土地の相続放棄はできる?放棄後の管理義務や注意点も解説

土地の相続放棄

この記事を要約すると

  • 相続財産のうち、不要な土地のみ相続放棄することはできない
  • 土地を相続放棄する場合、土地の名義人が故人のままだと相続放棄できないので相続人に名義変更する必要がある
  • 不要な土地を国が引き取ってくれる相続土地国庫帰属制度」をうまく活用すると良い

相続財産には、建物や土地などの不動産が含まれることがあります。一見、不動産の相続はメリットが大きいように思えるかもしれません。しかし、必ずしもメリットがあるとは限りません。

例えば、利用価値の低い土地の場合、有効活用が難しいです。さらに資産価値が低ければ希望通りの価格で売却するのも容易ではありません。

もし、どうしてもその土地を相続したくない場合は、「相続放棄」を検討するのも一つの方法です。ただし、特定の土地のみを相続放棄することが可能なのか、気になる方もいるでしょう。

本記事では、不動産の相続放棄を検討している方向けに、土地の相続放棄について詳しく解説します。

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土地や不動産は相続放棄できるのか

親の所有していた建物を相続することになった場合、一定の手続きを行えば相続放棄はできます

相続放棄をすることで、その不動産や資産に関しては一切の関係がなくなります。たとえ親の財産であっても、固定資産税の支払いや管理義務から解放されるのです。

ただし、土地のみの相続放棄はできません

また、民法の規定により、相続放棄をした人であっても、次の相続人がその財産の管理を開始するまでは一時的に財産の管理責任を負わなければなりません

この間に管理が疎かになると、トラブルが生じる可能性もあります。相続放棄をする際には管理義務があることを理解しておきましょう。

相続放棄の期限は3カ月以内

相続放棄をする場合、相続が発生したことを知った日から3カ月以内に家庭裁判所で所定の手続きを完了させなければなりません。期限を過ぎると、相続放棄はできなくなり、自動的に相続を承認したとみなされます。

また、親に借金がある場合などで相続をそのまま引き継ぐことに不安がある方もいるでしょう。その場合、「限定承認」という選択肢を検討することも可能です。

限定承認とは、プラスの遺産の範囲内でマイナスの遺産を引き継ぐ手法で、遺産全体の収支が分からない場合に有効です。

一方、単純承認という方法もありますが、こちらはプラスもマイナスもすべての遺産を引き継ぐ方法を指します。

相続放棄は相続人が単独で手続きできます。しかし、限定承認の場合は相続人全員で申し立てなければなりません。

上記の選択肢を踏まえ、自身の状況に合った方法を選ぶことが重要です。

 

土地の相続放棄が認められないケース

相続放棄するには、家庭裁判所に申し立てを行うことが必要です。

しかし、一定の条件を満たさない場合には、相続放棄ができなくなるケースがあります。ここでは、土地の相続放棄が認められなくなる代表的なケースを詳しく解説します。

1.申請期限を過ぎてしまった場合

相続放棄には「熟慮期間」と呼ばれる3カ月の期限が設けられています。この期間内に家庭裁判所に申し立てを行わなければ、相続放棄はできません。

そのため、相続財産の負債状況やその他の状況について早急に確認しましょう。そして、3か月以内に手続きを進めることが重要です。

2.相続財産を使用・売却・処分した場合

相続放棄は、全ての相続財産に関する権利を放棄する手続きです。一部の財産でも使用したり売却したりすると、その行動が財産を相続したとみなされます

この場合、相続放棄を申し立てても認められないため、注意が必要です。

3.相続を承認したと見なされる行動を取った場合

被相続人の債務の返済や請求書の支払いなどは、相続を承認したと見なされる行為です。そのため、上記の行動を取った場合、相続放棄は認められません。

特に、請求書を支払った場合には、債務を相続したと判断される恐れがあるため、十分注意しましょう。

4.遺産分割協議書に署名・捺印をした場合

遺産分割協議に参加し、協議書に署名や捺印を行った場合、相続人としての立場を承認したと見なされます。遺産分割協議書への署名や捺印を行った後に相続放棄を希望しても、基本的には認められません。

相続放棄ができないケースについて見てきましたが、特殊な事情がある場合には、例外として認められることもあります。

不安があれば専門家にアドバイスを求めることをおすすめします。

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相続放棄後の土地管理について

土地の相続を放棄した場合でも、一定の管理義務が発生します。管理義務は相続放棄を行った人が管理を続ける場合と、相続財産管理人が選任される場合に分かれます。

ここでは、相続放棄後の土地管理を詳しく見ていきましょう。

相続放棄後の管理義務とは

土地を相続放棄した場合、その土地に関する管理義務が発生する場合があります。管理義務は、相続放棄をした人が占有している財産に限定されます。

具体的な管理内容としては、土地の見回りや不法投棄物の撤去などが挙げられます。

また、土地が山林や農地などの場合、定期的なチェックや手入れが必要です。自宅から遠い場合でも、最低月1~2回は異常がないか確認することをおすすめします。

管理義務の継続期間

土地の管理義務は、基本的に次順位の相続人が管理を引き継ぐまで続きます。相続放棄を行うと、相続権は次順位の相続人に移る仕組みです。

全ての相続人が相続放棄をした場合には、家庭裁判所に相続財産管理人を選任してもらう必要があります。この管理人が決定するまでの間は、相続放棄をした人が管理しなければなりません。

相続財産管理人が管理を引き継ぐ場合

全ての相続人が放棄した場合、家庭裁判所に申し立てを行い、相続財産管理人を選任する必要があります。この場合、管理人へ報酬が発生し、その費用は申し立てを行った人が負担するのが基本です。

管理人の選任に時間がかかる場合もあります。そのため、土地の管理義務を引き継ぐまでの計画を立てておきましょう。

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土地を相続放棄する際の手順

土地の相続放棄は、他の財産と同時に放棄することが前提となります。手続きを進めるためには、期限が設けられているため、早めの対応が必要です。

また、必要な書類の準備が伴うため、煩雑な作業に感じることもあるでしょう。

ここでは、土地の相続放棄に関する手続きの流れや、必要な書類、費用を詳しく解説します。

相続放棄は3カ月以内に手続きが必要

相続放棄を行う場合、被相続人が亡くなったこと、自身が相続人であることを知った日から3カ月以内に家庭裁判所へ申し立てなければなりません。

相続放棄の申し立ては、各相続人がそれぞれ自分の管轄となる家庭裁判所に行う必要があります。手続きが受理されると、「受理通知書」と「受理証明書」が発行されます。

この通知が正式に相続放棄が認められた証明です。

相続放棄に必要な書類

相続放棄を進めるためには、以下の書類を家庭裁判所に提出する必要があります。

  • 相続放棄の申述書
  • 申述人(相続放棄をする人)の戸籍謄本
  • 被相続人の除籍謄本一式
  • 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票

まずは裁判所の公式サイトから「相続放棄申述書」をダウンロードし、必要事項を記入します。記入後、申述書に加えて申述人の戸籍謄本、被相続人の除籍謄本、住民票の除票などを揃えて家庭裁判所に提出します。

不備がある場合は家庭裁判所から連絡が入るため、ミスのないよう慎重に準備しましょう。

相続放棄の費用

相続放棄には、書類の準備費用や裁判所で必要となる費用がかかります。

  • 相続放棄の申述書提出時の収入印紙代:800円
  • 戸籍謄本の取得費用:450円
  • 被相続人の除籍謄本一式:750円
  • 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票:300円

上記の費用は自治体や裁判所によって異なる場合があるため、事前に確認しておくと安心です。

また、家庭裁判所とのやり取りには切手代も必要です。さらに、弁護士や司法書士に依頼した場合には、その報酬も別途かかります。

依頼前に見積もりを取り、全体の費用を把握しておきましょう。

先代名義の土地は過去に遡って手続きが必要

相続対象の土地が先代名義のままである場合、そのままでは相続放棄の手続きができません。この場合、まず先代の相続登記を行い、その後で相続放棄の手続きを進める必要があります。

通常の相続放棄手続きよりも手間がかかりますが、放置すると後々トラブルの原因に。トラブルを防ぐためにも、早めの対応が求められます。

手続きが複雑に感じる場合は、司法書士や弁護士などの専門家に相談するとよいでしょう。

 

相続放棄をしたら他の相続人に知らせる

相続放棄は、自分一人で進められる手続きです。しかし、自分以外に法定相続人がいる場合は、放棄したことで他の相続人の相続割合が増える可能性があります。

そのため、手続きが完了したら、他の相続人に事実を伝えておくことがベストです。

また、同順位の法定相続人が誰もいない場合には、次順位の法定相続人に権利が移ります。例えば、親の相続財産に対して子ども2人が相続放棄した場合は、第二順位である父母(もしくは祖父母)が相続権を持つことになります。

もし父母や祖父母が既に他界している場合や相続放棄をした場合には、第三順位である兄弟姉妹が相続人です。

なお、代襲相続においては、子が既に亡くなっている場合、孫が法定相続人となります。しかし、子が相続放棄をした場合には、その孫に相続権は移行しません

この点も相続放棄を考える際に理解しておくべきポイントの一つです。

 

相続した土地を国に引き渡せる「相続土地国庫帰属制度」が始動

これまで、相続で不要な土地を含む財産を受け取る際、土地だけを放棄することはできませんでした。そのため、土地を含む全てを相続するか、財産全体を放棄するしか方法がなかったのです。

しかし近年、土地の利用価値が低下しており、土地を手放したいと考える人が増えています。登記を行わないまま放置される土地、「所有者不明土地」の増加が背景に挙げられます。

上記の問題を受け、政府は所有者不明土地の発生を防ぐための対策として、「相続土地国庫帰属制度」を導入しました。この制度により、一定の条件を満たせば、不要な土地を国庫に帰属させることが可能です。

また、相続登記の義務化と併せて、土地利用のルールを改善しました。そのため、より多くの人がスムーズに土地の相続や処分を行えるようになっています。

本制度が不要な相続土地の処分方法として活用されることで、相続に関わるトラブルの軽減が期待されるでしょう。

 

まとめ

土地の相続放棄は容易ではありません。適切な手順を踏まなければ、認められない可能性もあるでしょう。

土地の相続放棄について不安や疑問があるなら、ぜひ無料相談をご利用ください。一つ一つの疑問について丁寧にお答えいたします。土地の相続放棄に関する理解を高め、納得のいく相続をしましょう。

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この記事の監修者

“横浜市内の相続代行の相談を受ける司法書士”

あいりん司法書士行政書士事務所    梅澤 徹

資格:司法書士・行政書士・宅建取引士

横浜市内の相続専門司法書士事務所で修行したのち独立。不動産が絡む難しい相続手続きが得意。宅地建物取引士資格も保有し、不動産コンサルティングには定評あり。

現在はあいりん司法書士事務所を経営。相続専門5期目として相続業務を幅広く対応。

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