相続手続きに必要となる書類は? 相続方法の種類などわかりやすく解説

相続手続きに必要となる書類は

この記事を要約すると

  • 遺産分割協議で相続する場合、相続人全員で遺産の分割方法を話し合い、合意を得るための協議である
  • 遺言書で相続する場合、遺言書に基づいて遺産を分配する
  • 相続に必要な書類は各市区町村役場や金融機関、法務局で取得でき、取得方法は窓口申請や郵送申請があり、オンライン申請も増えてる

相続登記の際に必要となる書類を揃えることは、相続手続きをスムーズに進めるための第一歩です。しかし、どの書類が必要で、どこでどのように取得するのかを把握するのは容易ではありません。

この記事では、遺産分割協議を通じて相続する場合でも、遺言書での相続をする場合、どちらも必要な書類とその取得方法をわかりやすく解説します。

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遺産分割協議によって相続する場合

遺産分割協議は、相続人全員で遺産の分割方法を話し合い、合意を得るプロセスです。

この協議を経ることにより、相続人は遺産を分け合うことができます。

遺産分割協議による相続とは?

遺産分割協議は、遺言がない場合に相続人が遺産をどのように分けるかを決める手続きです。自由に分けるか法定相続分に従うかは相続人の選択です。

遺産分割協議が成立すると、遺産分割協議書が作成され、各相続人の相続分が確定します。ただし、協議には全員の参加が必要であり、一人でも参加しなければ無効となることに注意が必要です。

意見の不一致がある場合は調停や、家庭裁判所で審判を行うこともあります。また、相続人同士で分割方法について話し合います。

一般的には法定相続分に基づく分割がされますが、合意があれば異なる方法も選ぶことができます。遺産分割協議書を作成する際には、被相続人の遺産の全容を把握し、各財産と負債の評価額を確認します。

最後に、遺産分割協議書に各相続人の署名と実印の押印が必要です。協議の結果がまとまれば、不動産の名義変更や預貯金の解約・分配など具体的な手続きを進めることができます。

遺産分割協議による相続の際に必要になる提出書類とは?

遺産分割協議を行う際には、いくつかの書類が必要となります。以下に主な書類を挙げます。

必要書類 説明
被相続人の戸籍謄本 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本。相続人全員を確定するために使用。
相続人の戸籍謄本 各相続人の戸籍謄本。相続関係を証明するために使用。
遺産分割協議書 協議の結果を記載した書類。全相続人の署名と実印での押印が必要。
不動産の登記簿謄本 不動産を相続する場合、その不動産の登記簿謄本。不動産の所在地や所有権の確認に使用。
固定資産評価証明書 不動産の評価額を確認するための書類。不動産の相続税評価額を把握するのに役立つ。
預貯金の残高証明書 預貯金を相続する場合、金融機関から発行される残高証明書。各相続人の取り分を決定する際に使用。
相続関係説明図 相続人全員の関係を示す図。家庭裁判所への提出書類として必要になることがある。
印鑑証明書 遺産分割協議書に捺印する印鑑の証明書。各相続人が市区町村役場で取得する必要がある。

これらの書類を準備することで、遺産分割協議をスムーズに進めることができます。必要な書類を事前に揃えておくことで、協議が滞ることなく進行します​​​​​​。

遺産分割協議は、相続人全員が納得できる形で遺産を分けるための重要なプロセスです。正確な情報と適切な書類を準備し、円滑な協議を目指しましょう。必要に応じて専門家のアドバイスを受けることも有効です。

 

遺言によって法定相続人が相続する場合

遺言による相続とは?

遺言による相続とは、故人(被相続人)が生前に残した遺言書に基づいて遺産を分配する方法です。遺言書は、故人の最終的な意思を反映したものであり、法定相続人や特定の人物、団体に対して遺産をどのように分配するかを指示するものです。

遺言書がない場合は、遺産分割協議に基づく分割もされますが、遺言書が存在する場合は、遺言書の内容が優先されます。

遺言書には主に3つの形式があります。自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言です。

自筆証書遺言は、遺言者が自分で全文を手書きする必要があり、公正証書遺言は公証人の立会いのもとで作成されます。秘密証書遺言は、遺言内容を秘密にして公証人に遺言の存在を証明してもらう形式です。

遺言による相続は、故人の意思を尊重し、遺産分配に関する争いを減らすための重要な手段です。遺言書を作成する際には、法的要件を満たすように注意が必要です。

とくに自筆証書遺言の場合は、手書きの形式や日付、署名などの要件が厳しく定められているため、これらを正確に守らなければ無効となる可能性があります。

遺言による相続の際に必要になる書類とは?

遺言による相続の手続きを進める際には、いくつかの重要な書類が必要です。

具体的な書類の種類は以下のとおりです。

書類の種類 説明
遺言書の原本 遺言の種類に応じて必要。自筆証書遺言は家庭裁判所の検認が必要。
被相続人の戸籍謄本 亡くなった方の「死亡が確認できる戸籍謄本(または除籍謄本)」が必要
相続人の戸籍謄本 被相続人が死亡日以外に発行されたものが必要。
固定資産評価証明書 登記申請をする年度のものが必要
登記申請書 法務局のHPよりダウンロードして使用可能

遺言による相続では、遺言書自体が最も重要です。遺言書の種類によって必要な手続きが異なりますが、基本的には遺言書の原本が必要です。

遺言書保管制度の利用により法務局で遺言書を保管していた場合は検認は不要ですが、法務局で保管していない場合は検認が必要となるため注意しましょう。

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必要書類の取得場所と取得方法

戸籍謄本

取得場所

戸籍謄本は、本籍地の市区町村役場で取得することができます。

本籍地が現在の住所と異なる場合でも、最寄りの市区町村役場の窓口で相続手続きで必要な戸籍謄本が取得できます(2024年3月より改正)。

取得方法

市区町村役場の窓口で申請書を記入し、身分証明書を提示して手数料を支払います。具体的な手順は以下の通りです。

まず、申請書に記入する内容には、故人の名前や本籍地、申請者の名前、住所、連絡先などがあります。次に、本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)を提示し、必要な手数料を支払います。

手数料は地域によって異なりますが、通常は数百円程度です。

郵送の場合は、役場のホームページから申請書をダウンロードし、必要事項を記入して本人確認書類のコピーと手数料分の定額小為替を同封し、本籍地の役場に送付します。郵送の際は返信用の封筒と切手も忘れずに同封してください。

住民票の除票

取得場所

住民票の除票は、故人が最後に住んでいた市区町村の役場で取得できます。故人の最終住所地が分かっていれば、その市区町村の役場に問い合わせましょう。

取得方法

窓口で申請書を記入し、身分証明書を提示して手数料を支払います。申請書には故人の名前、住所、生年月日、申請者の名前と住所などを記入します。

必要な手数料は市区町村によって異なりますが、一般的には数百円です。郵送で請求する場合は、申請書、本人確認書類のコピー、手数料分の定額小為替を同封して送付します。

役場のホームページで申請書をダウンロードできる場合もあるので、確認してみてください。また、郵送の際は返信用封筒と切手も同封する必要があります。

住民票、戸籍の附票

取得場所

住民票および戸籍の附票は、現住所地または本籍地の市区町村役場で取得できます。住民票は現在の住民登録がある場所で、戸籍の附票は本籍地でそれぞれ取得します。

取得方法

窓口で申請書を記入し、身分証明書を提示して手数料を支払います。申請書には必要事項を記入し、手数料は数百円程度です。

郵送で請求する場合は、申請書、本人確認書類のコピー、手数料分の定額小為替を同封して送付します。オンラインで申請できる自治体も増えており、自治体のホームページで詳細を確認すると便利です。郵送の場合、返信用封筒と切手も同封する必要があります。

 

固定資産評価証明書

取得場所

 固定資産評価証明書は、不動産が所在する市区町村の役場で取得します。不動産が複数の市区町村にある場合は、それぞれの役場で取得する必要があります。

取得方法

窓口で申請書を記入し、固定資産の所在が分かる資料(登記簿謄本や納税通知書など)を提出して手数料を支払います。手数料は数百円から千円程度です。

郵送の場合は、申請書、本人確認書類のコピー、手数料分の定額小為替、不動産の所在が分かる資料を同封して送付します。また、返信用の封筒と切手も必要です。役場によってはオンラインでの申請が可能な場合もありますので、事前に確認するとスムーズです。

法定相続情報一覧図の写し

取得場所

法務局で取得します。相続手続きにおいて非常に便利な書類で、一度取得すれば他の手続きでも利用できます。

取得方法

法務局に申出書を提出し、必要書類(戸籍謄本、住民票の除票など)を添付します。具体的には、まず必要書類を集めます。次に集めた資料をもとに法定相続情報一覧図を作成します。

法定相続情報一覧図を作成したら、法務局の窓口で申請書に必要事項を記入し、登記所へ申し出を行います。申請書には故人の氏名、相続人の氏名、続柄などを記入し、戸籍謄本や住民票の除票などを添付します。

登記申請書

取得場所

法務局で取得するか、法務局のホームページからダウンロードできます。登記手続きに必須の書類で、正確に記入することが重要です。

取得方法

法務局の窓口で申請書を記入し、必要書類(戸籍謄本、住民票、固定資産評価証明書など)を添付して提出します。申請書には、不動産の詳細や相続人の情報、登記の内容を正確に記入します。

必要書類としては、相続関係を証明する戸籍謄本や住民票、固定資産評価証明書などがあります。これらを添付して、法務局に提出します。

申請書の記入方法や添付書類については、法務局のホームページに詳細なガイドがありますので、事前に確認しておくとスムーズです。また、登記手続きには手数料がかかりますので、事前に確認しておきましょう。

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まとめ

相続手続きには多くの書類が必要で、その取得方法や手順を知ることは重要です。

しかし、書類を揃えるのは大変な作業です。そこで、あいりんグループの無料相続相談サービスをご利用ください。

経験豊富な専門家が、必要書類の取得から提出までの全ての手続きをサポートし、スムーズな相続手続きを実現します。お一人で悩む前に、ぜひお気軽にご相談ください。

 

この記事の監修者

“横浜市内の相続代行の相談を受ける司法書士”

あいりん司法書士事務所    梅澤 徹

資格:司法書士・行政書士・宅建取引士

横浜市内の相続専門司法書士事務所で修行したのち独立。不動産が絡む難しい相続手続きが得意。宅地建物取引士資格も保有し、不動産コンサルティングには定評あり。

現在はあいりん司法書士事務所を経営。相続専門5期目として相続業務を幅広く対応。

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