遺言書

遺言を撤回する方法をケースごとに解説!注意点も!

「遺言書を作成したけど撤回することはできるの?」

 

遺言は一度作成したら訂正できないと思っているかもしれませんが、いつでも修正、撤回することが可能です。

遺言は遺言能力があるうちに書いておかないと無効になるリスクがあります。

 

この記事では遺言の撤回方法を遺言方式別に詳しく解説しています。

遺言を修正、撤回したい方は必ず最後まで読み進めて遺言の撤回方法を理解しておきましょう。

 

遺言の種類別で撤回方法を比較

 

民法1022条において、遺言の撤回について以下の通り記載されています。

「遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる」

 

遺言の方式に従えば、生存中であればいつでも遺言は撤回できます。

遺言の方式とは「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3つです。

 

 

自筆証書遺言

 

自筆証書遺言とは、自分で作成する遺言のことです。

費用をかけず簡単に作成できる反面、注意しないと遺言が無効になるリスクがあります。

自筆証書遺言を撤回するためには、以下の2つの方法があります。

 

①撤回したい自筆証書遺言を破棄する

②新しい遺言書を作成し、「従前の遺言を撤回する旨」を記載する

 

遺言は完全になくなるわけではなく、一部が変更になることが多いでしょう。

 

その場合は、①のように撤回する自筆証書遺言を破棄し、②のように新しい遺言書を作成することで撤回可能です。

 

さらに、②の通り記載することでより確実に撤回できます。

もちろん、自筆証書遺言を破棄して公正証書遺言で新しい遺言書を作成しても構いません。

 

 

公正証書遺言

 

公正証書遺言とは、公証人が遺言者から遺言の内容を聞いて作成する遺言書です。

公証人が作成し、公証役場に保管されるため3つの遺言方式の中でも最も有効な遺言形式です。

 

公正証書遺言を撤回する一般的な方法は公証役場で撤回の手続きをすることです。

証人2人と公証人に対して撤回の旨を申述します。

 

確実に撤回できますが、印鑑証明書と実印が必要であり、手数料が11,000円かかります。

 

他には自筆証書遺言と同様に、新しい遺言書を作成するという方法があります。

古い遺言書の内容と抵触する新しい遺言書がある場合、古い遺言書が抵触する部分は撤回したとみなされます。

 

新しい遺言書とは、公正証書遺言でなくても自筆証書遺言でも問題ありません。

 

 

秘密証書遺言

 

秘密証書遺言とは、自分で作成した遺言書を公証役場で公証人と2人以上の証人に提出し、署名してもらう遺言形式です。

公証人も承認も遺言の内容は確認しないため、遺言書があるという事実だけを保障し中身は秘密にできます。

 

秘密証書遺言の撤回方法は上述した自筆証書遺言と公正証書遺言の撤回方法と同じです。

 

遺言書の撤回について形式別に解説しました。

 

手間はかかりますが、第二の遺言を作成する場合は確実に第一の遺言を撤回してください。

 

 

遺言を撤回したとみなされるケース

 

続いては、遺言が撤回されたとみなされるケースについて解説していきます。

以下の場合はわざわざ撤回しなくても撤回したとみなされる場合があります。

 

 

前回の遺言と矛盾する遺言を新たに作成する

 

矛盾するというのは辻褄が合わないということです。

抵触する、と表現することもあります。

 

新しい遺言書に以前の遺言書と異なる記載をすると、以前の遺言書は無効となります。

 

例えば、最初の遺言書に「○○の土地を長男太郎に相続させる」と記載していたとします。

新しい遺言書に「○○の土地は長女花子に相続させる」と記載した場合、これら2つの記載には矛盾が生じます。

 

この場合、「長男太郎へ○○の土地を相続させる遺言を撤回する」などと記載しなくても、自然に古い遺言が撤回されます。

 

ただし、前の遺言と後の遺言で矛盾していない部分は撤回されません。

つまり、遺言が複数ある場合は矛盾している部位、矛盾していない部位を照らし合わせる必要があります。

 

遺言が何通もあり、財産も多いと複数の遺言を照合するために時間がかかってしまいます。

混乱を招かないためには、「前に書いた遺言はすべて撤回する」と記載し、新たにすべて書き直した方が良いでしょう。

 

 

遺言の後に、遺言者が遺言と矛盾する法律行為をした

 

遺言者が遺言を記載した後に、その遺言内容に矛盾する法律行為をした場合、遺言の中にある矛盾する部分が撤回されたものとみなします。

 

例えば、「○○の土地を長男太郎に相続させる」と記載していたとします。

しかし、生前にその土地を第三者に売却してしまった場合、当然その土地を長男太郎が相続することはできません。

この場合は「○○の土地を長男太郎に相続する」という遺言は撤回されたものとみなされます。

 

なお、この場合撤回されるのは遺言内容に矛盾した部分のみです。

他の遺言内容は効力を有することになります。

 

 

遺言者が遺言書を破棄した

 

遺言書を破棄できるのは自筆証書遺言のみですが、破り捨てたり燃やしたりしてしまえば、その遺言書は無効となります。

 

公正証書遺言は公証役場に原本が保管されます。

正本と謄本は渡されますが、それらを破ったり燃やしたりしても、原本が公証役場にある以上撤回されたことにはなりません。

 

同様に、自筆証書遺言であっても法務局に保管してもらっている場合は破棄できません。

破り捨てなくても、赤色のボールペンで文面全体に斜線を引くことで遺言を破棄したことに該当します。

 

相続人が故意に遺言書を破棄したことが判明した場合、相続人の欠格事由となり、この状況を相続欠格と言い、相続人になれなくなります。

 

さらに、私用文書等毀棄罪(刑法259条)が成立し、5年以下の懲役刑に処される可能性があります。

 

 

遺言者が遺贈の目的物を破棄した

 

遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄した場合、遺言を撤回したとみなされます。

 

例えば、「車を長男太郎に遺贈する」という遺言を記載していたとします。

しかし、生前にその車を廃車にしてしまった場合、「車を長男太郎に遺贈する」という遺言は撤回されたものとみなされます。

 

廃車ではなく、売却して現金にしていたとしてもその現金を相続することにはなりません。

現金は遺産扱いになるため、特別な遺言がない限り、法定相続分として相続人で相続することになります。

 

ただし、撤回されるのは遺言と抵触する範囲のみです。

それ以外の遺言については効力を発揮します。

 

 

遺言を撤回する際の注意点

 

自筆証書遺言であれば、簡単に遺言の撤回が可能です。

遺言を撤回する方法はここまでの内容で理解できたと思います。

 

しかし、遺言を撤回するということには必ず理由があるでしょう。

確実に撤回するためにも、いくつか注意点があります。

 

 

遺言の撤回の要件を満たさないと無効となる

 

公正証書遺言の場合は、遺言の撤回の要件を満たしているかどうかを公証人が確認してくれるため、要件を満たさないということは基本的にないでしょう。

 

公正証書遺言の場合、追加の費用がかかるためなるべく撤回や訂正のないように注意が必要です。

 

遺言の撤回において、問題となるのは自筆証書遺言です。

 

例えば、遺言の中にある特定の文章を修正したい場合、修正部分に二重線を引いて捺印し、上に修正分を朱書きします。

この時、二重線が一本の線であることや修正テープを利用していた場合は撤回が無効となる恐れがあります。

 

遺言の一部を撤回する場合は注意しないと撤回が無効になってしまいます。

確実に撤回するのであれば、古い遺言書を破棄して新しく遺言を書き直すと良いでしょう。

 

あるいは、遺言に関して詳しい弁護士や司法書士などに確認してもらい、形式的な不備のない撤回をしましょう。

 

 

一度撤回した遺言は撤回できない

 

遺言が撤回されたとみなされた場合、遺言の撤回をさらに撤回したとしても、撤回された元の遺言の効力が回復することはありません。

 

過去には例外的に元の遺言の効力が回復した判例もありますが、原則は一度撤回した遺言は撤回できないものと認識しておきましょう。

 

つまり、撤回した遺言を復活させたい場合は改めて遺言を作るべきであると考えられます。

 

ただし、一回目の遺言の撤回が錯誤、詐欺強迫によるものであった場合は2回目の撤回をした場合も例外的に遺言の効力が回復します。

 

例えば、長男に自宅を相続する旨の遺言をした後にその自宅を売却した場合、通常は遺言を撤回したとみなされます。

 

仮に、一度売却した自宅が戻ってきたとしても遺言の効力は復活しません。

しかし、自宅の売却が詐欺や脅迫などの理由で解除となった場合は遺言が復活することになります。

 

遺言の撤回の撤回を希望する場合は改めて遺言を作成するか、弁護士や司法書士に相談しましょう。

 

 

遺言が無効になるケース

 

ここまで遺言の撤回について解説してきました。

遺言の撤回とは全く違う考えですが、よく間違われるのが遺言の無効と取り消しです。

 

ここでは遺言が無効となるケースについて解説します。

 

 

遺言の方式が異なる

 

公正証書遺言の場合、公証人の立ち合いがあるため、遺言が無効になることはほとんどありません。

 

問題となりやすいのは自筆証書遺言です。

自筆証書遺言は最も簡単な遺言ですが、その反面偽造などのリスクも高いためルールが細かく決められています。

 

以下のルールを守っていないため遺言無効となるケースがあります。

 

・遺言者自らが遺言の全文、日付、氏名を記載し押印する

・修正部分に修正したことを付記して署名押印する

・遺言書は一人一人個別に作成する

 

例えば、パソコンやワープロで作成した文章や、動画で撮影した遺言は無効となります。

年月日のいずれかが抜けているなど、日付の記載が曖昧であり無効となることもあります。

 

 

遺言者が遺言年齢(満15歳)に達していない

 

民法の改正により、2022年4月1日から成年の年齢が18歳に引き下げられました。

 

多くの法律行為は単独で行うためには成年になっていることが必要ですが、遺言は民法第961条において、「”15歳に達した者は遺言をすることができる」”とされています。

 

法定代理人の同意も必要なく、単独で遺言を作成することが可能です。

法定代理人が未成年者を代理して遺言を作成することはできません。

 

つまり、15歳未満の場合は遺言書を作成しても無効となります。

15歳未満の時に遺言書を作成していて、その後に15歳以上になったとしても遺言書は有効になりません。

 

 

遺言者に遺言能力がないと判断される

 

遺言能力がないと判断されると、その遺言は無効となります。

遺言能力とは、遺言者自身が遺言内容を理解し、自分の死後にどのようなことが起きるか理解できる能力です。

 

具体的な基準があるわけではなく、遺言内容の重要性や難しさ、医学的な要素などを加味して総合的に判断されます。

 

医学的な情報としては、年齢だけではなく、認知症の有無やその客観的指標である長谷川式簡易知能評価スケール、診断書や要介護度などがあげられます。

 

遺言能力はこれらの要素と遺言内容の難しさから総合的に判断されるため、事前に遺言能力があったことを証明する対策が必要となります。

 

1つは公正証書遺言を利用することです。

公正証書遺言であるから遺言能力があるとはいえませんが、公証人が遺言当時の遺言者のことを確認していることから、1つの判断材料といえます。

 

もう1つは医師の診察を受けておくことです。

 

認知症でないことをカルテに記録しておいてもらい、診断書を発行してもらいます。

そして、何より大切なことは実際に遺言能力があるうちに遺言書を作成しておくことです。

 

いくら対策していても、実際に遺言能力がなくなってしまってから遺言書を作成することは困難となります。

 

 

まとめ

 

公正証書遺言の撤回には費用がかかりますが、自筆証書遺言の撤回は比較的簡単な手続きで可能です。

遺言は遺言能力がなくなってしまうと無効になるリスクがあります。

いつでも撤回できるので、遺言能力があるうちに、一度遺言を作成しておきましょう。

 

 

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