相続放棄

【注意】相続放棄できる期間は3ヵ月!期間経過後でも相続放棄できるの?

「相続放棄の期間の伸長はどのように行えばいいの?」

「熟慮期間が過ぎてしまった場合の相続放棄はどうすればいいの?」

このような相続放棄に関するお悩みを抱えていませんか?相続放棄は人生で一度行うかどうかです。一から勉強して対応するには膨大な時間がかかります。

この記事を読めば、相続放棄の期間がいつからなのか、期間後でも相続放棄ができるのか、期間を伸長できるのか理解できます。相続放棄は時間が限られているため、少しでも円滑に手続きを進めるためにも法律の専門家である弁護士や司法書士に依頼することをおすすめします。

相続放棄はいつから数えて3ヵ月?

相続放棄においてとても重要なことが期限です。3ヵ月以内に相続放棄の申立てしないと相続放棄ができません。

通常、被相続人の財産目録を作成し、相続人で話し合いして相続放棄します。これらの作業にプラスして、戸籍謄本などの必要書類を集める時間も加味すると、決して3ヵ月という期間は長いものではありません。

3ヵ月というのはいつから数えて3ヵ月なのかを以下に説明します。

自分が相続すると知った日から3ヵ月

民法第915条では以下のように定められています。

”相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。”

では、相続の開始があったことを知った時とは、具体的にいつになるのでしょうか。

一般的に、

  • 被相続人の死亡を知った日
  • 自分が相続人となったことを知った日

の2通りがあります。相続のことを良く知らなくて、自分が相続人であることを知ったのが遅かった。このような理由は通用しません。

相続する権利が与えられるのは、以下の順序と決められています。

配偶者

常に法定相続人

第1順位

子(直系卑属) 

第2順位

親(直系尊属) 

第3順位

兄弟姉妹    

配偶者や親が亡くなった場合は、自分が相続人であることを知っておきましょう。親が離婚していても子には相続権が残ります。親と遠く離れて暮らしており、死亡したことを知るまでに時間がかかった場合は、死亡した日ではなく死亡したことを知った日が起算日となります。

先順位の人が相続放棄したのを知った日

被相続人に子がいる場合は第2順位以降の方は相続人になりません。

第2順位以降は先順位者がいないもしくは相続放棄した場合に相続権が回ってきます。

先順位者がいないことは被相続人が死亡した時点で把握していることが多いため、通常は被相続人の死亡を知った日が相続の起算日となります。

一方、第1順位の相続人が全員相続放棄した場合、第2順位の方に相続権が回ってきます。

この場合は、全員が相続放棄したことを知った日が起算日です。

第1順位者が全員相続放棄しても第2順位の方に知らせていないケースがあります。

その場合、被相続人の死亡から3ヵ月経過していても問題なく、全員が相続放棄したことを知った日が起算日となり、そこから3ヵ月という計算になります。相続放棄したことは親族には早めに知らせた方が良いでしょう。

相続放棄する原因がマイナスの財産である場合、次順位の方に急に債権者から請求がくる可能性があります。

そのため次順位の相続人に相続放棄したことは早めに知らせておきましょう

相続を単純承認したと判断されるケース

相続放棄の手続きをせずに3ヵ月が過ぎると、相続を承認したとみなされます。

これを単純承認といいます。実は、これ以外にも熟慮期間中に単純承認と判断されるケースが存在するため当記事で解説します。ご紹介します。ここに書いてあることをしてしまうと単純承認とみなされ相続放棄できなくなるため注意しましょう。

何も手続きをしなかった

今述べたたように一番単純なのが何もせずに3ヵ月経過した場合です。3ヵ月の間に相続放棄を限定承認しなかった場合は単純承認したとみなされます。

これに対して、被相続人の債務がどの程度あるか不明で、財産が残る可能性もある場合等に、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐことを限定承認といいます。

特定の財産を遺したい場合やマイナスの財産がどれくらいあるかわからない場合に限定承認をします。相続人が複数人いる場合、限定承認は相続人全員で行う必要がある点は注意が必要です。明らかにマイナスの財産が多いと分かっている場合は相続放棄を選択します。

マイナスの財産が多いかどうかわからない場合は相続人間で話し合いして、限定承認すると良いでしょう。プラスの財産が多く、相続するつもりであれば特に手続きは必要ありません。

財産を処分してしまった

相続財産を処分した時、単純承認したとみなされます。

これを法定単純承認といいます。

ここでポイントになるのが、財産の処分とはどこまでを指すのか、ということです。例えば、亡くなった方の身の回りの整理をした程度であれば、通常相続財産の処分とは見なされません。

明確に定義されているわけではないため、ケースバイケースでの判断になりますが、以下のような事例は相続財産の処分と見なされる可能性があります。

  • 遺産分割協議
  • 不動産の譲渡、取り壊し
  • 預貯金の解約、払い戻し
  • 株式の議決権行使
  • 賃料物件の解約、賃料振込口座の名義変更
  • 例えば遺産分割協議とは、相続人全員で遺産の分割について協議し、合意することです。遺産分割協議するというこは、相続財産の処分に該当すると考えられます。安易に相続財産を処分しないように気を付けましょう。

財産を隠していたことが分かった

相続放棄や限定承認の手続きした後に、財産を隠していたことが発覚した場合も法定単純承認に該当します。

相続放棄するということはマイナスの財産はもちろん、プラスの財産も相続しないということです。相続財産を隠蔽していたとなると、法定単純承認と見なされてしまい相続放棄はできなくなってしまいます。例えば、被相続人の財布に入っていた現金を自分の懐に入れてしまった場合などが該当します。

民法第921条には以下のように記されています。

”次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。

…相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。”

つい魔が差してしまったでは済まない大きなトラブルになる可能性があります。

相続がはっきりするまでは、相続財産の扱いは慎重に行いましょう。

期間が過ぎても相続放棄が認められるケース

相続放棄における3ヵ月の期間のことを熟慮期間といいます。

3ヵ月という熟慮期間内に相続放棄する必要がありますが、例外的に期間経過後でも相続放棄ができる場合があります。

一般的なケース

裁判所のHPから、以下の要件が揃うと期間経過後でも相続放棄できるケースがあります。

  • 相続放棄をする動機となる財産や債務の存在を知らなかったこと
  • この知らなかったことについて、相当な理由があること
  • 財産や債務の存在を知ってから相続放棄の申述をしたこと

ポイントとなる「相当な理由」には以下のことが挙げられます。

  • 交流などなく、被相続人のことをよく知らなかったこと
  • 財産らしいものが一見して見つからないこと
  • 弁護士など専門家の調査が入ったが債務の存在が見当たらなかったこと
  • 債務の存在を示す契約書などが破棄されていたこと

以上から単純に相続放棄する熟慮期間を知らなかったという理由ではなく、第三者である裁判所が期間中に相続放棄できなかったのはやむを得なかったと判断できる材料を揃える必要があります。

再転相続となったケース

再転相続とは、相続人が熟慮期間中に死亡し、次の相続人が相続することをいいます。例えば、あなたの祖母が亡くなり、母親が相続人になったとします。

熟慮期間の3ヵ月以内で、まだ単純承認も相続放棄も決まっていない状況で母が亡くなったとします。そうすると、あなたが相続人になります。この場合、祖母の相続が一次相続、母の相続が二次相続といわれます。

再転相続の場合、二次相続の熟慮期間は通常の考え方で問題ありませんが、一次相続の熟慮期間の起算日が変わります。その起算日はあなたが一次相続の相続人になったことを知ってから3ヵ月が熟慮期間となります。

つまり、母親の熟慮期間が終了しても、一次相続の相続人になったことを知ってからが熟慮期間の起算日となるのです。その他にも再転相続になると、似たような期間において祖母と母の二つの相続について検討しなければなりません。

また、一次相続と二次相続は以下のような関係にあります。

一次相続 

二次相続 

相続放棄の可否 

相続放棄

相続放棄

承認

承認

放棄

承認

承認

放棄

放棄

承認

つまり、一次相続を承認して二次相続を放棄するということはできません。二次相続を放棄するということは、一次相続の権利もなくなるため一次相続も承認できなくなります。

期間経過前の相続放棄の伸長手続き

熟慮期間経過後に相続放棄が認められるのは稀であるため、3ヵ月の熟慮期間を過ぎてしまう前に、家庭裁判所に伸長の申立てをしましょう。ここでは相続放棄の伸長手続きについて解説します。

基本的には弁護士や司法書士に相談して書類を作成してもらうことをおススメします。

相続放棄の熟慮期間の3ヵ月以内に申立てする

熟慮期間内に相続放棄するか悩んでいるが、諸事情によって間に合いそうにない場合は伸長の申立てをしましょう。仕事が忙しくて間に合わない、というような理由では認められません。

家庭裁判所が状況を聞いて、「期限内に相続放棄するかどうかの判断は難しそうだ」と理解してもらう必要があります。代表的な例として、以下のようなケースがあります。

財産調査に時間がかかる

プラスの財産、マイナスの財産が複数ある場合は全貌を把握することに時間がかかります。

相続人の行方がわからない

相続放棄は個人でもできますが、相続放棄すると他の相続人や次の順位の相続人に相続権が移ります。可能な限り全員に連絡して手続きを進めたいものです。疎遠な相続人や生存すら確認できない相続人がいる場合、その確認に時間がかかるため、相続放棄を検討するための伸長の申請が認められています。

法定単純承認に当たる行為をしていないことを確認する

先にも述べた以下の行為が行われると単純承認をしたものとして扱われます。

相続財産の処分

財産を処分したということは自分の財産として扱う意思があるとみなされます。不動産の取り壊しや預貯金の解約、遺産分割協議などが処分に該当します。ただし、相続財産の価値を損なわないようにするための保存行為であれば、処分とみなされません。

熟慮期間の経過

3ヵ月の熟慮期間を過ぎると単純承認したとみなされます。

背信行為

相続財産を隠していた、相続財産を勝手に使ってしまった場合、虚偽の財産目録を作成した、などの行為があると法定単純承認となります。

相続放棄の伸長手続きを専門家に依頼した方が良いケース

相続放棄は人生で何度も経験することではありません。多忙な日々の中、家族との時間を割いて休みの時間を潰してまで法律の勉強をすることは、時に大きな負担になります。弁護士や司法書士などの法律の専門家に相談すれば、相続放棄すべきかどうかの相談はもちろん、必要な書類集めや手続きを一任できます。

被相続人の債権者は借金の督促をしてくることがあります。このような場合でも債権者と直接やり取りしてもらえるので安心です。熟慮期間を過ぎてからの相続放棄の場合は上申書が必要となります。上申書の内容は大変重要なため、専門家に依頼するべきケースといえるでしょう。

まとめ

相続放棄は3ヵ月の熟慮期間内に行う必要があります。

万が一、何らかの理由で熟慮期間を過ぎてから相続放棄する場合、自分の力で手続きを完結することは容易ではありません。相続放棄できなかった、ということにならないためにも、専門家に相談して対応することをお勧めします。

 

この記事の監修者

あいりん行政書士法人    梅澤 徹

資格:司法書士・行政書士・宅建取引士

横浜市内の相続専門司法書士事務所で修行したのち独立。不動産が絡む難しい相続手続きが得意。宅地建物取引士資格も保有し、不動産コンサルティングには定評あり。

現在はあいりん行政書士法人と司法書士事務所を経営。相続専門5期目として相続業務を幅広く対応。

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