遺言書

【司法書士監修】遺言書は何歳から書ける?若いうちに書くべき理由とは

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「遺言は何歳から作っておくべきだろか?」
この記事では、何歳から遺言を作るべきか法律上は何歳から遺言を作れるか、遺言がないとどのような不都合が生じるか、などと合わせて解説します。

遺言書は何歳から書けるのか

何歳から遺言書を作成すべきかを考える前に、何歳から遺言を作成することができる年齢なのか、その理由と要件について確認しましょう。

遺言の要件

遺言は15歳からできる

根拠は民法961条に「十五歳に達した者は、遺言をすることができる。」と定められているからです。契約や遺産分割協議は、成人してからでないと単独でできませんが、遺言は違います。

遺言ができる意思能力があること

民法963条では、遺言する際に、遺言ができるための意思能力を定めています。

遺言ができる意思能力とは遺言能力があることです。遺言能力とは自分の遺言内容と、遺言による結果が理解できる能力です。この遺言能力が無いままにされた遺言は無効となります。

例えば、認知症や加齢などにより判断能力を失っていると遺言能力はないとされます。

遺言の方式と内容

遺言の方式と内容は、法律により厳格に定められています。
例えば、書式や遺言ができる内容などです。これを遵守しない遺言は無効となります。

なぜ15歳からなのか

例えば3歳の子供は意思能力を有する成人程度に自分の財産を把握し、他人にあげるというようなことはできません。つまり、遺言能力がないともいえます。そうだとすると、民法が遺言できる年齢を15歳と定めた理由は、遺言の意味を理解できる年齢だからでしょう。

根拠の1つとして、明治民法とよばれる旧民法が関わっています。旧民法では、婚姻可能な年齢を男性17歳、女性15歳と定めていました。そして、婚姻できるなら、遺言もできるという考えで、年齢が低い方の15歳から遺言できると定めました。

現代民法ではこの流れを引き継いでいます。さらに、現代の考え方では義務教育を終えるのが15歳であり、遺言を理解できる一定の能力はもっているということです。

その上で、遺言は人の死に関わる極めて特殊な行為であり、人の最終意思をできるだけ尊重するという観点が含まれています。

法定代理人について

遺言には代理という制度が存在しません。遺言は契約行為と違い代理という制度はなじまないため、本人のみによってできる行為です。では、未成年者の場合はどうでしょうか。

前述のとおり、遺言行為は未成年者である15歳から可能です。契約行為ならば法定代理人の同意または代理が必要となる年齢です。

しかし、遺言は未成年者でも15歳以上であれば、法定代理人を必要とせず、完全に単独でできます。

最近の遺言書事情

遺言書のニーズは年々増えています。その大切さを示す情報として、遺言書作成に関するデータをご覧ください。

増えている遺言書

公正証書遺言を作成する人が非常に増えています。近年の作成件数推移は下記の通りです。

2007年は74,160件だったのに対し、2019年は113,137件と、12年間で1.5倍以上に増えています。

信頼性の高い公正証書遺言により、確実な遺言を作成するという高いニーズの現れです。自筆証書遺言の作成も、法務局による自筆証書遺言保管制度の拡充により増加が見込まれます。

なぜ遺言書作成が増えているのか

どうして遺言書作成が増えているのでしょうか。その理由は「争続」への対策です。

争続になる理由として、高齢社会および社会構造の複雑化と多様化、権利意識の高まりが挙げられます。例えば、長男なためので全部継げるというのを古い価値観であると考える人は多く、子として平等に遺産を取得したいと考える人が多いでしょう。

他にも高齢社会により、遺言者が長い介護期間を要することがあり、その場合は家族の誰かがお世話します。例えば、子が遺言者と同居して介護の世話をしても、他の別居している子は介護の世話をしないということがあります。

結果的に世話をした側はもっと遺産が欲しいといい、世話をしていない子は平等に相続したいといった相続人間の不仲や不満が生じるのです。遺言者と一緒に暮らして生活費があまり掛からない独身者の子と、子供を持つ家庭でお金がかかる既婚者の子がいた場合、既婚者は現金を欲しがります。

他にも遺言者から結婚資金を出してもらった既婚者の子と、そうではない独身者の子がいるとき、何も考慮されずに平等に遺産分割が生じると独身者は不公平感を感じます相続人の意思だけで遺産分割協議すると揉める可能性が大きいのです。

そのため、争続対策として遺言は有効な手段となります。諸事情を理解している被相続人が遺言を作成すれば、実質的に平等な遺産分割を実現することも可能だからです。

遺言が無いとどうなるか

遺言が無い場合、法定相続人の間で分割の仕方を決めなければなりません。民法では、分割の仕方の目安として法定相続分の規定が記されています。もし遺言が無かった場合、前項の争続以外にも以下のような問題があります。

財産の詳細がわからず、全ての調査が必要になる

相続人の知らない預金口座や有価証券、不動産が想定されます。

負債の有無がわからず、相続放棄するべきかの判断に迷う

マイナス財産を調査するのは、プラス財産以上に難しいことがあります。例えば、連帯保証債務も相続されるため注意が必要です。

相続人以外への遺贈ができなくなる

遺産分割は法定相続人の間で行います。もし、法定相続人以外に、生前お世話になったなどの理由で財産を渡したい人がいる場合は、遺言が無いと特別寄与料の請求ができる場合や特別縁故者として財産の請求をする場合でもない限り、難しいといえます。

各種手続きの時間が足りなくなる

相続税の申告納税期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。相続放棄・限定承認の申述期限は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内です。

これらは、役所や保険会社への保険金請求など他の手続きをしながら、期限内にすることが必要です。しかし、財産や負債の調査に時間が掛かると困難になります。

遺言の種類

遺言には、次のような種類があります。

一般方式

通常の遺言方式で、3つあります。

公正証書遺言

遺言者が専門家である公証人に遺言内容を伝え、公証人が法律の規定に従い作成する遺言の方式です。2人以上の証人が立会います。最後に遺言者と公証人および証人が署名捺印します。

遺言書の原本は公証役場で保管されます。手間と費用が掛かりますが、法律の専門家である公証人が法律の規定にのっとって作成するため、遺言方式の中では一番信頼性の高いものです。

自筆証書遺言

遺言者が自筆により、遺言書の全文と日付、氏名を書き捺印して行う遺言の方式です。一番手軽にできる遺言方式で、誰にも見られずに作成できます。

しかし、専門家の関与が無いため、法律に従わない遺言内容や様式不備で無効にならないよう注意が必要です。自己保管すると紛失や破棄の恐れがあるため、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用することをおすすめします。

秘密証書遺言

遺言者が自筆またはワープロ等で遺言を作成し、封筒に入れて遺言書内で用いた印により封印します。

これに公証人が必要事項を書き留め、2人以上の証人が見届けます。最後に遺言者と公証人および証人が封筒に署名捺印します。

特別方式

一般方式ではできない状況である、緊急時にする遺言の方式です。

死亡の危急に迫った者の遺言

遺言者の臨終が近いときの遺言です。証人3人以上の立会いのもと、1人が口述された遺言書を筆記し、遺言者と立会人全員に読み聞かせて立会人全員が署名捺印します。

伝染病隔離者の遺言

遺言者が伝染病のため、行政処分により隔離された場合の遺言です。警察官および証人1人以上立会いのもと遺言書を作成し、遺言者と立会人全員が署名捺印します。

在船者の遺言

遺言者が航海中にする遺言です。船長または事務員1人および証人2人以上立会いの下、遺言書を作成し、遺言者と立会人全員が署名捺印します。

船舶遭難者の遺言

沈没しかけた船中や墜落しかけている航空機内でする遺言です。証人2人以上立会いのもと口頭で遺言し、立会人が筆記および署名捺印します。

遺言書は何歳から書くべきか

遺言は15歳からできますが、あまりに早いとそもそも譲り渡す遺産もありませんし、余りに遅いと正確な判断ができないで遺言をしてしまうことも考えられます。では、人によっていつ頃が適しているのかを解説いたします。

若年者・中年者の必要性

この年代の人達は、自分の相続というものが想像しにくい世代です。だからこそ、遺言について考えて、必要性に気付く価値が非常にある世代です。

想定できる相続の例として、突然の事故や病気があります。これは、ひと昔前と状況がかなり変化しています。万が一という状況が多種多様化しているのです。

交通事故はもちろん、震災や台風などの自然災害激増による被害、犯罪による被害も増えています。病気としては、現代社会によるストレスが若い人でも心臓発作や脳梗塞の危険性を増やし、命が脅かされる人も多くいます。相続が発生した時には争族の心配もあります。

独身の場合に子・孫もいなければ、親・祖父母と兄弟姉妹が法定相続人になります。昔と違い、兄弟間の疎遠や不仲も増えています。その他にも既婚者で子がいない場合は相続が発生したとき、遺言がなければ、残された配偶者と亡くなった被相続人の親または兄弟姉妹と遺産分割協議をしなければなりません。

もし、遺産分割協議でトラブルになったとき、配偶者が預金を引き出せないことや自宅を追い出されるなどのリスクがあるため、遺言しておく必要があります。若年者や中年者で若くても、不測の事態を想像して、遺言を考える必要はあります。

高齢者の必要性

高齢者の場合には、先が余り長くないため、遺言をするニーズは若い人よりも増します。遺言について、高齢者の人が考えるべきことは遺言能力です。遺言は、遺言者の周りの環境が変わることも関係します。

配偶者に先立たれる可能性が増え、その場合は相続人の構成が変わるため、新たな対策が必要になります。また、孫ができる年代でもあるため、孫への金銭支援や2次相続対策も考える必要があります。遺言能力がなくなると、遺言するタイミングを無くしてしまうため、できるだけ早く元気なうちに行動することが大切です。

タイミングは何歳からが良いか

遺言するべきタイミングは人によりさまざまです。人によって生活環境や家族の状況が、その時々で違うからです。

そのため、ライフステージが変化した時は、遺言を考えるタイミングになります。言い換えれば、遺言するタイミングは家族構成や財産構成が変化した時です。例えば、再婚した際に、前妻との間に子がいるという状況はこれにあたります。

具体的なライフステージの変化としては、下記が挙げられます。

  • 結婚や出産した時
  • 住宅の購入をした時
  • 転職や起業、定年退職した時
  • 離婚や再婚、配偶者を亡くしたなど家族構成が変化した時
  • 自分や家族が大病を患った時

他にも、生命保険に加入した時や見直しをした時は、死後の財産構成が変わるため、遺言を考えるタイミングといえます。

若いうちに遺言書を書くメリット・デメリット

若いうちに遺言書を書くメリットとデメリットは次のとおりです。

メリット

若いうちに遺言書を書くメリットには次の3つが挙げられます。

遺言するための行動が早くできる。

遺言はどちらかというと、ネガティブなイメージをもちやすく後回しにしがちです。遺言書を作るには体力と気力を要します。先送りしているうちに、高齢になって面倒になり結局遺言書を書かない、または意思能力が低下して書けないということになりかねません。若い人は体力や気力もあり、行動を早くできます。

遺言への免疫ができる

若いうちに遺言することによって、以後の人生において遺言への免疫ができます。遺言書を、高齢になってから書き直す必要がでた時、抵抗なく取り組めるのではないでしょうか着手できます。

早くから相続に関する有益な情報を得られる

遺言を早くから意識することにより、遺言への積極性が増し、有益な情報も得られます。これらのことは、以後に状況変化のため遺言書の書き直しをする時、非常に役立ちます。

デメリット

状況変化によって遺言の内容が変化して手直しが必要

人生の先が長いため状況変化も多くなり、遺言内容が現実に合わなくなります。その場合、遺言内容を修正しないと意味が無くなる、または薄れます。しかし、遺言書は何回でも書き直しができます。若い時に作成した遺言を何回か書き直す手間が増えるのは仕方がないことです。

生前贈与・死因贈与の違い

遺言による相続対策をするとき、併せて贈与を検討することがあります。贈与に似た用語で死因贈与というものもあります。2つの概要と遺言との違いを解説いたします。

生前贈与とは

贈与とは、自分の財産を生前に無償で相手に渡す意思表示をし、相手がこれを受諾して成立する契約です。後述の、死因贈与と区別するために、生前贈与と呼ばれることが多いでしょう。

例えば、自分が「あなたに今日100万円を差し上げます」という意思表示をして、相手が「はい、今日100万円いただきます」と受諾する契約行為です。

遺言との違いは、次の2点です。

  • 財産移転が生前であること
  • 相手の受諾を要する契約行為であること

死因贈与とは

死因贈与とは、贈与者の死亡を原因として効力を生ずる贈与契約です。例えば、自分が「自分が死んだら、あなたに100万円差し上げます」という意思表示をして相手が「はい、死んだら100万円いただきます」と受諾する契約行為です。生前贈与との違いは、財産移転が遺言と同じく死亡時であることです。

まとめ

この記事では、遺言書は何歳から書くべきか、を中心に法律の各種規定とあわせてお伝えしました。

遺言書を何歳から書くかは、人それぞれタイミングが違います。遺言書は15歳から書けますが、人生にはいつ何が起こるかわかりません。若いうちから不慮の事故に備えることは有益です。

遺言書の大切さを知るためにも、まずは専門家である司法書士に相談してみてください。

この記事の監修者

あいりん行政書士法人    梅澤 徹

資格:司法書士・行政書士・宅建取引士

横浜市内の相続専門司法書士事務所で修行したのち独立。不動産が絡む難しい相続手続きが得意。宅地建物取引士資格も保有し、不動産コンサルティングには定評あり。

現在はあいりん行政書士法人と司法書士事務所を経営。相続専門5期目として相続業務を幅広く対応。

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