この記事を要約すると
- 相続放棄は相続すると知った時から3ヶ月以内に申請しなければいけない
- 相続放棄の手続きをしなければ相続を単純承認したとみなされる
- 相続放棄の期限が過ぎても、相当な理由があれば相続放棄の申請ができる
「亡くなったことを知らなかった」「借金の通知が届いたのが3か月後だったので、相続放棄はもう無理なのか」と焦っていませんか。相続放棄は原則3か月以内ですが、起算点や事情によって対応が変わります。この記事では、相続放棄の期限を3か月過ぎた場合の確認事項と、すぐに取るべき行動を解説します。
この記事を要約すると
- 3か月は相続開始を知った日ではなく、原則として自己のために相続開始があったことを知った時から数えます。
- 期限後でも、相続財産や借金を知った時期などの事情を説明して申述できる場合があります。
- 期限が近い・過ぎた場合は、財産を処分せず、家庭裁判所または専門家へすぐ相談します。
この記事をおすすめしたい方
- 相続放棄、3か月過ぎたというキーワードで記事をお探しの方
- 債権者から突然請求が届き、相続人になったことを知った方
- 親族から相続の連絡がなく、後から相続財産や借金を知った方
相続放棄の3か月はいつから数えるか
民法第915条は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、承認または放棄をしなければならないと定めています。条文はe-Gov法令検索の民法第915条で確認できます。
被相続人の死亡を知っていても、自分が相続人になったことを知らなかった、先順位の相続人の放棄によって初めて相続人になったなど、起算点の確認が必要です。
期限後にまず行うこと
- 死亡日、死亡を知った日、相続人になったと知った日を整理する
- 借金の通知、戸籍、請求書、通帳などを保管する
- 預金解約や不動産売却など財産処分をしない
- 管轄家庭裁判所へ事情と必要書類を確認する
- 必要なら専門家へ相談し、申述書に事情を具体的に書く
期限後の申述では、なぜ3か月以内に判断できなかったのかを資料とともに説明できるようにします。手続きの入口は裁判所の相続放棄手続案内です。
期限を過ぎたら必ず認められるわけではない
事情を説明すれば当然に受理されるわけではありません。相続を知った時期、財産調査の経緯、請求書を受け取った日などを一貫して説明できることが重要です。相続放棄の申述は受理されても、後に債権者との関係で争いになる可能性があるため、通知書を保管します。
不動産の名義整理が関係する場合は、法務省の相続登記案内も確認してください。
よくある質問
Q. 3か月を過ぎたら絶対に相続放棄できませんか?
A. 絶対ではありませんが、期限後の事情説明が必要です。相続人になったことや債務を知った時期を整理し、早急に相談してください。
Q. 借金の請求書が届いた日から3か月ですか?
A. 請求書の日が必ず起算点になるわけではありません。相続開始と相続人になったことを知った時期を確認します。
Q. 期限を延ばす方法はありますか?
A. 3か月以内であれば、家庭裁判所へ熟慮期間の伸長を申し立てる方法があります。期限が迫っている場合はすぐに裁判所へ確認します。
自分で行う手順は相続放棄を自分で行う方法、費用は相続放棄の費用も参考にしてください。
3か月を過ぎたか迷った時点で、財産を動かさず、知った日を記録して相談することが最優先です。
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