遺言書作成後の手続き|保管・検認・相続開始後の流れ

遺言作成後

遺言書を作成した後は、書き終えた時点で手続が終わるわけではありません。

どこに保管されているか、相続が始まったときに検認が必要か、誰が遺言の内容を実行するかを整理しておく必要があります。遺言書の手続きは、保管方法によって相続開始後の進め方が変わります。

この記事を要約すると

  • 自宅で保管していた自筆証書遺言は、原則として家庭裁判所の検認を確認します。
  • 法務局で保管された自筆証書遺言と公正証書遺言は、検認が不要です。
  • 検認は遺言の有効・無効を決める手続ではなく、遺言書の状態と内容を明確にする手続です。

1. 遺言書作成後に確認すること

1-1. まず保管場所と方式を記録する

遺言書を作成したら、方式を記録します。自筆証書遺言を自宅で保管しているのか、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用したのか、公正証書遺言なのかで、相続開始後の手続が違うためです。保管場所を必要な家族や遺言執行者へ伝えるかどうかも、本人の意思に沿って決めておきます。

1-2. 財産や家族の変化があれば見直す

不動産の売却、預金の移動、結婚・離婚、相続人の死亡などがあれば、遺言の内容と現実がずれることがあります。古い遺言を残したまま新しい遺言を作る場合は、抵触する部分の効力や撤回の扱いを確認してください。

2. 相続開始後の遺言書の手続き

2-1. 自宅で見つかった自筆証書遺言

自宅などで自筆証書遺言を発見した場合、封印があっても自分で開封せず、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ検認を申し立てます。裁判所の遺言書の検認の案内では、遺言書の保管者または発見した相続人が申立人になると説明されています。

検認は、遺言の有効・無効を判断する裁判ではありません。相続人に存在と内容を知らせ、遺言書の形状、日付、署名、加除訂正の状態などを明確にして、偽造・変造を防止するための手続です。

2-2. 検認の申立てに向けて準備するもの

一般に、申立書、遺言者の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍などを準備します。相続人の範囲によって必要書類が変わるため、申立先の家庭裁判所へ確認します。裁判所の案内では、申立先は遺言者の最後の住所地の家庭裁判所、申立費用は遺言書1通につき収入印紙800円分とされていますが、郵便切手などは裁判所ごとに異なります。

3. 検認が不要な遺言書

3-1. 公正証書遺言

公正証書遺言は検認の対象外です。公証役場で作成された正本や謄本を確認し、遺言執行者や相続人が、預貯金・不動産などの名義変更へ進みます。金融機関や法務局が求める書類は個別に異なるため、手続先へ事前確認します。

3-2. 法務局で保管された自筆証書遺言

法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用した場合、相続人等は遺言書情報証明書の交付請求などを行います。法務局で保管されている遺言書は、家庭裁判所の検認が不要です。ただし、保管制度を利用していることと、遺言内容のすべてが有効であることは別問題です。

4. 遺言執行者と相続手続

4-1. 遺言執行者の役割

遺言執行者が指定されている場合、遺言の内容を実現するため、財産目録の作成、相続人への通知、預貯金や不動産の手続などを進めます。遺言の内容によっては、司法書士、税理士、弁護士などの連携が必要です。

4-2. 不動産が含まれる場合

不動産の相続・遺贈では、登記事項証明書、戸籍、遺言書、遺言執行者の有無などを確認します。相続登記の申請義務については、相続や遺贈で不動産を取得したことを知った日など、事案ごとの起算点があります。詳細は相続登記の相談案内と法務省・法務局の最新案内を確認してください。

5. よくある取りこぼし

  • 自宅で見つけた封印付き遺言書をその場で開封する
  • 検認が必要な遺言書を、検認なしで名義変更へ進めようとする
  • 法務局保管制度なら内容の有効性まで保証されると考える
  • 遺言書と戸籍・不動産資料の氏名や住所の違いを確認しない
  • 相続人や受遺者へ、遺言の存在と手続の進み方を説明しない

6. 遺言書の手続きを進める順番

最初に方式と保管場所を確認し、次に検認の要否を判断し、その後に財産ごとの名義変更へ進みます。期限や必要書類は、遺言の方式、相続人、財産の種類で変わります。自宅で遺言書を発見した、家族間で意見が分かれている、不動産が含まれる場合は、原本と戸籍・登記資料を持って専門家へ相談すると安全です。

7. 遺言書の手続きに関するFAQ

7-1. 自宅で見つけた遺言書を開封してもよいですか?

封印のある自筆証書遺言は、自分で開封せず、家庭裁判所へ検認を申し立てます。開封してしまった場合でも、直ちに遺言の効力が決まるわけではありませんが、経緯を整理して裁判所や専門家へ相談してください。

7-2. 検認をすると遺言が有効になりますか?

検認は遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。遺言の存在と内容を確認し、偽造・変造を防止するための手続です。方式や遺言能力などに争いがある場合は別途検討が必要です。

7-3. 公正証書遺言に検認は必要ですか?

公正証書遺言は検認が不要です。正本や謄本を使って、預貯金や不動産などの各手続を進めます。

7-4. 法務局に保管された遺言書はどう調べますか?

相続人等は、法務局へ遺言書情報証明書や遺言書保管事実証明書の交付を請求できます。請求資格や必要書類、手数料は法務省の案内で確認します。

7-5. 検認の申立先はどこですか?

原則として、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。住所地や相続人の状況で必要書類が変わるため、裁判所の手続案内を確認してください。

7-6. 遺言書の手続きを専門家に相談する目安は?

不動産、預貯金、株式が複数ある、相続人の関係が複雑、遺留分が心配、遺言書の内容と実際の財産が合わない場合は早めの相談が有効です。相談時は遺言書の原本、戸籍、財産資料、相続人の連絡先などを準備します。

司法書士・行政書士 梅澤徹

この記事の監修者

司法書士・行政書士 梅澤 徹(うめざわ とおる)

あいりん司法書士事務所 代表。神奈川県司法書士会(第2259号)・神奈川県行政書士会(第15090451号)所属。相続手続き3,000件超をサポート。プロフィールを見る 無料相談のご案内

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