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「遺言書を作ったが、家族関係や財産が変わった」「古い遺言を撤回して作り直したい」と考えていませんか。遺言は一度作ったら変更できないものではありませんが、方式を誤ると新しい意思が反映されないことがあります。この記事では、遺言を撤回する方法を方式別に整理します。
この記事を要約すると
- 遺言者は、原則としていつでも遺言の全部または一部を撤回できます。
- 前の遺言と抵触する新しい遺言を作る方法、破棄する方法などがあります。
- 公正証書遺言は原本を公証役場が保管するため、手元の正本を破るだけでは足りません。
この記事をおすすめしたい方
- 遺言、撤回というキーワードで記事をお探しの方
- 不動産を売却した、相続人が変わったなど内容を見直したい方
- 自筆証書と公正証書のどちらを作り直すか迷っている方
遺言はいつでも撤回できる
民法第1022条は、遺言者がいつでも遺言の方式に従って、その全部または一部を撤回できると定めています。条文はe-Gov法令検索の民法で確認できます。
方式別の撤回方法
| 元の遺言 | 実務上の対応 |
|---|---|
| 自筆証書遺言 | 新しい遺言を作成する、原本を適切に破棄する |
| 公正証書遺言 | 新しい遺言を公正証書で作る、または公証役場で撤回手続を確認 |
| 法務局保管 | 保管制度の撤回手続と新しい遺言の方式を確認 |
新しい遺言が古い遺言と抵触する場合、抵触する部分について撤回したものと扱われます。曖昧な表現で一部だけ変更すると、財産の指定が競合するおそれがあるため、全体を作り直す方法も検討します。
撤回・変更前のチェックリスト
- 現在の財産と不動産名義を確認する
- 前の遺言の方式と保管場所を確認する
- 相続人・受遺者・遺留分を確認する
- 新しい遺言の作成日と方式を整える
- 古い遺言と新しい遺言を専門家に確認してもらう
自筆証書遺言書保管制度の撤回や変更は、法務省の自筆証書遺言書保管制度、公正証書遺言は日本公証人連合会の案内も確認してください。
よくある質問
Q. 公正証書遺言を破れば撤回できますか?
A. 公正証書遺言の原本は公証役場に保管されるため、手元の正本を破るだけでは撤回になりません。新しい遺言を作るなど方式に沿って対応します。
Q. 遺言の一部だけ変更できますか?
A. 一部撤回は可能ですが、前の遺言との抵触関係が複雑になることがあります。財産全体を確認して作り直す方法も検討します。
Q. 遺言を撤回すると家族に知られますか?
A. 作成・保管方法によって通知や確認の仕組みが異なります。家族への説明時期も含め、公証役場や法務局へ確認してください。
遺言書の方式は遺言信託の記事、遺留分は遺言と遺留分の記事も参考にしてください。
古い遺言を破る前に、保管場所と方式を確認し、新しい遺言との優先関係を専門家に確認しましょう。
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