横浜 相続

遺産を分割する割合は、被相続人が遺言書で意思表示しても構いませんし、相続人同士が話し合って決めても構いません。ただ、遺言書がなかったり、話し合いがまとまらなかったりしたときは「法定相続分」を目安にします。法定相続分とは、....

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代表司法書士梅澤

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