【鶴見の司法書士が解説】贈与に関する控除も様々!知って得する3選

横浜 相続

税控除制度は様々な種類があります。ここではあなたに最適な制度のご紹介をします。

贈与税の配偶者控除の概要

キーワードは「一度限りの夫婦の特権」です。

配偶者に「住むための家(居住用住宅)」を贈与したり、「住むための家を購入するためのお金」を贈与した場合であって、その配偶者との婚姻期間が20年以上の夫婦であるなら、贈与資金から2000万円を差し引くことができます。

この制度を贈与税の配偶者控除と呼びます。この贈与税の配偶者控除は基礎控除(110万円を差し引ける制度)と併用できる点が特徴です。従って2110万円までは贈与税がかからないということになります。

この特例の活用方法として、例えば夫である横浜鶴雄単独の所有権がある不動産について、所有権の一部を妻である横浜鶴子に贈与すれば贈与税を節税できるうえに、夫である横浜鶴雄の相続財産の減少にもなります。

また、この特例を利用した贈与は、相続開始前3年以内に行われたものであっても、相続財産に含める必要はありません。ただし、大きなメリットのある贈与税の配偶者控除制度は夫婦間で一度だけしか使用できないのでご注意ください

 

贈与税の配偶者控除は2000万円を差し引ける!

税制度の活用において一番大事なのは税申告を必ずすることです。

つまり、贈与税の配偶者控除に関してもその適用を受けるには、贈与のあった翌年の2月1日から3月15日までに贈与税の申告を必ずしてください。

贈与税が0になるという場合でも、必ず税申告が必要になります。

申告時には税務署に行く前に持参するものを確認しましょう。一般的には、登記事項証明書、戸籍謄本、戸籍の附表、住民票などが必要になります。

相続税対策としては土地を贈与する方が建物を贈与するよりもお得になる傾向です。一般に、建物は年々評価額が下がっていく一方で土地は値上がりするかもしれないからです。

住宅用等資金の贈与税の概要

あなたはお子さんやお孫さんに家を買うための資金をプレゼントしますか?

親や祖父母が住宅購入の資金援助を子や孫にする時、その資金に関して、住宅取得等資金の贈与税の特例の適用を受けられるかもしれません。

平成27年は贈与された資金のうち、1000万円までが非課税となり、この非課税枠は契約の時期により変更される予定です。

住宅取得資金の特例と相続時精算課税制度のタッグ

住宅取得資金等の特例は基礎控除制度とタッグで使えるので合計1110万円を非課税にできます。

これに加えて相続時精算課税制度も組み合わせることができるのが活用のポイントです。

つまり合計3500万円(相続時精算課税制度の非課税枠が2500万円なので)を非課税で贈与できます。ただし、この場合は基礎控除制度は使えません。

住宅取得資金等の特例は不動産そのものの贈与や住宅ローン返済資金の贈与に関してはその適用をうけることができませんのでご注意ください

 

相続時精算課税制度の概要

相続が発生すると資産が相続人に引き継がれます。それがスムーズに承継され、さらに消費が活発になる制度があったらいかがでしょうか?

それが相続時精算課税制度です。

相続税と贈与税をひとまとめにして、贈与時には税金を優遇し、将来の相続時に、この贈与財産をふくめて、あらためて税金を計算する制度です。適用をうけると、贈与時に2500万円まで贈与税がかかりません。

 

 値上がる可能性のある財産があるならチャンス

相続時精算課税制度を活用できるのは、一般に将来相続税がかからないことが見込める場合です。相続税がでなければ2500万円は課税されずに済みます。逆に相続税が出てします状況であれば、相続税計算が複雑になるデメリットがあります。

相続時精算課税制度は贈与時の金額を相続時の金額に含めることが特徴です。

つまり不動産であって将来価値の増加が見込めるなら財産を贈与しておけば相続税の計算時に贈与時の低い金額を適用できるので大きなメリットになります。

  相続時精算課税のメリットやデメリット

相続時精算課税制度も当然に税務署への届け出が必要になります。届け出る人は贈与を受けた人で、翌年の2月1日から3月15日までに申告してください。

なお、相続時精算課税制度を一度選択すると取り消すことはできません。

デメリットとしては相続時精算課税制度は贈与者と受贈者に年齢などに制限があり、また、基礎控除が使えなくなり、少額の贈与でもすべて申告が必要なります。また、暦年課税への変更はできません。

メリットは一度に多くの金額を贈与できますし、相続税がかからないのなら精算の必要はなく非課税のメリットを受けられる点です。

まとめ

いかがだったでしょうか?財産を贈与する前に一度控除の制度を学んでおくと、あなたに有利な贈与ができるかもしれません。贈与税のことなら税の専門家である税理士に相談するか、鶴見の司法書士の高橋が税理士をご紹介いたします。

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