遺言書の書き方|自筆証書・公正証書の違いと注意点

遺言書書き方

遺言書を書こうと思っても、「自筆でなければ無効なのか」「公正証書にした方がよいのか」「書いた後はどこに保管するのか」で迷う方は少なくありません。遺言書の書き方で最も大切なのは、選んだ方式の要件を守り、財産と受け取る人を特定できるように書くことです。この記事では、自筆証書遺言と公正証書遺言の違い、作成手順、よくある失敗をまとめます。

この記事を要約すると

  • 自筆証書遺言は、原則として全文・日付・氏名を自書し、押印します。
  • 財産目録は一定の要件を満たせばパソコン作成や通帳コピーの添付ができますが、各ページへの署名・押印が必要です。
  • 方式や財産の特定に不安がある場合は、公正証書遺言や専門家への相談を検討します。

1. 遺言書の書き方で最初に決めること

1-1. 自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

自筆証書遺言は、遺言者が自分で作成する方式です。民法第968条は、本文、日付、氏名の自書と押印などの要件を定めています。一方、公正証書遺言は、公証人が遺言者の意思を確認し、証人2人以上の立会いのもとで作成します。公正証書遺言の方式は民法第969条に定められています。

費用を抑えて自分で作りたい場合は自筆証書遺言、内容が複雑、相続人間の対立が心配、方式違反を避けたい場合は公正証書遺言が候補になります。どちらが必ず正解ということではなく、財産の種類、相続人、遺留分、認知症などの事情で選びます。

1-2. 書き始める前の準備

最初に、財産を一覧にし、相続人を戸籍で確認します。不動産は登記事項証明書の所在地・地番、預貯金は金融機関名・支店名、株式は証券会社や銘柄など、第三者が見ても特定できる情報を集めます。財産の漏れや相続人の見落としは、遺言執行の段階で手続を止める原因になります。

2. 自筆証書遺言の書き方

2-1. 本文・日付・氏名・押印

本文は、誰に、どの財産を、どの割合または方法で渡すのかを具体的に書きます。日付は「令和○年○月○日」のように年月日を特定できる形にし、氏名を自書して押印します。本文をパソコンで作成したり、動画や音声だけで意思を残したりしても、自筆証書遺言の方式を満たすとは限りません。

「全財産を長男に相続させる」だけでは、財産の範囲や他の相続人への配慮が不明確になることがあります。遺留分の問題が生じる可能性もあるため、相続人と財産を確認してから文案を決めます。

2-2. 財産目録を添付する場合

財産目録は、本文と違い、一定の要件のもとでパソコン作成や不動産の登記事項証明書・通帳のコピーなどを利用できます。ただし、財産目録の各ページに署名と押印が必要です。本文と財産目録のどちらが遺言の一部か分かるように、ページ番号や綴じ方も整えます。

2-3. 法務局の保管制度を使う場合

法務省の自筆証書遺言書保管制度を利用すると、法務局で遺言書を保管してもらえます。保管申請では遺言書の方式について外形的な確認を受けますが、内容の有効性や遺留分の問題まで判断してもらえる制度ではありません。保管された遺言書については、相続開始後の検認が不要です。

3. 公正証書遺言の作成手順

3-1. 公証人との打合せ

財産資料、相続人の戸籍、本人確認書類などを準備し、公証役場に相談します。遺言の内容、財産の特定方法、証人、必要書類は事案によって異なるため、予約時に確認してください。公証人が内容を読み上げ、遺言者が意思に合っていることを確認して作成します。

3-2. 公正証書に向いているケース

不動産が複数ある、相続人以外に遺贈したい、事業承継を考えている、家族関係が複雑である場合は、方式と内容を専門家と整理してから公正証書にする方法があります。作成後も、財産の売却や相続人の変化があれば、遺言の見直しが必要です。

4. 遺言書でよくある失敗と対策

4-1. 財産を特定できない

「自宅」「預金全部」などの表現だけでは、同じ名義の財産が複数あると特定できないことがあります。不動産は登記上の表示、預金は金融機関・支店・口座の情報などを確認し、最新の資料と照合します。

4-2. 保管場所を誰にも伝えていない

遺言書を作成しても、相続人が存在を知らなければ手続に進めません。保管場所を伝える範囲を決め、法務局保管制度を使う場合は制度利用を知らせる方法も検討します。自宅で保管する場合、封印のある遺言書を発見しても自分で開封せず、家庭裁判所の検認を確認してください。

4-3. 相談先を誤る

遺言の内容によっては、登記、税務、訴訟など複数の専門分野が関係します。司法書士、税理士、弁護士、公証人の役割を確認し、必要に応じて連携します。相続登記の準備は相続登記サポートもご覧ください。

5. 遺言書の書き方を確認するチェックリスト

  • 相続人を戸籍で確認した
  • 財産を登記・口座資料で特定した
  • 自筆証書か公正証書かを選んだ
  • 自筆証書の本文・日付・氏名・押印を確認した
  • 財産目録の各ページに署名・押印した
  • 保管場所と相続開始後の手続を整理した

6. まとめと相談導線

遺言書は、書いたことよりも、方式と財産の特定が守られていることが重要です。下書きの段階で相続人、財産、遺留分、保管方法を確認すると、相続開始後の手戻りを減らせます。個別事情に合う方式を検討したい方は遺言書作成の相談案内をご確認ください。

7. 遺言書の書き方に関するFAQ

7-1. 遺言書はパソコンで作れますか?

自筆証書遺言の本文は、原則として遺言者が自書します。財産目録は一定の要件を満たせばパソコン作成や資料のコピーを添付できますが、各ページへの署名・押印が必要です。

7-2. 公正証書遺言なら検認は必要ですか?

公正証書遺言は、家庭裁判所の検認を受ける必要がありません。ただし、遺言の内容に従って不動産登記や預貯金の解約をするための資料は別途必要です。

7-3. 法務局に預ければ内容も有効になりますか?

法務局の保管制度は、遺言書の保管と方式の外形的な確認を行う制度です。遺言能力、遺留分、内容の解釈などすべての問題を保証するものではありません。

7-4. 遺言書に押印する印鑑は実印ですか?

自筆証書遺言の押印に実印が必須と一律に決まっているわけではありません。ただし、本人の意思や作成経緯を争われないよう、印鑑や保管状況は慎重に検討します。

7-5. 遺言書を書いた後に財産を売ってもよいですか?

財産を処分すると、その財産に関する遺言の実現方法が変わることがあります。売却、買換え、預金の移動があった場合は、遺言の見直しをおすすめします。

7-6. 遺言書の内容を相談したいときは何を用意すればよいですか?

家族関係が分かる資料、固定資産税の通知書や登記事項証明書、預貯金・株式の一覧、本人確認書類などを準備すると相談が進みます。事情により必要書類は変わるため、予約時に確認してください。

司法書士・行政書士 梅澤徹

この記事の監修者

司法書士・行政書士 梅澤 徹(うめざわ とおる)

あいりん司法書士事務所 代表。神奈川県司法書士会(第2259号)・神奈川県行政書士会(第15090451号)所属。相続手続き3,000件超をサポート。プロフィールを見る 無料相談のご案内

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