相続が始まると、「預貯金は凍結されるのに、生命保険金はいつ受け取れるのか」「保険金にも相続税がかかるのか」と戸惑う方が少なくありません。生命保険は、遺産分割と税金、納税資金の準備が別々に関係する財産です。
この記事では、生命保険金と相続について、受取人、非課税限度額、保険契約の評価、注意点を解説します。
この記事を要約すると
- 被相続人が保険料を負担し、死亡によって相続人が受け取る保険金は、相続税の対象となる場合があります。
- 相続人が受け取る死亡保険金には、500万円×法定相続人の数の非課税限度額があります。
- 受取人が相続人以外の場合や、契約者・被保険者・受取人の組み合わせによって税目が変わります。
この記事をおすすめしたい方
- 「生命保険 相続、死亡保険金 非課税」というキーワードで記事をお探しの方
- 親の死亡保険金を受け取る予定があり、相続税が心配な方
- 相続人間の公平や納税資金の準備に保険を活用したい方
生命保険金は遺産分割の対象?
死亡保険金は、契約上の受取人が取得する保険金であり、通常の相続財産とは異なる扱いになります。ただし、保険料を誰が負担したか、受取人が誰かにより課税関係が変わります。保険証券と保険会社の契約内容を確認します。
| 保険料負担者 | 被保険者 | 受取人 | 主な税目 |
|---|---|---|---|
| 被相続人 | 被相続人 | 相続人 | 相続税 |
| 受取人本人 | 被相続人 | 受取人本人 | 所得税等 |
| 第三者 | 被相続人 | 別の人 | 贈与税の可能性 |
死亡保険金の非課税限度額
相続人が受け取った死亡保険金については、一定の要件のもとで「500万円×法定相続人の数」まで非課税となります。法定相続人の数には、相続放棄者の扱いなど確認事項があります。国税庁「相続税の課税対象になる死亡保険金」を確認してください。
非課税限度額は保険金全体に無条件で適用されるわけではなく、相続人が受け取った部分が対象です。相続人以外の受取人や、保険料負担者が異なる契約では結論が変わります。
生命保険を納税資金に使うとき
死亡保険金は、預貯金の名義変更と異なり、保険会社所定の書類を提出して請求します。受取人が指定されていれば、相続税の納税資金や葬儀費用に早く充てられる場合があります。請求期限や必要書類は保険会社へ確認します。
ただし、特定の相続人だけが多額の保険金を受け取ると、遺産全体とのバランスが問題になることがあります。保険金の額と遺産分割の公平性を一緒に検討します。
保険契約そのものを相続する場合
契約者が被相続人、被保険者が別人で、解約返戻金のある保険契約を相続する場合は、保険契約の権利を評価します。保険会社から契約内容・解約返戻金・名義変更の方法を取り寄せます。
よくある質問
Q1. 生命保険金は必ず相続税がかかりますか?
契約関係と保険料負担者によります。相続税の対象でも、相続人が受け取る場合は非課税限度額を確認できます。
Q2. 非課税限度額はいくらですか?
原則として500万円に法定相続人の数を掛けた額です。相続人以外が受け取った場合などは対象外になることがあります。
Q3. 保険金は遺産分割協議書に書きますか?
契約上の受取人が取得する保険金は、通常の遺産分割とは別に扱います。ただし、相続人間の公平を検討する資料として金額を確認します。
Q4. 受取人が先に亡くなっている場合は?
保険契約の約款や受取人変更の規定で扱いが変わります。保険会社に連絡し、必要書類を確認してください。
相続税の全体像は、国税庁「相続税がかからない財産」や国税庁「財産を相続したとき」も確認し、保険金以外の遺産と合わせて判断します。
まとめ
生命保険は、受取人・保険料負担者・被保険者の組み合わせで税金が変わります。保険証券を確認し、相続税の非課税限度額と納税資金の両面から検討しましょう。

