相続による不動産の名義変更を依頼するメリット
相続が発生したら相続登記をするのが一般的です。弊社で相続登記をさせて頂く場合のメリットをご案内いたします。
- ・鶴見を中心に横浜川崎エリアの地域一番主義を徹底しています!この地の皆様に長く、そして少しでもお役に立てるように懇切丁寧に、かつ痒い所に手が届くお仕事を心掛けます!
- ・弊所が掲げる地域一番主義は「弊所が地域を愛することで、地域の皆様に弊所を愛していただく」という相互主義の考えです。
- ・弊所はハイレスポンスを心掛け、お客様のちょっとした不安でも速やかに解決する姿勢を第一に考えます!
相続の登記申請に関すること
相続による所有権移転登記は、登記権利者である相続人が決められた申請書と添付書類を用意して法務局という役所に申請します。
申請の方法はオンライン申請と書面申請の2種類あります。
登記のプロフェッショナルである司法書士はオンライン申請も書面申請でも対応できますが、一般のかたは書面申請でするのがいいかと思います。登記申請書に記載することとしては、 「登記の目的」「登記原因と日付」「申請人に関すること」「添付書類」「登記識別情報の通知を希望しない旨の申し出」「申請の年月日」「代理人の氏名、住所」「課税標準の価格と登録免許税」「不動産の表示」 などを記載します。
登記原因証明情報
- 相続による移転の登記では「相続を証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報及びその他の登記原因を証する情報」を登記原因証明情報と呼び、法務局に提出します。
詳細にいうと戸籍謄本、除籍謄本、改製源戸籍などの他、被相続人の遺言書、共同相続人間の遺産分割協議書、相続分のない旨の証明書などを指します。
住所証明情報
- 不動産を相続する方の住民票などが該当します。数字相続が原因の場合、中間の相続人のためにする相続登記の申請書には、中間の相続人の最後の住所を証する書面を法務局に出す必要があります。
また、相続人の中に行方不明の方がいらっしゃったら、その方の最後の住所を証する証明書を添付します。
代理権限証明情報
- 司法書士などの代理人が相続人に代わって登記を申請する場合は代理権限証明情報として添付します。具体的には委任状を添付します。
親権者や後見人が代理人として登記申請するときは、資格を証する書面を提出します。具体的には、親権者や未成年後見人の時は戸籍、成年後見人のときは登記事項証明書が該当します。
戸籍制度の変化
相続登記を正しく申請するには戸籍制度の理解が必要です。日本の戸籍制度において明治5年式戸籍は既に廃棄されており、戸籍をさかのぼることができるのは明治19年式戸籍の一部までとなっています。明治19年式戸籍は明治19年から明治31年までの間に作られました。
この戸籍はその後の家督相続などによって除籍となり、または、改製により改製原戸籍となりました。明治31年式戸籍は「家」を基本として、本籍と戸主の氏名が表示され、戸主→戸主の直系尊属→戸主の配偶者→戸主の直系卑属及び配偶者→戸主の傍系親族及びその配偶者の順番に並べられました。
明治31年戸籍は明治31年から大正3年までの間に作られたものです。大正4年式戸籍は大正4年から昭和22年までの間に作られました。昭和23年式戸籍は現行戸籍と呼ばれ、夫婦とその子を単位として作られ、3代戸籍は禁止されています。平成6年にコンピュータ化され戸籍事務をシステム処理できるようになりました。
サービスの流れ
- 無料相談を承ります。
- お見積り提示
- 書類を弊所にて集めます。
- 集めた書類を参考に申請書類作成
- 書類に押印を頂きます。
- 管轄の法務局などに登記申請をします。
- 10日から2週間程度で登記が完了します。
相談日当日ご持参いただきたい書類
当日は、できるだけ多くの資料を見ながら手続きのお話しをしたいと思います。よろしかったら下記の資料をお持ちください。
・登記事項証明書 ・権利証 ・亡くなった方の戸籍、相続人様の戸籍、住民票、印鑑証明書など ・相続不動産の公図 など、権利証に関してはわかりにくいので権利証が入ってる封筒一式をお持ちください。