この記事を要約すると
- 民法第961条により、遺言は15歳に達すれば作成できます。成人年齢とは別の基準です。
- 15歳以上でも、作成時に遺言内容と結果を理解する遺言能力があり、民法所定の方式を守る必要があります。
- 遺言書を作る時期は年齢だけでなく、結婚・再婚、不動産購入、起業、病気、家族関係の変化で判断し、定期的に見直します。
この記事をおすすめしたい方
- 遺言 15歳 なぜ、遺言 何歳からというキーワードで記事をお探しの方
- 未成年でも親の同意なしに遺言書を書けるのか確認したい方
- まだ早いと思いながら、再婚・子のいない夫婦・事業や不動産の相続が心配な方
「遺言は15歳からできる」と聞くと、成人前なのになぜ財産の行き先を決められるのか、不思議に感じる方もいるでしょう。また、法律上は書けても、15歳で作った遺言が本当に有効なのか不安になる保護者もいます。
結論からいうと、民法は遺言を通常の契約とは異なる本人の最終意思として扱い、15歳以上なら法定代理人の同意を必要としない特則を設けています。ただし、年齢だけで自動的に有効になるわけではありません。
目次
1. 遺言は何歳から書ける?答えは15歳
e-Gov法令検索の民法第961条は「十五歳に達した者は、遺言をすることができる」と定めています。誕生日の前日が終わる時に年齢が加算されるという年齢計算の考え方もありますが、実際の作成日で迷う場合は誕生日以後に作成すると分かりやすいでしょう。
遺言の年齢基準は、2022年4月に成年年齢が18歳へ下がったこととは別です。成年年齢が変わっても、遺言可能年齢は15歳のままです。
2. なぜ15歳から遺言できるのか
現在の民法は、15歳を遺言可能年齢として明確に線引きしています。条文自体に「なぜ15歳なのか」という詳しい理由は書かれていませんが、制度上は次の3点を押さえると理解しやすくなります。
2-1. 遺言は本人だけができる最終意思だから
遺言は、本人が死亡した後の財産承継などを決める行為です。代理人が本人に代わって作成することはできず、共同で一通の遺言を作ることもできません。本人の意思を尊重する身分上・財産上の特別な行為として扱われています。
2-2. 未成年者の契約ルールをそのまま適用しないから
民法第962条は、未成年者の法律行為、成年被後見人等に関する一定の規定を遺言へ適用しないと定めています。したがって、15歳以上の未成年者が遺言するために、親権者の同意を得る必要はありません。親が代筆・代理することもできません。
2-3. 15歳以上でも理解する能力は個別に必要だから
民法第963条は、遺言者が遺言をする時にその能力を有することを求めています。つまり、15歳は最低年齢であり、遺言する内容、財産、受け取る人、その結果を理解できることが別に必要です。
「15歳になったから必ず有効」「認知症の診断があるから必ず無効」という機械的な判断ではありません。年齢、病状、作成時の会話、内容の複雑さ、医療記録、作成経緯などから個別に判断されます。

3. 15歳以上でも無効になり得るケース
| 確認点 | 無効・争いの原因になり得る例 |
|---|---|
| 遺言能力 | 内容と結果を理解できない状態で作成した |
| 自筆証書の方式 | 本文をパソコンで作成した、日付・署名がないなど |
| 財産の特定 | 不動産や口座を特定できず、複数の解釈が生じる |
| 受遺者の特定 | 同姓同名、続柄の誤りなどで受け取る人が不明確 |
| 複数の遺言 | 新旧の内容が矛盾し、撤回範囲が分からない |
自筆証書遺言の方式は民法第968条、公正証書遺言は第969条に定められています。財産目録は一定の条件で自書不要ですが、各ページへの署名押印などが必要です。
4. 15歳から17歳の未成年者が遺言するときの注意点
- 遺言内容は本人が決める。親や親族が結論を押し付けない
- 自筆証書遺言なら、本文・日付・氏名・押印等の方式を確認する
- 財産と受取人を具体的に特定する
- 作成理由や相談経緯を記録し、本人の意思であることを説明できるようにする
- 内容が複雑、財産が多い、家族間対立がある場合は公証人・専門家へ相談する
公正証書遺言では証人2人以上の立会いが必要ですが、推定相続人、受遺者、その配偶者・直系血族などは証人になれません。未成年者も証人になれないため、15歳の遺言者と証人の年齢要件を混同しないでください。
5. 遺言書は何歳で作るべきか
法律上は15歳から可能ですが、「何歳になったら全員が作る」という正解はありません。年齢より、次の状況が生じた時が検討のタイミングです。
- 結婚・離婚・再婚をした、前婚の子がいる
- 子どもがいない夫婦で、兄弟姉妹が相続人になり得る
- 自宅や収益不動産を購入した
- 起業し、会社株式や事業用財産がある
- 内縁の配偶者、同性パートナー、お世話になった人へ財産を残したい
- 障害のある子、未成年の子、認知症の家族への支援を考えたい
- 大きな病気、手術、海外赴任などを控えている
遺言書は高齢になってから書くものではなく、法定相続だけでは希望どおりにならない事情が生じた時に作るものです。
6. 自筆証書遺言・公正証書遺言を比較する
| 項目 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 |
|---|---|---|
| 作成 | 本人が民法所定の方式で作成 | 公証人が本人の意思を確認して作成 |
| 費用 | 自宅保管は作成費用不要。法務局保管は手数料あり | 財産額・内容に応じ公証人手数料等 |
| 証人 | 不要 | 2人以上必要 |
| 保管 | 自宅等または法務局 | 原本を公証役場で保管 |
| 検認 | 自宅保管は原則必要。法務局保管は不要 | 不要 |
法務省の自筆証書遺言書保管制度では、形式の外形的チェック、原本・画像データの保管、検認不要などが案内されています。ただし、法務局は遺言内容の法律相談や有効性の保証をする制度ではありません。
自宅等で見つかった自筆証書遺言は、勝手に封を開けず、裁判所の遺言書検認手続を確認します。法務局保管の遺言書と公正証書遺言は検認不要です。
7. 遺言は何度でも書き直せる
民法第1022条は遺言者がいつでも遺言の全部または一部を撤回できると定めています。前の遺言と後の遺言が抵触する場合、その抵触部分は後の遺言で撤回されたものと扱われます。
ただし、新しい遺言で財産の一部しか触れていないと、古い遺言の残りが存続し、解釈が難しくなることがあります。書き直すときは「以前の遺言を全部撤回する」旨を明記し、家族・財産・受取人・遺言執行者を全体的に見直す方法が安全です。
見直しの目安は、家族構成や財産が変わった時に加え、2~3年ごとの定期確認です。公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回することも法律上は可能ですが、後日の争いを減らすため作成経緯と保管方法を慎重に考えます。
8. 遺言書と一緒に考える生前対策
遺言は死亡後に効力を生じるため、認知症になった後の生活費管理、介護契約、財産管理を直接行う制度ではありません。生前の備えとして、任意後見契約、財産管理委任契約、家族信託などを検討する場合があります。
制度ごとに監督、権限、対象財産、費用が異なります。家族信託を利用すれば自由に投資や節税ができると断定することはできません。本人の希望、家族関係、財産内容、税務上の影響を確認し、司法書士・弁護士・税理士へ相談してください。
家族関係図、不動産・預貯金の一覧、財産を残したい人、心配な手続きをメモしておくと、相談時に自筆証書と公正証書のどちらが合うか整理しやすくなります。
9. 遺言の年齢に関するFAQ
9-1. 14歳でも親の同意があれば遺言できますか?
できません。民法第961条の最低年齢は15歳です。親権者が同意・代理して14歳の本人に代わる遺言を作ることもできません。
9-2. 15歳の遺言に親の同意は必要ですか?
必要ありません。遺言は本人の最終意思であり、15歳以上で遺言能力と法定方式を満たすことが必要です。
9-3. 認知症でも遺言書を作れますか?
診断名だけで一律に決まりません。作成時に遺言内容と結果を理解する能力があるかを個別に判断します。早めに専門家へ相談し、必要に応じて医師の確認や公正証書遺言を検討します。
9-4. 遺言書は何歳で作る人が多いですか?
公正証書遺言の作成件数は公表されていますが、年齢別の全国一律統計だけで自分の時期を決めるべきではありません。家族構成・財産・健康状態が変化した時に検討します。日本公証人連合会の2025年統計によると、遺言公正証書は全国で12万3,891件作成されています。
9-5. 若いうちに作った遺言は失効しますか?
年数が経っただけでは失効しません。ただし、財産の売却、受遺者の死亡、結婚・離婚などで内容が現状に合わなくなるため、定期的に見直してください。
10. まとめ|15歳は最低年齢、作る時期は事情で決める
遺言は民法第961条により15歳から作成できます。未成年者の契約に必要な親権者の同意は不要ですが、本人が内容と結果を理解し、法律上の方式を守らなければなりません。
「まだ若いから」ではなく、法定相続では希望を実現できない事情があるかを基準に、元気で判断できるうちに作成・見直しを行いましょう。
自筆証書遺言と公正証書遺言の選択、遺留分、遺言執行者まで整理したい方は、遺言書の無料相談を予約するページをご確認ください。
この記事の監修者

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