中尾彬さんの公正証書遺言に学ぶ|費用・相続人・家族に残す準備

中尾彬も遺した公正証書遺言の費用は

この記事を要約すると

  • 中尾彬さんは生前に公正証書遺言を作成し、家族へ意思を残していたとされています
  • 公正証書遺言は相続人・財産・遺言内容を整理してから公証役場で作成するのが基本です
  • 費用は財産額や内容で変わるため、公証役場手数料と専門家報酬を分けて確認することが大切です

ネジネジのマフラーで有名な中尾彬さんですが、2024年5月16日に心不全で亡くなられました

生前の中尾彬さんは80歳を超えても尚、テレビ、映画、舞台と多岐にわたる活動を続けており、多くのファンに愛されていました。

そんな中尾彬さんですが、生前に終活に尽力し、公正証書遺言を作成していました。公正証書遺言という言葉は聞いたことはあるが、どのような段取りで作成をするのかわからない方が大半だと思います。

今回は、中尾彬さんも作成していた公正証書遺言を作成する流れについて解説していきます。

終活を考えている方や、終活を考えている方が身近にいる方はぜひ参考になさって下さい。

 

中尾彬さんのプロフィール

中尾彬さんは千葉県木更津市出身で、俳優や声優、タレント、コメンテーターなど幅広く活動されていました。 

ご家族は、おしどり夫婦で有名な奥様の池波志乃さんがいらっしゃり、前妻の茅島成美さんとの間に、学さんという息子さんがいらっしゃいます。

中尾彬さんの終活

中尾彬さんは、配偶者である池波志乃さんと2013年ごろから本格的に、終活に取り組んでいました

具体的には公正証書遺言の作成や、身の回りの大量の眼鏡やネジネジマフラー、本の処分、生前に40年かけて集めた美術品コレクションを木更津市に寄贈などをしてました。

中尾彬さんの相続人は誰?

中尾彬さんの相続人は、配偶者の池波志乃さんと、前妻との間の息子さんの学さんになります。この場合、相続割合は配偶者が1/2、前妻との子が1/2になります。

 

公正証書遺言にかかる主な作成手数料は?

公正証書遺言の作成費は、遺言に記載する財産額や状況によって変わってきます。実際にどんなところに費用がかかっているのか順に解説します。

公正証書遺言の作成を専門家に依頼する場合

公正証書遺言の作成を、弁護士や司法書士といった専門家にサポート依頼をした場合、当然ですが、専門家への報酬が発生します。

この専門家への報酬は各ご事務所によって大きく異なりますが、だいたいの相場は20万円前後になります。

相続のあいりんの公正証書遺言 作成手数料

公正証書遺言に記載する財産額やサポートする内容によって金額は変わりますが、公正証書遺言の作成手数料は、12万5000円(税抜)からになります。 

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公正証書遺言作成時にかかる手数料の内訳

上記のように専門家によるサポートが入る場合、その実務に対する報酬が発生します。

公正証書遺言を作成する際に、こういった専門家への報酬とは別に、各種手数料が発生するのでそちらも解説します。

公証役場の手数料

公正証書遺言は公証役場で、公証人と共に作成します。この際に公証人へ支払う手数料があり、支払うべき手数料は下記の通りになります。

目的の価額 手数料
100万円~ 5,000円
100万円~200万円 7,000円
200万円~500万円  11,000円
500万円~1,000万円 17,000円 
1,000万円~3,000万円 23,000円
3,000万円~5,000万円 29,000円
5,000万円~1億円 43,000円
1億円~3億円 4万3,000円に5,000万円毎に1万3,000円加算
3億円~10億円 9万5,000円に5,000万円毎に1万1,000円加算
10億円~ 24万9,000円に5,000万円毎に8,000円加算

公証役場同行の証人へ日当

公正証書遺言は公証役場で作成しますが、公正証書遺言を作成する際に、この公証役場で4人の登場人物が必要です。

ご本人と前の項目で登場した公証人、またそれとは別に証人と言われる立会人のような立場の人間を2人用意する必要があります。 

この証人を他の人に依頼する場合の相場はだいたい1人1万円です。

公正証書遺言作成時の書類取得費

公正証書遺言を作成する際には、役所等で戸籍謄本、印鑑証明書、住民票、登記事項証明書などの書類を取得する必要があります。

書類の取得費用は、戸籍謄本が1通450円、印鑑証明書や住民票が1通300円程度、登記事項証明書が土地・建物1つにつき600円になります。

 

中尾彬さんの公正証書遺言から学べる相続対策

公正証書遺言は、単に「財産を誰に渡すか」を書くだけの書類ではありません。残された家族が相続手続きで迷わないように、財産の分け方、手続きを進める人、家族への思いを整理しておくための実務的な相続対策です。

特に著名人や事業をしている方に限らず、不動産・預貯金・株式・保険など複数の財産がある場合は、相続人同士で解釈が分かれやすくなります。公正証書遺言を作成しておけば、相続開始後の手続きを進めやすくなり、家族の精神的な負担も軽くできます。

1. 家族が迷わない「財産の行き先」を決めておく

相続で揉めやすいのは、財産の金額そのものよりも「誰が何を受け取るのか」が曖昧なケースです。自宅不動産、預貯金、思い入れのある品物などは、相続人の感情も絡みやすくなります。

公正証書遺言では、財産ごとに承継先を具体的に指定できます。相続人全員で遺産分割協議をしなくても手続きを進められる場面が増えるため、残された家族の負担軽減につながります。

2. 公正証書遺言は「無効になりにくい」点が大きなメリット

自筆証書遺言は手軽に作成できる一方で、日付・署名・押印・財産目録の形式などに不備があると、相続開始後に問題になることがあります。内容が読みにくい、保管場所が分からない、本人が本当に書いたのか争いになる、といったリスクもあります。

公正証書遺言は、公証人が本人の意思を確認しながら作成し、原本が公証役場に保管されます。そのため、形式不備や紛失のリスクを抑えやすく、相続手続きで使いやすい遺言方式です。

3. 費用だけでなく「作成後に家族が困らないか」で考える

公正証書遺言の費用は、財産額、公証役場の手数料、証人の手配、専門家へ依頼する範囲によって変わります。費用だけを見ると自筆証書遺言のほうが安く感じられますが、相続開始後に遺言内容の解釈で揉めたり、手続きが進まなかったりすると、結果的に家族の負担が大きくなることがあります。

遺言書は「作ること」よりも、亡くなった後に家族が使える内容になっていることが重要です。相続人の構成、不動産の有無、遺留分への配慮、相続税の見込みなどを確認したうえで作成しましょう。

公正証書遺言を検討した方がよい人

次のような事情がある方は、公正証書遺言を作成しておくメリットが大きいといえます。

  • 自宅や賃貸物件など、不動産を所有している
  • 相続人同士の関係に不安がある
  • 子どもがいない、または兄弟姉妹・甥姪が相続人になる可能性がある
  • 再婚しており、前婚の子や現在の配偶者がいる
  • 特定の人に多く財産を残したい
  • 相続手続きを任せたい人をあらかじめ決めておきたい

公正証書遺言を作る際は、財産目録だけでなく、推定相続人の関係図も整理しておくとスムーズです。横浜で不動産を含む相続対策を考える場合は、相続登記や遺言執行まで見据えて司法書士へ相談すると、実際の手続きに合った内容にしやすくなります。

作成前に確認したい必要書類と準備

公正証書遺言の作成では、本人確認資料、財産資料、相続人や受遺者の情報などを準備します。具体的には、印鑑証明書、戸籍謄本、不動産の登記事項証明書、固定資産評価証明書、預貯金や証券口座の資料などが必要になることがあります。

また、遺言内容によっては証人2名の立会いが必要です。推定相続人や受遺者など、法律上証人になれない人もいるため、証人の手配まで含めて早めに準備しておくと安心です。

まとめ

横浜市の相続・遺言に関するお悩みはあいりん司法書士事務所へご相談下さい。

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司法書士の範疇だけではなく、横浜での相続に精通したプロチームが、相続法務から税務にいたるまでお客様をフルサポートします。

 

この記事の監修者

“横浜市内の相続代行の相談を受ける司法書士”

あいりん司法書士事務所    梅澤 徹

資格:司法書士・行政書士・宅建取引士

横浜市内の相続専門司法書士事務所で修行したのち独立。不動産が絡む難しい相続手続きが得意。宅地建物取引士資格も保有し、不動産コンサルティングには定評あり。

現在はあいりん司法書士事務所を経営。相続専門5期目として相続業務を幅広く対応。

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公正証書遺言と相続対策のよくある質問

Q. 公正証書遺言はどんな人に必要ですか?

A. 不動産を持っている方、相続人同士の話し合いに不安がある方、子どもがいない方、再婚している方、特定の人へ確実に財産を残したい方は、公正証書遺言を検討する価値があります。相続開始後に遺産分割協議が不要になる場面があり、家族の手続き負担を減らしやすいためです。

Q. 公正証書遺言の費用はどのくらいですか?

A. 公証役場の手数料は遺言で渡す財産額や相手ごとに変わります。これに加えて、証人手配や司法書士・行政書士など専門家へ依頼する場合の報酬がかかります。正確な費用は財産内容と遺言の内容を整理してから確認するのが確実です。

Q. 自筆証書遺言ではなく公正証書遺言を選ぶメリットは何ですか?

A. 公正証書遺言は公証人が関与して作成し、原本が公証役場に保管されるため、形式不備・紛失・改ざんのリスクを抑えやすい点が大きなメリットです。相続手続きで使いやすく、家族間の争いを予防しやすい遺言方式です。

Q. 公正証書遺言を作れば相続トラブルは必ず防げますか?

A. 必ず防げるわけではありません。遺留分への配慮が足りない、財産の記載が曖昧、作成後に財産状況が変わった、などの場合はトラブルが残ることがあります。作成時だけでなく、家族構成や財産状況が変わったタイミングで見直すことが重要です。

遺言書を準備したい方へ

家族に財産を残す方法や遺言書の作成を具体的に検討している方は、公正証書遺言の費用と準備を確認することもできます。

司法書士・行政書士 梅澤徹

この記事の監修者

司法書士・行政書士 梅澤 徹(うめざわ とおる)

あいりん司法書士事務所 代表。神奈川県司法書士会(第2259号)・神奈川県行政書士会(第15090451号)所属。相続手続き3,000件超をサポート。プロフィールを見る 無料相談のご案内

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