「借入れをして不動産を建てれば相続税が下がる」と聞き、アパート建築や借入れを検討していませんか。借入金は相続税計算上の債務として控除できる場合がありますが、借りた金額だけ税金が減るわけではなく、空室・修繕・金利・売却のリスクが残ります。
この記事では、相続税対策としての借入金が有効になる場面と、安易に進めてはいけない理由を整理します。
この記事を要約すると
- 被相続人が負担していた借入金などは、要件を満たせば相続税の課税価格から控除できます。
- 借入れで不動産を取得しても、土地・建物の評価額が借入額を下回るとは限らず、税効果は事案ごとに異なります。
- 節税額より返済額・空室率・修繕費・金利上昇を重く見て、収支計画と相続後の承継まで確認します。
この記事をおすすめしたい方
- 「相続税対策 借入金、アパート建築 相続」というキーワードで記事をお探しの方
- 金融機関からアパート建築や不動産投資を提案されている方
- 借入金が相続税と相続人の負担にどう影響するか知りたい方
借入金は相続税から控除できる?
相続税の計算では、被相続人が残した借入金などの債務を遺産総額から差し引ける場合があります。国税庁は、債務控除の対象となる債務や、相続人・包括受遺者の範囲を案内しています。国税庁「相続財産から控除できる債務」を確認してください。
ただし、借入金を作れば同額がそのまま課税価格から減るわけではありません。取得した不動産の評価額、預貯金の使途、債務の返済状況、誰が財産と債務を承継するかを一体で計算します。
不動産を建てる節税の仕組みと限界
| 項目 | 確認する内容 |
|---|---|
| 借入金 | 残高、金利、返済期間、団体信用生命保険 |
| 土地・建物 | 相続税評価額と実勢価格の差、建築費 |
| 賃貸事業 | 家賃、空室、管理費、修繕費、広告費 |
| 承継 | 誰が取得し、返済を続けるか |
賃貸物件は利用状況により評価上の扱いが変わりますが、評価額を下げることだけを目的に建築すると、相続後に赤字事業を残すおそれがあります。金融機関の返済予定表と、家賃を下げた場合の収支も確認します。
借入れをする前のチェックリスト
- 相続税の基礎控除を超える見込みか
- 借入れをしない場合とした場合の税額差はいくらか
- 空室率を高めに置いても返済できるか
- 大規模修繕・固定資産税・保険料を含めた収支か
- 相続人の誰が不動産と借入金を引き継ぐか
節税額だけでなく、相続後も返済できるかを最優先に判断します。相続税の試算は税理士、融資や収支は金融機関・不動産専門家に確認し、家族間でも承継方針を話し合います。
よくある質問
Q1. 借入金があれば必ず相続税が下がりますか?
債務控除の対象となる場合がありますが、財産評価や他の債務、相続人の状況を含めた計算が必要です。
Q2. 借金だけ相続放棄できますか?
相続放棄は原則として財産と債務を含む相続全体を放棄する制度です。借入金だけを選んで放棄することはできません。
Q3. アパート建築は相続税対策になりますか?
評価や賃貸状況によって税額に影響することはありますが、収益性が悪ければ相続人の負担になります。税額と収支を同時に試算します。
Q4. 借入金は誰が返済するのですか?
相続人が承継する債務の範囲や遺産分割の内容を確認します。相続人間の合意だけで金融機関との関係が変わるとは限りません。
借入れを含む相続税の準備は、国税庁「相続税の申告のために必要な準備」で財産・債務・評価を整理し、国税庁「財産を相続したとき」の計算の流れも確認します。
まとめ
相続税対策の借入金は、税額を下げる可能性だけでなく、返済と不動産経営を次世代に引き継ぐ計画として検討する必要があります。数字を比較し、無理のない承継かを確認しましょう。

