相続一般

【横浜の司法書士が解説】おすすめ!?相続税を下げる目的の借入金の秘密!

鶴見 相続

 相続対策のための借金の概要

あなたはテレビや本で「相続対策のためには借金をすると良い」なんてことを聞いたことはありませんか?

もしかして土地をお持ちなら建設会社の営業マンに「アパートを建てましょう」なんて提案をされているかもしれません。

 借金と相続に関する基礎知識 

相続において借金は控除の対象になります。つまり遺産額-借金-基礎控除=課税額の式が成り立ちます。

例えば、1億の財産があり、9000万円の借金があれば、1億-9000万円=1000万が正味の財産ということになり、この1000万から基礎控除を引いた金額が課税の対象になります。

なお、遺産総額から控除する対象には債務や葬式費用がありますが、具体的には借入金、未払金、未納の税金、借りている家の敷金、保証金、葬式費用、納骨費用などがあります。

一方、相続発生時点で確定していない債務や、法要の費用、香典返礼費用などは控除の対象になりません。

 

借入金は相続対策につかえる?その結論とは

ここまで見ると借入金は確かに相続対策になるように見えます。借金をすることで相続対策になると判断されてもおかしくありません。

しかし結論から申し上げると借入金をすることでは相続税は下がりません。

具体的に見てみましょう。3億の評価額の不動産を所有している場合で、2億の借金をして相続対策に充てることを考えてみます。

3億の土地-2億の借金=1億の正味財産という公式が思い浮かぶのではないでしょうか?ここが勘違いのポイントになります。

正解は(3億の土地+2億の借金で受け取った現金)-2億の借金=3億の正味財産です。これ、借金をする前の相続財産と変わっていませんよね。。

そうです。借金をしても、その分の現金というプラスの財産が増えたことになるということです。

借金で得た現金を贈与してしまう方法もありますが、そもそも金融機関からの融資でその目的が「贈与の為」という理由では当然に借り入れは銀行から承認されません。

 

相続対策の借金は意味がない!

「相続対策にする借金は有効」はなぜ良く言われるのでしょうか。おそらく「賃貸物件を建築すると相続税が下がる」という話が派生したものと思われます。

確かにアパートを建築すると相続税は下がります。それは、「現金」を建物に変えると評価が下がるし、部屋を賃貸するとさらに評価が下がる上に、土地の評価が下がるからです。

この事実は借金なのか手元の現金なのかによって結論は変わりません。つまり借金をしたからと言って相続税が安くなるというのは誤解ということです

アパート建築をする際、一般的には手元資金では行わず、借金をすることが多いので、この事実が転じて「借金は相続対策」という誤解が生まれたのでしょう。

 

アパート建築のために安易に借金をしないこと

借金をしてアパート建築をすることで節税をしようする場合、支払利息を比較する方法があります。

例えば3億円の土地が1億2100万に縮小された場合、

※参考
借地権割合70%、建物の固定資産税評価額を建築費の60%と仮定
(2億3,700万円(貸家建付地)+8,400万円(貸家))一2億円=1億2,100万円

相続人が二人の子であり相続税を考えます。

□3億円の場合→相続税は6920万円

□1億2100万円の場合→相続税は1180万円

節税額は6920万円-1180万円=5740万円です。

さらに支払利息は2億円を35年間、利息2パーセントの元利均等返済で借りたときの金利総額は7827万円になります。

この事実はビックリされるのではないでしょうか。

つまり5740万円の節税をするために、7827万円の利息を払うことになるのです。節税額と支払利息を厳密に計算する必要があるといえるでしょう

 

団体信用生命保険付きローンについて

団体信用生命保険付きローン(以下「団信」)はいわば借金です。ですが控除できない借金という取り扱いがされています。

団信は死亡や高度障害などが発生した場合、金融機関に保険金が支払われ、元利金の返済に充てられます。

この性質から相続税の課税価格を計算する時点では、借金が弁済されているので、当然債務控除の対象にならないということです。

団信は銀行にとって債権回収ができるためメリットのある保険です。各銀行により団信の引き受け年齢や保険料負担は異なりますが、ある程度高齢になってもOKという場合もありますし、団信の保険料を銀行が負担するケースもあります。

借入金を活用しよう!

借入金は上手に使えば多くのメリットを享受できます。しかし、アパート建設をして相続財産の評価額を下げたにも関わらず多額の相続税がかかる場合で、自己資金を全部使ってしまうと相続税が納税できず破綻してしまうこともあるでしょう。

そのため借金を活用する意味の一つに手元資金を相続税の納税用にストックすることがあげられます。ただし、現金のまま手元資金にしておくと相続財産になってしまうのでほけにゃ生前贈与をうまく使う必要があるのです。

まとめ

いかがだったでしょうか。借入金を有効に活用すれば相続税の問題においてはメリットが多いです。しかし単に借金をするだけでは意味がありません。是非お近くの税理士と相談して上手な借入金の活用をしましょう。

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