相続放棄を自分でやる方法|家庭裁判所の申述書・必要書類・期限

相続放棄は自分でできるのか

この記事を要約すると

  • 相続放棄の手続きは自分でもできる
  • 相続放棄の手続きに必要な書類を収集するだけで1ヶ月以上かかるケースがあるため、相続放棄するかどうかは早めの判断が必要
  • 相続放棄は自分でもできるが相続放棄をすべきか判断がつかない場合などはすぐに司法書士などの専門家に相談すべき

「相続放棄を自分でやりたいが、書類を間違えないか不安」「家庭裁判所へ何を提出すればよいか分からない」と感じていませんか。相続放棄は自分で申述できますが、期限と管轄を外すと手続きが進みません。この記事では、相続放棄を自分で行う方法を、準備から提出後まで順番に解説します。

この記事を要約すると

  • 相続放棄は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申述します。
  • 原則として相続開始を知った時から3か月以内に、申述書・戸籍・収入印紙等を準備します。
  • 借金の支払い、預金の解約、財産の処分を先にしないことが重要です。

この記事をおすすめしたい方

  • 相続放棄、自分でというキーワードで記事をお探しの方
  • 借金や保証債務の請求が届き、専門家に頼むか迷っている方
  • 相続人の関係が比較的明確で、まず手続きの全体像を知りたい方

相続放棄を自分で行う手順

  1. 相続開始を知った日と被相続人の最後の住所を確認する
  2. 管轄の家庭裁判所と申述書を確認する
  3. 戸籍等の必要書類を集める
  4. 収入印紙・郵便切手を準備して郵送または窓口提出する
  5. 裁判所からの照会書に回答する
  6. 受理通知書を保管し、必要なら受理証明書を請求する

申述書の様式や提出先は裁判所の相続放棄手続案内を確認します。

必要書類と費用

項目 確認内容
相続放棄申述書 申述人ごとに作成
戸籍謄本等 被相続人との関係で必要な範囲が変わる
収入印紙 申述人1人につき800円が基本
郵便切手 裁判所ごとに組合せを確認

相続放棄の期間はe-Gov法令検索の民法第915条に定められています。3か月が近い場合は、書類を完璧にそろえることより、まず裁判所や専門家へ相談することを優先してください。

自分で申述するときの注意点

相続放棄は相続人ごとの手続きです。家族全員が放棄する場合も、各人の申述が必要になります。また、相続財産を処分した場合は単純承認と評価されるおそれがあります。借金だけでなく、預金・不動産・保険などを一覧にしてから判断します。

不動産の名義整理が関係する場合は、法務省の相続登記案内も確認してください。

不動産の名義整理が関係する場合は、法務省の相続登記案内も確認してください。

よくある質問

Q. 相続放棄は郵送でできますか?

A. 家庭裁判所によって郵送提出を受け付けています。必要書類と切手を事前に確認してください。

Q. 自分でやると専門家費用はかかりませんか?

A. 申述自体は自分でできますが、戸籍取得費、印紙、切手等の実費が必要です。期限経過や債権者対応がある場合は専門家への相談費用も確認します。

Q. 受理された後は何を保管しますか?

A. 受理通知書を保管し、提出先から求められた場合は受理証明書を請求します。証明書の取得方法は相続放棄申述受理証明書の記事も参考にしてください。

費用の比較は相続放棄の費用、申述書の入手方法は申述書の取得方法も確認できます。

相続放棄を自分で行うなら、期限・管轄・必要書類の3点を最初に確認しましょう。

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司法書士・行政書士 梅澤徹

この記事の監修者

司法書士・行政書士 梅澤 徹(うめざわ とおる)

あいりん司法書士事務所 代表。神奈川県司法書士会(第2259号)・神奈川県行政書士会(第15090451号)所属。相続手続き3,000件超をサポート。プロフィールを見る 無料相談のご案内

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