相続放棄

「相続放棄」を自分でやる方法~手続きについて解説~

親御さんの死亡後、多額の借金があり他人の連帯保証人でもあったことがわかったら、あなたはきっと驚かれるでしょう。

相続財産を調査した結果、借金・保証債務などのマイナスの財産が現金、預貯金などのプラスの財産を上回っている場合、借金返済義務から解放されるため相続放棄を検討されると思います。

今あなたは相続放棄の手続きをご自分でやろうとお考えかもしれません。

しかし、手続きの内容を詳しくご存じでしょうか。

あなたが相続の専門家でない場合、お一人で手続きを完了させられますか。

本記事で、相続放棄の手続き、自分で手続きをおこなえる場合、専門家に依頼すべき場合について解説します。

読み終えれば、相続放棄についての選択肢が明確になります。

 

相続放棄とは何か

そもそも相続放棄とは何でしょうか。

相続放棄とは、亡くなった人の財産をプラスの財産、マイナスの財産を問わずすべて相続しないことです。

そのためには家庭裁判所に対し相続放棄をおこなう旨を申述し、受理されなければなりません。

相続放棄の申述が受理される条件

相続放棄の申述が受理されるためには、民法921条各号に規定する法定単純承認事由がないことが必要です。

・相続財産の全部または一部の売却譲渡などをおこなう(1号)

・相続開始を知ったときから3ヵ月が経過する(2号)

・限定承認または相続放棄をしたあとに相続財産を隠す・こっそり使う・相続財産を財産目録に記載しない(3号)

よく相続放棄は3ヵ月以内にというのは、相続放棄してから3ヵ月を経過すると単純承認をしたとみなされ、相続放棄ができなくなるためです。

 

相続放棄のメリット・デメリット

次にメリット・デメリットをみてみましょう。

メリット

借金返済義務の消滅

相続を放棄することにより、あなたは初めから相続人とならなかったものとみなされます。(民法939条)

したがってマイナスの財産も相続しないため、借金を返済する義務はありません。

遺産分割のゴタゴタから抜けだせる

相続により親族の間でゴタゴタが生じたとしても、あなたは相続人ではないのでこのような争いとは無関係でいられます。

遺産分割協議、遺産分割手続きなどの面倒な手続きにも関わる必要はありません。

デメリット

プラスの財産の相続不可

あなたは当初から相続人ではなかったとみなされるため、プラスの財産もすべて相続できません。

あなたが住んでいる家の所有権者が親御さんだった場合、次順位の相続人がその家を相続するとあなたが追い出されるおそれもあります。

相続放棄の撤回は原則不可

相続放棄が受理された場合、熟慮期間内でも原則として撤回はできません。

(民法919条1項)

*熟慮期間とは、相続人が自己のために相続開始があったことを知ったときからの3ヶ月間のことです。

ただし相続放棄が受理される前であれば取り下げることは可能です。

(家事事件手続法82条1項)

 

自分で行う際の手続き全体の流れ

次は手続き全体の流れをみてみましょう。

必要費用

・相続放棄申述書に貼る収入印紙800円

・連絡用の郵便切手

例えば横浜家庭裁判所の場合は、84円記事が5枚と10円切手が5枚(合計470円分)が必要です。

・戸籍謄本1通あたり450円

必要書類

・相続放棄申述書

相続放棄申述書とは、家庭裁判所に対し相続放棄を申し立てる際に提出する書類です。

紙ベースの申述書は家庭裁判所で入手できます。

以下のURLからダウンロードもできます。

https://www.courts.go.jp/saiban/syosiki/syosiki_kazisinpan/syosiki_01_13/index.html

・申述人の戸籍謄本

戸籍謄本とは、戸籍原本の内容すべてのコピーであり、「全部事項証明書」とも呼ばれます。

原本はあなたの本籍地がおかれている役所で保管され、その戸籍に入っている全員の事項が記載されています。

たとえばご両親の名前、生年月日、続柄、出生地と出生の届出人、婚姻した旨、離婚した旨などです。

・被相続人の住民票除票または戸籍の附票

本件での住民票除票とは、死亡により住民登録が除かれた親御さんの住民票です。

本件での戸籍の附票とは、親御さんの戸籍が作られてから死亡により除籍されるまでの住所異動の履歴を記録したものであり、戸籍原本と共に本籍地の市区町村で保管されています。

申述人が被相続人の配偶者または子の場合

被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍が必要になります。

なぜなら法定相続人をこれらの公的書類から明らかにし、だれが相続人であるか確定させなければならないからです。

除籍謄本とは、結婚、離婚、死亡などで戸籍に入っている人がすべていなくなった戸籍謄本のコピーです。

改正原戸籍とは、戸籍法改正による戸籍の様式変更がおこなわれた際の様式変更前の戸籍です。

戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍を1つの役所で収集できれば非常に運がいいでしょう。

しかし結婚、転籍などで親御さんの本籍地が何度も移転を繰り返していた場合は複数の役所に請求しなければならないため、収集に1ヶ月以上かかる場合もあります。

相続放棄申述書の提出

戸籍謄本とその他の添付書類が揃ったら、次は相続放棄申述書に書き込みます。

記載したら相続放棄申述書と添付書類を親御さんの最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出しましょう。

記載する項目は以下のとおりです。

・申述人の本籍、住所、氏名、生年月日、職業、被相続人との関係

・被相続人の本籍、最後の住所、氏名、死亡当時の職業、死亡日

・相続開始を知った日、放棄の理由、相続財産の概略

相続放棄照会書の提出

相続放棄申述書を家庭裁判所に提出すると、おおむね10日後に相続放棄照会書が送られてきます。

相続放棄照会書とは、相続放棄の申述が申述人であるあなたの意思によるものか否かを家庭裁判所が確認するための書類です。

質問項目がいくつかあるので、記入して返送してください。

相続放棄申述受理通知書の受け取り

相続放棄照会書を返送して相続放棄の申請が認められると、相続放棄申述受理通知書が送付されます。

この通知書は相続放棄が認められたことの証明書です。

相続放棄受理通知書は再発行できないので、なくさないでください。

もし紛失した場合は、受理をした家庭裁判所に相続放棄受理証明書を申請できます。

その時150円の収入印紙が必要です。

 

相続放棄が受理された後で注意すること

相続放棄が受理された後に注意すべきことを確認しておきましょう。

通知書のコピーまたは証明書を債権者に送付

通知書が届けば相続放棄の手続きは終了です。

ただこの後、通知書のコピーまたは証明書を借金の債権者に送付してください。

なぜなら送付によりはじめて債権者は相続放棄の事実を知り、ほとんどのケースで借金を督促しなくなるからです。

相続放棄した後の財産管理責任

相続放棄してもあなたに相続財産の管理責任が発生する場合があります。

たとえば次のようなケースです。

あなたの相続放棄により他人が相続人になったとしましょう。

その人が相続財産の管理を始められるまでは、あなたが相続財産を管理しなければなりません。(民法940条1項)

 

相続放棄手続きを自分でやってみたらできるのか

ここまで相続放棄の手続きについてみてきました。

さて、あなたは次のケースでこれらの手続きをおこなえますか。

相続開始後3ヶ月以内におこなうケース

親御さんが亡くなった日から3ヶ月以内にあなたが自分の意思で申し立て、かつ法定単純承認事由がなければ、申し立ては受理されますから自分でおこなってもよいでしょう。

ただ受理されるか否か不安であれば、相続の専門家に手続きを依頼するのも一つの手段ですね。

3ヶ月以内に相続放棄すべきか判断が困難なケース

相続放棄をおこなう前に相続財産を調査する必要があります。

どのような財産、債務がいくらあるのか把握できなければ、相続放棄の検討すらできません。

財産調査に時間がかかり3ヶ月以内に相続放棄すべきか否かの判断が困難な場合、

家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申し立てることをおすすめします。

(民法915条1項但書)

なお、信用情報の調査などのお手伝いをすることもできます。

相続開始後3ヶ月を過ぎてからおこなう場合

親御さんに借金などないと思い込み3ヶ月経過してから、借金があったり他人の保証人になっていたことがわかるケースがあります。

このようなケースでも、3ヶ月経過後の相続放棄申し立ては通常認められません。

しかし次の3つの条件をすべて充たせば認められる場合もあります。

1 親御さんには相続財産など何も無いと相続人のあなたが信じたこと。

2 あなたに相続財産を調査することが非常にむずかしい事情があること

3 親御さんには相続財産など無いとあなたが信じたことについて誰もが納得する理由があること

 

自分でやるよりも専門家に依頼したほうがいい場合

次のケースは専門家に依頼すべきです。

・上記のように親御さんに借金がないと思い込んで3ヶ月経過したケース

・長年の間親御さんとは音信不通で、最近死亡したことを知ったケース

なぜならこれらのケースで家庭裁判所に相続放棄を認めさせることは、専門家でなければ非常にむずかしいからです。

上記の場合、上申書を家庭裁判所に提出しなければなりません。

上申書とは、裁判所に対して一定事項を報告するために提出する文書です。

3ヶ月を経過して相続放棄する場合や、相続人となったことを知ったのが遅かった場合には、その事情について上申書で記載することで相続放棄を認めてもらうことになります。

書面で上記の3条件に関する具体的事実を述べ、その裏付け資料も添付しなければなりません。

最終的に相続放棄はやむを得ないと家庭裁判所を納得させるように書く必要があります。

このような資料の収集、説得力のある法的文書の記載は、相続の専門家でなければ非常に困難でしょう。

このようなむずかしいケースはあいりん行政書士法人にお任せください。

なぜなら私どもは相続問題を専門的に扱い、多数の相談件数によりつちかわれたノウハウを駆使し、多くのお客様からの信頼を勝ち得ているからです。

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まとめ

相続放棄とはなにか、その手続きの流れ、自分でおこなえるケース、専門家に依頼すべきケースなどを説明してきました。

案外たいへんだなと思っていませんか。

戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍を集めるだけで1ヶ月以上かかる場合もあります。

相続開始を知ってから3ヶ月以内にこれらを収集し、かつ相続放棄申述書を提出しなければなりません。

しかも仕事をしながらです。

万が一3ヶ月の熟慮期間内に提出できなければ、相続放棄ができなくなるかもしれません。

あなただけで期限内に手続きを完了できれば、それがベストです。

しかし3ヶ月以内におこなうことがむずかしいと思ったら、できるだけ早く相続の専門家に相談してください。

きっと親身になってあなたをサポートしてくれるでしょう。

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

あいりん行政書士法人には司法書士も在籍しておりますので、相続放棄の相談もお受けしています。

お悩みの方も無料で相談できるため、ご安心ください。

相続の専門家があなたをバックアップします。

 

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