奈川県行政書士会(第15090451号)所属。相続手続き3,000件超をサポート。プロフィールを見る 無料相談のご案内

【最低価格保証】
当公式サイトからのご予約が1番お得です!

電話で相談する

実績豊富な専門家が無料でお話を伺います phone 0120-470-055
  • 土日祝日も対応
  • 受付9:00-21:00

WEBで無料相談を予約

専用の予約フォームから簡単に
無料相談をご予約できます
24時間以内にご返信
代表司法書士梅澤

専門スタッフ
がお答えします