死後の遺骨の引き取り手がいない無縁遺骨が急増しています。
その多くは、身元もわかり、親族もいる中で引き取り手がいないのは家族や親族関係の希薄化、おひとりさま問題があげられています。
引き取り手のない遺骨対策として横須賀市では「終活支援事業」をスタートいたしました。無縁遺骨にならないために、今できる対策や、なぜ無縁遺骨になってしまうのかを確認しましょう。
無縁遺骨とは何か
無縁遺骨とは引き取り手のないご遺骨のことです。以前は行旅死亡人と言われる身元不明者がほとんどでしたが、現在では身元がはっきりしている方でも無縁遺骨になってしまうことが増えています。
現在でも身元不明のご遺体はありますが、数は多くはありません。むしろ、遺族が引き取りを拒否したが故に無縁遺骨になるケースが多いのです。孤独死した人がいた場合にはもちろん親族に連絡がいきます。
しかし、身寄りがいたとしても遺骨を引き取りたくない、引き取れないと言われたら強要はできません。
無縁遺体の埋葬はどうなる?
遺族に引き取られなかったご遺体の扱いはどうなるのでしょうか?
墓地埋葬法の定めにより誰も葬儀をする人がいないご遺体は自治体が火葬する義務を負うと定められています。引取り人がいなくても、火葬は公がしてくれるわけです。
故人の尊厳や公衆衛生からの面でもこれが必要なことはご納得いただけるかと思います。システムが構築されていて税金で運営されるというやり方が誰にとっても問題がない仕組みでしょう。
無縁遺骨の管理方法
遺族のない遺骨はどうなる?
無縁遺骨には管理する遺族がいませんので、自治体が管理しています。納骨堂があり、そこに納められるということになります。尊厳を持って管理される仕組みにはなっています。
現代社会は身寄りがない、家族に頼れない人を助けることは公が行います。遺骨に対してもそれは当てはまりますまたは自治体から依頼を受けた寺院が現実的な管理をしていることもあります。
日本は前近代から投げ込み寺と呼ばれる身元不明遺体の埋葬や供養を行う寺院がありましたので、無縁遺体処理の仕組みは存在しています。
しかし納骨堂が満杯になれば残骨灰処分事業者が処分することも起こります。どんな納骨堂も広さは有限ですから、仕方がないことではあります。
無縁遺骨になる要因
肉親さえいれば無縁遺骨にはならない?
現在の無縁遺骨は身元がわかっている人が多いです。身元はわかっているのにも関わらず、なぜ無縁遺骨になるのでしょうか?親族がいるのに無縁遺骨になってしまうのは残された親族との関係性の薄さ、悪さが原因であることが多いです。
ご自分の身に置き換えて考えたとして仲が悪い身内、今まで存在を知らなかった肉親が突然亡くなったと知らされたとして、自宅に遺骨を置いたり自分の家のお墓に埋葬してあげられるとは限らないというのは想像できるかと思います。
仮に我が家のお墓があっても、既に祖父母や親や配偶者がいるお墓に、いきなり知ったおじおばを埋葬できるかと言えば、むしろ、既に納骨した故人の思いを汲み取ったからこそできないこともあると思います。
同じお墓に入るということは家族の証です。親族として受け入れられない人ならば同じお墓に入れることに拒絶感が生じてもおかしくありません。
無縁遺骨にならないための事前対策
遺言書作成
遺言書とは生前に作成していれば、亡くなった後でも法律上の形式に則り執行される文書です。遺言書には大きく分け自筆証書遺言と公正証書遺言の二つがあります。
自筆証書遺言は自分一人で書くことができます。しかし、間違った書き方をしてしまうと、せっかく書いた内容が執行されないことがありますので、充分に注意が必要です。動画や録音なども残念ながら、法律上の有効な遺言にはなりません。
対して公正証書遺言は公証役場で作成する遺言です。二人以上の証人の立ち会いが必要ですが、原本は公証役場で管理されるので安心安全です。
遺言を書いておけば、自分の遺産を寄付したい、親友や恋人など法定相続人ではない人に譲りたいということも有効になります。子供がいない、法的相続人同士の仲が悪いので心配という場合にも具体的な財産の処分の仕方を決めておけます。
遺言は何度でも書き直すことが出来ますので事情が変わった場合にはもちろん作成し直すことも承ります。
死後事務委任契約
死後事務委任契約とは、自分が死んだ後に発生する手続きを家族や専門家に委託する契約になります。
具体的には葬儀・解約手続き・遺品整理・相続などです。葬儀を行うことや医療費や公共料金の支払い、年金受給の停止など様々な手続きを委任者が代わりにしてくれます。
生前契約
生前契約とは、身寄りがいない人や身寄りがいても負担をかけたくない人などが、元気な時に自分の意思で受託者と契約することです。
具体的な内容は入院の手続きや財産の管理、精算、葬儀、遺骨の安置、埋葬などです。遺品、生活用具などのすべての残務整理を契約する場合もあります。
生前契約の具体的なものとしては、主に財産管理委任契約、任意後見契約、尊厳死宣言の三種類があります。
財産管理委任契約
財産管理契約とは身体の自由がままならなくなったさいに金融機関や行政機関での手続や生活費の支払を代行する契約となります。病気になったときの入院手続や介護関係の手続を行う契約も結べます。
任意後見契約
任意後見契約とは認知症などで判断力が低下してしまった場合に、具体的な財産管理や療養看護に関する手続きについて予め選んだ任意後見人に広く任せることです。任意後見契約への移行に備える見守り契約もあります。
尊厳死宣言
尊厳死宣言とは無理な延命を希望しない場合には自然な死を受け入れるというものです。どんな治療をどこまで受けたいかを予め公言しておきます。
エンディングサポート制度
エンディングサポートとは終活のお手伝いです。具体的には治療や介護、財産管理、葬儀、相続など、終活を具体的に実行するための支援です。元気なうちに自分がどうしたいかを書面でまとめます。
今は市販のエンディングノートなどがあるので、まずは自分の希望を書き出すことから始められます。
まとめ
無縁遺骨になってしまうケースは誰にでも起こる可能性がある問題です。自分が死ぬ時期はわからないものですが、事前に備えることはできます。気づいたときに準備をすればそれは決して遅くありません。
死後事務委任契約や遺言書の作成は死後の手続きがスムーズになるだけでなく、ご自身にとっても安心して生活を送れる手続きです。
あいりん司法書士では、見守り支援や日常生活支援、死後事務支援など生前から死後の手続きまで幅広い相談を受け付けています。まずはご自身のご希望を考え、専門家に相談することが重要です。
無縁遺骨にならないための事前対策を元気なうちに考えましょう。
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この記事の監修者
株式会社花葬 伊藤 慎
葬儀会社出身。
葬儀会社と士業の架け橋となるため株式会社花葬に入社。葬儀会社時代を経験を活かして相続人様目線に立った、寄り添ったサポートをいたします。
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