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【2024年相続登記の義務化】相続登記の申請書の作り方、添付書面とは?登録免許税の計算方法とは?

【相続登記が義務化】義務化の内容は?申請書の書き方は?

この記事を要約すると

  • 令和6年4月1日から、これまで任意だった不動産の相続登記が義務化されました
  • 施行以前に相続した不動産にも登記義務があり、罰則や優遇措置も設けられています
  • 相続登記申請のための書式や、登録免許税の計算方法を解説します

これまで「相続した不動産を登記するのは、何かと面倒だしお金もかかる」ため、申請に期限がないからと後廻しにされる方もおりました。しかし、令和6年4月1日から相続登記が義務化され、申請期限が定められました。怠ると罰則もあります。

この義務化の内容を正しく理解し、円滑に相続登記の申請を進めていくための手順を、この記事でわかりやすく説明します。

早期に登記することにより、罰則を免れるだけでなく、登記費用の優遇措置を受けられる場合もあります。又、「相続した不動産を活用も売却もできず、税金を払い続けている」といった悩みを、解消するきっかけにもなるかもしれません。

相続登記のお悩みを解消するためにお役立てください。

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相続登記の義務化とは

なぜ、申請が義務付けられたのか?

これまで不動産相続時の登記には、期限がありませんでした。そのため不動産の所有者が亡くなっても、登記はそのまま放置されることも多く、所有者不明の土地が増加しました。

令和4年度の地方公共団体が実施した地籍調査事業で、不動産登記簿のみでは所有者の所在が判明しなかった土地の割合は24%にも及びました(国土交通省調べ)。所有者不明土地問題研究会の報告書では、2040年には約720万ha相当の土地が所有者不明になると推計されています。

土地の所有者が不明だと、廃屋等が周辺住民への悪影響になっても対処が困難です。

又、再開発のための土地収容等も難しいなど、地域の活性化の障害になります。先の報告書では2017年から2040年までの経済的損失の累積額は約6兆円になると試算しています。

このため法律が改正され相続登記が義務化されました。

義務化の内容は?

相続(遺言を含む)により不動産の所有権を得た相続人は、自分が不動産の所有者になったことを「知った日から3年以内」に、相続登記の申請をすることが義務付けられました。

相続人間で遺産分割が成立した場合は、「成立した日から3年以内」にその内容に沿った所有権移転の登記を申請することが義務付けられています。

令和6年4月1日以前に相続した不動産であっても、その登記がされていないものは、施行日または不動産を相続したことを知ったときのいずれか遅い日から3年以内に申請する義務を負います。

対象となる不動産は?

対象となる不動産は、相続により所有権が移転したものです。 

義務に違反した時の罰則は?

正当な理由がないのに相続登記の申請義務を怠った場合、登記官は相続人に登記申請を相当の期間を定めて催告します。

期間内に申請がない場合、地方裁判所に通知されます。裁判所は要件を審査し、10万円以下の過料を課す旨の裁判を行います。

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早期の相続登記を促す施策は?

登録免許税の免税措置

令和7年3月31日までの期間限定で、登録免許税の免税措置が2つあります。

1つは祖父が亡くなり父が土地を相続したが、相続登記をしないまま亡くなり、子が相続したというような場合です。この場合、亡祖父→亡父→子の2段階の登記は必要ですが、亡祖父→亡父の相続登記については登録免許税が免税となります。

もう1つは不動産価額(共有の場合は持分の価額)が100万円以下の土地についてです。これも登録免許税が免税となります。

相続人申告登記

新たに「相続人申告登記」が設けられました。これは期限内(3年以内)に相続登記の申請をすることが難しい場合に、簡易に相続登記の申請義務を履行するための制度です。

相続土地国庫帰属制度

義務化とは別に、令和5年4月27日より相続土地国庫帰属法が施行されました。一定の要件を満たした土地を国に引き取ってもらえるという制度です。

引取り時に負担金はかかりますが、固定資産税を払い続ける必要がなくなります。

 

相続登記の申請書の書き方と添付書類

相続登記の申請とは?

相続人が不動産を相続した際に、所有権が自分に移転したことを、正式に登記簿に記載するよう要求する手続きのことです。

相続登記の申請書はどこでもらえますか?

法務局についてのホームページからダウンロードできます。

不動産登記の申請書様式について

又、各法務局の窓口で紙の申請書をもらうこともできます。参考までに、横浜地方法務局管内の電話番号を載せておきます。予約制で登記の相談も受け付けています。

横浜地方法務局(本局) 045-641-7956
神奈川出張所 045-431-5353
金沢出張所 045-782-4993
青葉出張所 045-973-2020
港北出張所 045-474-1280
戸塚出張所 045-871-3912
栄出張所 045-895-3071
旭出張所 045-365-1300
湘南支局 0466-35-4620
川崎支局 044-244-4166
麻生出張所 044-955-2222
横須賀支局 046-825-6511
西湘二宮支局 0463-70-1102
厚木支局 046-224-3163
相模原支局 042-753-2110

申請書を書くために集める書類は?

申請書を書くために元となる書類を準備します。種類が多くて面倒に感じられると思います。

事情を知らない登記官に「私が所有者になりました」と説明するために、証拠としてどういう情報が必要かと考えてみるとわかりやすいです。

 説明の流れは

  1. 不動産の以前の所有者(被相続人)が亡くなったことを報告
  2. 遺言、遺産分割協議、法定相続などで相続人であることを証明
  3. 自身の身分を証明
  4. 相続した不動産の証明
  5. 不動産の今年度の課税標準金額を提示

上記を証明する書類には以下のものが必要です。

  証拠となる書類
1.被相続人の死亡証明 被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍
除籍謄本(登記上の住所と戸籍が異なる場合は住民票の除票か戸籍の附票も)
2.相続人の証明 遺言の場合:遺言書、自筆証書遺言の場合、その遺言書が偽造でない証明として検認済証明書(法務局で保管していた場合は、遺言書情報証明書)
遺産分割協議の場合:遺産分割協議書、相続人全員の戸籍謄本(被相続人の死亡日以降に発行されたもの)と印鑑証明書
法定相続の場合:特になし
3.身分証明 戸籍謄本、住民票
4.相続不動産の証明 登記事項証明書
5.課税標準金額の証明 固定資産課税明細書(遺言書、遺産分割協議書で相続が決定した不動産に対応した、登記する年度のもの)

申請書に記入する事項は?           

法務局による登記申請書のサンプルを用いて、記入する事項を説明します。

登記の目的 相続登記は所有権の移転の登記に該当するため、「所有権移転」と記載
原因 相続が開始した日(被相続人(亡くなった方)が死亡した日)に続けて「相続」と記載
被相続人 被相続人(亡くなった方)の氏名を記載
申請人 不動産を相続した人の住所と氏名を住民票の写しに記載されているとおりに記載
連絡先の電話番号 平日の日中に連絡を受けることができる電話番号
添付情報 「登記原因証明情報 住所証明情報」と記載
「登記原因証明情報」とは、除籍謄本や遺言書、遺産分割協議書です。
「住所証明情報」とは戸籍謄本、住民票です。
遺産分割の場合は相続人全員の印鑑証明と住民票も必要です。
住民票は、必ずマイナンバーの記載されていないものを提出して下さい。
登記識別情報の通知希望 登記完了後に法務局(登記所)から通知される登記識別情報 の通知を希望しない場合には、□にチェック
登記申請の年月日及び申請先の法務局 ① 登記の申請をする年月日を記載します。
② 登記の申請先の法務局(登記所)を記載します。
登記の申請は、その申請する不動産の所在地を管轄する法務局(登記所)に対してする必要があります。 管轄の法務局(登記所)については、法務局ホームページ でご案内しています。 ※ 法務局ホームページ「管轄のご案内
課税価格 毎年、市町村役場から通知される固定資産課税明細書に、「価格」又は「評価額」と表記されているものです。
相続する不動産について合計し、1,000円未満の端数は切り捨てます。価格が1,000円未満である場合は、1,000円になります。
登録免許税 課税価格に税率をかけて求めます。相続の場合は1000分の4です。計算した額に100円未満の端数があるときは切り捨て、計算した額が1,000円未満であるときは1,000円とします。
不動産の表示 登記の申請をする不動産を、登記記録(登記事項証明書)に記録されているとおりに正確に記載してください。
不動産番号を記載した場合は、土地の所在、地番、地目及び地積(建物の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積)の記載を省略することができます。

申請書が2枚以上に渡る場合、申請人は各用紙のつづり目に必ず契印をします。

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まとめ

このように相続登記の義務化とは、所有者不明の土地を増加させないための施策でした。 「3年以内」という期限は余裕があるように感じます。

ですが、遺産分割協議を進めたり、各種書類を集めて申請書を作るといった作業は意外と時間がかかるものです。特に過去の相続関係を明確にしてから現在の相続を処理する場合は、なかなか進まない場合もあります。 

こういった時には、専門家の無料相談を受けることも有効です。実際に多くの相続を取り扱ってきた専門家の意見は問題解決に有効です。

無料相談の対応を見て、専門家に相続登記の申請を依頼することもできます。まずは無料相談をおすすめいたします。

 

この記事の監修者

あいりん司法書士事務所    梅澤 徹

資格:司法書士・行政書士・宅建取引士

横浜市内の相続専門司法書士事務所で修行したのち独立。不動産が絡む難しい相続手続きが得意。宅地建物取引士資格も保有し、不動産コンサルティングには定評あり。

現在はあいりん司法書士事務所を経営。相続専門5期目として相続業務を幅広く対応。

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