目次
遺言書サポート「3つのプラン」の解説
お客様の状況とご希望に合わせて3つのプランを用意いたしました。
- 自筆証書遺言プラン
- 公正証書遺言(遺言執行者指定)プラン
- 公正証書遺言プラン
もっとも人気なのは公正証書遺言(遺言執行者指定)プランで、リーズナブルな料金で安心確実な遺言が作れたというご評価をいただいています。
自筆証書遺言プラン
自筆証書遺言プランは遺言者様のご希望を伺い、私達にて自筆証書遺言書の草案をお作りするプランです。
これにより遺言者様は当該草案をご自身で用意いただいた「紙面」に書き写すだけで自筆証書遺言ができるというサービスです。公証役場を介在することがないので手間もなく費用もかからないお得なサービスです。
プラン名 | プラン内容 | 料金(税込) |
自筆証書遺言プラン | 自筆証書遺言書の草案を作成 遺言内容のチェック |
33,000円 |
自筆証書遺言プランの流れ
2つの公正証書遺言プラン
公正証書遺言プランは遺言者様へのヒアリング・書類収集・遺言書案分の作成・公証人の打ち合せなど手間のかかる作業を丸投げしていただき、最後の公証役場へのご足労だけ(公証人が遺言者様の元に伺うことも可能)をいただくプランです。
お客様におかれましては印鑑証明書のご用意をお願いいたします。
同(遺言執行者指定)プランは、通常の公正証書遺言プランに加え、遺言執行者を弊社の指定するものを遺言執行者として選任いただくものです。
遺言者逝去後の相続手続きに関する料金(遺言の執行といいます)をいただくことになるので、遺言作成時にいただく料金をリーズナブルな料金設定にいたしました。
プラン | 料金(税込) |
公正証書遺言(遺言執行者指定)プラン | 66,000円 |
公正証書遺言プラン | 137,500円 |
※証人の代行は別途11,000円/1人(税込)発生します。
※遺言執行者はあいりん司法書士事務所の代表 梅澤徹が承ります。
遺言執行者の仕事
遺言執行者の仕事は、遺言者の死後に遺言書に書いてある通りに相続手続きを行うことです。遺言執行者を決めておくと2つのメリットがあります。
- 遺言執行者を指定することで複数ある相続手続きがスムーズに進みます。
- 他の相続人様の協力なく相続手続きができるので遺言内容が確実に実現できます。
公正証書遺言作成の流れ
公正証書遺言の作成では一般的に以下のような流れで進みます。
公証役場に支払う実費
公正証書遺言を作成する際には、公証役場にお支払いいただく実費が別途かかります。
目的の価額 | 実費 |
500万円を超え1000万円以下 | 17,000円 |
1000万円を超え3000万円以下 | 23,000円 |
3000万円を超え5000万円以下 | 29,000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 43,000円 |
遺言書作成をご依頼いただいたあるお客様のお話
ホームページを見ていただいてご相談に来られました。ご夫婦でお子様がいらっしゃいませんでした。
ご主人様が肺がんを患っており余命宣告を受けておられて、これをきっかけに遺言書を作っておきたいというようなご相談でした。ご主人様は預貯金とマンションと株式をお持ちでした。
それら全ての相続財産を奥様に受け取ってほしいというご意向でした。ご主人様には実の弟と妹がおり、仲が悪いわけではありませんが、高齢の奥様の一人暮らしを案じて奥様がすべて受け取れる内容の遺言書を検討していました。
【私たちのご提案】
遺言公正証書プランでご依頼いただきました。ご主人が体調を崩されたため、先行して自筆証書遺言の作成を無料にてサポートしました。
【サポートを開始】
まずは私たちにて必要書類の収集を行います。およそ2週間程度でご報告いたします。ここでご主人様の体調が大幅に崩れました。
今後の入院準備に踏まえて、ご自分で書く遺言書(自筆証書遺言)の作成を無料にてサポートいたします。書いておいて万が一があれば遺言による相続財産の承継ができるからです。
しかし、自筆証書遺言は死後に検認という手続きが必要になるので、ご依頼のまま公正証書遺言を進めていきました。
すぐに公証役場に連絡して、案文の打ち合わせをしておよそ1週間、遺言者様に案文の内容を
確認いたしました。ここまでで遺言書作成のご依頼から2週間ほどでした。
遺言者様は公証役場には出歩けないご様子だったので公証人の先生に自宅に来ていただく段取りを私たちで取らせていただき、夜にもかかわらず公証人の先生に出張していただきました。
そのまま弊社スタッフと代表で遺言書の証人を務め、無事遺言公正証書が完成しました。
それから間もなく遺言者様がなくなり、「その節はお世話になりました。あいりんさんがテキパキ動いてくれたからなんとかなりそうです」と言っていただきました。
遺言書とは
遺言書には故人の想いを残す側面と相続人間でのトラブルを予防する役割があります。ここでは公正証書遺言と自筆証書遺言に分けてその特徴を記載いたしました。
自筆証書遺言とは
文字通りご自身で書く遺言書です。本文は自筆する必要があり署名と押印が必要ですが、財産目録に関しては自筆でなくパソコンで作成した文書でも構いません。
証人が不要で費用もかかりませんが、相続の際には家庭裁判所での検認が必要です。遺言書の形式に不備があると無効と判断されることもあるため、きちんと調べて準備しましょう。
遺言書保管制度を利用すれば法務局が管理・保管してくれます。公正証書遺言が完成するまでの「繋ぎ」としての使い方もありますが、近年ではとりあえずでも自筆証書遺言を残しておく方は増えています。
公正証書遺言とは
国内に約300か所ある公証役場で法律のプロである公証人が本人の遺言を口頭で聞き取り、遺言書を作成します。
公証人は裁判官や弁護士、司法書士など法律関係の資格を有する人の中から法務大臣が任命しているため、書式不備はありません。遺言書も公証役場に保管してくれるため、最も確実に遺言を残せる方法といえます。
自筆証書遺言と公正証書遺言のメリットデメリットは?
ここでは自筆証書遺言と公正証書遺言の違いとメリットデメリットに触れていきたいと思います。
自筆証書遺言のメリット
証人が不要
証人は誰でもなれるものではないため用意するのが難しいこともあります。
1人でも作成可能
自筆証書遺言は証人が不要なのでいつでも1人で作成が可能です。
費用がかからない
公正証書遺言は手数料などがかかってきますが、自筆証書遺言は無料です。
公正証書遺言の場合は書き換えにも費用がかかりますが、自筆証書遺言は書き換えも自由にできます。
遺言を秘密にできる
証人も必要ないため、最期まで秘密にできます。
自筆証書遺言のデメリット
遺言書が発見されないリスクがある
最期まで誰にも知らせずにしておける反面、遺言書自体が見つからないというリスクもあります。
脅迫や詐欺の可能性がある
誰かに脅されて書いていたとしても、それは誰にもわかりません。あるいは、誰かが遺言書を捏造したり書き換えたりしても、わからない可能性もあります。
見されない場合もそうですが、自分の遺言が正しく伝わらない場合もあるでしょう。
記載の不備などで無効になるリスクがある
遺言には一定の方式があり、必ず記載しなければいけない項目もあります。
十分に下調べしてから遺言書を書きましょう。
検認が必要
検認とは、家庭裁判所で自筆証書遺言、秘密証書遺言の内容を確認し保存する手続きのことをいいます。検認を受けずに遺言書を開封すると「5万円以下の過料」というペナルティもあるため、注意しましょう。
ただし、自筆証書遺言であっても、法務局で預かってもらう自筆証書遺言書保管制度を利用すれば、検認は不要になります。
公正証書遺言のメリット
以下で公正証書遺言のメリット・デメリットに触れていきます
無効となるリスクがない
専門家が作成してくれるため、形式不備などで無効となる心配がありません。確実な遺言書なため遺産分割協議なども必要なく、預貯金の解約手続きなども確実に行えます。
偽造や紛失のリスクがない
公正証書遺言の原本は公証役場で保管されるため、紛失や捏造の心配がありません。
公正証書遺言は信憑性については問題がないため、スムーズに相続が可能です。
公正証書遺言のデメリット
費用がかかる
公正証書を作成するには費用がかかります。
時間がかかる
遺言書完成までに最低でも2回は公証役場に行かないといけません。ただし、体力的に難しい場合は公証人に来てもらうことも可能です。
遺言できる内容
遺言書に書く内容は「付言事項」と「法定遺言事項」の2つに分けられます。
付言事項は、法律効果はなく、故人の思いや好きなことです。法定遺言事項は、法律効果のある相続に関する記載のことをいいます。
付言事項は思いを残すこと
付言事項と呼ばれるもので法的効力はありません。家族への思いや葬儀に関する希望などが該当します。
書かなくても良いのですが、遺言書に関するトラブルを回避するために書くと良いでしょう。例えば、相続の割合に差をつけた場合、なぜその人は他の人より多く相続するのか、理由を書くことで遺族が納得できます。
葬儀や納骨、臓器提供に関しての記載なども自分の考えや思いを残しておくことで希望を尊重して話を進めやすくなります。
遺言を残すと効力がある法定遺言事項
遺言の内容として法定遺言事項がありますが、遺言に記載することで法的な効力をもたすことができる事項です。
下記に法定遺言事項を掲げます
相続分の指定、禁止
例えば、子どもが3人いる場合、法定相続分では1/3ずつ分け合うことになります。遺言によってこの割合を指定できます(指定相続分)。また、遺産分割の方法を指定すること、一定期間(5年以内)遺産分割を禁止することも可能です。
遺言による寄付
「遺産を○○に寄付して欲しい」と遺言書に記載しておけば、相続人や遺言執行者などが寄付することが可能です。これを遺贈寄付といいます。
特別受益の持ち戻し免除
特別受益とは、一部の相続人だけが受け取った利益の事です。生前贈与、遺贈、死因贈与が該当します。例えば、生前贈与があった場合、相続の際に特別受益は相続財産として扱われるため、特別受益を差し引いた分しか遺産の相続ができません。
これを「特別受益の持ち戻し」といいます。遺言書に記載すれば、この特別受益の持ち戻しを免除することが可能です。
相続人の廃除
特定の理由で相続させたくない相続人がいる場合、遺言書に記載することで相続人の地位を奪い、廃除をすることが可能です。
遺言認知
法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子どもと、父親の関係を確定することを認知といいます。
す. 生前に行うことも可能ですが、何らかの事情により認知できない場合は遺言による認知が行われます。
遺言で認知すると、法定相続人が増えることになります。
後見人の指定
遺言者の死後、子どもの親権者がいなくなる場合、未成年後見人を遺言書で指定できます。
これを指定後見人といいます。未成年後見人は親権者に代わって、その未成年者の財産管理と身上監護を行います。
遺言執行者の指定
遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために必要な手続きを行う人のことです。弁護士や司法書士などの法律の専門家を指定することも可能です。
無効な遺言
無効となる遺言については裁判所の判例がたくさん出ているため、参考にしてください。遺言が無効にならないために、公正証書遺言でない場合は特に注意が必要です。
- 自筆で作成されていない
- 作成日が記入されていない
- 署名・押印がない
- 間違った方法で訂正されている
- 内容が不明瞭
- 共同で書かれた遺言書
- 遺言能力がない
詳しくは表をご確認ください。
現状の公正証書遺言書作成数の推移
遺言を行う上で、現在最もメジャーな方法は公正証書遺言と言えるのではないでしょうか。公正証書遺言とは、「公正証書」という形で残される遺言であり、法律実務経験の豊富な公証人が作成に関与する形式のものです。
以下の表は直近の公正証書遺言の作成に関するデータです。
日本公証人連合会の発表では、令和2年ころからのコロナウイルスの蔓延や自筆証書遺言の保管制度開始にもかかわらず毎年順調に件数が伸び続けていることから遺言書への関心が高まっているものと考えています。
横浜で公正証書遺言を依頼をする費用相場
横浜市内で公正証書遺言の作成を依頼する場合、一般的に10万円程度が平均の費用相場です。
司法書士事務所ですと10万円~、行政書士事務所ですと7万7,000円〜、弁護士事務所16万5,000円〜が各士業事務所の相場であり、弁護士に比べて司法書士、行政書士に依頼する場合は費用を抑えることが可能です。
遺言書の無料相談ができる機関や士業
遺言書の作成を依頼される場合、下記のような機関にご相談下さい。
安心感を求める方:金融機関
遺言書作成や保管、相続開始後の遺言執行業務を「遺言信託」というサービスで対応。金融機関である安心感もあり、遺言書作成の相談役となってくれます。
一方、費用が高い(遺言執行業務込みで少なくとも150万円以上)ことや、トラブルが想定される場合には依頼を断られる可能性があるという欠点もあります。
トラブルを懸念される方:弁護士事務所
弁護士と他の専門家の異なる点は、トラブルが起こった際に代理人として相手方と交渉し、調停や裁判ができる点です。
遺言書作成段階で既にトラブルが起きると想定される場合や、相続開始後のトラブルに備える場合には最適ではありますが、その一方で高い費用が必要になります。また、相続専門の弁護士を選ばないと後々トラブルになることもあります。
相続税が気になる方:税理士事務所
税理士は遺言書作成業務には対応しておりませんが、相続税の相談役をすることはできます。
当相談室では相続税の専門家として、税理士に遺言書作成前の相続税シミュレーションを依頼し、遺言書内容に反映させています。
権利関係が複雑な不動産をお持ちの方:司法書士事務所
遺言書作成相談において行政書士と大きく異なる点はありませんが、複雑な不動産の権利関係がある場合、不動産登記の専門家として適切な相続方法のご提案や遺言書の起案を行うことができます。費用に関しても、金融機関や弁護士に比べて抑えられることが特徴です。
公正証書遺言作成時の証人とは
公正証書遺言作成時には立ち会いとして証人2人が必要です。
相続関係者や親族は証人欠格に該当する可能性があるため、通常は当該相続に無関係な第三者の証人を探す必要が生じます。
当事務所に公正証書遺言の作成をご依頼下さった場合には、当事務所の有資格者と事務員を証人にさせて頂きます。
証人を代行依頼する場合の料金相場
公正証書遺言の証人を依頼する際、行政書士や司法書士、弁護士等の士業、公証人役場、知人などが証人になるケースが多いですが、それぞれの料金の目安はおおよそ次の通りです。
行政書士や司法書士などに証人を依頼する場合
守秘義務のある行政書士や司法書士、弁護士等の士業は、遺言内容を絶対に他に知られたくないという方にお勧めです。 費用目安:1万円(1人当たり)
公証人役場で紹介してもらう場合
依頼できる人を見つけることが難しい場合には、公証役場で証人紹介を頼むことができます。 費用目安:6,000円〜7,000円(1人当たり) ※公証役場によって異なります。
信頼できる知人に依頼する場合
遺言内容を知られても良いと思える仲であり、内容を他言する心配のない、信頼できる知人が身近にいる場合、その人に証人を依頼することもできるでしょう。
相場から考えた適当なお礼の金額は下記の通りです。 費用目安:5,000円~1万円(1人当たり)
遺言公正証書作成ができる公証役場一覧
公正証書遺言を作れる公証役場をまとめました。
場所 | 住所 | 電話 |
博物館前本町公証役場 | 231-0005 横浜市中区本町6-52 本町アンバービル5F |
045-212-2033 |
横浜駅西口公証センター | 220-0004 横浜市西区北幸1-5-10 JPR横浜ビル4階 |
045-311-6907 |
関内大通り公証役場 | 231-0047 横浜市中区羽衣町2-7-10 関内駅前マークビル8階 |
045-261-2623 |
みなとみらい公証役場 | 231-0011 横浜市中区太田町6-87 横浜フコク生命ビル10階 |
045-662-6585 |
尾上町公証役場 | 231-0015 横浜市中区尾上町3-35 横浜第一有楽ビル8階 |
045-212-3609 |
鶴見公証役場 | 230-0051 横浜市鶴見区鶴見中央四丁目32番19号 鶴見センタービル202号室 |
045-521-3410 |
上大岡公証役場 | 233-0002 横浜市港南区上大岡西1-15-1 camioビル4階403-2号室 |
045-844-1102 |
自筆証書遺言の保管制度が活用できる法務局
次に自筆証書遺言を保管できる法務局を掲げました。
場所 | 住所 | 電話 |
横浜地方法務局供託課(本局) | 231-8411 横浜市中区北仲通5丁目57番地 横浜第2合同庁舎 |
045(641)7655(直通) |
湘南支局 | 251-8523 藤沢市辻堂神台二丁目2番3号 |
0466(35)4620(代表) |
川崎支局 | 210-0012 川崎市川崎区宮前町12-11 川崎法務総合庁舎 |
044(244)4166(代表) |
横須賀支局 | 238-8536 横須賀市新港町1番地8 横須賀地方合同庁舎 |
046(825)6511(代表) |
西湘二宮支局 | 259-0123 中郡二宮町二宮1240番地1 |
0463(70)1102(代表) |
厚木支局 | 243-0003 厚木市寿町三丁目5-1 厚木法務総合庁舎 |
046(224)3163(代表) |
相模原支局 | 252-0236 相模原市中央区富士見六丁目10-10 相模原地方合同庁舎 |
042(753)2110(代表) |
この記事の監修者
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