遺言書作成のポイントと手続きの全て

遺言書の作成と保管方法を示す法律書類とペンのアイキャッチ画像

遺言書は、財産の分け方や家族への希望を残すための法律文書です。この記事では、種類ごとの違い、作成時の方式、保管方法、相続開始後の確認手続をまとめます。

1. 結論

1-1. まず確認すること

遺言書は、誰に何を承継させたいかを具体的に書き、法律上の方式を守って作成することが重要です。財産の一覧、相続人、遺留分への配慮を先に確認しましょう。

2. 遺言書の種類と法律上の根拠

2-1. 自筆証書遺言

自筆証書遺言は、民法第968条に基づき、原則として本人が全文、日付、氏名を自書し、押印します。財産目録は一定の要件を満たせば自書でない書面を添付できますが、各ページへの署名押印が必要です。方式違反があると、希望どおりの効力が認められないことがあります。

2-2. 公正証書遺言

公正証書遺言は、民法第969条に基づき、公証人が本人の意思を確認して作成します。証人2人の立会いが必要で、原本は公証役場に保管されます。内容や費用は財産額などで異なるため、予約時に確認してください。

2-3. 法務局の保管制度

自筆証書遺言書保管制度では、法務局に遺言書を預けられます。保管申請の要件や手数料は法務省・法務局の案内で確認し、保管された自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認が不要となる制度上のメリットがあります。

制度の詳しい違いは、法務省の自筆証書遺言書保管制度と、裁判所の遺言書検認案内を確認してください。

3. 作成時の具体的な注意点

3-1. 財産を特定する

不動産は登記事項証明書などで所在地・地番を確認し、預貯金は金融機関名・支店名・口座の特定に必要な情報を整理します。財産の記載が曖昧だと、相続人が追加調査をすることになります。

3-2. 遺留分を確認する

法定相続分と異なる内容にすることはできますが、一定の相続人には遺留分があります。特定の人に多く承継させる場合は、遺留分侵害額請求の可能性も含めて検討してください。

3-3. プチ情報

遺言書は一度作ったら終わりではありません。結婚、離婚、子どもの独立、転居、財産の売却や購入など生活の節目に、通帳・不動産・保険の内容と遺言書の記載が一致しているかを確認すると、家族が相続開始後に迷いにくくなります。保管場所を信頼できる家族に伝えるか、法務局や公証役場の制度を利用することも、紛失や発見遅れを防ぐ実務的な方法です。

4. 相談と関連手続

作成前に専門家へ相談し、財産の特定、方式、遺留分、保管方法を一緒に確認することをおすすめします。遺言書の預け先を比較したい方は、遺言書の預け先に関する解説もご覧ください。検認後の対応を確認したい方は、遺言書の検認期日に関する解説が参考になります。相続全体の相談は無料相談の案内からご確認ください。

法令の確認先:e-Gov法令検索・民法法務省裁判所

5. よくある質問

5-1. 自筆証書遺言と公正証書遺言の違いは?

自筆証書遺言は本人が作成し、公正証書遺言は公証人が作成します。方式、証人、保管方法にも違いがあります。

5-2. 法務局に保管した遺言書は検認が必要ですか?

法務局の遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言は、検認が不要となる制度です。個別事情は法務局や専門家へ確認してください。

5-3. 自宅保管の遺言書を見つけたらどうしますか?

封印された遺言書を勝手に開封せず、家庭裁判所の検認手続を確認してください。

5-4. 法定相続分と違う内容にできますか?

できます。ただし、遺留分を侵害する場合は、相続開始後に遺留分侵害額請求が問題となることがあります。

5-5. 遺言書は書き直せますか?

新しい遺言書を作成する方法があります。複数の遺言書がある場合は、抵触する範囲で後の遺言が優先されるため、専門家に整理を依頼してください。

5-6. 相談先はどこですか?

方式や相続手続は、司法書士、公証人、法務局、家庭裁判所など内容に応じた窓口へ相談します。

監修者:司法書士 梅澤 徹

司法書士・行政書士 梅澤徹

この記事の監修者

司法書士・行政書士 梅澤 徹(うめざわ とおる)

あいりん司法書士事務所 代表。神奈川県司法書士会(第2259号)・神奈川県行政書士会(第15090451号)所属。相続手続き3,000件超をサポート。プロフィールを見る 無料相談のご案内

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