この記事を要約すると
- 不動産の名義変更(相続登記)は令和6年4月1日から義務化された
- 不動産の名義変更は専門家に任せる方がスムーズに手続きが進む
- 不動産の名義変更をせずに放置しておくと、10万円以下の過料が科せられることがある
不動産まるごとプランとは?
あいりんグループでは、「不動産相続まるごとプラン」をご用意しております。
こちらは相続人の確定と相続不動産の名義変更(1管轄)のお手続きを行います。
以下のような方におすすめです。
- 被相続人の戸籍収集のため、役所とやり取りをするのが面倒な方
- 平日はお仕事で役所へ行けない方
- 相続財産に不動産があり、手続きにご不安がある方
- 相続手続きはプロに任せたい方
サービス内容
具体的なサービス内容になります。
【戸籍収集(3人まで)】
相続手続きに必要な被相続人・相続人の戸籍をすべて収集いたします。
被相続人の方は、出生から死亡までの連続した戸籍が必要となります。相続人の方は、現在の戸籍が必要となります。
【相続関係説明図の作成】
収集した戸籍をもとに、「相続関係説明図」を作成いたします。
「相続関係説明図」とは、被相続人と相続人の関係を示す図のことをいいます。作成することで、どなたが相続人になるのか一目瞭然になります。
【固定資産税評価証明書の取得】
不動産の評価額を調べるために、「固定資産税評価証明書」を取得します。
「固定資産税評価証明書」は、固定資産税の課税対象となるものについて、その評価額を証明するものをいいます。
固定資産税評価額だけでなく、所在地や面積、建物の構造なども記載されています。
【遺産分割協議書の作成】
相続人のご意向をお伺いして、「遺産分割協議書」を作成します。
「遺産分割協議書」とは、相続人間で行われた遺産分割協議において合意した内容をまとめた書類をいいます。
【相続不動産の名義変更】
相続人、相続不動産の調査をして、遺産分割協議書の作成が完了したら、相続不動産の名義変更を行います。
手続きに必要となる「登記申請書」を作成して、法務局へ申請をします。手続きが完了後、「登記識別情報」を受け取ります。
「登記識別情報」とは、以前はいわゆる「権利証」と呼ばれていたものです。
料金
不動産まるごとプラン |
¥253,000-(税込) |
手続きの流れ
- 無料面談・見積り提示
- 契約締結
- 被相続人・相続人の戸籍の収集
- 相続関係説明図の作成
- 固定資産税評価証明書の取得
- 遺産分割協議書の作成
- 相続不動産の名義変更
お客様ご自身にご対応いただきたいこと
①無料面談・見積り提示の際
→今回の相続にあたって、相続人や相続財産に関することを教えてください。
②契約締結の際
→契約書のご記入をお願いいたします。
③~⑦相続手続きの際
- 各相続人の方の印鑑証明書の取得をお願いいたします。
- 遺産分割協議書の作成にあたって、協議の内容をお知らせください。
- 弊社からの郵便物のご確認や返送書類のご対応をお願いいたします。
注意事項
報酬とは別に実費が掛かります。実費は証明書代や郵送代が主な項目です。
相続の登記申請に関すること
相続による所有権移転登記は、登記権利者である相続人が決められた申請書と添付書類を用意して法務局という役所に申請します。
申請の方法はオンライン申請と書面申請の2種類あります。
司法書士はオンライン申請も書面申請でも対応できますが、一般のかたは書面申請でするのがいいかと思います。
登記申請書に記載することとしては、 「登記の目的」「登記原因と日付」「申請人に関すること」「添付書類」「登記識別情報の通知を希望しない旨の申し出」「申請の年月日」「代理人の氏名、住所」「課税標準の価格と登録免許税」「不動産の表示」 などを記載します。
登記原因証明情報
相続による移転の登記では「相続を証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報及びその他の登記原因を証する情報」を登記原因証明情報と呼び、法務局に提出します。
詳細にいうと戸籍謄本、除籍謄本、改製源戸籍などの他、被相続人の遺言書、共同相続人間の遺産分割協議書、相続分のない旨の証明書などを指します。
住所証明情報
不動産を相続する方の住民票などが該当します。数字相続が原因の場合、中間の相続人のためにする相続登記の申請書には、中間の相続人の最後の住所を証する書面を法務局に出す必要があります。
また、相続人の中に行方不明の方がいらっしゃったら、その方の最後の住所を証する証明書を添付します。
代理権限証明情報
司法書士などの代理人が相続人に代わって登記を申請する場合は代理権限証明情報として添付します。具体的には委任状を添付します。
親権者や後見人が代理人として登記申請するときは、資格を証する書面を提出します。具体的には、親権者や未成年後見人の時は戸籍、成年後見人のときは登記事項証明書が該当します。
戸籍制度の変化
相続登記を正しく申請するには戸籍制度の理解が必要です。
日本の戸籍制度において明治5年式戸籍は既に廃棄されており、戸籍をさかのぼることができるのは明治19年式戸籍の一部までとなっています。
明治19年式戸籍は明治19年から明治31年までの間に作られました。
この戸籍はその後の家督相続などによって除籍となり、または、改製により改製原戸籍となりました。
明治31年式戸籍は「家」を基本として、本籍と戸主の氏名が表示され、戸主→戸主の直系尊属→戸主の配偶者→戸主の直系卑属及び配偶者→戸主の傍系親族及びその配偶者の順番に並べられました。
明治31年戸籍は明治31年から大正3年までの間に作られたものです。大正4年式戸籍は大正4年から昭和22年までの間に作られました。
昭和23年式戸籍は現行戸籍と呼ばれ、夫婦とその子を単位として作られ、3代戸籍は禁止されています。平成6年にコンピュータ化され戸籍事務をシステム処理できるようになりました。
相続による不動産の名義変更を専門家に依頼するメリット
相続が発生したら相続登記をするのが一般的です。弊社で相続登記をさせて頂く場合のメリットをご案内いたします。
確実な手続きが可能
相続登記の専門家に任せることで、スムーズな手続きが可能です。また、平日役所などの手続きに行くことなどの手間を考えると専門家に任せた方が安心かつ早く相続登記の手続きができます。
横浜を中心に地域一番を徹底
あいりんグループでは横浜はもちろん一都三県には出張面談を対応しております。お客様のちょっとした不安でも速やかに解決する姿勢で無料面談を対応しております。
この記事の監修者
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