フジ子ヘミングさんの遺産相続!おひとり様の死後事務委任契約とは?

フジ子ヘミングさんの遺産相続

この記事を要約すると

  • フジ子ヘミングさんには夫はおらず、両親や弟も亡くなっている、いわゆるおひとりさま」である
  • 普段親戚とはそれほど深いつき合いがなかったフジ子ヘミングさんの遺産相続や死後の手続きに注目が集まっている
  • 人が亡くなると火葬や各種届出、遺品整理、各種支払いなど煩雑な事務が必要だが、近親者に頼みづらい人は生前に専門家と「死後事務委任契約」を結ぶことで自分や家族に負担のない最期が迎えられる

ピアノ演奏を通して聴く人の心を震わせたフジ子ヘミングさんの突然の訃報は、世界中の音楽ファンに深い悲しみをもたらしました。彼女の人間味あふれる味わい深い演奏は、今でも私たちの記憶に残っています。

そんな彼女は両親も兄弟、夫、子供もいない「おひとり様」でした。

ケガや病に突然倒れてすぐの訃報、しかも近くには家族がいない….そのようなときに自分や周りが困らないための手段として、生前に行う「死後事務委任契約」があります。

この記事ではフジ子ヘミングさんの遺産相続の行方を追いながら、おひとり様が亡くなったときに周りに負担をかけず、自分の遺志を尊重してもらうにはどうすればいいかを解説します。

この記事を読むことで「終活」や「相続対策」について考えはじめるきっかけとなれば幸いです。

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フジ子ヘミングさん家族と相続財産

フジ子ヘミングさんのご家族はご両親と弟で、すでに皆亡くなられています。彼女には結婚歴がなく子どももいません。

フジ子ヘミングさんの家や自宅も含めて遺産についての具体的な内容は明らかにされていませんが、コンサート収入やメディアの出演料を合わせると億単位だと推測されます。

フジ子ヘミングさんの生い立ち

父親はスウェーデン人画家・建築家のヨスタ・ゲオルギー・ヘミングさん、母親は日本人ピアニストの大槻投網子さんです。弟は大月ウルフ(良雄)さんで、俳優として活躍されていました。

彼女は母親に才能を見込まれて、2歳から厳しい英才教育を受けピアノの道に進みました。戦争中は、父親が日本に住めずスウェーデンに帰国したり家族と離れて集団疎開をしたりと苦労をしたフジコヘミングさん。東京芸大卒業後に海外留学してからはずっと演奏活動を続けていました。

あの有名なデビューCD「奇跡のカンパネラ」が世に出たのは彼女が60代でしたが、約300万枚の大ヒットとなり、その後のコンサートでは満員御礼が続いて生活は一気に変わったのです。

それからの収入は一説によると合計10億円ともいわれているのですが、音楽活動だけでなくテレビや映画などの出演料もかなりあったと想像します。

90代になっても世界中で精力的に演奏活動を続けていましたが、2023年11月に自宅で転倒して脊髄損傷の大けがを負いました。さらに2024年3月の検査ですい臓がんと診断され、同年4月21日に92歳で亡くなったのです。ケガをしてから6か月に満たない急な訃報でした。

フジ子ヘミングさんの弟の大月ウルフさんには結婚歴があります。今回の葬儀ではウルフさんのご家族が喪主となり密葬をされたそうですが、喪主はウルフさんの子供、フジ子ヘミングさんの甥か姪だと推察されます。

歌手・声優として活動している橋本潮さんは従姪です。

フジ子ヘミングさんの遺志

フジコヘミングさんの遺志を受け継ぐ方法の1つとして、生前に財団法人フジコヘミング財団が設立されています。財団は彼女の音楽精神を後世に伝え、若い音楽家の育成を支援することを目的としています。フジ子ヘミングさんのファンとしては今後の財団の活動に期待したいところです。

また甥や姪がいるのであれば、遺言書の内容にもよりますが、亡くなった弟ウルフさんの代わりとして代襲相続をする場合もあります

フジコヘミングさんは、生きるうえで何より自分らしさを大切にしていました。ご自宅で過ごす日々はかけがえのないものだったそうです。

「家の中がしっくりなじむまで私は10年かかりましたね、置きかえて、また戻して、と。窓辺に飾ったガラス瓶もそう。だから、私が死んだ後は『なにひとつ変えないで』と、伝えています。私はきれいなものが好き。でも、値段は関係ないわ。お金をかけなくても素敵なものはいっぱいあるし。」

出典:おしゃれ手帖Web

保護猫の活動にも熱心で、常にご自宅で猫たちと暮らしていたそうです。自分の好きなことを大切にしながら、ブレずに生きていく姿に憧れます。

財団でフジコヘミングさんの音楽的な遺志は継がれますが、一般的に人が亡くなると誰かが埋葬や亡くなったあとの事務手続きをしなければなりません。

おひとり様でも自分の死後の手続きを希望通りに行ってもらえる契約、それが「死後事務委任契約」です。

 

死後事務委任契約とは?

死後事務委任契約とは

亡くなった後の様々な手続きを、信頼できる人に前もって託することを、死後事務委任契約といいます。葬儀や埋葬の手配、役所への届け出など煩雑な手続きを任せられるため、家族や親族の負担を減らすことができます。

いざというときに身近に頼れる人がいないおひとり様にとっては、とても頼りになる契約でしょう。

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死後事務委任契約でできること・できないこと

死後事務委任契約は多くの手続きを依頼できる便利なものですが、法律や訴訟上の手続きにより、すべてのことは任せられません。ここではできること、できないことをみていきましょう。

死後事務委任契約で依頼できること

死後事務委任契約は自分の死後にしてほしいことを事前に頼んでおく仕組みです。たとえば以下のようなものがあります。

  • 遺体の引き取り
  • 葬儀や納骨、永代供養などの手続き
  • 親族や知人への連絡
  • 家賃や介護費、医療費などの清算
  • 行政の手続き
  • 部屋などの清掃や家財の処分
  • ペットへの対応

特に親族への連絡は大切です。死後事務を進めていくうえで親族や相続人の理解は不可欠だからです。

この契約では、自分の具体的な希望を生前に決めておくことができます。例えば葬式の形式や供養のしかた、遺品整理の取り扱い、飼っているペットをどうするかなど人によって様々です。

死後事務委任契約で依頼できないこと

死後事務委任契約で依頼できるのは、死後に発生する手続きに限られます。生前の身の回りのことや財産管理については委任できません。

生前に発生する手続き

生前に生活支援が必要だったり入院手続きや医療、財産のことで他の人のサポートが欲しかったりする場合は、別の制度を利用します。

例えば、判断能力が低下した場合に備えて「任意後見契約」や「財産管理制度」を結んでおくと、本人の認知が不十分になった後に対応できます

また認知症などで判断能力が著しく低下した場合は、「成人後見制度」を利用すると本人の生活や財産を守ることができます。

財産に関する手続き

死後事務委託契約では、財産に関する重要な手続きを依頼できません。預貯金や金融商品を解約処分したり、不動産や貴金属など高額な動産を処分したりするのは、相続人の権利を侵害することになるからです。

財産に関する手続きを確実に行いたいときは、遺言書を作成して遺言執行人を指定することをおすすめします。

 

死後事務委任契約のメリットとデメリット

ここでは、死後事務委任契約をすることによるメリットとデメリットを紹介します。

死後事務委任契約のメリット

死後事務委任契約を結ぶメリットは2点あります。

亡くなった後も本人の遺志を実現できる

死後事務委任契約は、委任する人(亡くなる人)が事前に決めておくことで本人の意向が実現されます。さらに契約で自分の遺志を広く相続人に示すことができます。

遺族が死後事務をしなくてよくなり負担が軽くなる

日頃離れて暮らす遺族は、亡くなった人の意向がよくわからないことも多いです。特に遺品整理の場合はどのように処分を進めていいか悩むこともあるでしょう。

もし死後事務委任契約に身辺整理の内容および方法が記してあれば、死後に受任者が行うことが明確になるので、指示に従うだけで手続きが終わります。

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死後事務委任契約のデメリット

死後事務委任契約を結ぶ際の注意点は3点あります。

財産処分の委任は相続人とのトラブルにつながる

死後事務委任契約は、家の退去に伴う家財の処分や遺品整理など、財産処分が含まれることもあります。財産の所有権は委任者の死亡後は相続人に移るので、処分に納得しないことがあるかもしれません。

これを回避するには委任者が相続人に普段から意向を伝えて理解してもらっておくのが一番ですが、なかなか難しいのが現状です。

委任者の相続人に契約を解除される可能性がある

委任契約の委任者は、いつでも自由に契約を解除できます。(民法651条1項)この解除権は委任者が亡くなると相続人に引き継がれます。

相続人の意に沿わない死後事務委任契約の場合、相続人が解除権を行使して契約を終了できます。相続人に契約の内容を配慮することも必要になるでしょう。

委任を依頼するときは、必ず信頼のおける人に頼む

死後事務委任契約の受任者(依頼を受ける人)は誰でも受けられます。そのため受任者をよく選ばないと、例えば委任者が死後の処理のために前もって預けていたお金を着服することも考えられます。必ず信頼できる人に依頼しましょう。

身近に信頼できる人がいない場合は、司法書士などの専門家に依頼すると安心です。

 

まとめ:おひとり様は、自分と家族に負担のかからない最期を考えよう!

この記事では、フジコヘミングさんの突然の訃報と彼女の相続財産、家族関係について解説しました。

フジコヘミングさんのように何らかの理由で人生を一人で謳歌している人は年々増えてきています。しかし年齢を重ねるにつれ、将来を考えると心配や不安が増えてきます。

そのようなとき、例えば死後事務委任契約を結ぶと亡くなった後の不安が解消するとわかれば、漠然とした心配も少しづつ減っていくのではないでしょうか。

フジコヘミングさんが大けがをして半年もしないうちに亡くなられたように、人の死がいつ来るのかは誰にもわかりません。少しでも早いうちからご自分の最期に向けて少しづつ準備をしておくことが大切です。

もし準備をする際に迷うことがあれば、ご自身にとって一番良い方法を見つけるために専門家に相談するのをおすすめします。

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この記事の監修者

“横浜市内の相続代行の相談を受ける司法書士”

あいりん司法書士事務所    梅澤 徹

資格:司法書士・行政書士・宅建取引士

横浜市内の相続専門司法書士事務所で修行したのち独立。不動産が絡む難しい相続手続きが得意。宅地建物取引士資格も保有し、不動産コンサルティングには定評あり。

現在はあいりん司法書士事務所を経営。相続専門5期目として相続業務を幅広く対応。

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