相続一般

【横浜の司法書士が解説】配偶者の税額軽減と二次相続について

横浜 相続

配偶者税額軽減の概要

巷では配偶者に相続させると相続税がかからないという噂があります。

 

今回の記事ではその点を明らかにしつつ配偶者控除に関するご案内をします。

  配偶者控除の基礎知識

配偶者が遺産分割や遺贈によち実際に取得した正味の遺産額が、1億6000万円または法定相続分に相当する金額の、いずれか多い金額まで相続税がかからないという制度です。

相続税の申告期限までに分割されていない場合には、配偶者控除の制度は使えませんし、相続税が仮にかからなくても、相続税の申告自体は必要ですのでご注意ください。

  
 

 二次相続も検討すべき

配偶者税額軽減を活用すれば必ず安心というわけではありません。相続税対策で忘れてはいけない問題が「二次相続」です。

二次相続とは父である鶴見太郎が亡くなり、次に母である鶴見恵子が亡くなった場合の鶴見恵子の相続のことです。

通常、二次相続時に大きな金額の相続税がかかることと言われています。これは一次相続時よりも二次相続時には相続人の頭数が少なるため、相続税が多額になるからと言われています。

また、基礎控除を超える相続財産を法定相続分で分け、その財産に応じた税率を乗じることになるので、相続人が減る分、法定相続分が増えることになり、税率が高くなる可能性があるということです。

  

配偶者の税額軽減の使い方

配偶者の税額軽減をどのように使えばよいのか。おすすめなのは二次相続までの時間が長い場合ではないでしょうか。

もちろん人がいつ死ぬのかなどは予測できませんが、平均寿命などを参考に検討することが考えられます。

なぜ二次相続までの時間が長い方がいいのかというと、その分だけ相続対策ができるからです。

例えば生前贈与や生命保険を活用することもできるでしょう。

一次相続までは対策している時間はないけど、二次相続まではまだまだ期間があるということであれば、ひとまず配偶者の税額軽減を使って、相続税を回避し、二次相続が発生するまでに対策を講じましょう

また、二次相続発生時に小規模宅地の特例が活用できる場合も配偶者の税額減額が有効に使えるのではないでしょうか。

例えば、一次相続で配偶者が不動産を取得し、二次相続時に子供に不動産を取得させる際にも小規模宅地の特例を活用することで相続税の負担を減らすことができます。

 

 二次相続と法律面のケアー

生前贈与や遺言によって一次相続だけではなく二次相続もケア―していくことが大事です。このためには早め早めに手続きを終わらせることを心掛けましょう。

例えば父である横浜太郎が先に遺言書を作り、妻である横浜恵子にすべての相続財産を相続させた場合を考えてみましょう。

父である横浜太郎は妻である横浜恵子の相続対策についてはなにも考えなかったらどうでしょう。つまり父である横浜太郎は、妻である横浜恵子が自己の相続について考えると思っていた場合です。

これはすごく危険です。なぜなら人は65歳以上の5人に1人が認知症になる可能性がある点からも言えます。

結局、妻である横浜恵子が二次相続対策を高齢になってから始めると、既に認知症になり、とうてい遺言書をはじめ生前贈与もできない状態になりうる危険があるのです。

また、父である横浜太郎が遺言書を書いておらず、妻である横浜恵子が認知症になった場合はどうでしょうか。

父である横浜太郎の遺産分割が成立する前に妻が認知症になった場合も考えられます。

このように、妻の置かれた状況を俯瞰して判断してトータルで一次相続と二次相続を考える必要があります。

 

 二次相続のアドバイス

「配偶者に世話になったのだから、相続財産はすべて配偶者に相続させ、相続税も大丈夫」と考える方がいらっしゃいます。

自分が死んでからは配偶者自身のために相続財産をつかってほしいという想いは大事です。

しかし、ここでもいったん冷静になり相続税について考えていかなければいけません。

相続税の試算をしない結果、二次相続で多額の相続税の支払いを課され、現金では支払いきれないなんてことになりかねません。

まとめ

いかがだったでしょうか。配偶者の税額減額を有効に使う際で二次相続まで見据えた対策が必要であり、その場合には細かな検討をしなければいけません。検討の際はお近くの税理士にご相談することをおすすめいたします。

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