【宅建士監修】相続登記の義務化が始まっています!相続人申告登記とは何か解説

宅建士監修相続人申告登記とは

この記事を要約すると

  • 相続放棄ができない人のために相続人申告登記という制度がある
  • 相続人申告登記は、相続人全員の同意がなくても個人で単独申告ができる
  • 相続人申告登記を行っても不動産を売却することはできない

皆さんは令和6年4月に相続登記が義務化されたことをご存知でしょうか?

相続登記が義務化されたことによってさまざまなメリットがありますが、そもそも相続登記がどんなものなのか分からない人も多いのではないでしょうか。

相続登記とは被相続人が所有していた不動産を取得した際に、登記手続きを行うことで所有者を相続人に変える方法です。

相続登記は令和6年4月以前は任意だったので、相続登記を行わなかったことによるトラブルが多発していました。

そこで相続登記を義務化することになり、早々に相続登記を行う必要性が出てきたのです。ただ、やむを得ない事情で相続登記ができない人もいるので、そういった人のために相続人申告登記という制度が用意されています。

相続人申告登記はいわゆる救済措置のような制度で、相続人全員の同意がなくても個人で単独申告ができるのがポイントです。しかし、相続人申告登記は簡易に義務を履行するためのものであるので、いずれ正式に相続登記を行う必要性があります。

今回の記事では、相続登記がどんなものなのか、なぜ相続登記が義務化されたのか、相続登記が義務化されたことで何が変わるのかが分かります。

それでは、相続登記の義務化と合わせて相続人申告登記とはどんなものなのか解説すると共に、相続登記について誰に相談すればいいのか解説しましょう。

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相続登記とはなにか?

令和6年4月から相続登記の義務化が始まりましたが、そもそも相続登記がどんなものなのか分からない人も多いのではないでしょうか。

相続登記とは、故人が所有していた不動産の名義を相続人の名義に変更する手続きです。

アパートやマンション、土地などをはじめとする不動産には、所有者の名義で登記手続きが行われているため、相続しても、相続登記をしなければ名義は変わりません

もしも相続登記を行わなかった場合、不動産の名義が故人のままなので何も確認することができません。取り扱いが明瞭のままなので相続人同士で争ったり、自由に売買ができなくなるといった問題が発生します。

特に相続登記は期限が設けられていなかったので、手続きを後回しにしてしまうケースも多いです。このことから、相続登記を後回しにして後から手続きを行わなかったことによるトラブルに頭を悩ませる可能性が高いでしょう。

相続登記をしないとどうなるか

もしも相続登記を行わなかった場合、以下のようなトラブルが発生する可能性が高いです。

  • 相続した不動産が差し押さえられる可能性がある
  • 不動産の売買ができない
  • 必要書類が入手できなくなる

相続登記を行わないと、以上のようなトラブルが発生する可能性が高いので早々に相続登記を行うようにしましょう。

遺産分割協議は故人の遺産を相続人全員でどのように分けるのかを話し合うものです。遺産分割協議は相続人全員が揃っていないと成立しません。

また、時間が経ってから遺産分割協議を行うと、後から新しい相続が始まったときに相続の関係者も増えていくため、より権利関係が複雑になってしまいます。

特に相続する人が決まらないと、それまで相続人が支払わなければならない固定資産税等が支払えなくなるので、相続した不動産が差し押さえられてしまう可能性があります。

さらに、相続した不動産の相続登記を行わない限り、不動産の売買ができないのも大きなデメリットです。不動産を売買するまでに相続登記で名義人を相続人に変更していなければなりません。

もしも相続登記を後回しにしてしまった場合、相続人が亡くなったり、財産の種類や手続きをする機関による必要書類が違ったりと、相続登記に必要な書類が揃いにくくなるので手続きにかかる時間が想像以上に長くなります。

このことから、相続登記は早めに行いましょう。

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なぜ相続登記の義務化が始まったのですか?

令和6年4月から相続登記の義務化が始まりましたが、なぜ義務化されたのでしょうか。

相続登記が義務化された要因として挙げられるのが、相続登記を先延ばしにするデメリットと、全国で所有者不明の土地問題が発生していることです。

上記で説明したように、遺産分割協議を先延ばしにすることによって相続登記がなかなか進まなくなったり、相続する人が決まらないと相続人が支払わなければならない固定資産税等が支払えなくなるので相続した不動産が差し押さえられる可能性があったり、不動産の売買ができなくなったりといったデメリットが発生します。

相続登記が長引くほどデメリットも大きくなるため、相続登記の義務化によって手続きが長引くデメリットの解消が期待できます。

また、平成28年度に国土交通省が地籍調査を行ったところ、日本全国の約2割の土地が不動産登記簿上で所有者が不明ということが分かりました。

参考元:所有者不明土地を取り巻く 状況と課題について | 国土交通省

所有者が不明だと、土地の売買ができない上に管理もできず、公共事業や災害復旧の工事、民間取引をはじめとする事業活動などの大きな障害になります。今後、高齢化が急速に進むことから、さらに所有者不明の問題は深刻化するでしょう。

そこで相続登記を義務化することによって、所有者不明の問題を未然に対策することが期待できます。

 

相続登記の義務化がはじまり、どんなことが変わりますか?

相続登記の義務化が始まったことによって、相続人は不動産を取得したことを知ったその日から3年以内に必ず相続登記を行わなければならなくなりました

もし正当な理由なく相続登記を行わなかった場合、10万円以下の過料が科せられます。

特に注意しておきたいのが、法改正が行われる以前に発生した相続も対象になることです。現時点で被相続人から不動産を相続していて相続登記の手続きが行われていない場合、1日でも早く手続きを済ませる必要性があるでしょう。

また、相続登記が義務化されることによって3年以内に必ず手続きを行わなければならないため、相続登記の手続きを先延ばしにすることができなくなりました。

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相続人申告登記とはどのようなものか?

皆さんは相続人申告登記というのを知っていますか?

相続申告登記とは令和6年4月から相続登記が義務化されたことによって新設された制度です。

原則として相続人は不動産を取得したことを知ったその日から3年以内に必ず相続登記を行わなければならず、もし正当な理由なく相続登記を行わなかった場合、10万円以下の過料が科せられます。

しかし、状況によっては3年以内に相続登記ができるとは限りません。そこで一方的に罰金が科せられるのは不平等ということで、簡単な申請を行ってとりあえず相続人としての義務を果たしたものとして扱われるのが相続人申告登記です。

相続人申告登記のメリット

本来、遺産分割協議は相続人全員で行わなければいけませんが、相続人申告登記は相続人個人で申告登記ができるのが最大のメリットです。

個人で申告登記ができれば、他の相続人の承諾も同意も得る必要性がなければ、話し合う時間を作る必要性もありません。費用もかからない上に期限超過による罰金も回避できるため、どうしても相続登記ができない人の救済措置だと言えるでしょう。

相続人申告登記のデメリット

相続人申告登記を行っても不動産を売却できるわけではありません。相続人申告登記によって単独申告による義務を果たすことはできますが、不動産を売却するときは正式な権利関係を明確にする必要性があります。

つまり、相続人申告登記による単独申告は相続人全員による総意を示すものではありません。不動産を売却する場合は、遺産分割協議を行って相続人全員の合意や承諾を得て正式に相続登記を行う必要性があります。

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まとめ

令和6年4月から相続登記が義務化されたことによって、相続人は不動産を取得したことを知ったその日から3年以内に必ず相続登記を行わなければなりません。期限内に相続登記を行わない場合、10万円以下の罰金が科されてしまいます。

しかし、急に被相続人の不動産の相続登記を行わなければならないといっても、どうすればいいのか分からない人も多いのではないでしょうか。

相続登記を行う場合、相続人全員で遺産分割協議を行う必要性がありますし、どんな書類を揃えるべきなのか、相続登記の手続きをスムーズに進めるにはどうすればいいのか知ることが大切です。

初めて相続登記を行う人がスムーズに手続きを進められるようにするためにも、弁護士や司法書士などの専門家や、役所の無料相談を利用するのがおすすめです。

特に役所では無料で相談できるので、相続登記について何か分からないことがある場合は是非とも相談してみましょう。

とはいえ、登記の専門家である弁護士や司法書士の方が分かりやすく丁寧に説明してくれるため、まずは弁護士事務所や司法書士事務所に電話してみてはいかがでしょうか。

当事務所あいりん司法書士事務所でも相続登記に関する無料相談を承っております。まずはお気軽にご相談ください。

相続あいりんグループの強み

この記事の監修者

“横浜市内の相続代行の相談を受ける司法書士”

澤野商事株式会社   大村 明伸

資格:宅建取引士

横浜市内の鶴見や菊名を中心に不動産事業を運営。相続不動産屋・賃貸・売買など幅広く対応。横浜市鶴見区の地域の人に定評のある不動産会社です。

 

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