生命保険金と相続|死亡保険金の非課税・受取人・税金を解説

横浜鶴見 司法書士

相続が始まると、「預貯金は凍結されるのに、生命保険金はいつ受け取れるのか」「保険金にも相続税がかかるのか」と戸惑う方が少なくありません。生命保険は、遺産分割と税金、納税資金の準備が別々に関係する財産です。

この記事では、生命保険金と相続について、受取人、非課税限度額、保険契約の評価、注意点を解説します。

この記事を要約すると

  • 被相続人が保険料を負担し、死亡によって相続人が受け取る保険金は、相続税の対象となる場合があります。
  • 相続人が受け取る死亡保険金には、500万円×法定相続人の数の非課税限度額があります。
  • 受取人が相続人以外の場合や、契約者・被保険者・受取人の組み合わせによって税目が変わります。

この記事をおすすめしたい方

  • 「生命保険 相続、死亡保険金 非課税」というキーワードで記事をお探しの方
  • 親の死亡保険金を受け取る予定があり、相続税が心配な方
  • 相続人間の公平や納税資金の準備に保険を活用したい方

生命保険金は遺産分割の対象?

死亡保険金は、契約上の受取人が取得する保険金であり、通常の相続財産とは異なる扱いになります。ただし、保険料を誰が負担したか、受取人が誰かにより課税関係が変わります。保険証券と保険会社の契約内容を確認します。

保険料負担者 被保険者 受取人 主な税目
被相続人 被相続人 相続人 相続税
受取人本人 被相続人 受取人本人 所得税等
第三者 被相続人 別の人 贈与税の可能性

死亡保険金の非課税限度額

相続人が受け取った死亡保険金については、一定の要件のもとで「500万円×法定相続人の数」まで非課税となります。法定相続人の数には、相続放棄者の扱いなど確認事項があります。国税庁「相続税の課税対象になる死亡保険金」を確認してください。

非課税限度額は保険金全体に無条件で適用されるわけではなく、相続人が受け取った部分が対象です。相続人以外の受取人や、保険料負担者が異なる契約では結論が変わります。

生命保険を納税資金に使うとき

死亡保険金は、預貯金の名義変更と異なり、保険会社所定の書類を提出して請求します。受取人が指定されていれば、相続税の納税資金や葬儀費用に早く充てられる場合があります。請求期限や必要書類は保険会社へ確認します。

ただし、特定の相続人だけが多額の保険金を受け取ると、遺産全体とのバランスが問題になることがあります。保険金の額と遺産分割の公平性を一緒に検討します。

保険契約そのものを相続する場合

契約者が被相続人、被保険者が別人で、解約返戻金のある保険契約を相続する場合は、保険契約の権利を評価します。保険会社から契約内容・解約返戻金・名義変更の方法を取り寄せます。

よくある質問

Q1. 生命保険金は必ず相続税がかかりますか?

契約関係と保険料負担者によります。相続税の対象でも、相続人が受け取る場合は非課税限度額を確認できます。

Q2. 非課税限度額はいくらですか?

原則として500万円に法定相続人の数を掛けた額です。相続人以外が受け取った場合などは対象外になることがあります。

Q3. 保険金は遺産分割協議書に書きますか?

契約上の受取人が取得する保険金は、通常の遺産分割とは別に扱います。ただし、相続人間の公平を検討する資料として金額を確認します。

Q4. 受取人が先に亡くなっている場合は?

保険契約の約款や受取人変更の規定で扱いが変わります。保険会社に連絡し、必要書類を確認してください。

相続税の全体像は、国税庁「相続税がかからない財産」国税庁「財産を相続したとき」も確認し、保険金以外の遺産と合わせて判断します。

まとめ

生命保険は、受取人・保険料負担者・被保険者の組み合わせで税金が変わります。保険証券を確認し、相続税の非課税限度額と納税資金の両面から検討しましょう。

司法書士・行政書士 梅澤徹

この記事の監修者

司法書士・行政書士 梅澤 徹(うめざわ とおる)

あいりん司法書士事務所 代表。神奈川県司法書士会(第2259号)・神奈川県行政書士会(第15090451号)所属。相続手続き3,000件超をサポート。プロフィールを見る 無料相談のご案内

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