相続放棄

借金や土地の相続放棄手続きが不安な方

借金や土地の相続放棄手続きが不安な方

親の多額の債務が見つかり相続放棄しようか悩んでいませんか?

このようなお悩みをお持ちの方は、この記事を最後まで読んで相続放棄をよく理解して下さい。相続放棄は一度受理されると撤回は困難となります。この記事を読めば相続放棄のメリット、デメリットが理解できます。また、相続放棄すべきかどうかを検討できるように事例をたくさん入れております。まずは、相続放棄とはどのような制度なのかを確認しましょう。

相続放棄とは

相続放棄とは亡くなった方(被相続人)の財産を一切相続しないということです。被相続人に多額の債務がある場合には相続放棄をした方がよい場合もあります。このようにプラスの財産とマイナスの財産のバランスによって相続するかしないかを検討します。

プラスの財産とマイナスの財産が同じくらいの場合は限定承認という方法があります。限定承認は相続の方法の1つであり、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する方法です。期限は相続人であると分かってから3ヵ月です。また、単独での申立てはできず、相続人全員が共同で申述することになりますのでご注意下さい。

相続放棄は各相続人単独で申立て可能です。プラスの財産もマイナスの財産もすべて放棄することになります。他の相続人と話し合いをする必要がなく、相続関係のもめ事を避けられます。事業承継する場合などは相続人が財産放棄すれば事業に必要な財産の事業を継承する相続人に集中させることもできます。

一方、相続放棄をすれば相続権は他の相続人に移ることになるため、マイナスの財産の負担が大きくなる可能性があります。相続放棄は承認されれば基本的に撤回ができません。相続放棄は単独でできますが、相続のトラブルになる可能性があるため、相続人の間で相談しておいた方が良いでしょう。

相続放棄の手続き

相続放棄の手続きは個人でもできる内容ですが、法律の専門家である弁護士や司法書士に依頼することも可能です。費用は事務所によって異なりますが、おおむね3~5万円程度が相場とされています。費用は掛かりますが面倒な手続きを任せられ、確実に相続放棄ができるというメリットがあります。

ここでは、個人で相続放棄をする手続きを詳しくご紹介したいと思います。

添付書類の収集

すべての相続放棄に共通で必要な書類は以下の3点です。

  • 相続放棄申述書
  • 被相続人の住民票除票または戸籍附票
  • 申し立てる人の戸籍謄本

未成年者が相続放棄する場合、本人は申述人になることはできません。親が法定代理人として申述することになります。しかし、親も相続人となる場合は未成年者だけが相続放棄することはできませんので注意してください。利益相反の関係にあるため、未成年者の利益が失われてしまう可能性があるからです。この場合、特別代理人を家庭裁判所に選任してもらうか、親と未成年者が同時に相続放棄することで利益相反の問題を解決できます。

ここからは申述者が被相続人とどのような関係かによって必要な書類が異なりますので、ケース別に記載していきます。

被相続人の配偶者の場合

被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本が必要になります。

被相続人の子または孫の場合

配偶者の場合と同様に被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本が必要になります。また、孫の場合は被代襲者の死亡記載のある戸籍謄本が必要となります。

被相続人の親または祖父母の場合

被相続人とその配偶者もしくは子の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本が必要となります。また、祖父母の場合は被相続人の親の死亡記載のある戸籍謄本も必要となります。

被相続人の兄弟姉妹または甥姪の場合

被相続人とその配偶者もしくは子の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本が必要となります。また、被相続人の親の死亡記載のある戸籍謄本も必要となります。さらに、甥姪の場合は兄弟姉妹の死亡記載のある戸籍謄本が必要となります。

家庭裁判所に必要書類を提出

申述人は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄申述書、収集した添付書類を提出します。提出方法は、直接持参するか郵送です。申述人が相続放棄申述書などを直接窓口に提出する場合は、申述人本人の認め印と運転免許証、パスポートなどの身分を証する書類を持参する必要があります。期限は被相続人が亡くなり、自分が相続人であることを知った時から3ヵ月以内です。

相続放棄照会書に対する回答と返送

相続放棄申述書などを提出すると、後日、家庭裁判所から相続放棄の照会書が送られてきます。これに回答しないと相続放棄が承認されませんので必ず回答してください。回答の期日は家庭裁判所から指定されますので、その期日内に必ず返送します。

記載事項はほぼ決まっているので、該当箇所にチェックをつけたり必要事項を記入するだけなのですぐにできます。もちろん、事実を記載することが前提ですが、申述書の提出までに3ヵ月以上かかっているとそもそも相続放棄が認められません。被相続人の死亡をいつ知ったか日にちを記載するところがあります。ここの日にちは慎重に記載してください。

一通り記載が終われば電話番号を記載して押印した上で、家庭裁判所に指定された日までに返送してください。なお、返送期限までに返送できないような場合には、家庭裁判所に電話して担当書記官に相談するようにしましょう。そのまま放置し返送期限が過ぎてしまった場合には、相続放棄の申述が却下され、相続放棄できなくなってしまう可能性があります。

相続放棄の申述が却下されてしまっては意味がありません。照会に対する回答で悩み返送期限内に返送できない場合、早めに弁護士や司法書士に相談しましょう。

相続放棄申述受理

相続放棄が承認されると家庭裁判所から相続放棄の受理書という紙面が送られてきます。これで相続放棄ができたことになります。大切に保管しておきましょう。証明書が必要な場合は家庭裁判所に申請書を提出します。交付手数料は1通150円です。

不動産の名義変更や預貯金の払い戻しの際は相続放棄受理証明書が必要です。ただし、相続放棄している方は当然相続しないので他の相続人の名義に変更するはずです。登記する相続人が相続放棄受理証明書を申請できるため、相続放棄した本人が用意する必要はありません。また、債権者から督促があった場合も受理証明書を提示すると今後請求を受けなくなります。

相続放棄の熟慮期間

相続財産を受け継ぐかどうかは自分で選択できます。被相続人の死亡という悲しみの後すぐに判断することは難しいでしょう。特に債務などマイナスの財産がある場合は慎重になる必要があります。そのため、相続に関しては自分が相続人であると知ってから3ヵ月という熟慮期間が設けられています。

自分が相続人であると知った時とはいつなのか判断が難しいこともあります。昭和59年4月27日の判例では、「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、「相続開始の原因たる事実及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知った時」をいう、と解しています。

具体的には、被相続人の死亡の事実を知り、かつ、これにより自分が、配偶者・子・父母・兄弟姉妹などの立場で法律上相続人になったと知った時が起算日と言えます。それでも、相続財産の調査が終わらないときなどは3カ月で相続について判断することは難しいでしょう。その場合は熟慮期間の延長を申請できます。

熟慮期間の伸長

熟慮期間が過ぎた場合は単純承認したとみなされます。相続する方はそれで良いのですが、相続を放棄するか悩んでいる方にとっては大きな問題です。特に、財産が膨大であったり債務が大きい場合は財産の調査に時間がかかります。財産の全貌が分からないままでは、相続放棄するかどうか決めかねます。

そのような場合に熟慮期間の延長が可能です。延長の申立てができるのは利害関係人か検察官です。利害関係人とは、相続人、被相続人に対する債権者、受遺者などが含まれます。延長の申立てをするのは家庭裁判所です。以下の必要書類や切手が必要となります。

  • 相続放棄の熟慮期間延長審判申立書
  • 申立人、相続人の戸籍謄本
  • 被相続人の戸籍謄本(除籍謄本)、住民票除票
  • 利害関係を証明する資料
  • 収入印紙800円
  • 郵便切手(80円×4枚、10円×8枚)

注意点として、熟慮期間の延長は全体に適用されるわけではなく、個人に対して認められるということです。つまり、相続人の誰かが延長申立てをしたとしても、その他の相続人の熟慮期間は変わりません。

3か月の熟慮期間が過ぎた場合の扱い

通常は3カ月の熟慮期間が過ぎれば単純承認したと判断されます。相続放棄する場合はこの熟慮期間内に家庭裁判所に申立てをします。しかし、一定の条件を満たしていれば期間終了後の相続放棄が認められるケースもあります。

一定の条件というものが法律に定められているわけではありませんが、争点になるのは相続財産があることを知らなかったかどうかです。知っていて3ヵ月経過しているのであれば、当然猶予期間は与えられません。一方、知らなかったと言えば通用するという物でもありません。

例えば、親の死後に自分が子どもであることを認知したケース。この場合、親が亡くなった時点では自分が相続人であることを知り得ないため、自分が亡くなった方の子であることを認知した時が熟慮期間の開始点と考えられます。あるいは、親の死後に財産調査した結果、債務が発覚した場合も熟慮期間後の相続放棄が認められることがあります。これは、自分が相続人であることを認知した時には債務があることを認知していなかった、という理解になります。

相続放棄の撤回の禁止

相続放棄の申立てが受理された後に撤回することは原則できないことになっています。借に熟慮期間内であっても撤回はできません。これは、一度受理した相続放棄の撤回を認めてしまうと、相続が複雑かつ不安定になるためです。つまり、後に新しい財産が見つかったとしても、すでに財産放棄の申立てが受理されていれば相続することは困難となります。ただし、申立てをして受理される前であれば、申立てを取り下げることは可能です。

相続放棄は一度選択してしまうとその撤回は非常に困難となります。相続放棄を考える場合、法律の専門家である弁護士や司法書士に相談する事をおススメします。以下の場合は例外的に相続放棄が取り消しになることがあります。

相続放棄が無効・取消しになるケース

相続放棄に何らかの問題があった場合は取り消しが認められることがあります。

脅迫、詐欺による相続放棄

他の相続人を騙して財産放棄させて財産を独り占めしようとした、大きな負債があるから財産放棄した方が良いと騙した、などの場合に認められることがあります。

錯誤があった

錯誤とは単に間違えた、勘違いしたなどではありません。錯誤とは、意思表示した者の内心と行為に不一致があり、本人が認識していない状態です。このような状態であると認められ、かつ本人に重大な過失がなければ取り消しが認められることがあります。

未成年者の単独での相続放棄

未成年者は法律行為の際に法定代理人が必要です。法定代理人の同意が無い場合は取り消しができます。ただし、通常は法定代理人の同意がなければ相続放棄ができないので、発生しにくいケースと言えます。

成年被後見人による相続放棄

成年被後見人による法律行為は取り消しができることになっています。

後見監督人の同意がない

後見監督人が選定されている場合、後見人が法律行為をするためには後見監督人の同意が必要です。保佐人の同意を得ていない相続放棄も同様に取り消しの対象となります。

相続放棄のメリットとデメリット

相続は俗に争族ともいわれるようにトラブルがつきものであり、相続放棄もその例外ではありません。ここでは相続放棄のメリット・デメリットを確認しておきましょう。

相続放棄のメリット

相続放棄することによってあらゆる財産を放棄することになります。よって、マイナスの財産が多い場合には財産放棄することによるメリットが大きいと言えます。他にも、以下の場合は財産放棄にメリットがあります。

被相続人が第三者の連帯保証人になっている

被相続人の財産で処理できる額ではない場合、相続人の支払義務を免れるためにも相続放棄はメリットといえます。

遺産分割協議に参加したくない

遺言書があったり遺言執行者がいる場合は別ですが、原則相続人全員での遺産分割協議が必要となります。日ごろ疎遠な相続人や縁もゆかりもない相続人とも同席しなければならず、そのような相続人との関係を持ちたくない場合には、相続放棄はメリットといえます。

事業継承する場合

事業に必要な財産を事業継承者に集中させるために相続放棄はメリットと言えます。

相続放棄は個人でできますが、相続権が他の相続人に移ることになります。今後の関係を良好に保つためにも、明らかにマイナスの財産が多い場合は相続人全員で相続放棄する方が良いでしょう。

相続放棄のデメリット

上述の通り、相続放棄は一度受理されると取り消しは困難となります。よって、相続放棄をする場合は慎重かつ確実に行いましょう。その他にも以下のようなデメリットがあります。

すべての財産を放棄することになる

債務だけを放棄することはできません。同居していた場合は住む場所や家具などもすべて失うことになる可能性があります。

相続放棄が認められないことがある

相続人の財産を勝手に使用したり処分した場合、相続を承認したものとされることがあります。特に同居していた場合は注意が必要です。

相続権によるトラブルの可能性

相続放棄をすればその財産の相続権は次の相続人に移ることになります。相続放棄の多くは借金などの債務が原因です。その債務を別の親族に押し付けたと捉えられかねません。相続放棄の前によく話し合いをしておきましょう。

まとめ

相続放棄は一度受理されると取り消しは困難です。単独で申立て可能ですが、思わぬ相続人間のトラブルを招く可能性があります。安易に相続放棄をせず法律の専門家である弁護士や司法書士に相談する事をおすすめします。

 

この記事の監修者

あいりん行政書士法人    梅澤 徹

資格:司法書士・行政書士・宅建取引士

横浜市内の相続専門司法書士事務所で修行したのち独立。不動産が絡む難しい相続手続きが得意。宅地建物取引士資格も保有し、不動産コンサルティングには定評あり。

現在はあいりん行政書士法人と司法書士事務所を経営。相続専門5期目として相続業務を幅広く対応。

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