相続一般

相続放棄のご案内

横浜鶴見 司法書士

相続放棄のご案内

相続の放棄は、相続が発生した後にその相続人が確定的に拒絶し、初めから相続人ではなかったという効果を生じさせる手続きです。相続放棄をしようとする方は、相続の開始を知った時から3カ月以内のいわゆる熟慮期間内に、「相続を放棄する」旨を家庭裁判所に意思表明しなければいけません。

どこの家庭裁判所でもよいというものではなく、
亡くなった方の住所地かもしくは相続開始地を管轄する家庭裁判所に対し、

①申述する方の氏名、住所
②亡くなった方の氏名、住所
③亡くなった方の続柄
④相続の開始があったことを知った年月日
⑤相続の放棄をする旨を記載した申述書を提出します。

相続の放棄は各相続人がそれぞれすることができます。
一方で限定承認は相続人全員でする必要があることと異なります。

相続放棄の性質

法律では亡くなった方の相続財産は当然に相続人に承継されるとともに、その相続人に承継を拒否する自由を規定しています。

 

相続放棄をしたあとにその取り消しをすることについて

相続放棄をして絶対的に相続人から外れた結果、別の方が単独所有の登記をした後、相続放棄の審判が取り消された場合はどのような登記が必要か。この場合更正登記よるものとされています。甲名義の単独所有の登記がされた後、乙の相続放棄の申述受理の審判が取り消された場合には、乙を登記権利者、甲を登記義務者とする共同申請により、当該相続登記を更正することができます。

 

相続放棄の必要書類

相続放棄の申請をする際には、相続放棄をする方の書類被相続人側と相続放棄をする人の関係性を示す書類と大きく二つに分けて説明します。

 

相続放棄をする方側の必要書類

  • ・相続放棄をする方の現在戸籍謄本
  • ・被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
  • ・被相続人の住民票の除票(もしくは戸籍の付票)

被相続人側と相続放棄をする人の関係性を示す書類

  • ・亡くなった方の孫が相続人(代襲相続)になり相続放棄する場合は、被代襲者の死亡の記載がある戸籍謄本
  • ・亡くなった方の直系尊属が相続人になり相続放棄する場合は、亡くなった方の出生から死亡までの繋がりのとれるすべての戸籍や第一順位の相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
  • ・亡くなった方の兄弟姉妹が相続人になり、相続放棄する場合は亡くなった方の出生から死亡までの繋がりのとれるすべての戸籍や第一順位の相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本

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