遺言書で財産を1人に相続させたい|遺留分侵害を防ぐ書き方と注意点

1人に全財産遺言できる?

この記事を要約すると

  • 遺言書があれば法定相続分に関わらず特定の1人に全財産を相続させられる
  • 配偶者・子・直系尊属には遺留分があり、侵害すると金銭請求を受けるリスクがある
  • 1人相続を確実にするには公正証書遺言と遺言執行者の指定が最も効果的な方法

「自分が亡くなった後、残された妻(夫)が自宅を追い出されたらどうしよう」
「長年、つきっきりで介護をしてくれた長女に、すべての財産を譲って報いたい」

このように、特定の家族1人に「全財産を遺したい」と願う方は少なくありません。
「遺言書に『1人にすべて相続させる』と書けば安心」と思われがちですが、実はここに、死後の家族をバラバラにしてしまう大きな落とし穴が潜んでいます。

それが、他の相続人が持つ最低限の取り分「遺留分(いりゅうぶん)」の存在です。

実務の世界では、この遺留分を無視した遺言書のせいで、良かれと思って遺した財産が引き金となり、泥沼の「争族」へ発展してしまうケースが後を絶ちません。

この記事では、特定の1人に確実に財産を遺すための法的なアプローチから、実務でよく使われる「遺留分トラブルの回避策」まで、相続の現場を知り尽くした司法書士がリアルな視点で解説します。

あなたの「大切な人を守りたい」という想いを、一時の感情ではなく、法的にも完璧な形で残すための第一歩を踏み出しましょう。

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この記事はこんな方におすすめ

  • 特定の子供や配偶者に全財産を残したいと考えている方
  • 遺留分の問題が心配で遺言書の作り方に悩んでいる方
  • 遺言執行者の必要性や指定方法を知りたい方

遺言書で「1人に全財産」は法的に可能?

遺言書で全財産を特定の1人に相続させることは、法律上は可能です。
ただし、遺言書の種類や書き方によっては無効になるリスクもあります。

まずは基本的なルールと、どのような場面で活用されるのかを理解しておきましょう。

遺言書は法定相続分より優先される

相続では、法律によって「誰にどれだけ相続させるか」の目安が定められています。
これを法定相続分※といいます。しかし、遺言書があれば、この法定相続分より遺言の内容が優先されます

つまり、法律で「子供が3人いれば均等に分ける」とされていても、遺言書に「長男にすべてを相続させる」と書いてあれば、その内容に従うのが原則です。

これは民法第902条に規定されており、被相続人の意思を尊重するという考え方に基づいています。
遺言書は「相続に関する最後の意思表示」として、法律よりも強い効力を持つのです。

参考:民法第902条(遺言による相続分の指定) – e-Gov法令検索

【用語解説】
※法定相続分:民法で定められた相続人ごとの遺産取得割合のこと。配偶者と子が相続人の場合、配偶者1/2・子1/2が基本。

全財産を1人に相続させられる3つの典型ケース

実際に全財産を1人に相続させる遺言書が使われる場面は、大きく3つあります。
あなたが1人に財産を渡したいと思っているのは、次のどのケースに近いでしょうか?

分類 概要 メリット デメリット
ケース①配偶者に全財産 残された配偶者の生活を守る 老後の生活費・住まいが確保できる 子の遺留分侵害リスクがある
ケース②介護した子に全財産 介護の貢献を遺産で報いる 貢献に見合った財産を渡せる 他の兄弟の遺留分問題が起こりやすい
ケース③事業を継ぐ子に全財産 事業の継続性を確保する 経営資産が分散せず安定する 他の相続人との摩擦が生じやすい

ケース①:配偶者にすべてを残したい

夫婦のどちらかが先に亡くなったとき、「残された配偶者の生活を守りたい」という理由で、子供がいても配偶者に全財産を渡すケースです。
老後の生活費や住まいを確保するためによく選ばれます。

ケース②:介護をしてくれた子供に感謝を伝えたい

長年親の介護を担ってきた子供に、その貢献を遺言で報いるケースです。
兄弟間で相続の取り分に差をつけることで、「面倒を見てくれた子に多く残したい」という気持ちを形にできます。

ケース③:事業を継ぐ特定の子に引き継がせたい

自営業や会社経営者が、事業を承継する特定の子供に全財産(事業用資産を含む)を渡すケースです。
経営の安定化のため、資産を分散させないことが重要になります。

遺言書なしで「1人に全部」はできない理由

遺言書がない場合、相続は法定相続分のルールに従って行われます
たとえば、子供が3人いれば、原則として均等に1/3ずつ分けることになります。

「みんなで話し合えばいい」と思うかもしれませんが、相続人全員が同意しなければ遺産分割はまとまりません。
1人でも反対する相続人がいれば、特定の1人に全財産を渡すことは難しくなります。

遺言書がなければ、最終的に家庭裁判所の調停や審判に発展するケースもあります

裁判所の司法統計によると、令和4年(2022年)の遺産分割調停の申立件数は約13,000件にのぼります。「もめるつもりがなかったのに争族になってしまった」というトラブルを防ぐためにも、遺言書の作成が重要です。

出典:令和4年司法統計(家事事件) – 裁判所

FAQ

Q. 遺言書で1人に全財産を相続させられる?
A. 法律上可能です。遺言は法定相続分より優先されます。

Q. 遺言書がないとどうなる?
A. 相続人全員の話し合い(遺産分割協議)が必要になります。

Q. 遺言書なしで特定の1人に全財産を渡せる?
A. 相続人全員の同意がなければ、原則として渡すことはできません。

 

「1人相続」の最大リスク:遺留分とは

遺言書で全財産を1人に渡すことは可能ですが、他の相続人から「遺留分侵害額請求」をされるリスクがあります。
遺留分という言葉、聞いただけで難しく感じてしまいますよね。

でも、仕組みを理解しておけば事前にしっかり対策が打てます。このリスクを正しく把握し、備えておきましょう。

遺留分は遺言より強い!法律で守られた最低取り分

遺留分※(いりゅうぶん)とは、一定の相続人が遺産の中から最低限受け取ることのできる権利です。

遺言書があっても、この遺留分を侵害することはできません。
遺留分を侵害した場合、侵害された相続人は遺言で多く財産を取得した相続人に対して、金銭の支払いを求めることができます(遺留分侵害額請求※)。

遺留分が認められる相続人は以下の通りです。

相続人 遺留分の有無
配偶者 あり
子(代襲相続人※を含む) あり
直系尊属(父母・祖父母) あり
兄弟姉妹 なし

兄弟姉妹には遺留分がない点が重要なポイントです。兄弟姉妹が相続人になるケースであれば、遺留分を気にせずに特定の1人に全財産を相続させることができます。

参考:民法第1042条(遺留分の帰属及びその割合) – e-Gov法令検索
参考:民法第1046条(遺留分侵害額の請求) – e-Gov法令検索

【用語解説】
※遺留分:民法第1042条で定められた最低限の相続権利。遺言によっても奪うことができない。
※遺留分侵害額請求:遺留分を侵害された相続人が、多く財産を取得した相続人に金銭の支払いを求めることができる権利。
※代襲相続人:相続人が先に亡くなっていた場合に、その子供が代わりに相続すること。

遺留分の計算方法:相続財産の1/4〜1/2

遺留分の額は、「遺留分の基礎となる財産 × 総体的遺留分 × 法定相続分」で計算します。

「総体的遺留分」は、相続人の構成によって異なります。

相続人の構成 総体的遺留分
子(または配偶者)が相続人の場合 財産の1/2
直系尊属のみが相続人の場合 財産の1/3

具体例で見てみましょう。

被相続人:父(遺産総額3,000万円)
相続人:母(配偶者)、長男、次男
遺言書の内容:「全財産を長男に相続させる」

この場合、母と次男には遺留分があります。

  • 総体的遺留分:1/2
  • 母の法定相続分:1/2 → 母の遺留分:3,000万円 × 1/2 × 1/2 = 750万円
  • 次男の法定相続分:1/4 → 次男の遺留分:3,000万円 × 1/2 × 1/4 = 375万円

つまり長男は、母と次男の遺留分(合計1,125万円)の支払いを求められる可能性があります。

 

 

 

遺留分侵害額請求されたら?回避する3つの方法

遺留分侵害額請求をされると、遺言書通りに全財産を1人に渡すことができなくなります。これを事前に防ぐ方法が3つあります。

分類 概要 メリット デメリット
①遺言書に遺留分分を記載する 遺留分相当額を他の相続人にも渡す内容にする 争いを根本から防げる 全財産を1人だけには渡せない
②生前に遺留分放棄を依頼する 家庭裁判所の許可を得て事前に放棄してもらう 完全に請求を防げる 本人の意思が必要で強制できない
③生命保険を賢く活用する 財産の一部を生命保険に変え、特定の1人を受取人にする 遺留分の支払い原資(現金)を確実に残せる 加入時の年齢や健康状態によって制限がある

方法①:遺留分相当額を他の相続人にも渡す内容にする

最もシンプルな方法は、遺言書の中で他の相続人にも最低限の遺留分相当額を残しておくことです。「長男に全財産を相続させるが、次男には〇〇円を遺贈する」といった書き方で、遺留分侵害を回避できます。

方法②:相続開始前に他の相続人から遺留分放棄をしてもらう

遺留分を事前に放棄してもらうには、相続が始まる前(被相続人の生存中)に、放棄する本人が家庭裁判所へ申し立てて許可を得る必要があります(民法第1049条)。
ただし、実務において生前の遺留分放棄のハードルは極めて高いのが現実です。家庭裁判所は、単に「本人が同意しているから」という理由だけで簡単に許可を出しません。

本当に本人の自由な意思で申し立てているか(強要されていないか)
放棄に見合うだけの十分な代償(生前贈与や相応の金銭など)をすでに受け取っているかといった厳しい条件が審査されます。

そのため、実務でこの方法を選択する場合は、専門家を交えた事前の綿密なシミュレーションと準備が不可欠になります。

参考:民法第1049条(遺留分の放棄) – e-Gov法令検索

方法③:生命保険(死亡保険金)を賢く活用する

実務において、特定の1人に全財産(特に自宅不動産など)を遺したい場合に最もよく使われる強力な対策が、生命保険の活用です。

例えば、父親が「長男に全財産(3,000万円の価値がある実家)」を遺したい場合、何も対策をしないと、他の兄弟から「自分の遺留分(数百万円)を現金で払ってくれ」と請求された長男が支払えずに困り果ててしまいます。

そこで、父親が「長男を受取人にした生命保険」に加入しておきます。
死亡保険金は、法律上「相続財産」ではなく「受取人固有の財産」として扱われるため、原則として遺留分の請求対象になりません。

長男は、受け取った保険金を使って、他の兄弟からの遺留分請求(金銭の支払い要求)にスムーズに応じることができるようになります。

このように、遺留分を「無くす」のが難しい場合でも、実務の知恵を使えば「トラブルにならずに解決する資金を遺す」という確実な備えが可能になります。

司法書士からのアドバイス:なぜ、ネットの雛形では危険なのか?
「全財産を特定の1人に遺す」という遺言は、あらゆる相続の中で最も他の親族の感情が揺れ動き、トラブルに発展しやすい類型です。
ネットの文例を真似て自作した遺言書は、わずかな表記ミスで無効になるリスクがあるだけではありません。
「なぜあの人だけ!」という不信感を残された家族に植え付け、かえって感情の火種を大きくしてしまうケースが実務では後を絶たないのです。

相続の専門家(司法書士)が入る最大のメリットは、単に法律に沿った正しい書類を作るからではありません。
「他の親族の感情や遺留分に先回りして配慮し、あなたが亡くなった後に1ミリも揉めさせないための防波堤(遺言執行者の引き受けなど)を同時に築ける点」にあります。

書類を作るためではなく、家族の未来を守る「確実な保険」として、実務のプロの知恵を賢く頼ってください。

 

FAQ

Q. 遺留分とは?
A. 相続人が最低限受け取れる法律で守られた権利です。

Q. 遺留分はいつまでに請求できる?
A. 侵害を知った日から1年、または相続開始から10年以内です。

Q. 兄弟姉妹に遺留分はある?
A. ありません。兄弟姉妹は遺留分の対象外です。

 

1人に確実に相続させる遺言書の作り方

遺留分のリスクを理解した上で、どのような遺言書を作れば1人への相続が確実になるのかを見ていきましょう。
遺言書の種類の選び方から、具体的な記載例、遺言執行者の活用まで解説します。

自筆証書vs公正証書:1人相続に向いているのはどちら

遺言書の種類は主に「自筆証書遺言※」と「公正証書遺言※」の2つです。

選択肢 メリット デメリット
自筆証書遺言 ・費用がほぼかからない・一人で作成できる ・形式不備で無効になりやすい・検認手続きが必要
公正証書遺言 ・形式不備で無効になるリスクがない・検認不要 ・費用がかかる(数万〜十数万円)・公証役場に行く手間がある

全財産を1人に相続させる場合は、公正証書遺言がおすすめです。

自筆証書遺言は費用がかからない反面、一字でも書き間違えたり日付が抜けたりすると無効になるリスクがあります。
また、死後に家庭裁判所での検認※手続きが必要で、時間がかかる点もデメリットです。

公正証書遺言は公証人が作成に関わるため、形式不備で無効になる心配がほぼありません。
日本公証人連合会の統計によると、令和4年(2022年)の公正証書遺言の作成件数は約113,000件にのぼり、多くの方が確実な執行のため公正証書遺言を選んでいます。

参考:民法第968条(自筆証書遺言) – e-Gov法令検索
参考:民法第969条(公正証書遺言) – e-Gov法令検索
参考:遺言書の検認 – 裁判所

【用語解説】
※自筆証書遺言:全文・日付・氏名を自分で手書きし、押印した遺言書のこと(民法第968条)。財産目録はパソコン作成も可能。
※公正証書遺言:公証人が関与して作成する、最も信頼性の高い遺言書の形式(民法第969条)。
※検認:遺言書の偽造・変造を防ぐために、家庭裁判所で行う確認手続きのこと(民法第1004条)。

「全財産を○○に相続させる」正しい記載例と注意点

遺言書で特定の1人に全財産を相続させるには、誰に・何を・どのように相続させるかを明確に記載する必要があります。

記載例(全財産を長男に相続させる場合)

私は、以下の通り遺言する。

第1条 私が有する一切の財産を、
    長男〇〇(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。

令和〇年〇月〇日
住所:〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
氏名:〇〇〇〇 (署名・捺印)

注意すべきポイントは以下の3点です。

  • 相続させる人物を特定する:氏名だけでなく、生年月日も記載する
  • 「相続させる」という表現を使う:「あげる」「譲る」では遺贈※として扱われ、手続きが変わる場合がある
  • 自筆の場合は全文を手書きで:パソコンで作成した自筆証書遺言は無効になる

上記の文例のように「一切の財産を相続させる」と包括的に記載する場合、実務上は個別の不動産の詳細(所在や地番)を細かく書かなくても、すべての不動産を長男に名義変更(相続登記)することが可能です。

ただし、「自宅の土地・建物は長男に、それ以外の預貯金は…」というように、財産を個別に指定して分ける場合は、登記事項証明書※に記載されている通りに所在・地番・家屋番号を1文字の誤りもなく正確に記載する必要があります。

司法書士からのアドバイス
遺言書の記載方法は、財産の種類によって書き方が異なります。
特に不動産がある場合は登記情報の正確な転記が必要です。書き方に迷ったときは、無料相談で司法書士に確認してもらうことをおすすめします。
【用語解説】
※遺贈:相続人以外に財産を渡す方法のこと。「相続させる」(相続人への譲渡)と手続きや税率が異なる場合がある。
※登記事項証明書:法務局が発行する、不動産の権利関係を証明する書類のこと。

遺言執行者を指定して相続を確実に実行する方法

遺言書を作成しても、実際に相続手続きを進める人(遺言執行者※)を指定しておかなければ、スムーズに実行できないケースがあります。

遺言執行者とは、遺言書の内容を実際に執行する権限を持つ人のことです(民法第1006条)。
特に全財産を1人に相続させる場合、他の相続人が手続きを妨害するリスクがあります。

最高裁判所の判例(最高裁平成11年12月16日判決)においても、遺言執行者は遺言の内容を実現するための権限を持ち、他の相続人の妨害を排除できると認められています。
遺言執行者が指定されていれば、他の相続人の協力がなくても相続手続きを進めることができます。

遺言執行者には司法書士や弁護士などの専門家がおすすめです。
家族や親族を遺言執行者に指定することも可能ですが、相続人同士の関係が複雑な場合は、中立的な立場の専門家に依頼するのが安心です。

遺言執行者の指定は、遺言書の中に「遺言執行者として〇〇(氏名・生年月日)を指定する」と記載するだけです。生前に専門家と打ち合わせをしておくことで、死後の手続きをスムーズに進めることができます。

参考:民法第1006条(遺言執行者の指定) – e-Gov法令検索

 

 

【用語解説】
※遺言執行者:遺言の内容を実現するための手続きを行う権限を持つ人。民法第1006条に基づき遺言書で指定できる。

FAQ

Q. 遺言書はどの種類がおすすめ?
A. 確実性を重視するなら公正証書遺言がおすすめです。

Q. 遺言執行者は必要?
A. 紛争リスクがある場合は専門家への指定をおすすめします。

Q. 遺言書の書き方の注意点は?
A. 相手の氏名・生年月日を記載し「相続させる」と明記してください。

 

まとめ:あなたの「遺したい」を、家族の「争い」にしないために

遺言書で全財産を特定の1人に引き継がせることは、法律上しっかり認められたあなたの権利です。
しかし、それを確実に実現し、かつ死後の家族の絆を守るためには、法律の条文をなぞるだけでは不十分です。

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この記事の監修者

あいりん司法書士行政書士事務所 梅澤 徹

資格:司法書士・行政書士・宅建取引士

横浜市内の相続専門司法書士事務所で修行したのち独立。不動産が絡む難しい相続手続きが得意。宅地建物取引士資格も保有し、不動産コンサルティングには定評あり。

現在はあいりん司法書士事務所を経営。相続専門7期目として相続業務を幅広く対応。

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司法書士・行政書士 梅澤徹

この記事の監修者

司法書士・行政書士 梅澤 徹(うめざわ とおる)

あいりん司法書士事務所 代表。神奈川県司法書士会(第2259号)・神奈川県行政書士会(第15090451号)所属。相続手続き3,000件超をサポート。プロフィールを見る 無料相談のご案内

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