この記事を要約すると
- 相続財産のうち、不要な土地のみ相続放棄することはできない
- 土地を相続放棄する場合、土地の名義人が故人のままだと相続放棄できないので相続人に名義変更する必要がある
- 不要な土地を国が引き取ってくれる「相続土地国庫帰属制度」をうまく活用すると良い
マンションを相続する際、相続することが必ずしもベストな選択とは限りません。
相続放棄を検討すべき主な理由として、管理費・修繕積立金の継続的な負担、
住宅ローンの残債、老朽化による資産価値の低下、遠方物件の管理困難などが挙げられます。
突然の相続で戸惑っている方も多いと思いますが、冷静に判断することが大切です。
ここでは、マンション相続放棄を選択すべきケースについて、具体的な判断基準を解説します。
この記事はこんな方におすすめ
- 親や親族が所有していたマンションを相続することになったが、管理費や修繕積立金の負担が重く相続放棄を検討している方
- 住宅ローン残債があるマンションや老朽化が進んだマンションの相続放棄手続きについて知りたい方
- 相続放棄の期限や必要書類、注意すべきポイントを具体的に理解したい方
目次
マンションも場合によっては相続放棄が必要な3つの理由は?
管理費・修繕積立金の滞納リスクと月額負担の実態
| 負担の種類 | 金額の目安 | リスク |
|---|---|---|
| 管理費 | 月額1万円~2万円 | 滞納すると法的措置の対象 |
| 修繕積立金 | 月額1万円~1.5万円 | 大規模修繕時に一時金請求も |
| 年間負担 | 24万円~36万円 | 継続的な支出が発生 |
マンションを相続すると、毎月の管理費と修繕積立金の支払い義務が自動的に引き継がれます。
一般的なマンションでは、管理費と修繕積立金を合わせて月額2万円から3万円程度の負担が発生します。年間にすると24万円から36万円という大きな出費になりますよね。こうした継続的な負担が家計を圧迫することも少なくありません。
さらに注意が必要なのは、被相続人※亡くなった方が管理費を滞納していた場合です。
滞納分も相続人が引き継ぐことになり、場合によっては数十万円から数百万円の未払い金が発生していることもあります。
管理組合は滞納した管理費について法的措置を取ることができるため、
相続後に突然、滞納金の請求や訴訟を起こされるリスクもあるのです。
このような継続的な負担や滞納リスクを避けるため、相続放棄を選択する方が増えています。
被相続人の管理費の支払い状況は把握できているでしょうか。
個別の状況により最適解が異なるため、まずは無料相談で専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。
FAQ
Q. マンションの管理費はいくらくらい?
A. 一般的に月額2万円から3万円程度で年間24万円~36万円の負担になります。
Q. 滞納した管理費も相続する?
A. はい、被相続人の管理費滞納分も相続人が引き継ぎます。
Q. 管理費を払わないとどうなる?
A. 管理組合から法的措置を取られ訴訟や差し押さえのリスクがあります。
住宅ローン残債がある場合の相続放棄の判断ポイント
| 状況 | 団信加入 | 対応 |
|---|---|---|
| 通常の死亡 | 加入あり | ローン完済→相続可能 |
| 通常の死亡 | 加入なし | ローン残債相続→放棄検討 |
| 自殺などの免責事由 | 加入あり | 保険金不支給→放棄検討 |
マンションに住宅ローンの残債がある場合、相続放棄を検討する重要なポイントになります。
住宅ローンは債務ですから、相続すると返済義務も一緒に引き継ぐことになります。
ただし、多くの住宅ローンには団体信用生命保険(団信)※1が付帯しており、
債務者が亡くなった場合にはローンが完済される仕組みになっています。
したがって、まず確認すべきなのは団信の加入状況です。団信に加入していれば、ローンは保険で完済されるため、相続放棄の必要はありません。
一方、団信に加入していない場合や、加入していても保険金が下りない事由(自殺など)の場合には、数千万円単位のローン残債を相続することになります。
マンションの資産価値がローン残債を上回っていれば売却という選択肢もありますが、
資産価値が低い場合や売却困難な物件の場合には、相続放棄を選択することが賢明な判断となります。
参考:民法第896条(相続の一般的効力)- e-Gov法令検索では、
相続人は被相続人の財産に属した権利義務を承継すると定められており、これには債務も含まれます。
FAQ
Q. 団信に入っていればローンはどうなる?
A. 団信加入の場合、被相続人の死亡でローンが保険により完済されます。
Q. 団信未加入の場合は?
A. ローン残債を相続人が引き継ぐため相続放棄を検討すべきです。
Q. ローン残債の確認方法は?
A. 金融機関に問い合わせて残高証明書を取得することで確認できます。
老朽化マンションと遠方物件で相続放棄を選ぶケース
築年数が古く老朽化が進んだマンションや、遠方にある管理困難な物件も、相続放棄を選択する典型的なケースです。
築40年以上の老朽化マンションでは、大規模修繕の費用が一時金として数百万円単位で請求されることがあります。
また、耐震基準を満たしていない物件では、建て替えの話が持ち上がることもあり、その場合の費用負担は数千万円に及ぶこともあるのです。
こうした老朽化マンションは、資産価値が著しく低下しており、売却しようにも買い手が見つからないことが多いのが実情です。
また、相続人が遠方に住んでいる場合、定期的な管理や理事会への参加が困難になります。賃貸に出すにしても、遠方からの管理は手間とコストがかかり、空室リスクも抱えることになります。
このように、維持管理のコストが資産価値を大きく上回る場合には、相続放棄という選択肢が現実的な解決策となるのです。
FAQ
Q. 築40年以上のマンションは相続すべき?
A. 修繕費用や資産価値を考慮し総合的に判断する必要があります。
Q. 遠方のマンション管理は大変?
A. 理事会参加や維持管理が困難で費用負担も大きくなります。
Q. 老朽化マンションは売却できる?
A. 築年数や立地により買い手が見つからないケースが多いです。
用語解説
※1団体信用生命保険(団信):住宅ローン契約者が死亡した場合にローン残債が保険で完済される制度
マンション相続放棄の手続き方法|必要書類から申述まで5ステップ
マンションの相続放棄を決断したら、法的に有効な手続きを期限内に完了させる必要があります。
相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述(相続放棄の意思表示を家庭裁判所に届け出る手続き)しなければなりません。
この期限を過ぎると、原則として相続を承認したものとみなされてしまいます。
参考:相続の承認又は放棄をすべき期間 – e-Gov法令検索(民法第915条)
もう時間がないと焦っている方もいらっしゃるかもしれませんが、適切な手順を踏めば大丈夫です。
ここでは、マンション相続放棄の具体的な手続き方法を5つのステップで解説します。
相続放棄申述に必要な書類一覧と取得方法
相続放棄の申述には、以下の書類が必要になります。
基本的な必要書類
- 相続放棄申述書(家庭裁判所の書式)
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票
- 申述人(相続放棄する人)の戸籍謄本
- 収入印紙800円分
- 郵便切手(裁判所により異なるが、500円程度)
相続人の立場によって追加で必要な書類
- 配偶者・子が申述する場合:被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本
- 父母・祖父母が申述する場合:被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本、配偶者や子が死亡している場合はその戸籍謄本
- 兄弟姉妹が申述する場合:上記に加えて、被相続人の父母の出生から死亡までの戸籍謄本
戸籍謄本は本籍地の市区町村役場で取得できます。
遠方の場合は郵送請求も可能です。
住民票除票は、被相続人の最後の住所地の市区町村役場で取得します。
これらの書類は、相続が発生してから速やかに取得を始めることが重要です。
戸籍謄本の収集には時間がかかることがあるため、早めの準備を心がけましょう。
家庭裁判所への申立て手順と費用
必要書類が揃ったら、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述します。
申立ての流れ
- 管轄裁判所の確認:裁判所のウェブサイトで被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所を確認します
- 書類の作成:相続放棄申述書に必要事項を記入します(次項で詳しく解説)
- 書類の提出:窓口持参または郵送で提出します
- 照会書への回答:裁判所から照会書が送られてきたら、必要事項を記入して返送します
- 受理通知の受領:問題がなければ、1週間から2週間程度で相続放棄申述受理通知書が届きます
費用の内訳
相続放棄の申述にかかる費用は、非常に低額です。
- 収入印紙:800円(申述書に貼付)
- 郵便切手:500円程度(裁判所により異なる)
合計で1,300円程度で手続きが可能です。ただし、戸籍謄本などの書類取得費用が別途数千円かかります。
司法書士などの専門家に依頼する場合は、別途報酬が3万円から5万円程度必要になりますが、確実に手続きを進めたい方にはおすすめです。
確実に手続きを進めたい場合は、司法書士に依頼することをおすすめします。
相続放棄申述書の書き方とマンション特有の記載事項
相続放棄申述書は、家庭裁判所のウェブサイトからダウンロードできます。
基本的な記入項目
- 申述人の氏名、住所、本籍、生年月日
- 被相続人との続柄
- 被相続人の氏名、最後の住所、本籍、死亡年月日
- 相続の開始を知った日
- 相続放棄の理由
マンション相続放棄における記載のポイント
「相続放棄の理由」欄には、具体的な理由を記載します。
マンションの場合、以下のような理由が一般的です。
- 「被相続人には多額の債務があり、相続財産では弁済できないため」
- 「マンションの管理費・修繕積立金の負担が重く、維持管理が困難なため」
- 「住宅ローンの残債が大きく、資産価値を上回っているため」
- 「遠方に居住しており、マンションの管理が困難なため」
また、「相続財産の概略」欄には、マンションの所在地と評価額を記載します。
正確な評価額が分からない場合は、固定資産税評価額を参考にするとよいでしょう。
照会書には、「相続財産を処分していないか」「相続放棄の意思は本当か」などの質問事項があります。
正直に、かつ慎重に回答することが重要です。
特にマンションの場合、管理費を支払ってしまうと単純承認(相続を承認したとみなされ相続放棄ができなくなること)とみなされる可能性があるため、
注意が必要です(詳しくは次章で解説します)。
FAQ
Q. 相続放棄の必要書類は?
A. 申述書、被相続人の住民票除票、申述人の戸籍謄本、収入印紙800円分が基本です。
Q. 相続放棄の費用はいくら?
A. 収入印紙800円と郵便切手代で合計約1,300円です。
Q. 申述から受理までどのくらい?
A. 書類提出から1週間から2週間程度で受理通知が届きます。
マンションの相続放棄で注意すべき3つの重要ポイント
相続放棄の手続きは一見シンプルですが、知らないと取り返しのつかない失敗をしてしまう重要なポイントがいくつも存在します。
特にマンションの相続放棄では、管理費の取り扱いや共有名義の問題、令和5年の民法改正による新ルールなど、注意すべきポイントが多くあります。
こうした心配を抱えているのは、あなただけではありません。ここでは、マンション相続放棄で失敗しないための重要な注意点を解説します。
相続放棄が認められない行為|管理費支払いは単純承認?
| 行為 | 判定 | 具体例 |
|---|---|---|
| 相続財産の処分 | 単純承認 | マンション売却、賃貸募集 |
| 相続財産の隠匿・消費 | 単純承認 | 家財道具の処分、現金の使用 |
| 期間経過 | 単純承認 | 3ヶ月以内に放棄も承認もしない |
| 保存行為 | 原則OK | 雨漏り修理など価値減少の防止 |
| 葬儀費用 | 原則OK | 社会通念上相当な範囲の支出 |
相続放棄をするためには、相続財産に一切手をつけてはいけません。
これを「単純承認」といい、一度単純承認したとみなされると、相続放棄ができなくなります。
参考:民法第921条(法定単純承認)- e-Gov法令検索では、相続財産の処分などを行った場合、単純承認したものとみなされると定められています。
単純承認とみなされる行為の例
- 相続財産の全部または一部を処分すること
- 相続財産を隠したり、消費したりすること
- 3ヶ月の期間内に相続放棄も限定承認もしないこと
マンションの管理費支払いは単純承認になるのか
最も多い相談が、「被相続人が滞納していた管理費を支払ってしまった場合、相続放棄はできないのか」という質問です。
結論から言うと、管理費の支払いは原則として単純承認とみなされる可能性が高いです。
なぜなら、管理費の支払いは相続財産(マンション)を維持管理する行為であり、相続の意思があると判断されるためです。
ただし、以下のような例外的なケースでは、単純承認とみなされない場合もあります。
- 葬儀費用や墓石購入費用など、社会通念上相当と認められる範囲の支出
- 相続財産の保存行為(建物の雨漏り修理など、価値の減少を防ぐための行為)
管理費の支払いについては、判断が難しいケースもあるため、
支払う前に必ず司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
その他の注意すべき行為
- マンションの鍵を管理組合や不動産業者に引き渡すこと(処分行為とみなされる可能性)
- マンション内の家財道具を処分すること
- マンションの賃貸募集をかけること
- マンションの売却契約を結ぶこと
これらの行為は明確に単純承認とみなされますので、絶対に避けてください。
相続財産に手をつける前に、必ず専門家にご相談ください。
FAQ
Q. 管理費を払うと相続放棄できない?
A. 原則として単純承認とみなされ相続放棄できなくなる可能性があります。
Q. 葬儀費用は払っても大丈夫?
A. 社会通念上相当な範囲の葬儀費用は単純承認にあたりません。
Q. 家財道具の処分はどうなる?
A. 相続財産の処分行為にあたり単純承認とみなされます。
共有名義マンションの相続放棄と他の相続人への影響
マンションが複数人の共有名義になっている場合、相続放棄には特別な注意が必要です。
共有名義マンションの相続放棄の基本
例えば、夫婦で2分の1ずつの共有名義でマンションを所有していた場合、夫が亡くなると夫の持分(2分の1)が相続の対象になります。
妻が相続放棄をすると、夫の持分は次順位の相続人(子や親など)に相続されることになります。
妻が相続放棄をしたからといって、妻自身の持分(2分の1)がなくなるわけではありません。
他の相続人への影響
相続放棄をすると、次順位の相続人に相続権が移ります。
- 第1順位:子
- 第2順位:直系尊属※親、祖父母などの直系の血族で自分より上の世代の人
- 第3順位:兄弟姉妹
例えば、配偶者と子が相続放棄をすると、被相続人の親や兄弟姉妹に相続権が移ります。
これにより、予期せぬトラブルが発生することがあるのです。
「自分が相続放棄すれば終わり」と思っていたら、数ヶ月後に被相続人の兄弟から「突然相続の話がきて困っている」と連絡が来ることもあります。
トラブル回避のポイント
相続放棄をする際は、次順位の相続人に事前に連絡し、状況を説明しておくことが望ましいです。
次順位の相続人も相続放棄を希望する場合は、連続して手続きを進める必要があります。
また、共有名義の場合、他の共有者との関係も考慮する必要があります。
相続放棄により、見ず知らずの第三者が共有者になる可能性もあるため、慎重な判断が求められます。
FAQ
Q. 共有名義で相続放棄すると持分はどうなる?
A. 自分の持分はそのままで被相続人の持分のみ次順位の相続人に移ります。
Q. 相続放棄すると次は誰が相続人になる?
A. 子→親・祖父母→兄弟姉妹の順で相続権が移ります。
Q. 次順位の相続人への連絡は必要?
A. 法的義務はありませんがトラブル回避のため事前連絡が望ましいです。
相続放棄後の管理責任|令和5年改正民法の新ルール
令和5年4月1日に施行された改正民法により、相続放棄後の管理責任に関する重要なルール変更がありました。
参考:民法第940条(相続の放棄をした者による管理)- e-Gov法令検索
改正前のルール(旧民法940条)
改正前は、相続放棄をした人であっても、
次の相続人が相続財産の管理を始めることができるまで、「自己の財産におけるのと同一の注意」をもって財産を管理する義務がありました。
これは実質的に、相続放棄をしても管理責任から逃れられないという厳しい内容でした。
改正後のルール(新民法940条)
改正民法では、相続放棄をした人の管理責任が大幅に緩和されました。
相続放棄をした人が管理責任を負うのは、相続放棄の時に相続財産を現に占有している※実際に相続財産を管理・支配している状態場合のみとなりました。
「現に占有している」とは
マンションの場合、以下のようなケースが該当します。
- 相続人がマンションに居住している
- 相続人がマンションの鍵を管理している
- 相続人がマンション内の家財道具を管理している
一方、以下のケースでは「現に占有している」とはみなされません。
- 遠方に住んでおり、一度も立ち入っていない
- 鍵も持っておらず、管理もしていない
- マンション内に何があるかも把握していない
実務上の影響
この改正により、相続放棄をする人の負担は大きく軽減されました。
ただし、「現に占有している」場合には、相続放棄後も管理責任が残ります。
この場合、家庭裁判所に相続財産管理人※1の選任を申し立て、管理を引き継いでもらう必要があります。
相続財産管理人の選任には、予納金として数十万円から数百万円が必要になることがあり、これが新たな負担となる可能性があります。
したがって、マンションを現に占有している場合は、相続放棄をする前に専門家に相談し、
管理責任の引継ぎ方法も含めて総合的に判断することが重要です。
FAQ
Q. 令和5年の民法改正で何が変わった?
A. 相続放棄後の管理責任が「現に占有している」場合のみに限定されました。
Q. 現に占有しているとは?
A. マンションに居住していたり鍵を管理している状態を指します。
Q. 管理責任が残る場合の対処法は?
A. 家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立てて管理を引き継ぎます。
用語解説
※1:相続財産管理人:相続財産を管理・清算する専門家
まとめ:マンション相続放棄は期限内の手続きが重要
マンションの相続放棄は、管理費や修繕積立金の継続的な負担、住宅ローンの残債、老朽化による資産価値の低下など、様々な理由で選択される有効な手段です。
手続きは自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述する必要があります。
費用は収入印紙800円と郵便切手代で、比較的低額で手続きが可能です。
ただし、管理費の支払いなど相続財産に手をつけてしまうと単純承認とみなされ、相続放棄ができなくなる可能性があります。
また、共有名義の場合は他の相続人への影響も考慮が必要です。
令和5年の民法改正により、相続放棄後の管理責任は「現に占有している」場合のみに限定され、負担が大幅に緩和されました。
しかし、占有している場合には引き続き管理責任が残るため、相続財産管理人の選任など適切な対応が必要です。
マンションの相続放棄は、判断が難しいケースも多いため、できるだけ早い段階で司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
期限が迫っている場合でも、専門家のサポートにより適切な手続きを進めることができます。
あいりん司法書士事務所では、マンション相続放棄に関する無料相談を行っています。
管理費の滞納問題、住宅ローンの残債、共有名義の対応など、個別の状況に応じた最適なアドバイスを提供いたします。
無料相談はこちらから、お気軽にお問い合わせください。
この記事の監修者

遺産相続の無料相談
横浜市の相続・遺言に関するご相談ならあいりん司法書士事務所へ。
相続のご相談は完全無料です。【横浜駅徒歩4分】 横浜市内で財産・不動産の相続・相続放棄・終活にお悩みの方はお気軽にご相談ください。
横浜での相続に精通したプロチームが、相続法務から税務にいたるまでお客様をフルサポートします。












