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相続登記が義務化!しないとどうなるのか司法書士が分かりやすく解説

相続登記が義務化しないとどうなる!?

この記事を要約すると

  • 相続登記の義務化が2024年4月1日より開始。これにより相続が開始した時から3年以内に相続登記をしなければならない
  • 相続登記には遡及適用がある点に注意が必要。法改正前に相続した不動産にも今回の法改正が適用される。
  • 相続登記をしない場合、過料が課される可能性がある。さらに、相続登記をしないと過料だけでなくさまざまなデメリットが生じる。

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相続登記とは、故人の不動産が法的に誰のものであるかを明確にするための手続きです。

これまで相続登記は任意でしたが、2024年4月1日に施行された新たな法改正により、相続登記が「義務化」となりました。

相続登記の義務化を知らず登記をせずに放置しているとさまざまなデメリットが生じます。

この記事では「相続登記義務化」についての法改正の内容や相続登記をしないことによるデメリットを詳しく解説します。

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相続登記義務化〜相続登記しないとどうなる?

これまで、相続登記は法的な義務ではなく、推奨事項として位置づけられていました。

しかし、2024年4月1日に施行される法改正により、「相続登記の義務化」が新たに設けられることになります。

具体的には不動産を相続で取得したと知った日から3年以内に相続登記をする必要があります。もしこの法改正を知らずに万が一相続登記をしなかった場合、どのような問題が発生するのでしょうか。

わかりやすいものだと「過料」が科せられます

過料は大きな損失ですが、相続登記を行わないことによるデメリットは法規制による過料だけではありません。

「めんどくさいからいいや…」と相続登記を放置していると思わぬ重大な問題が発生する可能性が高いのです。

相続登記の義務化は遡及適用するのか

法改正により相続登記は相続発生から3年以内に相続登記を完了させなければなりません。

ここで注意してほしいのが、相続登記の義務化には遡及適用がある点です。

「遡及」とは過去に遡って法律の効果が適用されることを指します。

つまり、相続登記義務化が施行される以前に相続した不動産に関しても相続登記の義務が適用されるため、法改正施行後3年以内に相続登記をする必要があります。

相続登記義務化以前に不動産を相続したのに登記せずに放置していた場合も、違反とみなされて過料の対象になる可能性がある点も注意が必要です。

相続登記義務化に伴う変更は、相続人にとっては新たな責任として認識されるべきです。しかし、それによって得られる安心感や、法的な保護は計り知れないものがあります。

適切に管理された不動産の登記簿は、将来にわたって家族の財産として安全に継承されるための重要な一歩となるのです。

 

相続登記をしないことによるデメリット6つ

相続登記をしないことでさまざまなデメリットが発生してしまいます。

ここでは相続登記をしなかった場合に起こるデメリットを6選ご紹介します。

過料(過料)を支払う必要はある

先述したとおり、2024年4月1日から施行される相続登記義務化によって、相続発生から3年以内に相続登記を行わなければ、過料(過料)が課せられます

法務局が提示した制度内容によると、正当な理由なく相続登記を行わない場合は10万円以下の過料が科せられる可能性があります。

相続登記義務化の目的は、不動産の所有状況を明確にし、将来のトラブルを防ぐためです。しかし、多くの人がこの新しい義務についてまだ理解していないため、期限内に登記を完了できないケースが予想されます。

不動産を相続した方は相続登記を忘れたり見過ごしたりすることなく、適切な手続きを行うことが重要です。

本来の相続分と異なる割合で勝手に登記されてしまう恐れがある

法的な権利が侵害され、後の遺産分割協議において深刻な争いの原因となることが多いです。相続登記の義務化はこうした問題を防ぐためにも重要です。

他の相続人が勝手に単独名義の登記をしてしまい、他人に売却してしまった

他の相続人が遺産分割協議書を偽造し、その結果不動産が第三者に売却された場合、自己の法定相続分を超える部分については、その購入者が事情を知らなければ権利を主張することはできません

また、自分の法定相続分についても、一度第三者に登記が移転されてしまうと、その権利を取り戻すには大変な労力と費用がかかります

さらに、完全に偽造された場合は犯罪(有印私文書偽造罪など)に該当しますが、他の相続人が作成した遺産分割協議書に対し内容をよく確認せずに署名押印し、印鑑証明書も提供してしまった場合、罪に問うことも難しく、その権利を取り戻すのが一層困難になるでしょう。

他の相続人が勝手に法定相続分での登記をしてしまい、持分を他人に売却してしまった

遺産分割協議が終了していない場合でも、または終了していても協議に従った登記を申請する前であれば、法定相続人の一人が法定相続分に基づいて登記を申請することが可能です。この際、他の相続人の協力は必要ありません。

これを利用して、相続人の一人が勝手に法定相続分での登記を行い、さらに自分の相続した持ち分を売却した場合、どうなるでしょうか。

この場合、遺産分割協議で特定の相続人が取得することが決まっていたとしても、その事情を知らない買主に対してその権利を主張することはできません

持分のみの売却は現実的ではないと思われるかもしれませんが、持分の買取を積極的に行う不動産会社も存在します。

こういった会社は持分を買い取った後、他の共有者(相続人)に対して持分の買取や持分相当の使用料の支払いについて交渉してきます。(これは全く違法ではありません)

交渉が不成立となれば、共有物分割請求訴訟を起こされ、最悪の場合、不動産を手放さざるを得ないかもしれません。

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相続開始時との状況の変化により、遺産分割協議を行うことが困難になる

相続が発生してから時間が経過すると、相続人の状況が変わることも考えられます。

認知症等による影響

相続人が複数いる場合、不動産は遺産分割協議で特定の相続人が単独所有する場合もあります。

遺産分割協議に期限はないものの、協議には全員の参加が必要です。しかし、相続人の中に認知症の方がいると問題が生じる可能性があります。

その場合、成年後見人が法定代理人として協議に参加しますが、選任には家庭裁判所での手続きが必要で、手間と費用がかかります。

また、成年後見人の選任には少なくとも2カ月かかります。加えて、認知症の方の相続分が法定相続分を下回る遺産分割は原則としてできません。不動産を他の相続人が取得する場合、相当の代償金を支払う必要があります。

成年後見人が相続人である場合、利害対立が生じるため特別代理人の選任が必要です。特別代理人の選任も家庭裁判所での手続きが必要です

認知症=意思能力がないとは限らないため、成年後見人の選任が必ずしも必要とは言えませんが、遺産分割協議をしないうちに認知症が進行する可能性もあります。

特に高齢の配偶者がいる場合、相続開始後すぐに協議を行い登記まで済ませることが望ましいです。

行方不明者がいる場合

相続人の中に行方不明者がいると、その人の分の相続手続きを進めることができず、全体の手続きが停滞することがあります

行方不明者がいる場合、不動産の登記だけでなく、他の財産の管理にも影響が出ることが予想されます。

相続登記義務化により、これらのデメリットを回避するためにも、期限内に適切な手続きを進めることが重要です。不動産の相続登記を行うことで、遺産の正確な管理と公正な分割が実現し、将来的なトラブルを防ぐことが可能になります。

 

他の相続人の気が変わってしまい、登記できないことがある

相続が発生した際、不動産の名義変更は避けて通れない重要な手続きです。相続登記義務化により、名義変更の手続きはさらに重要性を増しています。

しかし、相続登記を怠ると、思わぬデメリットに直面するかもしれません。

相続放棄したはずが・・・

相続人同士の話し合いにより、唯一の財産である不動産を故人の世話をしていた相続人が取得し、他の相続人が相続分を放棄することで合意したとします。

しかし、後から相続放棄で同意したはずの相続人の気が変わり、相続を申し出た場合、法的には相続放棄が成立していないため、登記手続きを進めることができません

例えば、Aさんが亡くなり、相続人であるBさん、Cさん、Dさんが遺産分割協議を行ったとします。

Bさんが口頭で相続放棄を表明し、CさんとDさんが相続財産を分けることで合意しました。

しかし、協議書を作成せず、家庭裁判所への相続放棄の手続きをしなかった場合、後日Bさんが「やはり財産の一部を受け取りたい」と主張すると、その要求を無視することはできません。

相続放棄の意思があったとしても、正式な手続きを取っていない限り、その合意は遺産分割協議の一部にすぎません

どうしても協力が得られなければ、遺産分割調停などの手続きを取る必要があるでしょう。

遺産分割協議書の判子や印鑑証明書をもらえない

相続登記を進める上で必要な遺産分割協議書を作成する際、すべての相続人が協力的でない場合があります。

協議書に押印するための判子や、それを証明する印鑑証明書を提供してもらえない場合、登記手続きを完了できません。相続人の一人が協力しないことで、全体の手続きが停滞し、最悪の場合、裁判所に調停や裁判を申し立てることになるかもしれません。

 

二次相続が発生した場合に、手続きにかかる費用や手間が大きくなる

二次相続とは、亡くなった人が残した財産を相続した人(一次相続)が亡くなった後に、一次相続した人の財産を他の相続人としてもう一度相続することをいいます。

膨大な戸籍が必要に!

相続登記義務化が進む中で、相続登記を怠ると、将来的に必要となる戸籍や住民票などの公的書類の量が増加し、手続きが複雑化します。

二次相続では関係してくる人が増えてしまい、その分必要書類も増えてしまいます。

こうしたケースは一世代だけでなく、何世代にもわたる戸籍を集める必要が出てくるため、手間とコストがどんどん増えてしまうでしょう。

どうしても取得できない書類が出てくる

過去に相続した不動産を登記する際、戸籍を集める過程で、すでに発行が不可能な書類に行き当たることがあります

たとえば、戦争や災害で公的記録が失われてしまったケースでは、必要な戸籍謄本や除籍謄本を取得できない場合があるのです。

遺産分割協議書に判子をもらうのが大変

相続が発生した際には遺産分割協議書の作成が必須です。

しかし、前の相続で相続登記が未了の状態で複数の相続人がいる場合、全員の合意を形成し、実際に協議書に判子を押してもらうのはよりいっそう困難になります。

特に、相続人が国内外に広がっている場合、全員が一堂に会して協議を行うのはほぼ不可能に近く、多くの時間と労力を要します。

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まとめ

この記事では相続登記義務化の詳細や相続登記をしなかった場合にどのような問題が生じるかについて解説しました。

相続登記は相続人の権利を守るための大切な手続きです。

「知らずに大変なことになった…」という事態になる前に、相続した不動産はできる限り早く相続登記を行いましょう。

また、相続登記の義務化には過去に遡って適応される点にも注意が必要です。法改正以前に相続した不動産がある場合も速やかに相続登記を行いましょう

その際にどうしても集められない書類が出てくる可能性もあるため、相続登記に必要な書類が入手可能かを確認しておく必要があります。

人によっては相続登記が複雑になる可能性もあります。ご自身で行うのが大変なときは専門家に相談しつつ登記を進めてください。

 

この記事の監修者

“横浜市内の相続代行の相談を受ける司法書士”

あいりん司法書士事務所    梅澤 徹

資格:司法書士・行政書士・宅建取引士

横浜市内の相続専門司法書士事務所で修行したのち独立。不動産が絡む難しい相続手続きが得意。宅地建物取引士資格も保有し、不動産コンサルティングには定評あり。

現在はあいりん司法書士事務所を経営。相続専門5期目として相続業務を幅広く対応。

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