遺言書の書き方と注意点

1. 結論

1-1. まず確認すること

遺言書作成の際、最初に確認すべきことは、遺言の種類です。日本では自筆証書遺言と公正証書遺言の二種類が主流です。自筆証書遺言は全て自筆でなければならず、民法第968条に基づいています。一方、公正証書遺言は公証役場で作成されるため、偽造のおそれが少なく、民法第969条に基づきます。

1-2. 最初に取る行動

遺言書を書き始める前に、自身の資産を明確に把握し、相続人を確定することが重要です。このステップを怠ると、遺言書に記載する内容が不足し、後のトラブルの原因となります。

2. 手続と法律上の根拠

2-1. 制度の違い

自筆証書遺言の場合、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用することが推奨されます。これにより検認が不要となります(詳しくはこちら)。公正証書遺言は作成後自動的に検認不要です。

2-2. 必要書類と期限

自筆証書遺言の場合、遺言者の戸籍謄本と印鑑証明書が必要です。公正証書遺言の作成では、さらに証人2名の立会いが必要で、本人と証人の全員の印鑑証明書が必要です。相続放棄は遺言書の有効要件ではありませんが、必要に応じて3か月以内に家庭裁判所で手続きを行う必要があります。

3. 具体例と注意点

3-1. よくある失敗

遺言書においてよくある失敗は、財産の詳細を曖昧に記載してしまうことです。具体的に不動産の所在地や口座情報を明記することで、相続時の混乱を避けられます。たとえば、「自宅住所」「銀行口座番号」などを具体的に記載してください。

  • 資産の具体的記載
  • 相続人の確定
  • 必要書類の確保

プチ情報

近年では遺言書のデジタル化が進んでおり、スマホアプリや法務局のサービスを使って保管することも可能です。これにより、偽造リスクを大幅に減らすことができます。

4. まとめと相談導線

遺言書の作成は専門的知識を要するため、専門家の相談が推奨されます。特に、自筆証書遺言と公正証書遺言の選択は、相続内容に応じて最適なものを選ぶ必要があります。こちらでより詳細な情報をご覧いただけます。

法務局の保管制度を利用しない自筆証書遺言は、家庭裁判所で検認を受ける必要があります。検認を受けずに相続手続きを進めると手続きが無効になる可能性があります。

監修者:司法書士 梅澤 徹

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司法書士・行政書士 梅澤徹

この記事の監修者

司法書士・行政書士 梅澤 徹(うめざわ とおる)

あいりん司法書士事務所 代表。神奈川県司法書士会(第2259号)・神奈川県行政書士会(第15090451号)所属。相続手続き3,000件超をサポート。プロフィールを見る 無料相談のご案内

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