この記事を要約すると
- 相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産も相続をしないこと
- 相続放棄のメリットは、マイナスの財産(借金)を相続しなくなることと遺産分割のトラブルがなくなる
- 相続放棄の注意点として相続放棄には3カ月の期限がある
親の多額の債務が見つかり相続放棄しようか悩んでいませんか?
近年、相続放棄が増えていますが「何故、放棄する必要があるのか」「どのような手続きで相続放棄ができるのか」急にこのような問題が降りかかっても、どうすれば良いか分からないことが多いでしょう。
相続放棄は一度受理されると撤回は困難となります。この記事を読めば相続放棄のメリット、デメリットや手続きの流れが理解できます。
また、相続放棄すべきかどうかを検討できるように事例をたくさん入れております。まずは、相続放棄とはどのような制度なのかを確認しましょう。
目次
相続放棄とは
相続放棄とは相続人としての権利を放棄することをいいます。
相続放棄をすることで最初から相続人ではなかったとみなされ、以後相続の手続きからは除外されます。
世間一般の遺産相続と言えば、不動産、預貯金、株など被相続人(亡くなった方)が保有していた経済的に価値のある財産だけをもらうことができるというイメージです。
しかし、相続は必ずしもプラスの財産のみだけではないのです。
例えば、被相続人が多くの借金などのマイナス財産を抱えていた場合、その借金も相続しなくてはなりません。そうなると借金を返す責任を負うことになります。
しかし、相続放棄をしてしまえば、借金を返す責任を負うことがなくなります。
「被相続人に借金があった」時に、相続放棄するというケースが一番多いです。相続財産の中でプラスの財産よりもマイナスの財産の方が多いことがはっきりしている場合です。
その他にも、相続放棄する理由としては、被相続人と関わりたくないからというものがあります。被相続人と疎遠だったり縁を切っていたりすると、この選択をする人もいます。
限定承認での相続方法
プラスの財産とマイナスの財産が同じくらいの場合は限定承認という方法があります。
限定承認は相続の方法の1つであり、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する方法です。期限は相続人であると分かってから3ヵ月です。
また、単独での申立てはできず、相続人全員が共同で申述することになりますのでご注意下さい。
相続放棄の申立て
相続放棄は各相続人単独で申立て可能です。
プラスの財産もマイナスの財産もすべて放棄することになります。他の相続人と話し合いをする必要がなく、相続関係のもめ事を避けられます。
事業承継する場合などは相続人が財産放棄すれば事業に必要な財産の事業を継承する相続人に集中させることもできます。
一方、相続放棄をすれば相続権は他の相続人に移ることになるため、マイナスの財産の負担が大きくなる可能性があります。
相続放棄は承認されれば基本的に撤回ができません。相続放棄は単独でできますが、相続のトラブルになる可能性があるため、相続人の間で相談しておいた方が良いでしょう。
相続放棄のメリット・デメリットとは?
相続放棄することによってあらゆる財産を放棄することになります。
よって、マイナスの財産が多い場合には財産放棄することによるメリットが大きいと言えます。他にも、以下の場合は相続放棄にメリットがあります。
相続放棄のメリット
被相続人の借金を引き継がなくてもよい
最大のメリットは被相続人の借金を相続せずに済むことです。借金の返済が遅れている状態で相続した場合、延滞損害金も相続人の負担になります。そのことも考えて相続放棄を検討しましょう。
遺産分割のトラブルに巻き込まれる可能性が少ない
借金の有無に関わらず相続人同士の仲が悪く、遺産の分け方を巡ってトラブルになりそうな場合にも相続放棄を選択できます。相続放棄したら、遺産については関係がなくなるので、考える負担は減るでしょう。
ちなみに民法では法定相続分を定めていますが、特に何もしなければ法定相続分と同じ割合で借金の負担割合も決まります。
事業継承する場合
事業に必要な財産を事業継承者に集中させるために相続放棄はメリットと言えます。
相続放棄は個人でできますが、相続権が他の相続人に移ることになります。今後の関係を良好に保つためにも、明らかにマイナスの財産が多い場合は相続人全員で相続放棄する方が良いでしょう。
相続放棄のデメリット
相続放棄のデメリットは4点あります。
全ての遺産を放棄する
相続放棄をする場合、当然ですがプラスの財産も含む全ての遺産を手放さなくてはなりません。
たとえば、被相続人が親である場合、相続放棄をしたら、テレビや電化製品なども被相続人の所有物であれば勝手に持ち出すことはできません。
やり直しがきかない
一度、相続放棄すると原則として撤回や取り消しはできません。
ほかの相続人から財産はないといわれていたのに実はあった、勘違いして相続放棄してしまったなどという場合でも撤回・取消はできない場合があります。そのため、相続放棄をおこなうかどうかは、財産調査をおこない、遺産を全て把握してから判断することが大切です。
ほかの相続人間でトラブルになる可能性もある
相続放棄をすると、相続放棄した人ははじめから相続人ではなかったとされ、次順位の相続人に相続の権利が移ります。
たとえば、父親の相続財産に借金が含まれていて、相続人である自分が相続放棄をすると祖父母が生きていればその祖父母が相続人になります。しかし、祖父母は借金の存在を知らずに相続してしまったり、遺品を処分することで単純承認してしまったりといったことからトラブルに発展する可能性もあります。
相続放棄をする際は、可能な限りほかの相続人への配慮が必要です。
相続放棄後の遺産の扱いに注意が必要
相続放棄をした場合でも、その後の行動によっては相続放棄をしたことが認められなくなる場合があります。
たとえば、被相続人の財産を使用したり、処分したりすると「単純承認」として、相続を承認したものとみなされることがあります。同居していたような場合には細心の注意が必要となるでしょう。
相続放棄の手続き
相続放棄の手続きは個人でもできる内容ですが、法律の専門家である弁護士や司法書士に依頼することも可能です。
費用は事務所によって異なりますが、おおむね3~5万円程度が相場とされています。費用は掛かりますが面倒な手続きを任せられ、確実に相続放棄ができるというメリットがあります。
ここでは、個人で相続放棄をする手続きを詳しくご紹介したいと思います。
1.添付書類の収集
すべての相続放棄に共通で必要な書類は以下の3点です。
- 相続放棄申述書
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票
- 申し立てる人の戸籍謄本
未成年者が相続放棄する場合、本人は申述人になることはできません。親が法定代理人として申述することになります。しかし、親も相続人となる場合は未成年者だけが相続放棄することはできませんので注意してください。
利益相反の関係にあるため、未成年者の利益が失われてしまう可能性があるからです。この場合、特別代理人を家庭裁判所に選任してもらうか、親と未成年者が同時に相続放棄することで利益相反の問題を解決できます。
ここからは申述者が被相続人とどのような関係かによって必要な書類が異なりますので、ケース別に記載していきます。
被相続人の配偶者の場合
被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本が必要になります。
被相続人の子または孫の場合
配偶者の場合と同様に被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本が必要になります。また、孫の場合は被代襲者の死亡記載のある戸籍謄本が必要となります。
被相続人の親または祖父母の場合
被相続人とその配偶者もしくは子の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本が必要となります。また、祖父母の場合は被相続人の親の死亡記載のある戸籍謄本も必要となります。
被相続人の兄弟姉妹または甥姪の場合
被相続人とその配偶者もしくは子の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本が必要となります。また、被相続人の親の死亡記載のある戸籍謄本も必要となります。さらに、甥姪の場合は兄弟姉妹の死亡記載のある戸籍謄本が必要となります。
2.家庭裁判所に必要書類を提出
申述人は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄申述書、収集した添付書類を提出します。提出方法は、直接持参するか郵送です。申述人が相続放棄申述書などを直接窓口に提出する場合は、申述人本人の認め印と運転免許証、パスポートなどの身分を証する書類を持参する必要があります。期限は被相続人が亡くなり、自分が相続人であることを知った時から3ヵ月以内です。
3.相続放棄照会書に対する回答と返送
相続放棄申述書などを提出すると、後日、家庭裁判所から相続放棄の照会書が送られてきます。これに回答しないと相続放棄が承認されませんので必ず回答してください。回答の期日は家庭裁判所から指定されますので、その期日内に必ず返送します。
記載事項はほぼ決まっているので、該当箇所にチェックをつけたり必要事項を記入するだけなのですぐにできます。もちろん、事実を記載することが前提ですが、申述書の提出までに3ヵ月以上かかっているとそもそも相続放棄が認められません。
被相続人の死亡をいつ知ったか日にちを記載するところがあります。ここの日にちは慎重に記載してください。
一通り記載が終われば電話番号を記載して押印した上で、家庭裁判所に指定された日までに返送してください。なお、返送期限までに返送できないような場合には、家庭裁判所に電話して担当書記官に相談するようにしましょう。
そのまま放置し返送期限が過ぎてしまった場合には、相続放棄の申述が却下され、相続放棄できなくなってしまう可能性があります。相続放棄の申述が却下されてしまっては意味がありません。
照会に対する回答で悩み返送期限内に返送できない場合、早めに弁護士や司法書士に相談しましょう。
4.相続放棄申述受理
相続放棄が承認されると家庭裁判所から相続放棄の受理書という紙面が送られてきます。これで相続放棄ができたことになります。大切に保管しておきましょう。証明書が必要な場合は家庭裁判所に申請書を提出します。交付手数料は1通150円です。
不動産の名義変更や預貯金の払い戻しの際は相続放棄受理証明書が必要です。ただし、相続放棄している方は当然相続しないので他の相続人の名義に変更するはずです。
登記する相続人が相続放棄受理証明書を申請できるため、相続放棄した本人が用意する必要はありません。また、債権者から督促があった場合も受理証明書を提示すると今後請求を受けなくなります。
相続放棄の熟慮期間
相続財産を受け継ぐかどうかは自分で選択できます。被相続人の死亡という悲しみの後すぐに判断することは難しいでしょう。
特に債務などマイナスの財産がある場合は慎重になる必要があります。そのため、相続に関しては自分が相続人であると知ってから3ヵ月という熟慮期間が設けられています。
自分が相続人であると知った時とはいつなのか判断が難しいこともあります。昭和59年4月27日の判例では、「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、「相続開始の原因たる事実及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知った時」をいう、と解しています。
具体的には、被相続人の死亡の事実を知り、かつ、これにより自分が、配偶者・子・父母・兄弟姉妹などの立場で法律上相続人になったと知った時が起算日と言えます。
それでも、相続財産の調査が終わらないときなどは3カ月で相続について判断することは難しいでしょう。その場合は熟慮期間の延長を申請できます。
熟慮期間の伸長
熟慮期間が過ぎた場合は単純承認したとみなされます。相続する方はそれで良いのですが、相続を放棄するか悩んでいる方にとっては大きな問題です。特に、財産が膨大であったり債務が大きい場合は財産の調査に時間がかかります。財産の全貌が分からないままでは、相続放棄するかどうか決めかねます。
そのような場合に熟慮期間の延長が可能です。延長の申立てができるのは利害関係人か検察官です。利害関係人とは、相続人、被相続人に対する債権者、受遺者などが含まれます。延長の申立てをするのは家庭裁判所です。以下の必要書類や切手が必要となります。
- 相続放棄の熟慮期間延長審判申立書
- 申立人、相続人の戸籍謄本
- 被相続人の戸籍謄本(除籍謄本)、住民票除票
- 利害関係を証明する資料
- 収入印紙800円
- 郵便切手(80円×4枚、10円×8枚)
注意点として、熟慮期間の延長は全体に適用されるわけではなく、個人に対して認められるということです。つまり、相続人の誰かが延長申立てをしたとしても、その他の相続人の熟慮期間は変わりません。
3か月の熟慮期間が過ぎた場合の扱い
通常は3カ月の熟慮期間が過ぎれば単純承認したと判断されます。相続放棄する場合はこの熟慮期間内に家庭裁判所に申立てをします。しかし、一定の条件を満たしていれば期間終了後の相続放棄が認められるケースもあります。
一定の条件というものが法律に定められているわけではありませんが、争点になるのは相続財産があることを知らなかったかどうかです。知っていて3ヵ月経過しているのであれば、当然猶予期間は与えられません。
一方、知らなかったと言えば通用するという物でもありません。
例えば、親の死後に自分が子どもであることを認知したケース。この場合、親が亡くなった時点では自分が相続人であることを知り得ないため、自分が亡くなった方の子であることを認知した時が熟慮期間の開始点と考えられます。
あるいは、親の死後に財産調査した結果、債務が発覚した場合も熟慮期間後の相続放棄が認められることがあります。これは、自分が相続人であることを認知した時には債務があることを認知していなかった、という理解になります。
相続放棄の注意点とは?
相続放棄には、様々な注意点が必要です。抑えるべきポイントを抑えておきましょう。
「相続放棄」と「遺産を放棄すること」の勘違い
「相続放棄」と「遺産を放棄」という同じようで異なる放棄があります。
「相続放棄」は家庭裁判所の手続きを必要とし、相続放棄が認められればその者は最初から相続人でなかったことになります。そのため被相続人が保有していたプラスの財産もマイナスの財産も一切引き継ぎません。
これに対し「遺産を放棄する」とは相続人同士の遺産分割協議によって、特定の財産を他の相続人に分けるということです。遺産を放棄したからといって相続人であることには変わりなく、故人の債権者から債務の履行を請求された場合、これに応じなければなりません。
プラスの財産を他の相続人に譲りたいのであれば、相続放棄をするのではなく、単に遺産分割協議によって他の相続人へ財産をあげれば済むこともあります。
そのため、被相続人が多くの借金を背負って亡くなった場合は相続放棄を検討し、被相続人のプラスの財産を他の相続人に譲りたい場合は遺産分割協議などの手続きを行うようにしましょう。
相続放棄の手続きは期限がある
相続放棄をするには原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きを行う必要があります。
基本的に被相続人の死亡日と考えていいでしょう。相続が開始すると相続人の確定作業から遺産の確認など、やるべきことが沢山あり、あっという間に時間が過ぎ去ってしまいます。
そのため相続放棄を検討する場合は、なるべく早めの行動を心掛けるようにしないと期限が過ぎてしまい、相続を単純承認されたとみなされてしまいますので注意してください。生前から対策できると良いと思います。
また、遺産の調査に時間がかかったり、期限内に相続放棄するかどうか判断に迷っているときは、裁判所に申立てをすれば3ヶ月の熟慮期間を延長してもらえる場合もあることも併せて覚えておきましょう。
例外的に3ヶ月を超えても相続放棄が認められる場合があります。判例では
一、相続財産が全く存在しないと信じたこと
二、一のことについて信じるにつき相当な理由があること
この場合には遺産の全部又は一部を認識したときから3ヶ月以内に申述すれば、相続放棄の申述が受理されるとされています。
ただし3ヶ月を超えての相続放棄の手続きはやはり例外的なものですので、必ずしも受理されるとは限りません。こういった例外的なケースでは家庭裁判所への申立が必要になってきますので、専門家である司法書士や弁護士にご相談ください。
遺産を処分には気を付ける
被相続人の遺産を処分してしまうと、相続を単純承認したとみなされ、以後相続放棄ができなくなってしまいます。遺産の処分とは、法律上または事実上の処分行為を指し、例えば不動産の売却行為や預貯金の解約手続きなどが該当します。
これに対し、遺産の「保存行為」は処分に当たりません。保存行為とは財産の現状や価値を維持するための行為のことで、家屋の修繕や腐敗しやすい物の処分などが挙げられます。
ただし、処分行為と保存行為の線引きが明確にされているわけではありません。少しでも疑問に思ったら必ず専門家の判断を仰ぐようにしてください。
新たな相続人の出現
相続放棄をすると、その者は最初から相続人でなかったとみなされます。その結果、次順位の相続人へと相続権が移ることになるので注意が必要です。
例えば、夫が死亡し妻と子が相続人の場合において、妻が財産のすべてを取得する目的で子に相続放棄させるとどうなるでしょうか。その場合、子は相続人でなかったとみなされ、第二順位の直系尊属が相続人となってしまいます。
つまり被相続人の親が相続人となります。民法の規定通り相続権が移っていくのです。遺産を他の相続人に移したいだけなのであれば、諸般の事情を考慮したうえで、相続放棄の手続きではなく遺産分割協議をしましょう。
相続放棄の撤回はできない
相続放棄の申立てが受理された後に撤回することは原則できないことになっています。借に熟慮期間内であっても撤回はできません。これは、一度受理した相続放棄の撤回を認めてしまうと、相続が複雑かつ不安定になるためです。
つまり、後に新しい財産が見つかったとしても、すでに財産放棄の申立てが受理されていれば相続することは困難となります。ただし、申立てをして受理される前であれば、申立てを取り下げることは可能です。
相続放棄は一度選択してしまうとその撤回は非常に困難となります。相続放棄を考える場合、法律の専門家である弁護士や司法書士に相談する事をおススメします。以下の場合は例外的に相続放棄が取り消しになることがあります。
相続放棄が無効・取消しになるケース
相続放棄に何らかの問題があった場合は取り消しが認められることがあります。
脅迫、詐欺による相続放棄
他の相続人を騙して財産放棄させて財産を独り占めしようとした、大きな負債があるから財産放棄した方が良いと騙した、などの場合に認められることがあります。
錯誤があった
錯誤とは単に間違えた、勘違いしたなどではありません。錯誤とは、意思表示した者の内心と行為に不一致があり、本人が認識していない状態です。
このような状態であると認められ、かつ本人に重大な過失がなければ取り消しが認められることがあります。
未成年者の単独での相続放棄
未成年者は法律行為の際に法定代理人が必要です。法定代理人の同意が無い場合は取り消しができます。ただし、通常は法定代理人の同意がなければ相続放棄ができないので、発生しにくいケースと言えます。
成年被後見人による相続放棄
成年被後見人による法律行為は取り消しができることになっています。
後見監督人の同意がない
後見監督人が選定されている場合、後見人が法律行為をするためには後見監督人の同意が必要です。保佐人の同意を得ていない相続放棄も同様に取り消しの対象となります。
相続放棄の相場料金
相続放棄の手続きは家庭裁判所に申述する必要があります。
複雑な手続きですし、相続すべきなのかどうかかが分からないため、プロに任せる方が多くいます。実際に司法書士に相続放棄を依頼するとどのくらいのお金がかかるのかを説明します。
司法書士に依頼する場合
相続放棄の申述を司法書士に依頼した場合、平均的な費用は5万円~8万円が相場です。
この費用には相談料、申述書の作成代行費用、代理報酬などが含まれています。相続放棄は3カ月以内と期限があります。相続発生直後は葬式や初七日、役所関係の手続きなどが連続するため、なかなか時間がとれません。多忙な方や裁判所の手続きに自信のない方は、依頼するメリットは十分にあるでしょう。
自分で行う場合
自分で行う場合は、概ね3,000円~5,000円程度です。費用は安いですが、一度、相続放棄をすると撤回はできません。財産調査などは慎重に行う必要があります。
少し費用がかかると感じるかもしれませんが、確実に時間をかけずに相続放棄をしたい場合は、司法書士に依頼することをおすすめします。
まとめ
相続放棄の申述は3カ月間以内という期間が決まっています。遺産の内容は被相続人によって様々ですし、全ての財産を把握するのは一苦労です。
大事な人が亡くなって悲しみに明け暮れているときに、怒涛のように手続きがあるというのは酷に感じてしまいます。
難しい手続きは自分でやろうとせずにまずは司法書士など専門家に相談するのがおすすめです。
この記事の監修者
遺産相続の無料相談
横浜市の相続・遺言に関するご相談ならあいりん司法書士事務所へ。
相続のご相談は完全無料です。【横浜駅徒歩4分】 横浜市内で財産・不動産の相続・相続放棄・終活にお悩みの方はお気軽にご相談ください。
横浜での相続に精通したプロチームが、相続法務から税務にいたるまでお客様をフルサポートします。