相続放棄

神奈川県横浜市で相続放棄を依頼!相続放棄とは?メリットデメリットは?依頼すると料金はいくら?

相続放棄とは

この記事を要約すると

  • 相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産も相続をしないこと
  • 相続放棄のメリットは、マイナスの財産(借金)を相続しなくなることと遺産分割のトラブルがなくなる
  • 相続放棄の注意点として相続放棄には3カ月の期限がある

「相続」と聞くと、まだ先のことだし関係ないと思っている人が多いですが、急に訪れるかもしれません。

 近年、相続放棄が増えていますが「何故、放棄する必要があるのか」「どのような手続きで相続放棄ができるのか」急にこのような問題が降りかかっても、どうすれば良いか分からないことが多いでしょう。

今回は、相続放棄とはどのような制度なのか、メリットデメリットについて解説し、相続時の不安を少しでもなくしていきます。 

 

相続放棄とは

相続放棄とは相続人としての権利を放棄することをいいます。

相続放棄をすることで最初から相続人ではなかったとみなされ、以後相続の手続きからは除外されます。

世間一般の遺産相続と言えば、不動産、預貯金、株など被相続人(亡くなった方)が保有していた経済的に価値のある財産だけをもらうことができるというイメージです。

しかし、相続は必ずしもプラスの財産のみだけではないのです。

例えば、被相続人が多くの借金などのマイナス財産を抱えていた場合、その借金も相続しなくてはなりませんそうなると借金を返す責任を負うことになります。

しかし、相続放棄をしてしまえば、借金を返す責任を負うことがなくなります

「被相続人に借金があった」時に、相続放棄するというケースが一番多いです。相続財産の中でプラスの財産よりもマイナスの財産の方が多いことがはっきりしている場合です。

その他にも、相続放棄する理由としては、被相続人と関わりたくないからというものがあります。被相続人と疎遠だったり縁を切っていたりすると、この選択をする人もいます。

相続するもしないも人それぞれですが、相続に関しては、よく考えて行動しましょう。

 

相続放棄のメリット・デメリットとは?

相続放棄のメリット

被相続人の借金を引き継がなくてもよい

最大のメリットは被相続人の借金を相続せずに済むことです。借金の返済が遅れている状態で相続した場合、延滞損害金も相続人の負担になります。そのことも考えて相続放棄を検討しましょう。

遺産分割のトラブルに巻き込まれる可能性が少ない

借金の有無に関わらず相続人同士の仲が悪く、遺産の分け方を巡ってトラブルになりそうな場合にも相続放棄を選択できます。相続放棄したら、遺産については関係がなくなるので、考える負担は減るでしょう。

ちなみに民法では法定相続分を定めていますが、特に何もしなければ法定相続分と同じ割合で借金の負担割合も決まります

相続放棄のデメリット

相続放棄のデメリットは4点あります。

全ての遺産を放棄する

相続放棄をする場合、当然ですがプラスの財産も含む全ての遺産を手放さなくてはなりません

たとえば、被相続人が親である場合、相続放棄をしたら、テレビや電化製品なども被相続人の所有物であれば勝手に持ち出すことはできません。

やり直しがきかない

一度、相続放棄すると原則として撤回や取り消しはできません

ほかの相続人から財産はないといわれていたのに実はあった、勘違いして相続放棄してしまったなどという場合でも撤回・取消はできない場合があります。そのため、相続放棄をおこなうかどうかは、財産調査をおこない、遺産を全て把握してから判断することが大切です。

ほかの相続人間でトラブルになる可能性もある

相続放棄をすると、相続放棄した人ははじめから相続人ではなかったとされ、次順位の相続人に相続の権利が移ります

たとえば、父親の相続財産に借金が含まれていて、相続人である自分が相続放棄をすると祖父母が生きていればその祖父母が相続人になります。しかし、祖父母は借金の存在を知らずに相続してしまったり、遺品を処分することで単純承認してしまったりといったことからトラブルに発展する可能性もあります。

相続放棄をする際は、可能な限りほかの相続人への配慮が必要です。

相続放棄後の遺産の扱いに注意が必要

相続放棄をした場合でも、その後の行動によっては相続放棄をしたことが認められなくなる場合があります

たとえば、被相続人の財産を使用したり、処分したりすると「単純承認」として、相続を承認したものとみなされることがあります。同居していたような場合には細心の注意が必要となるでしょう。

 

 相続放棄の注意点とは?

相続放棄には、様々な注意点が必要です。抑えるべきポイントを抑えておきましょう。

「相続放棄」と「遺産を放棄すること」の勘違い

「相続放棄」と「遺産を放棄」という同じようで異なる放棄があります。

相続放棄」は家庭裁判所の手続きを必要とし、相続放棄が認められればその者は最初から相続人でなかったことになります。そのため被相続人が保有していたプラスの財産マイナスの財産も一切引き継ぎません。

これに対し「遺産を放棄する」とは相続人同士の遺産分割協議によって、特定の財産を他の相続人に分けるということです。遺産を放棄したからといって相続人であることには変わりなく、故人の債権者から債務の履行を請求された場合、これに応じなければなりません。

プラスの財産を他の相続人に譲りたいのであれば、相続放棄をするのではなく、単に遺産分割協議によって他の相続人へ財産をあげれば済むこともあります。

そのため、被相続人が多くの借金を背負って亡くなった場合は相続放棄を検討し、被相続人のプラスの財産を他の相続人に譲りたい場合は遺産分割協議などの手続きを行うようにしましょう。 

相続放棄の手続きは期限がある

相続放棄をするには原則として自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きを行う必要があります。

基本的に被相続人の死亡日と考えていいでしょう。相続が開始すると相続人の確定作業から遺産の確認など、やるべきことが沢山あり、あっという間に時間が過ぎ去ってしまいます。

そのため相続放棄を検討する場合は、なるべく早めの行動を心掛けるようにしないと期限が過ぎてしまい、相続を単純承認されたとみなされてしまいますので注意してください。生前から対策できると良いと思います。

また、遺産の調査に時間がかかったり、期限内に相続放棄するかどうか判断に迷っているときは、裁判所に申立てをすれば3ヶ月の熟慮期間を延長してもらえる場合もあることも併せて覚えておきましょう。

例外的に3ヶ月を超えても相続放棄が認められる場合があります。判例では

一、相続財産が全く存在しないと信じたこと
二、一のことについて信じるにつき相当な理由があること

この場合には遺産の全部又は一部を認識したときから3ヶ月以内に申述すれば、相続放棄の申述が受理されるとされています。

ただし3ヶ月を超えての相続放棄の手続きはやはり例外的なものですので、必ずしも受理されるとは限りません。こういった例外的なケースでは家庭裁判所への申立が必要になってきますので、専門家である司法書士や弁護士にご相談ください。

遺産を処分には気を付ける

被相続人の遺産を処分してしまうと相続を単純承認したとみなされ、以後相続放棄ができなくなってしまいます遺産の処分とは、法律上または事実上の処分行為を指し、例えば不動産の売却行為や預貯金の解約手続きなどが該当します。

これに対し、遺産の「保存行為」は処分に当たりません保存行為とは財産の現状や価値を維持するための行為のことで、家屋の修繕や腐敗しやすい物の処分などが挙げられます。

ただし、処分行為と保存行為の線引きが明確にされているわけではありません。少しでも疑問に思ったら必ず専門家の判断を仰ぐようにしてください。

新たな相続人の出現

相続放棄をすると、その者は最初から相続人でなかったとみなされます。その結果、次順位の相続人へと相続権が移ることになるので注意が必要です。

例えば、夫が死亡し妻と子が相続人の場合において、妻が財産のすべてを取得する目的で子に相続放棄させるとどうなるでしょうか。その場合、子は相続人でなかったとみなされ、第二順位の直系尊属が相続人となってしまいます。

つまり被相続人の親が相続人となります。民法の規定通り相続権が移っていくのです。遺産を他の相続人に移したいだけなのであれば、諸般の事情を考慮したうえで、相続放棄の手続きではなく遺産分割協議をしましょう。

 

相続放棄の相場料金

 相続放棄の手続きは家庭裁判所に申述する必要があります

複雑な手続きですし、相続すべきなのかどうかかが分からないため、プロに任せる方が多くいます。実際に司法書士に相続放棄を依頼するとどのくらいのお金がかかるのかを説明します。

 司法書士に依頼する場合

相続放棄の申述を司法書士に依頼した場合、平均的な費用は5万円~8万円が相場です。

この費用には相談料、申述書の作成代行費用、代理報酬などが含まれています。相続放棄は3カ月以内と期限があります。相続発生直後は葬式や初七日、役所関係の手続きなどが連続するため、なかなか時間がとれません。多忙な方や裁判所の手続きに自信のない方は、依頼するメリットは十分にあるでしょう。

自分で行う場合

相続放棄を自分で行う場合、次のような流れになります。

  1. 相続放棄にかかる費用を準備する
  2.  相続放棄に必要な書類を用意する
  3.  相続財産の調査をおこなう
  4.  家庭裁判所に相続放棄を申述する
  5.  相続放棄申立後に照会書が届く
  6.  相続放棄が受理されれば相続放棄申述受理通知書が届く

以上の6つのステップがあります。

これらの手続きを自分で行う場合は、概ね3,000円~5,000円程度です。費用は安いですが、一度、相続放棄をすると撤回はできません。財産調査などは慎重に行う必要があります。

少し費用がかかると感じるかもしれませんが、確実に時間をかけずに相続放棄をしたい場合は、司法書士に依頼することをおすすめします。

 

まとめ

相続放棄の申述は3カ月間以内という期間が決まっています。遺産の内容は被相続人によって様々ですし、全ての財産を把握するのは一苦労です。

大事な人が亡くなって悲しみに明け暮れているときに、怒涛のように手続きがあるというのは酷に感じてしまいます。

難しい手続きは自分でやろうとせずにまずは司法書士など専門家に相談するのがおすすめです。

 

この記事の監修者

あいりん司法書士事務所    梅澤 徹

資格:司法書士・行政書士・宅建取引士

横浜市内の相続専門司法書士事務所で修行したのち独立。不動産が絡む難しい相続手続きが得意。宅地建物取引士資格も保有し、不動産コンサルティングには定評あり。

現在はあいりん司法書士事務所を経営。相続専門5期目として相続業務を幅広く対応。

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